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申出による戸籍の再製制度(仮称)の創設に関する意見募集 (終了)
法務省


申出による戸籍の再製制度(仮称)の創設に関する意見募集
 申出による戸籍の再製制度(仮称)の創設につきまして,別紙のとおり骨子を作成しました。
 つきましては,本件に対する皆様の御意見を以下の要領で募集いたしますので,お寄せください。
 なお,いただきました御意見につきましては,法務省民事局において取りまとめた上,法改正の参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要領
 意見募集期間
    平成14年8月20日(火)から同年9月19日(木)まで
 意見送付要領
   住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はFAXにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
 なお,電話による御意見には対応できません。
 あて先
   法務省民事局民事第一課
・郵送:〒100−8977
    東京都千代田区霞が関1−1−1
・FAX:03−3592−7961
・電子メール:minji27@moj.go.jp
 問い合わせ先
   法務省民事局民事第一課
 TEL:03−3580−4111(内線2431)
 

申出による戸籍の再製制度(仮称)の創設(戸籍法改正案骨子)別紙


「平成14年戸籍法改正に伴う「申出による戸籍の再製制度(仮称)の創設」に関する意見募集」の結果について
第 1 意見数 ・・・8通
第 2  意見の概要
   1  本制度の創設について
賛成とするもの。(8件)
(うち,実際に,知らない間に全く見知らぬ外国人との婚姻届が出される被害に遭った。本制度が一日も早く実現されることを切望するとするもの。(1件))
   2  再製することができる戸籍について
 「虚偽の届出等によって不実の記載がされ,法定の手続により訂正がされた戸籍」に限らず,「記載に錯誤・遺漏があり,法定の手続によってその訂正がされた戸籍」も再製の対象とすべきとするもの。(1件)
   3  再製の可否決定について
 再製の可否については,行政庁の判断によるのではなく,裁判所の判断によるべきとするもの。(1件)
   4  再製された戸籍について
 再製された戸籍には,「平成○年○月○日再製」などの再製した事実が残らないようにすべきとするもの。(2件)
   5  その他
 トランスジェンダー(性同一性障害)や半陰陽のような性別と現状が一致しない者について戸籍の訂正及び戸籍の再製ができるよう法改正を望むとするもの。(2件)
第 3  今後における意見の取扱い
 提出された意見は,今後,戸籍法改正にあたり参考資料として使用する。
 

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