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民事保全法


昭文社TG解雇事件記事アーカイブ
Publishing Company Shobunsha's TG Dismissal Case



会社側保全異議申立(2002/06/27)
Firm appeals ruling

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(日本経済 2002/06/27)
性同一性障害の解雇無効決定、会社側が異議
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 女装で出勤するなどした性同一性障害の男性に対する懲戒解雇を無効とした東京地裁の決定を不服として、出版社の昭文社(東京)は27日までに同地裁に異議を申し立てた。

 東京地裁は20日、「就労環境に配慮した場合、会社の秩序や業務に著しい支障を来すという証拠はない」として男性の主張を認め、来年4月までの1年間の賃金仮払いを命じる決定をしていた。〔共同〕

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産経 2002/06/27
性同一性障害の解雇で異議
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 女装で出勤するなどした性同一性障害の男性に対する懲戒解雇を無効とした東京地裁の決定を不服として、出版社の昭文社(東京)は27日までに同地裁に異議を申し立てた。
 東京地裁は20日、「就労環境に配慮した場合、会社の秩序や業務に著しい支障を来すという証拠はない」として男性の主張を認め、来年4月までの1年間の賃金仮払いを命じる決定をしていた。



東京地裁仮処分決定 (2002/06/20)
Company's dismissal of transsexual ruled illegal in temporary action by Tokyo district court


NEW
OK「性同一性障害」の男性に対する女装勤務等を理由とする懲戒解雇が無効とされた例(仮処分決定:債権者請求一部認容)

東京地方裁判所決定平成14(2002)年6月20日(要旨・解説) 決定全文労働判例830号13頁(2002/10/01)
Tokyo District Court (June 20, 2002)

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女装出勤での解雇無効 「業務には支障ない」性同一性障害初判断 東京地裁
2002.06.21 東京朝刊 30頁 第2社会 (全564字) 

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 性同一性障害と診断された元会社員の男性が、女装での出勤などを理由に懲戒解雇されたのは無効として、勤務していた出版社を相手取り地位保全などを求めた仮処分申請で、東京地裁の細川二朗裁判官は二十日、「解雇は無効」と判断、来年四月まで一年分の給与二百六十四万円の仮払いを命じる決定をした。性同一性障害をめぐる解雇無効の司法判断は初めてという。

 決定で、細川裁判官は「当面の混乱を避けるため、会社が女性の容姿で働かないよう求めるのは理由があるが、元社員は男性としての行動を要求されると多大な精神的苦痛を被る状態にあった」と認定。その上で「元社員の事情を理解するよう図れば、時間の経過も相まって、周囲の違和感や嫌悪感が緩和する余地は十分ある。企業秩序や業務遂行に著しい支障があるとは認められない」とした。地位保全については、給与の仮払いを理由に必要がないとした。

 決定によると、元社員は今年一月、配置転換を機に会社側に「女性の服装で勤務し、女性用のトイレや更衣室を使いたい」と要望。三月から女性の服装で出社。会社は業務命令として女装を禁じたが元社員は従わず、四月に懲戒解雇された。元社員は子供のころから自分の性に違和感を持ち、三十歳ごろからホルモン療法を受けて精神的、肉体的に女性化が進み、家裁の許可で、女性とも受け取れる名前に改名した。

産経新聞社


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【ニューズカフェ】
2002.06.21 東京朝刊 1頁 総合1面 写有 (全787字) 

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 ◆「性同一性障害」を理解して(30)

 女装で出勤したのを理由に会社を懲戒解雇された性同一性障害の男性が地位保全などを求めた仮処分で、東京地裁は解雇無効の決定をした。「理解する姿勢がない」と会社側には厳しい判断だった。

産経新聞社


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女装で解雇は無効 性同一性障害で判断 東京地裁
2002.06.21 中国朝刊 一社/一社備/一社防 (全555字) 

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 女装での出勤などを理由に懲戒解雇された性同一性障害の男性が、地位保全などを求めた仮処分の申し立てに対し、東京地裁は二十日、「解雇は権利の乱用で無効」として、勤務先だった出版社「昭文社」(東京)に来年四月までの一年間の賃金二百六十四万円の仮払いを命じる決定をした。

 関係者によると、性同一性障害をめぐる解雇無効の司法判断は初めてという。

 決定によると、男性はことし一月、社内で配置転換を内示されたのをきっかけに、「自分を女性として認めてほしい」と申し入れたが、会社側は拒否。男性は三月から女装で出勤したが自宅待機を命じられ、服務規定違反などで四月に懲戒解雇となった。

