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上川あや日記を味はふ
Sexual Science編集部が秘密裏に削除した「座談会の経緯」
Googleのキャッシュ
別項の座談会「性別変更法の成立と今後の展望 当事者運動のあり方を考える」について,そのテーマや出席メンバーなどに関して,不確かな風評が出ているようです。編集部の認識を含めて,ここに経緯を明らかにいたします。
座談会は7月21日(祝)に開催しました。テーマ,出席者,開催日時については6月25日までには決定し,正式な案内状の郵送も終えていました。当事者運動の今後について,意見や立場が異なる方たちに語っていただく企画ですから,出席メンバーが確定した時点で,この企画の成功が見込まれました。
ところが座談会開催の3日前の7月18日,出席者のお一人で連絡協議会事務局長の執行さんより,次の「提案」がメールで寄せられることになります。
豪徳寺の上川事務所で、協議会の中核メンバー数人と話し合いましたが、法案成立後の状況を考えるに、現在の座談会メンバーの構成はバランスを欠いていると思います。
また、今後は政治活動以上に、自助運動の重要性が増すという認識を私たちは持っています。
以上より、当事者運動黎明期よりTNJの活動にかかわってきた野宮亜紀さんを座談会メンバーに加えることを提案します。
野宮さんの参加がない場合、特定の政治的意図に巻き込まれてしまう恐れもないわけではないので、「連絡協議会」事務局長としての「しぎょういつみ」も出席は見合わせていただきたいと考えます。よろしくご検討ください。
なお、18日(金曜日)は仕事のため、夜遅くまで、メールの読めない(携帯の受信もできない)環境にあります。ご返事は、上川事務所の方で承ります。(以上原文のママ。以下省略)
このような「提案」が世の中にありうるのでしょうか。
編集部では呆然たる思いでしたが,目の前の対応に迫られます。
執行さんのメールは,最後の段落が示すように,この件について話し合いを排除し,YESかNOの回答だけを求めています。編集部は不本意ながら「提案」を受け入れる方向で調整することに決め,電話などで他の出席メンバーに承諾を求める作業に入りました。
執行さんのメールを読み上げるなど,事情を明らかにしての承諾依頼でしたが,当然というべきか,態度保留や疑問の声を聞くことになります。連絡が取れない方もいます。調整は予想通りの難航です。
このため,どうにか複数の方の承諾をえただけの時点で,見切り発車を行いました。執行さんが指定した上川事務所に「提案」を受け入れる旨の正式回答(ファックス送信)を行い,残りの複数の方には事後承諾をお願いする,という決断がその見切り発車です。
執行さんは,なぜ「提案」をしてきたのでしょうか。
上に紹介した執行さんのメールにある説明は,自分の主観と都合以外には何も語っていません。
実はこの前日の7月17日夜,執行さんから編集部あてに,「Sexual Scienceの記事は間違っているから,訂正してほしい」旨の抗議電話があったのです。次に紹介するように,ここでの対応が翌日の「提案」に続いたのでしょう(以下の電話内容は,いずれも要旨)。
「3年後に見直し?性別変更法が成立 当事者団体は分裂記者会見」と題するSexual Scienceの記事が抗議の対象でした。執行さんの主張は2点。まず同記事の小見出し「『連絡協議会』解消も?」は,謝りであるから訂正せよと言います。
この小見出しが示す本文記事は,連絡協議会主催の記者会見において,今後の当事者運動の進め方に関する質問が出され,それに対する主催者のコメントを紹介したものです。
「どのように運動を進めるのか,具体的なことが決まっているわけではない。当事者団体の連携を調整する組織があることが望ましいと思うが,その場合,この連絡協議会の存続に固執するつもりはなく,調整組織のあり方・名称も含めて関係の方々とあらためて相談したい……」。
編集部:連絡協議会の回答コメントを前提に,記者の印象を小見出しとした。問題とは思わないが。
執行:記者の名前を出していない記事で,無責任ではないか。だれが責任を取るのか。
編集部:署名記事よりも無署名記事のほうが編集部/発行者の責任が重い。つまり編集部の責任で記事を掲載している。小見出しだけでは誤解を招きうることは認めるが,本文で協議会の見解を正確にに紹介している。小見出しを訂正をする必要性は認めない。
次に執行さんが訂正を求めた記事は,記者会見に同席した国会議員に関するものでした。
執行:この記事では2つの記者会見のどちらに,どの国会議員が出席したのかが分からない。私たちの協議会主催の記者会見に,ずっと多くの議員が出席した。出席をしてもらうために,私たちは大変な努力を払った。どちらの記者会見にだれが出席したのかは重要な情報でもある。それにふれていないのは,不当である。特別な思惑があるのではないか。
編集部:どの議員がどちらの記者会見に出たか,議員をかき集めることがどれほど大変であったかは,編集部の関心ごとではない。記事でふれなかったのは,それだけの理由である。要望のように記事を書き直す必要性は認めない。
これに続いて,次のやり取りになります。
「記事の訂正をしないなら,私はSexual Scienceに協力はできませんよ」
「協力できません,というのは……? 座談会に出席しないという意味ですか?」
「そうです,出席しません」
「それは,いくらなんでも……。それでは,Sexual Scienceのこの記事への批判というか,執行さんのお考えを原稿にまとめてくれませんか。それをそのままSexual Scienceに掲載しますから」
「……それじゃあ,そうしましょう」
編集部はこれを一件落着と受け取りました。翌日になって,それが間違いであったと気づかされたのでした。一部推測を含みますが,以上がこの座談会に関する事実経過や編集部の認識です。
地方自治体インデックス 05/04/17
最近のLGBT関連の新法・改正法
UK:英国
Civil Partnership Act 2004
シヴィル・パートナーシップ法2004 (2004/11/18成立 2005/12/05施行)
Sexual Offences Act 2003
性的暴行法2003 (2004/05施行)
Gender Recognition Act 2004, Domestic Violence, Crime and Victims Bill
ジェンダー公認法2004, ドメスティック・バイオレンス、犯罪と被害者法案 (2003/11/27)
