| 最近の戸籍訂正審判例(2003/3のGID研究会で配布) |
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Aさん(男→女) |
Bさん(女→男) |
Cさん(女→男) |
Dさん(女→男) |
| H13(2001)(家) |
H14(2002)(ラ) |
H13(2001)(家) |
H13(2001)(家) |
H13(2001)(家) |
| 東京家裁 |
東京高裁 |
さいたま家裁越谷支部 |
東京家裁 |
東京家裁八王子支部 |
| H14(2002).3.27 |
H14(2002).9.30 |
H14(2002).8.20 |
H14(2002).12.9 |
H14(2002).12.27 |
| 「錯誤」の解釈 |
戸籍記載の全部又は一部が当初から事実に合致しない場合を言う。 |
出生当初からの性の不一致の有無。 |
出生時における性別決定の判断が実際の性別と合致しない場合。 |
戸籍の記載(出生時における性別判断)に誤りがあり、真実に合致していない場合。 |
戸籍の記載が当初より真実に合致しない場合。 |
| 性別の判断基準 |
生物学的性を一般的な性別判断基準とする。 |
生物学的雄もしくは雌を示す性を基準とする。 |
※生物学的性を基準とすると思われる。 |
※生物学的性を基準にしていると思われる。 |
※生物学的性を基準にしていると思われる。 |
| 間性者との違い |
あくまで出生当初からいずれの性に属するのかについてを問題とする間性の場合と、性同一性障害の場合とを同様に扱うことはできない。 |
間性の場合には、結果的に、届出当初から性の不一致があったものと考えられ、「錯誤」に該当するものと解される。 |
性同一性障害の場合には、出生時における戸籍の記載に誤りがないことが前提となるから、いわゆる間性の場合と同様に考えることはできない。 |
※直接的には触れず(但し、「申立人は、生物学的には異常がないことが明らかにされており、いわゆる間性の問題はないと認められる」との表現がある)。 |
間性に関する戸籍訂正は、生物学的性の認定についての当初からの誤りを改めるものであるから、性同一性障害の場合と同一視することはできない。 |
| 手続上の問題及び社会的コンセンサス |
実体法上の規定を前提とした別途慎重な手続を経ないで、個別の事情に応じて要件を検討しながら判断を行うということは、手続上問題がある。 |
触れず。 |
救済する解釈をして良いというコンセンサスが得られているとまでは言い切れず、他方得られていないとまでも言い切れない現状においては、かような戸籍法の趣旨を大きく超える解釈には慎重にならざるを得ない。 |
戸籍上、実体法上の問題(生物学的には同性である者同士の婚姻、性別訂正を求める者の子の認知請求やその父母の訂正が可能か等の問題)を考慮すると、個々の事例に即した拡大解釈を行うことには手続き上問題がある。 |
触れず。 |
| 立法問題 |
その及ぼす大きな影響を踏まえて立法過程による慎重な吟味を要するものと考える。 |
原審判の言うとおり、立法問題として慎重な吟味を要するものと言わざるを得ない。 |
性同一性障害者に対する立法的措置が採られていない現状においては、戸籍法113条に基づく戸籍訂正の余地を検討するほかない。 |
※直接的には触れず(「手続き上の問題」欄の記載参照)。 |
触れず。 |
| 結論 |
社会生活上の様々な不都合に悩み、これを直ちに解決することを求める心情は十分に理解できるが、これらを斟酌しても、「錯誤」があると認めて、その訂正を認めることはできない。 |
現行戸籍法上、性同一性障害者につき、錯誤に基づいて戸籍訂正を認めることができるとすることは、制度の趣旨を超えたものと言わざるを得ない。 |
訂正をなし得るという余地があるが、戸籍法113条の訂正の対象となりうるとまで解釈することは、現時点においては戸籍法の解釈として相当ではない。 |
申立人が社会生活上様々な支障を感じていることや、医学界における性同一性障害の議論を考慮するとしても、申立て人の戸籍の続柄記載を、戸籍法113条に規定する錯誤を理由として訂正することは認められない。 |
申立て人の戸籍中の「長女」との記載は、当初より真実に合致しない場合には該当しないと言わざるを得ない。よって、本件申立は理由がない。 |
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| 注・西暦は引用者が挿入 |
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