 決定理由で細川二朗裁判官は、男性が成長につれて自分の性に強い違和感を覚えて性同一性障害として医師の診療を受け、肉体的にも女性化が進み、昨年十二月ごろには男性の容姿で働くことが、精神的にも困難になっていたと認定。

 細川裁判官は「性同一性障害は医学的にも承認されつつある」とし、「会社側に男性の事情を理解し、意向を反映しようとする姿勢があったとは言えない。就労環境などに適切な配慮をした場合に会社の秩序や業務に著しい支障をきたすという証拠はない」と指摘、解雇は無効とした。

 男性は昨年七月に戸籍の名前を男性名から女性名に変更している。

中国新聞社


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性同一性障害とは  性同一性障害で解雇は無効  東京地裁が決定
2002.06.20 共同通信 (全202字) 

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 性同一性障害 自分が属すると考える心理的な性別と肉体的な性別が食い違う障害。本人は不一致に苦しみ、心の性で生きることを望む。国内には数千人から数万人程度いると言われるが、実態は把握されていない。原因ははっきりせず、胎児期のホルモン異常などが有力視されている。重度の場合は性転換手術が必要で、これまで埼玉医大と岡山大が日本精神神経学会の治療指針に基づき、大学の倫理委員会の承認を経て手術を実施している。

共同通信社


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大変うれしい決定  性同一性障害で解雇は無効  東京地裁が決定
2002.06.20 共同通信 (全201字) 

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 自らも性同一性障害で、東京家裁に女性から男性への戸籍の性別訂正を申し立てている作家の虎井まさ衛さんの話 性同一性障害の人の権利に配慮した大変うれしい決定。性同一性障害の場合は面接段階で落とされることも多く、働くのは容易ではない。プライバシーが心配で裁判に訴えることもなかった。今回の決定で解雇や嫌がらせは不当だという理解が社会に根付いてほしい。性別訂正についてのコンセンサスが進むことも期待したい。

共同通信社


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性同一性障害の女装社員、解雇は不当 東京地裁が仮処分決定
2002.06.21 東京朝刊 39頁 1社 (全252字) 
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 「性同一性障害」と診断された男性が、女性の服装で出勤したことなどを理由に勤務先の出版社「昭文社」(東京都)から懲戒解雇されたのは不当だとした仮処分の申し立てに対し、東京地裁は20日、元社員の主張を認める決定をした。細川二朗裁判官は「女装で就業しても会社の秩序や業務に著しい支障が起きるとはいえない」と述べた。

決定によると、元社員は今年1月から「女性として認めてほしい」と訴え、3月から女装で出勤した。会社側は女装しないよう命じ自宅待機処分としたが、元社員はその後も女装で出勤を続け、4月に懲戒解雇された。

朝日新聞社

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性同一性障害の男性が女装し勤務 解雇無効の決定−−東京地裁
2002.06.21 大阪朝刊 29頁 社会 (全405字) 
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 出版社「昭文社」(東京都千代田区)に勤務していた性同一性障害の男性(36)が「女装を理由に解雇されたのは不当」と主張して、地位保全を求めた仮処分申し立てで、東京地裁(細川二朗裁判官)は20日、元社員の訴えを認め、解雇を無効とする決定を出した。

 元社員は00年に性同一性障害の診断を受け、今年1月に「女性として働きたい」と訴えて、女装や女性用トイレの使用などを求めた。会社側はこれを退け、女装で出勤した元社員を服務命令違反などで懲戒解雇にした。

 判決は元社員の要求について「女性としての行動を抑制されると、多大な精神的苦痛を被る状態だった」として妥当性を認めた。そのうえで「混乱を避けるため女装しないよう求める会社にも一応の理由はあるが、時間がたてば違和感も緩和される余地があり、解雇に相当性はない」と判断した。

 元社員は「性同一性障害の人が新しい性で働くことを認めた司法判断で、とてもうれしい」と話している。

毎日新聞社

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性同一性障害の男性解雇は無効−−東京地裁、決定
2002.06.21 東京朝刊 29頁 社会 (全355字) 
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 出版社「昭文社」(東京都千代田区)に勤務していた性同一性障害の男性(36)が「女装を理由に解雇されたのは不当」と主張して、地位保全を求めた仮処分申し立てで、東京地裁(細川二朗裁判官)は20日、元社員の訴えを認め、解雇を無効とする決定を出した。

 元社員は00年に性同一性障害の診断を受け、今年1月に「女性として働きたい」と訴えて、女装や女性用トイレの使用などを求めた。会社側はこれを退け、女装で出勤した元社員を服務命令違反などで懲戒解雇にした。

