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神奈川県平塚市


updated 2004/04/01



削除可 不可
04/4〜 04/6〜 手続完了次第
100 72 1 (印鑑登録証) 173 (56.4%) 134 (43.6%) 307 (100%)



申請書類の性別欄削除 (神奈川新聞 2004/04/01)

 平塚市は四月から、性同一性障害者に配慮し、計百の申請書類の性別記載欄を削除する。市の規則改正を伴う申請書については、六月から削除する。

 同市は昨年七月の「性同一性障害者性別特例法」の公布を受け、計三百七の申請書類の中で性別記載欄の削除が可能かどうか調査してきた。その結果、「法令改正が必要」「事務処理上性別記載が不可欠」などを除く計百七十三の申請書類について、順次削除していくことを決めた。

 四月から実施されるのは、市立図書館の登録カードや車いす移送車の貸し出し申込書など百件。施行規則の改正が必要な市営住宅入居申込書など七十二件は六月から実施する。また市条例の改正を伴う印鑑登録証も、手続きが済み次第削除する。

2003年第3回定例会会議録 (2003/09/11)

2003.09.11 : 平成15年第3回定例会(第2日) 本文


◯陶山豊彦議長  次に、18番松崎清子議員。

                 〔18番松崎清子議員登壇〕

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◯18番 松崎清子議員  公明党平塚市議員団を代表いたしまして、総括質問をいたします。

(中略)

 4を性同一性障害を抱える人の行政対応に変更していただきたいと思います。

 本年7月10日、衆議院本会議で性同一性障害者法が全会一致で可決、成立いたしました。同法案は、医学的に性同一性障害と認定された人について、戸籍上の性別変更を行える特例法案となっています。このことについて公明党では、本年2月、森山法務相、片山総務相に対して立法措置の申し入れを行うとともに、プロジェクトメンバーとして法整備の推進にかかわってきたところです。

 一般に、体が男性の人は自分を男性だと思っています。女性の人は自分を女性だと思っています。しかし、性同一性障害とは、体は女性でも脳は男性、あるいは体は男性でも脳は女性といった状態であることが考えられています。どうしてこのようなことが起こるかといいますと、受精直後の胎児の時期に、男性、女性の性が分化される過程の中で、遺伝子的因子を含め何らかの要因が身体としての性に影響を与え、性ホルモン等のバランスが崩れるために起こると言われております。この障害は、世界保健機関(WHO)で性同一性障害とされており、同性愛者などとは明確に区別されております。

 当事者は、特に戸籍の性別と社会生活上の性別が異なることにより、就職するときや家を借りるとき、医療機関を利用するとき等、非常な困難を伴います。そこで、性同一性障害を抱える人たちが通常の社会生活を送れるように、次の項目について対応を求めますが、本市の御見解を伺います。

 1、印鑑証明等、性別欄の存在する証明書や申請書等からの不必要な性別欄を可能な限り廃止する。2、選挙の投票受け付け事務に当たり、本人確認から性別を削除する。3、市職員等の公務員及び教育関係者、医療従事者等への理解の促進。4、学校教育の中で取り上げ、理解の促進を図る。以上でございます。

 第1回目の質問を終わらせていただきます。

(中略)


◯古谷智子市民部長  続きまして、4、性同一性障害を抱える人の行政対応について4点の御質問をいただきました。他部にわたる部分もございますが、一括して御答弁させていただきます。

 まず、印鑑証明書などの証明書や各種申請書から不必要な性別欄を廃止できないかとのお尋ねでございます。議員さん御説明のとおり、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が本年の7月10日に可決、成立し、7月16日に公布され、公布から1年を経過した日から施行されることとなりました。社会的にも、性同一性障害は、体の性と心の性の不一致として理解され始めていると認識しております。しかしながら、当事者の方々は、性別違和感のほかに社会生活のさまざまな場で多くの苦悩、苦痛を抱え、満足のいく生活を送ることは大変困難な状況であると想像されます。

 さて、お尋ねの点でございますが、証明書や申請書の書式には、法令や通達などで記載すべき事項が定められ、市として独自には変更できないものもございます。例えば印鑑証明書は、国から発せられた事務処理要領及び市条例で性別の記載が定められております。また、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の附則の中で、法施行後3年を目途に、社会環境の変化を検討の上、所要の措置を講ずることとされております。

 したがいまして、法の趣旨を踏まえ、また、人権を十分認識し、現段階でできることについて順次検討しなければならないものと考えております。また、今後の法令、通達の動向に注視してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

 次に、性別によらない選挙における本人確認方法の再考とその構築についてでありますが、選挙は、御案内のとおり公職選挙法に基づいて執行され、選挙人名簿の調製や立候補届出書など各種届出書は公職選挙法で様式が規定されており、様式の中に性別の記載が義務づけられております。したがいまして、現段階では性別によらない本人確認方式を採用することは不可能でございますので、御理解を賜りたいと存じます。

 次に、3点目に、市職員等の公務員及び教育関係者、医療従事者への理解の促進についてでありますが、性同一性障害については、人権を擁護する観点から、その内容や正確な知識を職員に対して、窓口の対応・接遇研修などの機会をとらえ、理解を促進させていきたいと考えております。また、教育関係者においては、啓発活動や指導、助言を行う立場にありますので、指導法の研修とともに、理解を深める機会は必要であると考えております。

 次に、学校教育の一環としての取り上げと理解の促進についてのお尋ねでございますが、御承知のように、学校は学習指導要領をもとに教育課程を編成し、毎日の授業を進めており、性に関する指導については、発達段階に応じたねらいを設定し、小学校の段階から体の発育、思春期の体の変化、心身の発達などを教科学習で進めております。また、自己の人生を切り開いていく、相手の人格を尊重する、差別や偏見のない社会の実現に努めるなどの学習も進めており、各学年を連結した計画となっております。このように、直接、性同一性障害について扱ってはおりませんが、以上のような教育の推進のもとに、年々人格が形成されていく過程で理解されていくものと、このように考えております。

 現在まで、文部科学省から、法案成立に伴う指導について改善通知は受けておりませんが、今回の内容についてどのように配慮し、より指導に取り組むか、また、義務教育でどの程度の具体的扱いが必要かなど、今後、さまざまな観点から見ていき、判断をしていくことも必要だろうと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。

 以上でございます。

(後略)

神奈川・平塚市


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