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updated 2006/02/21


都城市男女共同参画社会づくり条例
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都城北諸合併協議会・合併協定より

協議第39号(第9回協議会提出説明事項)《第9回協議会資料P58〜P64》PDF

男女共同参画事業について(協定項目第23−1号)
男女共同参画事業は、次のとおり取り扱うものとする。
1 男女共同参画基本計画は、都城市の例を基に新市において新たに策定するものとする。
2 男女共同参画社会づくり条例は、都城市の例を基に新市において新たに制定するものとする。

平成16年9月1日提出
都城北諸合併協議会会長 岩橋 辰也
平成 16年9月25 日承認



都城市男女共同参画社会づくり条例〜男女共同参画社会をめざして(パンフレット・8ページ、3.92MB)PDF

条例パンフ

広報都城2004年9月号10ページ PDF
広報都城2004年9月号p.10

広報都城2004年2月号2ページ 4ページ PDF
広報都城04年2月号p.2広報都城04年2月号p.4 (一部)

広報都城2004年1月号2ページPDF

広報都城04年1月号p.2

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都城市男女共同参画社会づくり条例 PDF icon(2003年12月18日可決 2003年12月18日公布 2004年4月1日施行) (下記のリンク・赤字部分は引用者による)

都城市男女共同参画社会づくり条例

目次

前文
第1章 総則(第1条−第14条)
第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第15条−第24条)
第3章 都城市男女共同参画社会づくり審議会(第25条−第32条)
第4章 雑則(第33条)
附則


もとより、すべての人は個人として尊重されるべき存在である。

本市においても、これまで個人の尊厳及び人権の尊重のため、男女平等の推進その他のさまざまな取組を進めてきたが、その実現を妨げるような性別による固定的な役割分担等を反映した社会通念や慣行などが根強く存在し、なお一層の努力が必要とされている。

本市は、「ウエルネス都城」を都市目標像として掲げ、豊かな自然と人間性、そして先進的都市機能に育まれた活力ある都市づくりを進めているところである。すべての人が、その人権を尊重され、その個性と能力を十分に発揮することができ、かつ、共に責任を担う男女共同参画社会を実現することは、すなわちウエルネス都城の創造につながるものである。

ここに、本市は、男女共同参画社会の実現を最重要課題として位置付け、市民、事業者及び教育に携わる者と協働して、男女共同参画社会を実現することを決意し、この条例を制定する。


第1章 総則


(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成の促進に当たって、基本理念を定め、市及び市民、事業者、教育に携わる者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。


(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画社会 性別又は性的指向(以下「性別等」という。)にかかわらずすべての人(以下「すべての人」という。)の人権が尊重され、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 市内に居住又は滞在する者をいう。

(4) 事業者 市内において事業や活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 教育に携わる者 学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において教育活動を行う者をいう。

(6) 性的指向 性的意識の対象が異性、同性又は両性のいずれに向かうのかを示す概念をいう。


(すべての人の人権の尊重)

第3条 男女共同参画社会の形成は、すべての人が、個人としての尊厳が重んぜられること、性別等による差別的取扱いを受けないこと、個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。


(社会における制度又は慣行についての配慮)

第4条 男女共同参画社会の形成に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映して、社会における制度又は慣行がすべての人の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立的なものとするように配慮されなければならない。


(政策等の立案及び決定への参画)

第5条 男女共同参画社会の形成は、すべての人が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者における方針の立案及び決定に参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。


(多様な活動へ携わる機会の確保)

第6条 男女共同参画社会の形成に当たっては、性別にかかわらず多様な活動に携わる機会を確保するため、性別による固定的な役割分担等を反映して、職域、地域、家庭その他の分野における活動の主要な責任が性別により偏ることがないように配慮されなければならない。


(性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮)

第7条 男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が、それぞれの性にかかわる身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について自らの意思が尊重されたうえで、生涯にわたり健康な生活を営むことができるように配慮されなければならない。


(教育における配慮)

第8条 男女共同参画社会の形成は、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野の教育において、男女共同参画社会の形成の促進が配慮されること、すべての人に生涯にわたる男女共同参画社会に関する教育及び学習の機会が確保されることを旨として、行われなければならない。


(国際理解及び国際協力)

第9条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していること及び本市における国際化の進展を考慮し、男女共同参画社会の形成は、国際理解及び国際協力の下に行われるよう配慮されなければならない。


(市の責務)

第10条 市は、男女共同参画社会の形成の促進を主要な政策として位置付け、第3条から前条までに規定する男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に定め、及び実施する責務を負う。

2 市は、男女共同参画社会の形成の促進に当たっては、市民等、国及び他の地方公共団体と連携を図るよう努めなければならない。

3 市は、公衆に表示する情報において、男女共同参画社会の形成の促進を阻害するおそれのある表現を行わないようにしなければならない。

4 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。


(市民の責務)

第11条 市民は、男女共同参画社会への理解を深めるとともに、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。


(事業者の責務)

第12条 事業者は、男女共同参画社会への理解を深めるとともに、その事業活動において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 事業者は、その雇用する者について、性別等による差別的取扱いを行わず、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するよう努めなければならない。

4 事業者は、その雇用する者が職業活動と家庭活動その他の活動とが両立できるよう配慮しなければならない。


(教育に携わる者の責務)

第13条 教育に携わる者は、男女共同参画社会への理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に配慮した教育を行うよう努めなければならない。

2 教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。


(性別等による権利侵害の禁止)

第14条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、性別等による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、特定の者に対し、その者の意に反する性的な言動により、その者に不利益を与えたり、就業、教育、生活その他の環境を害してはならない。

3 何人も、配偶者その他の親密な関係にある者に対して、身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為をしてはならない。


第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策


(基本計画)

第15条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、第25条に規定する都城市男女共同参画社会づくり審議会に諮問しなければならない。

3 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。


(施策を定めるに当たっての配慮等)

第16条 市は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を定め、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。


(情報収集及び調査研究)

第17条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を定めるに当たって必要な情報の収集及び調査研究を行うものとする。


(政策の立案及び決定への参画の促進)

第18条 市は、市における政策の立案及び決定へのすべての人の参画を促進するため、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、審議会等における委員を委嘱する場合においては、その委員の男女のいずれか一方が、委員総数の10分の4未満とならないよう努めるものとする。


(市民等への支援)

第19条 市は、市民等が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動の支援に努めるものとする。


(市民等の理解を深めるための措置)