 判決は元社員の要求について「女性としての行動を抑制されると、多大な精神的苦痛を被る状態だった」として、妥当性を認めたうえで「混乱を避けるために女装しないよう求める会社にも一応の理由はあるが、時間がたてば違和感も緩和される余地があり、解雇に相当性はない」と判断した。

毎日新聞社

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性同一性障害、女装で出勤*懲戒解雇は無効*東京地裁判決
2002.06.21 北海道新聞朝刊全道 38頁 二社 (全473字) 
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 女装での出勤などを理由に懲戒解雇された性同一性障害の男性が、地位保全などを求めた仮処分の申し立てに対し、東京地裁は二十日、「解雇は権利の乱用で無効」として、勤務先だった出版社「昭文社」(東京)に来年四月までの一年間の賃金二百六十四万円の仮払いを命じる決定をした。

 関係者によると、性同一性障害をめぐる解雇無効の司法判断は初めてという。

 決定によると、男性はことし一月、社内で配置転換を内示されたのをきっかけに、「自分を女性として認めてほしい」と申し入れたが、会社側は拒否。男性は三月から女装で出勤したが自宅待機を命じられ、服務規定違反などで四月に懲戒解雇となった。

 決定理由で細川二朗裁判官は、男性が成長につれて自分の性に強い違和感を覚えて性同一性障害として医師の診療を受け、肉体的にも女性化が進み、昨年十二月ごろには男性の容姿で働くことが、精神的にも困難になっていたと認定。

 細川裁判官は「性同一性障害は医学的にも承認されつつある」とし、「会社側に男性の事情を理解し、意向を反映しようとする姿勢があったとは言えない」と指摘、解雇は無効とした。

北海道新聞社

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 女装社員の解雇は無効 東京地裁決定
2002.06.21 朝刊 35頁 社会面 (全376字) 
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 女装を理由に勤務先の出版社「昭文社」(東京都)に懲戒解雇されたとして、性同一性障害の男性元社員が社員としての地位保全などを求めた仮処分で、東京地裁は二十日、「解雇は権利の乱用で無効だ」として同社に来年四月まで月額二十二万円の賃金を仮払いするよう命じる決定をした。地位保全については認めなかった。

 関係者によると、性同一性障害をめぐる解雇無効の司法判断は珍しいという。

 決定で細川二朗裁判官は「元社員は性同一性障害と診断された。職場以外では女装で生活し、家庭裁判所の許可を得て女性名とも読める名前に変えた。男性としての行動を要求されると、多大な精神的苦痛を被る状態にあった」と指摘した。

 その上で「同僚社員が女装で抱いた嫌悪感は時間の経過で緩和する余地がある。業務遂行に著しい支障が出るとも認められず、懲戒解雇に相当する重大な企業秩序の違反ではない」と述べた。

中日新聞社

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女装理由の解雇無効/東京地裁
2002.06.21 朝刊 28頁 朝二社 (全457字) 
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 女装での出勤などを理由に懲戒解雇された性同一性障害の男性が、地位保全などを求めた仮処分の申し立てに対し、東京地裁は二十日、「解雇は権利の乱用で無効」として、勤務先だった出版社「昭文社」(東京)に来年四月までの一年間の賃金二百六十四万円の仮払いを命じる決定をした。

 関係者によると、性同一性障害をめぐる解雇無効の司法判断は初めてという。

 決定によると、男性はことし一月、社内で配置転換を内示されたのをきっかけに、「自分を女性として認めてほしい」と申し入れたが、会社側は拒否。男性は三月から女装で出勤したが自宅待機を命じられ、服務規定違反などで四月に懲戒解雇となった。

 決定理由で細川二朗裁判官は、男性が成長につれて自分の性に強い違和感を覚えて性同一性障害として医師の診療を受け、肉体的にも女性化が進み、昨年十二月ごろには男性の容姿で働くことが、精神的にも困難になっていたと認定した。

