last edited 2005/01/07 (欧州憲法日本語訳改訂)
私生活等の尊重(プライバシーの保護) |
婚姻の自由 |
法の下の平等 |
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| 世界人権宣言 | 第12条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 |
第16条
1
成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。 |
第2条
1
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 第7条 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 |
| 国際人権B規約 | 第17条
1
何人も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。 |
第23条
1
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。 |
第26条
すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。 → 一般的意見18 |
| 日本国憲法 | 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 |
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 |
| 欧州人権条約 | 第8条(私生活及び家族生活が尊重される権利)
1
すべての者は,その私生活,家族生活,住居及び通信の尊重を受ける権利を有する。 |
第12条(婚姻の権利) 婚姻をすることができる年齢の男女は,権利の行使を規制する国内法に従って,婚姻しかつ家族を作る権利を有する。 |
第14条(差別の禁止)
この条約に定める権利及び自由の享有は、性、人種、皮膚の色、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、国内少数者集団への所属、財産、出生または他の地位等いかなる理由による差別もなしに、保障される。 |
| 欧州憲法(EU基本権憲章) | 第II-3条〔人の一体性の権利〕 1. あらゆる人は、自らの肉体的および精神的一体性(integrity)を尊重される権利をもつ。 2. 医学および生物学の分野において、とりわけ次の各号が尊重されなければならない。 (a) 関係当事者の、法の定める手続に従った、自由かつ情報を得た上での同意。 (b) 優生学的行為、とりわけ人の選別を目的とする行為の禁止。 (c) 人体およびその一部そのものを営利の源とすることの禁止。 (d) 人間の再生的クローニング(reproductive cloning)の禁止。 第II-7条〔私的生活および家族生活の尊重〕 あらゆる人は、私的ならびに家族の、生活、住居および通信を尊重される権利をもつ。 第II-8条〔個人情報の保護〕 1. あらゆる人は、自らに関する個人情報を保護される権利をもつ。 2. 当該情報は、関係する人の同意にもとづいて、もしくは法の定める正当な理由にもとづいて、特定された目的のために公正に処理されなければならない。あらゆる人は、自らに関する収集された情報を入手する権利をもち、当該情報を修正させる権利をもつ。 3. これらの準則の遵守は、独立機関による統制に服するものとする。 |
第II-9条〔婚姻の権利および家族を形成する権利〕 婚姻の権利および家族を形成する権利は、当該権利の行使を規律する各国法に従って保障されるものとする。 |
第II-20条〔法の前の平等〕 あらゆる人は、法の前に平等である。 第II-21条〔無差別〕 1. 性別、人種、皮膚の色、民族的もしくは社会的出自、遺伝的形質(genetic features)、言語、宗教もしくは信念、政治的もしくはその他の意見、国内少数者に属すること(membership of a national minority)、財産、出生、障害、年齢または性的指向等、あらゆる理由にもとづくあらゆる差別は、禁止されるものとする。 2. この憲法の適用される範囲内において、かつこの憲法のいずれの特段の規定も害することなく、国籍にもとづくあらゆる差別は、禁止されるものとする。 第II-23条〔男女の平等〕 男女の平等は、雇用、労働および報酬を含むすべての領域において確保されなければならない。 平等原則は、進出度の低い性別のために特定の有利を与える措置の維持または採択を妨げないものとする。 |