第20条 市は、男女共同参画社会に関する市民等の理解を深めるため、広報活動等を行うものとする。


(事業者への協力の依頼及び是正の要求)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画社会の形成の促進に関する広報及び調査について、協力を求めることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、市の出資する法人及び補助金、交付金、貸付金等の財政支援を行う事業者に対し、男女共同参画社会の形成の促進への取組に関して報告を求め、適切な措置を講ずるよう是正の要求を行うことができる。


(農林水産業及び商工業の分野における環境の整備)

第22条 市は、本市の男女共同参画社会の形成の促進において、農林水産業及び商工業の分野の重要性を考慮し、国、県その他の関係機関と連携して、当該分野において基本理念が早急に実現できるよう努めるものとする。


(表彰)
第23条 市長は、本市の男女共同参画社会の形成に著しく寄与し、又は積極的な取組を行ったと認められる市民等を表彰するものとする。


(相談及び苦情の処理等)
第24条 市は、本条例に規定する事項について、市民からの相談に応じるとともに、必要に応じて国、県その他の関係機関及び関係団体と連携を図るものとする。

2 市は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別等による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合において、被害者の救済を図るために必要な措置を講ずるものとする。


第3章 都城市男女共同参画社会づくり審議会


(設置)

第25条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する重要な事項を調査審議するため、都城市男女共同参画社会づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。


(所掌事務)

第26条 審議会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 基本計画に関する事項を処理すること。

(2) 市長の諮問に応じて、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策や重要事項を調査審議し、市長に答申すること。

(3) 必要に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策や重要事項について、調査審議し、市長に意見を述べること。


(組織)

第27条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、知識経験のある者、市民等のうちから市長が委嘱する。


(任期)

第28条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。


(会長及び副会長)

第29条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。


(会議)

第30条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(関係人の出席)

第31条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。


(庶務)

第32条 審議会の庶務は、企画部において処理する。


第4章 雑 則


(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。


附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

都城市男女共同参画社会づくり条例 (概要・条文など)


宮崎・都城市

都城市議会

都城市男女共同参画行政のページ

性的少数者についての基礎知識


市川市男女平等基本条例 (抄)

第1章 総則

(基本理念)

第3条 男女平等社会の実現は、市、市民及び事業者が一体となって、次に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。

(1)〜 (5) 略

(6) 男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人等のあらゆる人の人権が尊重される社会

堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例 (抄)

第1章 総則

 (基本理念)

第3条 男女平等社会の形成は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1)〜(5) 略

(6) 男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人、先天的に身体上の性別が不明瞭である人その他のあらゆる人の人権についても配慮されるべきこと。

(7) 略

市議会議事録等

市議会2003年第6回定例会会議録 (2003/12/18)

平成十五年第六回都城市議会定例会議事日程(第七号)
                    十二月十八日(木曜日)…………午前十時開議

 ※ 議案の審議(委員長報告・質疑・討論・採決)

総  務
第 一 略
第 二 議案第一一六号 都城市男女共同参画社会づくり条例の制定について
第 三〜六 略

(中略)

本日の会議に付した事件
日程 第一 議案第一一五号 から、日程 第二二 都北衛生センター管理組合議会議員の補欠選挙 まで

議長(福留一郎君)

◎=開議 十時〇〇分=

 おはようございます。ただいまの出席議員は定足数に達しております。

 これより直ちに本日の会議を開きます。

 本日の会議は、お手元に配付いたしております議事日程第七号によって進めることにいたします。

◎日程第一 議案第一一五号から 日程第六 議案第一四三号まで

 日程第一 議案第一一五号「都城市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」から、日程第六議案第一四三号「工事請負契約の締結について」までの以上六議案を一括議題といたします。

◎総務委員長報告

 本件について、総務委員長の報告を求めます。

総務委員長(西川洋史君)

 (登壇)ただいま一括議題となりました議案第一一五号「都城市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第一一六号「都城市男女共同参画社会づくり条例の制定について」、議案第一三七号「町の区域の変更について」、議案第一三九号「都城市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定について」、議案第一四二号「工事請負契約の締結について」及び議案第一四三号「工事請負契約の締結について」、総務委員会の審査の概要と結果を御報告申し上げます。

(中略)

 議案第一一六号について申し上げます。御承知のとおり、本市における平成十一年の男女共同参画行動計画の策定、さらに平成十三年の宮崎県との共催で開催したみやざき男女共同参画フェスタ2001の成功を見て、その後、このフェスタを企画運営された方々の中で、男女共同参画社会づくりの気運が高まってまいりました。当局におかれては、条例をできるだけ早い時期に制定するために、男女共同参画社会づくり懇話会へ市長が諮問されるなど準備を進められてまいりました。本年三月の当該懇話会の答申等を受けて、今定例会に上程されたものでございます。この条例案を起草するに当たっては、次の三つの原則に基づきました。

 一つは、当該懇話会の提言を尊重すること。二つ目に、国の基本法や関係法令と十分照らし合わせること。三つ目は、市行政には率先垂範を求め、市民や事業所には努力規定、つまり協力に努めていただくことであります。

 一部委員より「条例制定そのものに反対するものではないが、中身に突っ込み過ぎて身動きがとれなくなる懸念がある。例えば、第二条の定義、第七条の性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮、第二十一条第二項の市が財政支援を行う事業者に対する是正要求などである。また、苦情処理の窓口を行政に置くことにも疑問があり、相談者が納得のいく処理の仕方を検討すべきである、などの理由により継続審査に付して議会内でもう少し時間をかけ、条例案の内容を検討すべきである」との意見がありました。

 採決に当たり、一部委員より「条例案の起草過程においては、広報都城及び市ホームページで市民への周知を図り、さらに幅広く市民の意見・要望を集約されていること」「国の基本法及び関係法令との整合性及び内閣府男女共同参画局への照会など、慎重かつ十分な手続きを踏んでいる」「性別及び性的指向にかかわらず、性的少数者を含めたすべての人の人権を守るということが条例の中心をなしている。憲法上、とりわけ第十三条及び第十四条にうたわれているとおり、すべての人の人権尊重は人類社会が到達した普遍の原理であり、何ら疑問の余地のない条例案である」との賛成討論がありました。

 採決の結果、議案第一一六号は賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。

(中略)

 以上で報告を終わります。(降壇)

議長(福留一郎君)