 細川裁判官は「就労環境などに適切な配慮をした場合に会社の秩序や業務に著しい支障をきたすという証拠はない」と指摘、解雇は無効とした。

神戸新聞社

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性同一性障害で解雇は無効  東京地裁が決定
2002.06.20 共同通信 (全577字) 
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 女装での出勤などを理由に懲戒解雇された性同一性障害の男性が、地位保全などを求めた仮処分の申し立てに対し、東京地裁は二十日、「解雇は権利の乱用で無効」として、勤務先だった出版社「昭文社」(東京)に来年四月までの一年間の賃金二百六十四万円の仮払いを命じる決定をした。
 関係者によると、性同一性障害をめぐる解雇無効の司法判断は初めてという。
 決定によると、男性はことし一月、社内で配置転換を内示されたのをきっかけに、「自分を女性として認めてほしい」と申し入れたが、会社側は拒否。男性は三月から女装で出勤したが自宅待機を命じられ、服務規定違反などで四月に懲戒解雇となった。
 決定理由で細川二朗裁判官は、男性が成長につれて自分の性に強い違和感を覚えて性同一性障害として医師の診療を受け、肉体的にも女性化が進み、昨年十二月ごろには男性の容姿で働くことが、精神的にも困難になっていたと認定。
 細川裁判官は「性同一性障害は医学的にも承認されつつある」とし、「会社側に男性の事情を理解し、意向を反映しようとする姿勢があったとは言えない。就労環境などに適切な配慮をした場合に会社の秩序や業務に著しい支障をきたすという証拠はない」と指摘、解雇は無効とした。
 男性は一度結婚したが既に離婚。昨年七月には家裁の許可を受け、戸籍の名前を男性名から女性名に変更している。

共同通信社

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性同一性障害の男性が女性の服で出勤し、懲戒解雇 東京地裁に地位保全申し立て
2002.06.13 大阪夕刊 12頁 社会 (全1120字) 
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 性同一性障害と診断され女性として暮らす男性(36)=横浜市=が、勤務先の出版社「昭文社」(本社・東京、青柳栄次社長)から「女装して出勤した」ことなどを理由に懲戒解雇された。この元社員は解雇直前、同社を相手取り、東京地裁に地位保全の仮処分を申し立てており、その決定が近く出される。性同一性障害を抱える人々の就労問題に司法が判断を下すことはほとんど前例がなく、注目される。

 元社員は、今は女性として生活し、女性への性別適合手術も希望している。

 97年に入社後、00年に性同一性障害と診断を受け、カウンセリングとホルモン療法を始めた。01年には、男性名から女性名への改名が横浜家裁に認められた。しかし職場で問題化するのを恐れ、上司1人だけに事情を告げ、旧名で男性として勤務を続けた。

 しかし、治療の結果、体つきが女性的になり、男性トイレの使用も苦痛と感じ、通勤時に周囲から「男装した女性」と間違われることも増えた。今年1月、会社側から配置転換を打診されたのを機に「女性として働きたい」と訴え、(1)女性の服装で出勤する(2)女性用トイレを使う(3)女性更衣室を使う――の3点を配転の条件に挙げた。

 元社員によると、会社側はこれを拒否し、女性の服装で通勤を始めた元社員に対し「女装は服務規定違反。懲戒委員会にかける」と通告。元社員の写真やビデオも撮影したという。

 解雇の意図を感じ取った元社員はこの3月、東京地裁に仮処分を申し立てたが、同社は翌4月、懲戒解雇を通告。「女装で出勤しないこと」という業務命令や配置転換命令に従わなかった、などがその理由だった。

 元社員は「性同一性障害の人は治療の過程で職場を追われたり、転職を余儀なくされたり、戸籍の性と生活上の性が違うため、正社員として働けない人も多い。現状に一石を投じたい」と語る。

 昭文社は、地図出版で有名な東証1部上場企業。同社総務部は「係争中なのでコメントできない」と話す。同社の代理人、河合弘之弁護士は「性同一性障害は理解できるが、男性として採用した社員が突然女性になることを会社側が受認するのは難しい。女装は職場の秩序を乱す行為で『女性として扱わねば配転を拒否する』というのは服務規定違反に当たる」と話している。 【小国綾子】

◇欧州で解雇違法の判例

 性同一性障害の問題に詳しい神戸学院大法学部の大島俊之教授の話 性同一性障害の人が解雇され、裁判に訴えている事例はおそらく前例がないと思う。会社側は、職務怠慢を理由に配置転換などを迫るのが通例で、多くはプレッシャーに負け自ら辞表を出してしまう。ヨーロッパでは「性同一性障害を理由にした解雇は違法」という判例があり、日本でも根づいてほしい。

毎日新聞社

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性同一性障害の男性、「女装」理由に解雇−−地位保全申し立て
2002.06.13 東京夕刊 10頁 社会 (全1056字) 
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 性同一性障害と診断され女性として暮らす男性(36)=横浜市=が、勤務先の出版社「昭文社」(本社・東京、青柳栄次社長)から「女装して出勤した」ことなどを理由に懲戒解雇された。この元社員は解雇直前、同社を相手取り、東京地裁に地位保全の仮処分を申し立てており、その決定が近く出される。性同一性障害を抱える人々の就労問題に司法が判断を下すことはほとんど前例がなく、注目される。