→ 英国: 新法・改正情報へ
Deutschland:ドイツ
Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft
人生パートナーシップ法(改正)
Canada: Bill C-250 An Act to amend the Criminal Code (hate propaganda) 成立
最近のLGBT関連の重要判例・見解等
同性結婚に関する「勧告的意見」 (カナダ連邦最高裁判所 2004/12/09)
Reference re Same-Sex Marriage, 2004 scc 79
2004: October 6, 7; 2004: December 9
Renvoi relatif au mariage entre personnes du meme sexe, 2004 CSC 79.
2004 : 6, 7 octobre; 2004 : 9 decembre.
「人権のためのカトリック連盟」対ヘンドリクス事件 (カナダ・ケベック州控訴裁判所判決 2004/03/19)
La Cour d'appel rejette l'appel du jugement de la Cour supérieure qui a déclaré invalide des dispositions interdisant le mariage entre conjoints de même sexe.
Ligue catholique pour les droits de l'homme c. Hendricks(74 k)
H16. 2.25 東京地方裁判所 平成12年(行ウ)第178号 退去強制令書発付処分取消請求 (シェイダさん事件)(東京地方裁判所判決 2004/02/25)
グッドリッジ他対公衆健康局他事件 (米マサチューセッツ州最高司法裁判所判決 2003/11/18)
Opinions of the Justices to the Senate (Feb. 4, 2004) (HTML)
Goodridge, et al. v. Department of Public Health, et al. (Massachusetts Supreme Judicial Court Nov. 18, 2003) (HTML)
K.B対英国立ヘルス・サービス年金エージェンシー及び厚生長官事件 (EU司法裁判所判決 2004/01/07)
Press Release: No 4/2004 : 7 January 2004
Judgment of the Court of Justice in Case C-117/01 K.B.
Social policy NATIONAL LEGISLATION WHICH, IN FAILING TO RECOGNISE TRANSSEXUALS’ NEW SEXUAL IDENTITY, DENIES THEM THE RIGHT TO MARRY, IS CONTRARY TO COMMUNITY LAW IF ITS EFFECT IS TO DEPRIVE THEM OF ANY ENTITLEMENT TO A SURVIVOR’S PENSION
K.B. v The (United Kingdom) National Health Service Pensions Agency and the Secretary of State for Health (OPINION OF ADVOCATE GENERAL RUIZ-JARABO COLOMER delivered on 10 June 2003 Case C-117/01, European Court of Justice of the European Communities)
上告人(匿名・2名)対移民・多元文化大臣事件 (オーストラリア高等裁判所判決 2003/12/09)
Appellant S395/2002 v Minister for Immigration and Multicultural Affairs
Appellant S396/2002 v Minister for Immigration and Multicultural Affairs (High Court of Australia Dec. 9, 2003)
ヤング対オーストラリア事件 (国連人権委員会見解 2003/09/18)
Young v. Australia (Communication No 941/2000 : Australia. Sept. 18, 2003) CCPR/C/78/D/941/2000. (Jurisprudence) United Nations Human Rights Committee
カーナー対オーストリア事件 (欧州人権裁判所第一小法廷判決 2003/07/24)
Karner v. Austria (Judgment of the first section of the European Court of Human Rights July 24, 2003)
ローレンスほか対テキサス州事件 (米連邦最高裁判所判決 2003/06/26)
LAWRENCE et al. v. TEXAS No. 02-102. (The Supreme Court of United States June 26, 2003)
グッドウィン & I 対英国事件 (欧州人権裁判所大法廷判決 2002/07/11)
Goodwin & I vs the United Kingdom (Judgments of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights July 11, 2002)
欧州連合(EU)内の基本的権利に関する状況についてのレポート
2003年版
REPORT ON THE SITUATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION IN 2003(1.06MB)
2002年版 (欧州議会 2003/08/21)
REPORT on the situation as regards fundamental rights in the European Union (2002) (2002/2013(INI))

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