◎質 疑

 総務委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。


◎ 討 論

 これより討論に入ります。

 討論の通告がありますので発言を許します。

 まず、有満忠信議員の発言を許します。

有満忠信君

 (登壇)ただいま議題となっております議案第一一六号「都城市男女共同参画社会づくり条例の制定について」、反対の立場から討論をいたします。

 私は、本条例の重要性にかんがみ、我が郷土都城の将来を案ずるがゆえに、議員になって初めて反対討論を行うものであります。

 本条例については、一般質問並びに質疑でも申し述べましたとおり、私自身日本国憲法の基本的人権、個人の尊重、法のもとの平等等の趣旨からいっても、この条例は大変重要なものであり、適切な条例制定の必要性は十分認識しているつもりであります。しかしながら、このたび提案されたこの条例については、日本古来の伝統文化を否定し、都城市民にとって、また都城市の将来にとっても問題のある納得しがたい内容となっております。

 以下、その一つは、この条例はあくまでも男女共同参画社会づくり条例であって、男女平等の理念で制定されるべきものであると考えます。国の基本法が示すとおり、男女が社会の対等な構成員として互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわりなくみずからの意思により社会の活動に参画する機会が確保され、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同社会の実現を目指して制定されるべきものだと私は思っております。このことを端的に言えば、女性の人権を尊重するとともに、女性の地位を高め、男女が相互に協力をして女性にとっても真に暮らしやすい男女平等の社会をつくっていこうとする趣旨で条例は制定されなければならない、ということだろうと思います。しかるに、この条例では国の基本法で示された男女共同参画社会の定義を逸脱した定義がなされており、すなわち、国の基本法では、男女が社会の対等な構成員として云々といろいろ書いてあります。しかしながら、この条例では、その男女にかえてどういう表現がなされているかというと、性別または性的指向にかかわらずすべての人の人権が尊重され、社会の対等な構成員として云々と、まあ、いろいろ書いてあるわけですが、国と異なった定義が我が都城市の条例では今申し上げましたように定義づけられているわけであります。国の基本法に基づいて、県の条例が今年三月制定されましたけれども、県は全く国と同じ定義をしております。男女共同参画社会を形成するための条例であるはずなのに、なぜ同性愛者等の性的指向にかかわらず、という文言を書き加えたのか、甚だ疑問であります。

 もちろん、同性愛者等の性的少数者の人権の尊重は大事なことであり、その悩み、苦しみは察せられますが、この男女共同参画社会づくり条例とは別の視点でとらえ、日本国憲法や国の法律では人権の尊重が不十分だ、と都城市が判断をするとするならば、別途これらの方々の人権を尊重するために、先般新聞、テレビ等で報道されたとおり、ハンセン病の方々に対する人権無視の事案がありましたが、これに加えて、子供たちやあらゆる障害者、そして痴呆性老人の方々の人権を尊重するために、人権を擁護するための人権擁護条例とでもいいますか、このような条例を、この男女共同参画社会づくり条例とは別個に制定した方が、一般市民には理解しやすいのではないかというふうに私は考えております。その二つは、国の基本法には、家族を構成する男女が相互の協力と社会の支援のもとに、子の、いわゆる子供の養育、家族の介護、その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし云々と明記されているが、この今回提出された条例には全く家族、家庭のことが無視されて一つの条文として記述されておりません。家庭は子供の健全育成の視点から考えても大変重要な役割を担っているのに、なぜこのことが条文から抹殺されて記載されなかったのか疑問に思うところであります。

 また、本市の市民憲章、ここにいらっしゃる皆さん、ほとんど暗記していらっしゃると思いますが、その本文の第一項では楽しい家庭をつくりましょうということを定めておりますが、これとの整合性はどうなっているのか。家族に関する条文を削除したことは納得できません。市民は今後、公式行事等において市民憲章は朗読しなくてもいいのか。まあ、極論みたいなことになりますが、そういう思いも抱くものであります。市民憲章と男女共同参画社会づくり条例とは関係がないんだというふうに考えておられるのか。今後ですね、公式行事等で、男女共同参画条例の中で家族−国や県も書いていることをわざわざ抹殺して書かれていないにもかかわらず、市民憲章には楽しい家庭をつくりましょうと、家族が大事ですよと、いうことをうたっているわけであります。これでは市民の方は納得していただけないのではないかというふうに私は考えるものであります。

 三点目は、妊娠、出産についてはみずからの意思が尊重され、とあります。自己決定権があるようにも受け取れる記述がありますが、このことも国の基本法はない都城独自の条文であります。例えば、夫婦間においてみずからの意思、自己決定権があるのか。夫婦の間において妻一人の考え方で妊娠、出産、中絶、こういったものを妻が勝手に決めていいのか。なぜこのような紛らわしい条文を書き入れたのか疑問に思うところであります。まだまだ疑問な点があります。その一つは、市民という定義がありまして、この中に市内に居住する者と滞在する者と。一時的に滞在する者ですね、が市民だというふうにうたわれております。あえて市民という定義をしなくてもいいんじゃないかと思うんですが、この滞在する者ということはどういうことかというと、県外から、同性愛者等も含めて都城市に旅行に来る、流れ込んでくる。そういう人たちも市民だというふうに解釈できるわけであります。こういったこととか、あるいは教育に関すること、事業所に関すること、あるいはこの条例でもって審議会というものができるようになっておりますが、この審議会の権限ですね、等々まだまだたくさんの疑問点があるわけなんですけれども、時間の関係で大きくは以上三つ申し上げたような件がありますので、私自身としては現状のままではこの条例には同意できません。市民にとって適切な条例であれば、市民を代表する議員として男女共同参画の必要性は私自身、十分認識しておりますので、決してそういった立派な条例ができたならば反対する意思は毛頭ございません。もろ手を挙げて賛成するものであります。いわゆる国の基本法に基づく県の男女共同参画推進条例というのができておりますが、県がつくった条例ぐらいのものであるとするならば、先も申しましたようにもろ手を挙げて賛成をするものであります。