 元社員は、今は女性として生活し、女性への性別適合手術も希望している。97年に入社後、00年に性同一性障害と診断を受け、カウンセリングとホルモン療法を始めた。01年には、男性名から女性名への改名が横浜家裁に認められた。しかし職場で問題化するのを恐れ、上司1人だけに事情を告げ、旧名で男性として勤務を続けた。

 しかし、治療の結果、体つきが女性的になり、男性トイレの使用も苦痛と感じ、通勤時に周囲から「男装した女性」と間違われることも増えた。今年1月、会社側から配置転換を打診されたのを機に「女性として働きたい」と訴え、(1)女性の服装で出勤する(2)女性用トイレを使う(3)女性更衣室を使う――の3点を配転の条件に挙げた。

 元社員によると、会社側はこれを拒否し、女性の服装で通勤を始めた元社員に対し「女装は服務規定違反。懲戒委員会にかける」と通告。元社員の写真やビデオも撮影したという。

 解雇の意図を感じ取った元社員はこの3月、東京地裁に仮処分を申し立てたが、同社は翌4月、懲戒解雇を通告。「女装で出勤しないこと」という業務命令や配置転換命令に従わなかった、などがその理由だった。

 元社員は「性同一性障害の人は治療の過程で職場を追われたり、戸籍の性と生活上の性が違うため、正社員として働けない人も多い。現状に一石を投じたい」と語る。

 昭文社総務部は「係争中なのでコメントできない」と話す。同社の代理人、河合弘之弁護士は「男性として採用した社員が突然女性になることを会社側が受認するのは難しい。『女性として扱わねば配転を拒否する』というのは服務規定違反に当たる」と話している。【小国綾子】

 ◇性同一性障害の問題に詳しい神戸学院大法学部の大島俊之教授の話

 性同一性障害の人が解雇され、裁判に訴えている事例はおそらく前例がないと思う。会社側は、性の問題より職務怠慢を理由に配置転換などを迫るのが通例で、多くの人はプレッシャーに負け、自ら辞表を出してしまう。ヨーロッパでは「性同一性障害を理由にした解雇は違法」という判例があり、日本でも根づいてほしい。

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毎日新聞社
性同一性障害の女装社員、解雇は不当 東京地裁が仮処分決定
2002.06.21 東京朝刊 39頁 1社 (全252字) 
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 「性同一性障害」と診断された男性が、女性の服装で出勤したことなどを理由に勤務先の出版社「昭文社」(東京都)から懲戒解雇されたのは不当だとした仮処分の申し立てに対し、東京地裁は20日、元社員の主張を認める決定をした。細川二朗裁判官は「女装で就業しても会社の秩序や業務に著しい支障が起きるとはいえない」と述べた。

決定によると、元社員は今年1月から「女性として認めてほしい」と訴え、3月から女装で出勤した。会社側は女装しないよう命じ自宅待機処分としたが、元社員はその後も女装で出勤を続け、4月に懲戒解雇された。

朝日新聞社

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性同一性障害の男性が女装し勤務 解雇無効の決定−−東京地裁
2002.06.21 大阪朝刊 29頁 社会 (全405字) 
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 出版社「昭文社」(東京都千代田区)に勤務していた性同一性障害の男性(36)が「女装を理由に解雇されたのは不当」と主張して、地位保全を求めた仮処分申し立てで、東京地裁(細川二朗裁判官)は20日、元社員の訴えを認め、解雇を無効とする決定を出した。

 元社員は00年に性同一性障害の診断を受け、今年1月に「女性として働きたい」と訴えて、女装や女性用トイレの使用などを求めた。会社側はこれを退け、女装で出勤した元社員を服務命令違反などで懲戒解雇にした。

 判決は元社員の要求について「女性としての行動を抑制されると、多大な精神的苦痛を被る状態だった」として妥当性を認めた。そのうえで「混乱を避けるため女装しないよう求める会社にも一応の理由はあるが、時間がたてば違和感も緩和される余地があり、解雇に相当性はない」と判断した。

