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Trans News > 法令 > 抜粋

刑事法関係
Summaries of the criminal laws on transsexualism

民事・訴訟法 民事・実体法


母体保護法(旧・優生保護法)
刑法
軽犯罪法


母体保護法 → 全文 (平成8(1995)年施行) (28条・34条については、旧・優生保護法と同じ)

(前略)

母体保護法第28条(禁止)
何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。

(中略)

母体保護法第34条(第二十八条違反)
第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。

(後略)


刑法 → 全文 (注:新規定は、平成7(1995)年6月1日施行)


刑法第35条(正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

旧刑法第35条
法令又ハ正当ノ業務ニ因リ為シタル行為ハ之ヲ罰セス


刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

刑法第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。

刑法第179条(未遂罪) 
前三条の罪の未遂は、罰する。

刑法第180条(親告罪) 
第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条までの罪については、適用しない。  

刑法第181条(強制わいせつ等致死傷)  
第百七十六条から第百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

 

刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、二年以上の有期懲役に処する。


刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第209条(過失傷害)
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法第210条(過失致死)
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

刑法第211条(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。


軽犯罪法(抄)(昭和23(1948)年5月1日・法律第39号)
施行、昭23(1948)・5・2
改正、昭48(1973)-法105

軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

(第一号ないし第二十二号略)

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

(第二十三号ないし第三十四号略)

軽犯罪法第2条
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

軽犯罪法第3条
第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

軽犯罪法第4条
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。


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