 さらに申し上げますと、我々議員、市民を代表する議員に対しても、事前にこの条例について十分な説明がなく突然に議会に議案として提出され、しかも市民に対しては地区ごとの説明会が行われたようですが、少数の市民しか参加がなく、また少数の市民に対してアンケートを取り、聴き取り調査を行っていますが、これをもって十三万市民の代表の市民の意見としてとらえて、この条例を制定されたことについては問題があるというふうに思っております。その証拠に、地域の住民、あるいは私がつき合っているいろんな女性団体の方々のお話をお伺いしますと、この条例について「へー、そのような条例ができるんですか」ということで、条例についてのまだ意識といいますか認識といいますか、それが浸透していない、理解をされていないというのが私は現状ではなかろうかというふうに思います。そのためには、市民の意見を十分にお聞きする時間及び方法ですね。それと議会においても我々議員が検討、審議する時間を十分に取るということが求められているというふうに思います。そんなに急いでこの条例を制定しなければならないのか。これはどういうことかというと、全国的に見れば各地方自治体で条例をつくっているところがたくさんございますが、宮崎県内においては我が都城市が先頭を切ってこの条例をおつくりになっているわけであります。いきなり今議会に議案を提出されて、今議会で採決をするというのではなくて、もう少し時間をかけて市民の声も聞いて、団体の方々の意見、事業所の方々の意見、そういったものも全部聞いて、そして市民にとっても事業所にとっても、よりよい男女共同参画社会の条例をつくっていったほうが市民のためにもなるし、そうすることによって多くの市民の方々、あるいは事業所等の方々も「おお、その条例ならいいわ」ということになるんではないかというふうに私は考えるわけであります。そういうことを申し添えて、私の反対討論を終わります。(降壇)

議長(福留一郎君)

 次に、児玉優一議員の発言を許します。

児玉優一君

 (登壇)ただいま議題となっております議案第一一六号「都城市男女共同参画社会づくり条例の制定について」に賛成の立場から簡潔に討論いたします。

〔拍手をする者あり〕

議長(福留一郎君)

 静粛にしてください。

児玉優一君

 拍手は禁止されておりますのでよろしくお願いします。

 確かにこの条例には具体的過ぎる、あるいは細かな部分に入りすぎているかなと懸念されるような表現も多少は含まれておりますが、私は以下の理由により賛成するものであります。

 まず、一般質問でこの条例が制定されると職場を男女同数にしなければならないのかといった疑問が出されましたが、現実には全くあり得ないことであります。男女平等イコール数が同じと考えるのではなく、それによりお互いの性を正しく認識し、それぞれが持つ特性や感性を認め合いながら生かしていけるならば、むしろそのことで男女の区別なく適材適所が一層進めやすくなり、個人のやる気と能力が平等に評価されることにつながり、男女の比率に関係なく働きがいのある職場づくりが実現できると考えます。また、この条例は市長も説明されているとおり、単にすべての人の人権が尊重され、社会の対等な構成員としているものであり、これにより地域や職場において性的差別を受けることなく、個人としての能力を発揮する機会を確保しようとするものであります。しかし、私はこれまでいろいろと話を聞いていて、どうも性的指向や性的少数者という言葉だけがひとり歩きしているような気がしてなりません。だからこそ、まるで条例が制定されればあたかも都城市が性の解放区や同性愛者の天国になるかのように言われているんだろうと思います。もし、この条例が我が国で都城市だけが制定するものであったり、この条例が制定されれば性的少数者といわれる人たちに助成金を出したり、特別な待遇が受けられるというのであればそういうことも危惧されるかもしれませんが、そういったものは条例のどこを見ても書いてありません。唐突でありますが、私は見た目にも心の性も男性であります。しかし、私たちの周りには、見た目の性と心の性が違う方がたくさんおられます。我々は、生まれてくる時に親を選べないのと同じで、性も選ぶことができません。あえて「不幸にも」、という言葉を使わせていただきますが、見た目の性と心の性が違って生まれたきた方々はもしかしたら不幸と言えるかもしれません。しかし、そういう人たちがいることを、社会や周囲の人に認めてもらえないこと、本当の自分を出せずに毎日悩みながら生活しなければならないこと、このことの方が本当の不幸だと思います。

 今回、議案に対してこのように論議されることは議会としてすばらしいことだと思います。それだけデリケートな問題なのかなと思う反面、それだけ個人によって性に関する認識の違いがあるんだなということも感じました。私たちはこの機会に、もっとこのような方々に正しい目を向けなければならないと思います。もし、我々議員の家族や身内に性的少数者といわれる人がいたら、また違った論議があったかもしれませんが、この条例が全国に先駆けて都城市で制定され、その我が都城市から全国に広がることを望んでおられる方々がたくさんおられると思います。私はぜひ、ウエルネス宣言のまち都城市でこの条例が制定されることを心より望み、討論を終わります。(降壇)

議長(福留一郎君)

 次に、来住一人議員の発言を許します。

来住一人君

 (登壇)ただいま議題となっております議案第一一六号「都城市男女共同参画社会づくり条例について」、日本共産党を代表して賛成の立場から討論いたします。少々長くなりますけどお聞きいただきたいと思います。

 本条例案は、男女共同参画基本法や県の参画推進条例に基づいて、すべての人がその人権を尊重され、その個性と能力を十分に発揮することができる共同参画を実現するため、本条例を制定しようとするものであります。男女同権を定めた日本国憲法が公布されて半世紀が経過しようとしておりますが、女性に対する差別は精神的にも物理的にも今なお大きく残されているのが現状であります。国連女性差別撤廃委員会は本年八月、日本における女子差別撤廃条約の実施状況を審査した結果を最終見解として発表し、差別是正の措置をとるよう勧告をしております。委員会は、パートなど不安定雇用に占める女性の割合が高く、賃金は低いこと、女性が家庭生活と職業の調和が困難な現状に深い懸念を表明し、男女の事実上の機会均等の実現を促進する努力、家族的責任と職業上の責任の両立を可能にする施策を強化するように求めております。また、夫婦同姓制を初め、離婚後の女性の再婚禁止期間、非嫡出子差別など、民法に残っている差別規定を廃止し、法や行政上の措置を条約に沿ったものにすることが求められました。これらの改善は政府に帰するところでありますが、同時にお互いに人権を尊重し合い、真に平等な社会を築こうと理念を明らかにし、自治体として、また市民としての努力目標を定めて進んでいこうと提案しているのが本条例であると思います。

 近年、いわゆる性的少数者に対する正しい認識と理解が進んできましたが、まだまだ偏見と差別は根強く残り、このことが大変な苦しみを与えております。私たちの性を「男」「女」という二つの概念であらわすことのできない人などの性的少数者の方々を含め、明るい共同社会を実現していこうと本条例が呼びかけたのは当然のことだと思います。すべての人という表現の中に、性的少数者も含まれるのだから、あえて性的少数者に結びつく表現はしなくてもよいのではないかという意見があるかもしれませんが、性的少数者に対する偏見が根強く残っている今日の社会のもとでは、すべての人という表現に性的少数者は正確に表現されない。また、すべての人という表現に性的少数者が含まれているとは理解されないと私は思います。