 元社員は「性同一性障害の人が新しい性で働くことを認めた司法判断で、とてもうれしい」と話している。

毎日新聞社

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性同一性障害の男性解雇は無効−−東京地裁、決定
2002.06.21 東京朝刊 29頁 社会 (全355字) 
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 出版社「昭文社」(東京都千代田区)に勤務していた性同一性障害の男性(36)が「女装を理由に解雇されたのは不当」と主張して、地位保全を求めた仮処分申し立てで、東京地裁(細川二朗裁判官)は20日、元社員の訴えを認め、解雇を無効とする決定を出した。

 元社員は00年に性同一性障害の診断を受け、今年1月に「女性として働きたい」と訴えて、女装や女性用トイレの使用などを求めた。会社側はこれを退け、女装で出勤した元社員を服務命令違反などで懲戒解雇にした。

 判決は元社員の要求について「女性としての行動を抑制されると、多大な精神的苦痛を被る状態だった」として、妥当性を認めたうえで「混乱を避けるために女装しないよう求める会社にも一応の理由はあるが、時間がたてば違和感も緩和される余地があり、解雇に相当性はない」と判断した。

毎日新聞社

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性同一性障害、女装で出勤*懲戒解雇は無効*東京地裁判決
2002.06.21 北海道新聞朝刊全道 38頁 二社 (全473字) 
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 女装での出勤などを理由に懲戒解雇された性同一性障害の男性が、地位保全などを求めた仮処分の申し立てに対し、東京地裁は二十日、「解雇は権利の乱用で無効」として、勤務先だった出版社「昭文社」(東京)に来年四月までの一年間の賃金二百六十四万円の仮払いを命じる決定をした。

 関係者によると、性同一性障害をめぐる解雇無効の司法判断は初めてという。

 決定によると、男性はことし一月、社内で配置転換を内示されたのをきっかけに、「自分を女性として認めてほしい」と申し入れたが、会社側は拒否。男性は三月から女装で出勤したが自宅待機を命じられ、服務規定違反などで四月に懲戒解雇となった。

 決定理由で細川二朗裁判官は、男性が成長につれて自分の性に強い違和感を覚えて性同一性障害として医師の診療を受け、肉体的にも女性化が進み、昨年十二月ごろには男性の容姿で働くことが、精神的にも困難になっていたと認定。

 細川裁判官は「性同一性障害は医学的にも承認されつつある」とし、「会社側に男性の事情を理解し、意向を反映しようとする姿勢があったとは言えない」と指摘、解雇は無効とした。

北海道新聞社

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 女装社員の解雇は無効 東京地裁決定
2002.06.21 朝刊 35頁 社会面 (全376字) 
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 女装を理由に勤務先の出版社「昭文社」(東京都)に懲戒解雇されたとして、性同一性障害の男性元社員が社員としての地位保全などを求めた仮処分で、東京地裁は二十日、「解雇は権利の乱用で無効だ」として同社に来年四月まで月額二十二万円の賃金を仮払いするよう命じる決定をした。地位保全については認めなかった。

 関係者によると、性同一性障害をめぐる解雇無効の司法判断は珍しいという。

 決定で細川二朗裁判官は「元社員は性同一性障害と診断された。職場以外では女装で生活し、家庭裁判所の許可を得て女性名とも読める名前に変えた。男性としての行動を要求されると、多大な精神的苦痛を被る状態にあった」と指摘した。

 その上で「同僚社員が女装で抱いた嫌悪感は時間の経過で緩和する余地がある。業務遂行に著しい支障が出るとも認められず、懲戒解雇に相当する重大な企業秩序の違反ではない」と述べた。

中日新聞社

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女装理由の解雇無効/東京地裁
2002.06.21 朝刊 28頁 朝二社 (全457字) 
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 女装での出勤などを理由に懲戒解雇された性同一性障害の男性が、地位保全などを求めた仮処分の申し立てに対し、東京地裁は二十日、「解雇は権利の乱用で無効」として、勤務先だった出版社「昭文社」(東京)に来年四月までの一年間の賃金二百六十四万円の仮払いを命じる決定をした。

 関係者によると、性同一性障害をめぐる解雇無効の司法判断は初めてという。

 決定によると、男性はことし一月、社内で配置転換を内示されたのをきっかけに、「自分を女性として認めてほしい」と申し入れたが、会社側は拒否。男性は三月から女装で出勤したが自宅待機を命じられ、服務規定違反などで四月に懲戒解雇となった。

 決定理由で細川二朗裁判官は、男性が成長につれて自分の性に強い違和感を覚えて性同一性障害として医師の診療を受け、肉体的にも女性化が進み、昨年十二月ごろには男性の容姿で働くことが、精神的にも困難になっていたと認定した。

