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裁判迅速化:1審判決を2年以内に 法案の素案判明/裁判迅速化:法案の要旨
毎日2002/12/31
(斜字・ハイパーリンクは引用者)
uploaded 2003/01/01
裁判迅速化:1審判決を2年以内に 法案の素案判明
裁判の1審判決を2年以内に出すことを目指した「裁判の迅速化に関する法律案」の素案が30日、明らかになった。裁判所の努力義務を明示し、当事者と弁護人らにも「誠実に」訴訟進行に協力する義務を負わせたほか、国や日本弁護士連合会にも環境整備に努める責務を課した。「長すぎる裁判」批判を受け、関係者に思い切った意識改革を求める内容。政府は通常国会に法案を提出し、関連法改正を04年までに終える予定だ。
この法案は裁判迅速化のための基本法として、小泉純一郎首相の意向を受けて官邸が成立を強く後押ししている。
素案は9条で構成され、第1条で「迅速、適正、かつ実効的に国民の権利利益を実現し、司法に対する国民の信頼を確保する」と目的を明記。2〜8条で、1審2年とする審理期間の目標や、関係者の責務を規定した。
国に対しては、法曹人口の増加、裁判所や検察庁の人的充実、弁護制度の整備などの基本方針に従って必要な法改正や財政措置をとらねばならないとした。特に刑事事件で被告や弁護人の憲法上の権利を不当に侵害することのないよう留意する規定も置いた。
また、「弁護士の体制の整備に関し必要な取り組みを行うよう努める」との表現で日弁連に責務を課した。日弁連は「個々の弁護士の弁護権に介入できない」として責務の規定に難色を示しているが、政府は個別事件で弁護士を指導する責務を負わせないことを条文上明確にすることで、日弁連の理解を得たい意向だ。
このほか、迅速化の進ちょく状況については、最高裁に検証の責任を課し「総合的かつ多角的に検証し、2年ごとにその結果を国民に公表する」(第9条)と規定。付則では、法施行後10年を経過した時点での見直し規定も盛り込んだ。 【伊藤正志】
[毎日新聞12月31日] ( 2002-12-31-03:01
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裁判迅速化:法案の要旨
裁判の迅速化に関する法律案の要旨は次の通り。
第1条(目的) (略)迅速、適正、かつ実効的に国民の権利利益を実現し、(略)国民の期待にこたえる司法制度を実現する。
第2条(審理期間の目標) 訴訟の第1審の手続きを2年以内に終結させ、手続き全体をできる限り短い期間内に終結させる。
第3条(制度の整備及び体制の充実) (略)手続きの整備や法曹人口の大幅な増加、裁判所、検察庁等の人的体制の充実、弁護士の体制の整備などを図る。
第4条(手続きの公正、適正及び充実等) (略)手続きを公正かつ適正に行い当事者の正当な権利が害されないように留意する。
第5条(国の責務等) 国は(略)裁判所における手続きの迅速化に関する施策を策定し実施する。政府は、(略)必要な法制上、財政上の措置を講じる。
第6条(日本弁護士連合会の責務) 日本弁護士連合会は、(略)弁護士の体制の整備に関し必要な取り組みに努める。
第7条(裁判所の責務) 裁判所は、訴訟の第1審の手続きをできる限り2年以内に終結させ手続き全体をできる限り短い期間内に終結させることに努める。
第8条(当事者等の責務) 裁判の当事者、代理人、弁護人らは、できる限り2年以内に第1審の手続きを終結するよう誠実に手続き上の行為を行う。
第9条(迅速化に関する検証等) 最高裁判所は、(略)手続きの迅速化を検証し、2年ごとに結果を国民に明らかにする。
付則
政府は、この法律の施行後10年を経過した場合、(略)必要があるときは、所要の措置を講ずる。
[毎日新聞12月31日] ( 2002-12-31-03:01
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