 したがって、本条例の作成に携われた方々は、性的少数者の問題をタブー視せず、むしろ性的少数者の問題の理解が進むよう、性的指向にかかわらずすべての人と表現されたのではないかと私は思います。この性的指向にかかわらずすべての人という規定は、ごく当然で、ごく常識的であると思います。同時に、当然で常識的なこの規定が人権尊重を促進する重要で積極的な意義を持っていると思います。

 本条例は、市民の英知を集めて作成されたというのが一つの特徴であります。条例の性格から、市民の声や思いを結集してつくり上げていくことこそ、共同参画の始まりであると思います。特に男女共同参画推進懇話会は市民二千人を対象にしたアンケートや、各階層、各業種、各分野の二十六のグループに対するインタビューを行い、市民の声を反映させる努力をされております。また、各地区公民館における市民の意見を聴く会の開催、条例案の検討も庁内だけで行うのではなく、庁外の多くの意見を反映させる努力をされております。先ほどの反対討論の中で、突然この条例が出された、ある意味では市議会議員には十分説明がされていなかったというような意味の発言がありました。私は当局を弁護する気は全くありません。ただ、我々議員が全く知らないところでこの条例に賛成するように思われると困りますから明確にしておきますが、今度の条例案ほど多くの資料を当局が準備したものはないわけです。ですから、全く事実と違うということを明確にしておきたいと思うんです。一般質問などを通じて本条例に反対意見がありました。私は条例の提案者ではありませんが、本条例に賛成するものとして、いくつかの反対意見に反論をしておきたいと思います。

 第一に、本条例案が男女共同参画社会の実現を最重要課題として位置づけていることに対し、ほかにも重要課題の事業があるのだから、最重要課題と位置づけるのはおかしいという意見がありました。最重要課題として位置づけている意味が、他の市民生活にかかわるもろもろの事業より優先するという意味ではないことは、行政に対する少しばかりの知識があれば容易に理解できることであります。重要課題として位置づけているのは、男女共同参画社会づくりの重要性からではないでしょうか。国が法律として制定している基本法そのものが最重要課題として位置づけていることからも明確ではないでしょうか。この問題はこれ以上の説明は必要ないと思います。ただ、男女共同参画社会づくりの課題を最重要から単なる重要に格下げすべきという意見が市議会議員の中から出たことに驚きを持ってそれを聞いたのは私だけではないと思います。

 第二に、事業者の責務条項が細かく規定され過ぎていて、事業者にとって窮屈であろうという旨の意見があります。また、県の条例はさらっとしているという意見もあります。市の方の条例はさらっとしていないという、逆に言えばそういう意味です。まず、県の条例と都城市条例案の事業者の責務の条項を見てもらえばすぐわかります。規定している内容はほとんど同じであります。県の条例は、この事業者の責務の項が三項目からなっておりますが、本市の場合は四項目にまとめているものであります。また、県の条例も市の条例と同じように努めなければならない、このように規定をいたしております。事業者の責務の項だけでなく、条例全体に言えることでありますが、努めなければならないという規定に強制力を持たせていないことは、これまた明白であります。したがって、罰則規定もないのであります。もともとこの条例の中心命題は、すべての人権を尊重し合う共同の社会をつくろうというものでありますから、この条例の性格から言って強制すべきでないことは誰が見ても明らかではないかと思うんです。努めなければならないという表現は、本条例に限ったものではありません。福祉のまちづくり条例、個人情報保護条例、情報公開条例など五十八の条例や規則に努めなければならないという規定が入っており、本条例が特別というものではございません。

 第三に、この条例によってひな祭りや端午の節句など、日本の伝統文化もなくなるという意見もありました。これにはまともに反論する気持ちさえ起こりません。そのような条項はどこにもなく、ためにする意見であることがはっきりしております。

 第四に、この条例が性別または性的指向にかかわらず、すべての人、また市内に居住または滞在する者と規定していることによって、都城市が同姓愛者のたまり場になる。だから反対だという旨の発言が今もありました。実は、この問題が賛否の最大の争点になっているわけです。第一に、本条例が性的少数者の人権を特別配慮するものとはなっておらず、すべての市民の人権を尊重しようというものであります。また、性的少数者に対し、特権を与えるものでもなく、さらに衣食住を保障するものでももちろんありません。性的少数者の方々にとって、都城市が住みやすいという物質的条件はどこにもないわけです。性の指向が同性に向くことが民法や刑法に触れるものでも、また、性的退廃の原因になるものでないことは明白であります。すべての国民に与えられている移動の自由、居住地選択の自由はまさに尊重されるべき人権そのものではありませんか。性的少数者の問題の疑問を一つ一つ解き放していっても、依然として自己の考えに固執する原因は、みずからの中にある性的少数者に対する偏見と差別であるのではないでしょうか。これは全国的大問題となった熊本県黒川温泉における元ハンセン病患者の宿泊拒否事件と思想上は何にも変わらないと思います。性的少数者の問題に光が当てられるようになったのは近年のことであり、したがって市民の一部には偏見と差別が残っていると思います。こうした偏見と差別を克服し、すべての人の人権を守る先頭にこそ市議会議員が立つべきだと思います。「世界がもし百人の村だったら」という本を多くの皆さんがお読みになっていると思います。この本の中に書いてあります。「もし世界が百人の村だったら、九十名の方が異性愛者で十名の方が同性愛者です」こう書いてあります。ですから、かなり世界では多くの方が同性愛者だということになります。そして、もう少しこれを御披露しておきたいと思います。こう書いてあります。「いろいろな人がいる。いろいろな人がいるこの村では、あなたと違う人を理解すること、相手をあるがままに受け入れること、そして何よりそういうことを知ることがとても大切です。」このように書いてあります。私はこのとおりだと思います。同性愛者だということを理由に、その団体に対して公共施設の利用を拒否した東京都を訴えた裁判では、一九九七年同性愛者団体の勝訴が確定をいたしました。人権問題の重点目標に性的指向を理由とする差別をなくそうという課題が重点目標に入っております。今年七月には、性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律も成立いたしております。性的少数者の方々が市議会議員にも当選され、活躍をされているという時代であります。性的少数者の問題の進んでいる方向を正確に見ていこうではありませんか。