 細川裁判官は「就労環境などに適切な配慮をした場合に会社の秩序や業務に著しい支障をきたすという証拠はない」と指摘、解雇は無効とした。

神戸新聞社

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性同一性障害で解雇は無効  東京地裁が決定
2002.06.20 共同通信 (全577字) 
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 女装での出勤などを理由に懲戒解雇された性同一性障害の男性が、地位保全などを求めた仮処分の申し立てに対し、東京地裁は二十日、「解雇は権利の乱用で無効」として、勤務先だった出版社「昭文社」(東京)に来年四月までの一年間の賃金二百六十四万円の仮払いを命じる決定をした。
 関係者によると、性同一性障害をめぐる解雇無効の司法判断は初めてという。
 決定によると、男性はことし一月、社内で配置転換を内示されたのをきっかけに、「自分を女性として認めてほしい」と申し入れたが、会社側は拒否。男性は三月から女装で出勤したが自宅待機を命じられ、服務規定違反などで四月に懲戒解雇となった。
 決定理由で細川二朗裁判官は、男性が成長につれて自分の性に強い違和感を覚えて性同一性障害として医師の診療を受け、肉体的にも女性化が進み、昨年十二月ごろには男性の容姿で働くことが、精神的にも困難になっていたと認定。
 細川裁判官は「性同一性障害は医学的にも承認されつつある」とし、「会社側に男性の事情を理解し、意向を反映しようとする姿勢があったとは言えない。就労環境などに適切な配慮をした場合に会社の秩序や業務に著しい支障をきたすという証拠はない」と指摘、解雇は無効とした。
 男性は一度結婚したが既に離婚。昨年七月には家裁の許可を受け、戸籍の名前を男性名から女性名に変更している。

共同通信社

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性同一性障害の男性が女性の服で出勤し、懲戒解雇 東京地裁に地位保全申し立て
2002.06.13 大阪夕刊 12頁 社会 (全1120字) 
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 性同一性障害と診断され女性として暮らす男性(36)=横浜市=が、勤務先の出版社「昭文社」(本社・東京、青柳栄次社長)から「女装して出勤した」ことなどを理由に懲戒解雇された。この元社員は解雇直前、同社を相手取り、東京地裁に地位保全の仮処分を申し立てており、その決定が近く出される。性同一性障害を抱える人々の就労問題に司法が判断を下すことはほとんど前例がなく、注目される。

 元社員は、今は女性として生活し、女性への性別適合手術も希望している。

 97年に入社後、00年に性同一性障害と診断を受け、カウンセリングとホルモン療法を始めた。01年には、男性名から女性名への改名が横浜家裁に認められた。しかし職場で問題化するのを恐れ、上司1人だけに事情を告げ、旧名で男性として勤務を続けた。

 しかし、治療の結果、体つきが女性的になり、男性トイレの使用も苦痛と感じ、通勤時に周囲から「男装した女性」と間違われることも増えた。今年1月、会社側から配置転換を打診されたのを機に「女性として働きたい」と訴え、(1)女性の服装で出勤する(2)女性用トイレを使う(3)女性更衣室を使う――の3点を配転の条件に挙げた。

 元社員によると、会社側はこれを拒否し、女性の服装で通勤を始めた元社員に対し「女装は服務規定違反。懲戒委員会にかける」と通告。元社員の写真やビデオも撮影したという。

 解雇の意図を感じ取った元社員はこの3月、東京地裁に仮処分を申し立てたが、同社は翌4月、懲戒解雇を通告。「女装で出勤しないこと」という業務命令や配置転換命令に従わなかった、などがその理由だった。

 元社員は「性同一性障害の人は治療の過程で職場を追われたり、転職を余儀なくされたり、戸籍の性と生活上の性が違うため、正社員として働けない人も多い。現状に一石を投じたい」と語る。

 昭文社は、地図出版で有名な東証1部上場企業。同社総務部は「係争中なのでコメントできない」と話す。同社の代理人、河合弘之弁護士は「性同一性障害は理解できるが、男性として採用した社員が突然女性になることを会社側が受認するのは難しい。女装は職場の秩序を乱す行為で『女性として扱わねば配転を拒否する』というのは服務規定違反に当たる」と話している。 【小国綾子】

◇欧州で解雇違法の判例

 性同一性障害の問題に詳しい神戸学院大法学部の大島俊之教授の話 性同一性障害の人が解雇され、裁判に訴えている事例はおそらく前例がないと思う。会社側は、職務怠慢を理由に配置転換などを迫るのが通例で、多くはプレッシャーに負け自ら辞表を出してしまう。ヨーロッパでは「性同一性障害を理由にした解雇は違法」という判例があり、日本でも根づいてほしい。