 国の基本法に、性の指向にかかわらずという文言が入っていないという意見が今ありました。だから都城市の条例は国の基本法から逸脱しているという解釈でありました。全く違うと思います。今私が申し上げたように、性的少数者に対する見方が大きく今変わりつつあるんだと。そのことを全くそこに目をふさいでいる意見だと思います。

 異論が出されている第五の問題は、第七条の性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮が入っていることによって、中絶が増えるという意見がありました。この性と生殖に関する理念は、妊娠、出産など性と生殖に関する人権が尊重されることによって生涯にわたる健康が保持されるというものであって、その趣旨からいって中絶や出産をやみくもに奨励しているものでないことは当然であります。

 このことも報告しておいた方がいいと思います、いい機会ですから。この条例に賛成する議員は勉強をしていないからだと、こういうことをおっしゃっている議員がおられるそうです。複数の議員から私はそのことをお聞きいたしました。この条例に賛成して、賛成討論までしているこの私は、不勉強議員を通り越して愚か者だということになると思います。愚か者という評価は甘んじてお受けをいたしますけれども、この条例の作成にあたった懇話会の方々や市役所の担当課の職員、最終的にこれを条例案として決定した市長を初め部長の皆さん、こういう方々を何と評価をするんでしょうか。多分私よりも名誉ある評価をされると思うんですけれども。こうした方の思考の中では、自分だけが優秀であって自分だけが正義だ、他の者は愚か者だ、こういうことになると思います。私は一般質問の中で、少数者の人権を守る思想がない人に多数者の人権は守れない、こういうことを発言しましたが、この議員の発言はこのことをそのままあらわしていると私は思います。

 もう一つ報告しましょう。都城の市民からこの条例に対する反対の声は挙がっていないんじゃないかと、そういう声が来ているのかと市の方に聞いたら、市の方はそういうものはございませんと報告がありました。そうしたら皆さん、どういうことが起こったかといえば、ここにもらっていますけれども、今度は福岡県だとかそういうところから市役所の方にファックスが入るようになりました。何て書いてあるか。このとおりですから読み上げます。「ホモやレズの人権をわざわざ条例に入れる必要はありません」と書いてあります。それからこれも大野城市だと。本当に大野城市かどうかわかりませんけれども、大野城市だと。「ホモやレズの人権をわざわざ条例に入れ、同性愛の人権を尊重することは全く愚かな条例です」と書いてあります。つまり、性的少数者の人権を守ってはだめだと書いてあります。こういうことで宮崎県以外の方々からファックスが来るというのは、誰かが指導していなかったらできないでしょう。宮崎県の人だったらまだ、ある意味じゃ宮日新聞さんがいくつかこの問題の賛否がありますよというのが報道されていますから出るかもしれませんが、しかし福岡あたりからこういうのが来るというのは、これは誰かがこういうファックスを送れという指示をしている、指導をしている。内容もほとんど同じということになると思います。このことも皆さん方に御報告をしておきたいと思います。

 一昨日、私あてに世界日報という新聞社から速達の封書が市役所の気付で送られてきました。私が都城市議会の一般質問において、この新聞です。「あきれた男女共同参画条例案、成立すれば同性愛解放区に」というふうに書いてありましたから、私はこのことを批判をいたしました。当然、この新聞社から私に何らかのものが来るだろうということはわかっておりましたから、この手紙が来ましたので、当然私に対する抗議だと思いましたから、私はこの文書を受取拒否をいたしました。もちろん、私ども日本共産党は市民の皆さんからの建設的な御批判は大歓迎であります。家に帰ってみますと、世界日報社からこのような今度は抗議文が私の家のファックスに入っておりました。私はこの抗議に対して、まじめに答える気は全くございません。法的な手段に訴える用意があると書いてあります。御自由にされればいいと思います。ただこの場をお借りして一言だけ申し上げたいのは、この私への抗議文が私以外の市議会議員にファックスされていることであります。同じ日にファックスされている。私個人への抗議文を私以外の議員に送るという非常識なことを平気でやってのけることから、この世界日報社がどんな会社であるか想像がつくではありませんか。こんな非常識なことを平気でやる人たちの論理に惑わされたらだめだと思います。

 同時に、私以外に抗議文を送った目的はおどし以外にないと思います。ここにおられる多くの市会議員の皆さん、そして私の右側におられるのが市長を初め市の幹部です。左側にいらっしゃる方々は教育委員会などの各種委員会の方々であります。世界日報の言葉を借りるなら、あきれた条例案を作成するために大変な努力をされた懇話会の江夏会長もいらっしゃいます。この議場におられる多くの皆さん、また多くの都城の市民の皆さんはこのようなおどしに絶対に屈しないということを世界日報に私は忠告をしておきたいと思います。

 最後に、市民の皆さん方に申し上げたいと思います。憲法に明記されている主権在民や個人の尊重、または法のもとの平等などの普遍の真理は自然発生的に普遍的原則になったものでないことは皆さんも御承知のとおりです。もろもろの抵抗にあって、時には多くの人々の生命さえ犠牲にした国民の運動によって普遍的なものに確立をしていったのであります。この条例は、民主主義を求めた人類の長い長い歴史と犠牲の上に確立した普遍的な原則を共同参画社会の中に花咲かせようというものであります。こうした人間の歴史を正しく前に進めようというときには、必ずといっていいほど抵抗があるものです。本条例が可決されるかどうかは予断を許さない状況です。しかし、どのような結果になろうとも、懇話会の皆さんを初め市民の皆さん方の努力は絶対にむだになることはないと思います。性的少数者の皆さんを初めすべての人々の人権を尊重しようという声は、必ず都城市民の皆さん方の大勢になります。それは、このことこそが真理であるからであります。私ども日本共産党は市民の皆さんと手を携えて、その真理に向かって歩くことをお誓いして討論を終わるものであります。

 ありがとうございました。(降壇)

〔拍手をする者あり〕

議長(福留一郎君)

 静粛に願います。

 次に、内村仁子議員の発言を許します。

内村仁子君

 (登壇)本日は、たくさんの方に傍聴においでいただいております。賛否いろいろな意見があっての傍聴だと思いますが、このように都城市議会で傍聴をしていただくということは、大変にありがたいことだと思っております。市役所の職員の皆さんも仕事の忙しい合間においでいただいております。感謝申し上げます。これからもこの都城市議会におきましても、このような傍聴がたくさんなされて、議会へのいろいろな提言、そして意見がなされますことを希望しております。

 ただいま議題になっております議案第一一六号「都城市男女共同参画社会づくり条例の制定について」、私は反対の立場から討論いたします。

 これまでの議会で賛成討論は数多くしてまいりましたが、反対討論というのは初めてであります。それだけ意義あるものだと思っております。

 私は、この都城市の条例案は七月の広報都城の内容から、他市と異なった特質条例になることを心配して、九月議会でも質問してまいりました。拙速を避け、十三万市民が安全で安心した生活を送り、幸せになる条例を制定してほしいとお願いしてまいりました。しかし、今回提案された条例は、市民の心配、不安どおりの条例となっており、十二月議会でも質問してまいりました。

 答弁では人権問題のみが強調され、この条例は男女共同参画社会づくり条例か人権擁護条例なのか疑いたくなるような論点からの答弁となっております。また、答弁の中では、内閣府では都城市の条例案は整合性があると言われたとの答弁でありましたが、内閣府では市町村の条例についてとやかく言うことはできないということであります。そして、また私は県の条例をつくられた方にも会ってまいりました。その方も市町村の条例についてとやかく言う筋合いではないということでした。私は、決して男女共同参画を否定するものではありません。むしろ、市の職員時代では各部の女性と女性職員の意識の拡大、職域の拡大、そして女性職員の管理職への登用などについて討議し、女性部から市長への皆の思いを提言してまいりました。今では、課長こそおりませんが、女性の課長補佐もでき、そして今まで窓口の事務と予算の執行だけの女性の職員の職務が、担当職の配置、そして二十七年間市役所に勤めながら一回も宮崎への出張もないという苦言のありました先輩達もおられます。しかし、今では出張もなされるようになりました。大変喜ばしい就業実態だと思っております。

 議案第一一六号の条例には、まず本市では男女共同参画社会の実現が最重要課題であると位置づけられております。私の前の議員もこういうことを言ったと言っておられますが、国はこの男女共同参画社会の実現は二十一世紀の最重要課題と位置づけております。今都城市では、この本市が抱えている最重要課題は、合併問題、景気回復、雇用問題、環境、福祉、教育、農林業の推進問題など大変多岐にわたっております。国の基本法には自治体の責務として、この条例は国、県の条例に準じた条例を制定すること、とありますが、本市の条例は国、県の条例から大きく逸脱し、旅行者や通りすがりの滞在者も市民として位置づけ、私のみならずこれから先、どのような人が滞在者として都城市に影響が出てくるのか大変心配しております。問題が起こってからでは遅すぎると思っております。

 また、性的指向として、同性愛者も包含した条例となっております。第二条「定義」第一号には、「男女共同参画社会 性別または性的指向にかかわらずすべての人の人権が尊重され、社会の対等な構成員として、みずからの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会をいう」と掲げられております。これが男女共同参画社会づくりの条例に踏み込まれているということは、都城の社会はこれでいいものか、日本古来の文化は壊れないのか、私は大変心配しております。性的指向、同性愛者という文言を十三万市民のための条例になぜ入れなければならないのか、すべての人の人権は国で保障されており、あえて都城市の条例に入れる必要はないと思っております。

 また、第七条「性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮」では、「妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について、みずからの意思が尊重されたうえで、生涯にわたり健康な生活を営むことができるように配慮されなければならない」となっており、答弁ではすべての人の人権を守るため、妊娠、中絶の高さからとありましたが、このような文言は私は都城市の条例に記述すること自体が都城市民への侮辱ではないかと残念でなりません。

 また、教育における配慮、教育に携わる者の責務などが掲げられており、余りにも教育部門へも介入し過ぎていると思います。私どもがいただきましたある新聞記事によりますと、都城の学校で同性愛の先生が、世の中には男性、女性だけでなくもう一つの性がある、と性教育をしておられるということの資料を私どもはいただきました。判断のできる年齢になっていればまだいいんですが、このようなことを教えているということが保護者にとってはどのような気持ちなのか、安心して子供を学校に預けられるのか、私も大変心配しております。

 また、事業者の責務には、均等な雇用はできない、事業者は利益によって生活し雇用もなされている。特に工業、林業、建設業等では、女性の立場として母体保護の上からも私は決して男性と同じ仕事はできないと思っております。

 第二十一条第二項では、補助金、貸付金、交付金を受けた事業者へも適切な措置要求など事業者への大きなプレッシャーを負わせております。今、企業は不景気で大変な苦労をしながらリストラによる失業者も出ており、ハローワーク、職業安定所でありますが、ここには今、職を求める方がたくさん来ておられます。そして、畜産農家への補助金、JA都城、森林組合、製材業、家具関係、福祉施設等補助金が出されております。このような大変な事業者への義務がなされておりますが、雇用のときに雇用機会均等法で平等に雇用に努めなければならないと出ております。これは、義務が課されていることになります。国の基本法では、都道府県へは基本計画の策定は義務づけておりますが、市町村には努力項目となっております。しかし、今回の都城市の条例は、そのほとんどが、しなければならない、と事業者、市民へも義務を負わせる条例となっており、このような観点からもこの条例に反対するものであります。

 この条例は拙速を避け、十三万市民が安全で安心した幸せな生活が送れる条例とするために、これからの時代を担う子供の健全育成の上からも、もっともっと時間をかけ多くの市民が納得する、心豊かな活力ある、男性、女性がお互いそれぞれの尊厳と人格を認め理解し、社会の一員として、また家族の一員として愛情に満ちた子育て、家族介護等それぞれの役割を円滑に果たしつつ、ウエルネス都城の創造に沿った、この静かで肥沃な大地、霧島のふもとに住む私たちの多くの先人たちの偉業により芸術、文化をはぐくんだ元気都市の条例をつくってほしいと、これが私の願いであります。

 これまで同性愛者を保護することが人権を守ることだと答弁されましたが、日本国憲法ではすべての人は法のもとに平等であり、また男女共同参画基本法は、少子高齢化、経済文化の国際化、情報化等の社会変動と、男女の実質平等を達成することを目指して制定されたもので、地方自治体はそれに準じた条例でなければならないはずでありますが、人権という言葉の中で何もかもが隠してしまわれるような本条例には断固として反対するものであります。

 しかし、この条例に反対したからといって、決して人権を無視するものではありません。また、男女共同参画社会推進に反対するものでもありません。

〔傍聴席でざわめきあり〕

 静かにお聞きください。内容に反対しているのであります。宮崎県民であります私たちは、県の男女共同参画推進条例のようなものであれば異議はないとつけ加えておきます。

 今、都城では全国でただ一人、初の医師会会長、女性であります。また、ここにおられる選挙管理委員長も女性であります。これも県内ではたった一人であります。女性の登用がなされており、差別による社会通念や慣行は今少なくなっていると私は考えます。