毎日新聞社

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性同一性障害の男性、「女装」理由に解雇−−地位保全申し立て
2002.06.13 東京夕刊 10頁 社会 (全1056字) 
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 性同一性障害と診断され女性として暮らす男性(36)=横浜市=が、勤務先の出版社「昭文社」(本社・東京、青柳栄次社長)から「女装して出勤した」ことなどを理由に懲戒解雇された。この元社員は解雇直前、同社を相手取り、東京地裁に地位保全の仮処分を申し立てており、その決定が近く出される。性同一性障害を抱える人々の就労問題に司法が判断を下すことはほとんど前例がなく、注目される。

 元社員は、今は女性として生活し、女性への性別適合手術も希望している。97年に入社後、00年に性同一性障害と診断を受け、カウンセリングとホルモン療法を始めた。01年には、男性名から女性名への改名が横浜家裁に認められた。しかし職場で問題化するのを恐れ、上司1人だけに事情を告げ、旧名で男性として勤務を続けた。

 しかし、治療の結果、体つきが女性的になり、男性トイレの使用も苦痛と感じ、通勤時に周囲から「男装した女性」と間違われることも増えた。今年1月、会社側から配置転換を打診されたのを機に「女性として働きたい」と訴え、(1)女性の服装で出勤する(2)女性用トイレを使う(3)女性更衣室を使う――の3点を配転の条件に挙げた。

 元社員によると、会社側はこれを拒否し、女性の服装で通勤を始めた元社員に対し「女装は服務規定違反。懲戒委員会にかける」と通告。元社員の写真やビデオも撮影したという。

 解雇の意図を感じ取った元社員はこの3月、東京地裁に仮処分を申し立てたが、同社は翌4月、懲戒解雇を通告。「女装で出勤しないこと」という業務命令や配置転換命令に従わなかった、などがその理由だった。

 元社員は「性同一性障害の人は治療の過程で職場を追われたり、戸籍の性と生活上の性が違うため、正社員として働けない人も多い。現状に一石を投じたい」と語る。

 昭文社総務部は「係争中なのでコメントできない」と話す。同社の代理人、河合弘之弁護士は「男性として採用した社員が突然女性になることを会社側が受認するのは難しい。『女性として扱わねば配転を拒否する』というのは服務規定違反に当たる」と話している。【小国綾子】

 ◇性同一性障害の問題に詳しい神戸学院大法学部の大島俊之教授の話

 性同一性障害の人が解雇され、裁判に訴えている事例はおそらく前例がないと思う。会社側は、性の問題より職務怠慢を理由に配置転換などを迫るのが通例で、多くの人はプレッシャーに負け、自ら辞表を出してしまう。ヨーロッパでは「性同一性障害を理由にした解雇は違法」という判例があり、日本でも根づいてほしい。

毎日新聞社



cf. 民事保全法

仮処分 (有斐閣・法律学小辞典第三版)
 
 仮差押えと並ぶ民事保全の一種。仮差押えの場合と同様に,仮処分命令手続と仮処分執行手続に分かれる。仮処分には,2種類が存在する。第1は,係争物に関する金銭以外の請求権に基づく強制執行を保全するための,係争物に関する仮処分である〔民保23(1)〕。第2は,争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避けるため,本案訴訟の確定まで仮の状態を定める,仮の地位を定める仮処分である〔民保23(2)〕。後者は,将来の強制執行を保全するためのものではなく,保全されるべき権利の種類についても,特別の限定がない。仮処分発令の要件としては,いずれについても被保全権利と保全の必要性の疎明が要求されるが〔民保13(2)〕,保全の必要性の内容は,第1の場合には,将来の強制執行が困難になるおそれであり,第2の場合には,現在債権者に損害又は危険が存在することである〔民保23(1)(2)〕。仮処分の審理及び命令の形式は,仮差押えの場合と同様であるが,仮の地位を定める仮処分に関しては,それが債務者に与える不利益を重視して,原則として口頭弁論又は債務者の立ち会う審尋の期日を経ることが要求されている〔民保23(4)〕。なお,仮処分解放金についても定めがある〔民保25〕。

性同一性障害「女装」理由の解雇は不当と司法判断「性」変更 職場の理解徐々に (朝日2002/06/23朝刊・家庭面)

性同一性障害:36歳の男性 「女装」理由に解雇 (毎日 2002/06/13)

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Special Thanks to MILKさん


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