 以上で、議案第一一六号の反対討論を終わりますが、議員各位の御賛同賜りますよう、これからの都城市の子供たち、時代を担う子供たちのためにもすばらしい条例であってほしいと、もっと時間をかけてほしいと願っております。

 以上で反対討論を終わります。(降壇)

議長(福留一郎君)

 あと討論者が四名残っておりますので、しばらく休憩いたします。

=休憩 十一時 十二分=

=開議 十一時二十三分=

 休憩前に引き続き会議を開きます。

 次に、奥野琢美議員の発言を許します。

奥野琢美君

 (登壇)ただいま議題となっております議案第一一六号「都城市男女共同参画社会づくり条例制定について」、原案支持の立場から社会・市民クラブを代表しまして賛成討論を行います。

 論ずるまでもなく、日本国憲法に個人の尊重と法のもとの平等がうたわれて以来、男女平等の社会実現に向けてさまざまな施策があり、今日我が国の豊かな活力ある社会の実現に大きな原動力になってきたことは言うまでもありません。

 しかしながら、いまだ多くの領域において男女間の不平等感が存在していることは確かであります。

 一方、今日の少子高齢化社会の進行など社会経済情勢の急速な変化に対応するためにも、すべての人が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会の実現こそ、これからの二十一世紀社会の成否を決定する最重要課題だと認識をいたしております。私は、私たちの身近な生活上の視点で、私の思いをいくらか述べさせていただきます。

 私は、先日の一般質問の中で、女性であるがゆえに現実にさまざまな制約、抑圧、差別、時にはその人の人格まで否定するような人権侵害すら存在する。それゆえに、男女共同参画意識の醸成、女性の就労環境の整備を促進するためにも、この条例の必要性を強く訴えました。ある同僚議員は一般質問の中で、「今女性が働こうと思えば、保育所関係も充実されつつありますし、その環境、下地は十分にできていると思います。今は働きたい女性は働けます。」とそのような現状認識を披露されました。私はそんな生易しいものではないと思います。今現に子育て、家事、仕事のはざまで多くの女性がどのような思いをされているでしょうか。確かに私たちの年代の子育て、仕事両立も大変でした。産前休暇もなければもちろん育児休暇もなし、保育所探しも大変でした。私自身も言うに言われない思いをしてしてきました。でも、今はまた違った意味でさらに大変な状況にあり、女性も男性も大変です。懇話会の江口千賀さんの、「条例案作成にかかわって、いろんな方々との学習、語らいの中で仕事と家庭の両立が女性にとっていかに厳しい現実があるのかよくわかります」との思いを広報都城に掲載されていることを先日も紹介いたしましたが、私はこれまで長い教職にあり、多くの保護者、お母さん方と接する中で、この現実をいやというほど思い知らされてきました。性にかかわりなくその人の個性と能力を十分に発揮できるような社会、誰もが支えあい、責任を分かち合い、喜びも痛みも分かち合えるような社会の実現、それに向けての意識醸成、条件整備をすべての人が望み待ちわびておられるのではないかと思います。

 また、性別、役割分業にこだわる方もおられるでしょう。当然あり得ることだと思います。そうした分業形態が普及し、ノーマルな時代もつい最近まであったわけですから。でも今や経済状況がそれを許さない社会状況になってしまいました。ですから、既婚女性、特に子供を持つ女性が働きやすい環境を整えること、家事、育児に共に責任を分かち合う社会環境を促す男女共同参画社会の方策は、少子高齢化社会に対応するためにも家庭をつくる、結婚をする、家族を守るためにも絶対に必要ではないかと思います。

 この男女共同参画社会づくり条例制定が新たな第一歩が始まる契機になるものと確信をいたしています。条例第六条 多様な活動へ携わる機会の確保、この第六条を行き過ぎではないかと批判される方もおられたようですが、私は将来の社会はそうあるべきだと理解いたしています。実態を踏まえた至極当然かと思います。私のみならず、すべての女性が、いやすべての人がこうした条例制定を待ち望んでおられるのではないかと思います。

 次に、今回論議の焦点となっている一つとして、教育の責務があります。私は、これも私の一般質問の中で、今回の条例制定は男女共同参画社会の実現に向けての意識の醸成、条件整備施策をより確かなものにするための道しるべではないかと思う。そういう意味でも条例第八条「教育における配慮」、第十三条「教育に携わる者の責務」にあるように、教育、とりわけ学校教育の果たす役割は大きいものがあるのではないかと。新しい時代に向けての学校運営を創造する必要性を訴えました。今回、同僚議員の一般質問でも、議会の外でも立ち入った条例ではないか、全面削除が検討されたようであります。私は、私の一般質問で、小さいときからの教育は大事だ、教育現場頑張ってほしい、大人になってから急にそう言われても、そんなエールが送られていることを紹介いたしました。まさに今日、男女共同参画社会の必要性が説かれ、そうした理念、考え等に接して戸惑いを感じておられる高齢者の声を代弁しているように思います。この第八条、第十条の条文にこそ、条例制定の決意、思いがしっかりと込められているのではないかなと、そう思います。教育長は私の問いかけに対して、今回の条例では教育に携わる者への期待が大きいということが込められている。学校教育のみならず社会教育、家庭教育でもこの精神が生かされるよう、その啓発に努めていきたい。教職員の意識啓発、男女共同参画の理解を深めるために、まず研修会を実施し周知に努めていきたいと述べられています。私は、この条文にしろ教育長のお話にしろ、至極当然当たり前だと思っています。市民の皆さんもそのように受け取っておられるかと思います。何で教育にかかわる条文は全面的に削除となるのでしょうか。うがった見方をすれば全面削除を主張される皆さんは、現状の社会状況ですべてよし、問題はないという現状認識に立っておられるのではないかと思わざるを得ません。現に、県、本市の条例制定の県民・市民意識調査結果に見られる傾向は、全国的に比べて高い固定性役割分担意識、あらゆる場合において強い男性優越感、雇用の場において依然として強い男女の不平等感、女性に片寄っている家事や子育てについての役割分担、何らかの暴力を受けた経験のある女性の比率の高いことなど、根強いものがあると指摘がなされています。この条例は、これらの状況をみんなで学習、研修しながらみんなにすべての人にやさしい活力ある社会をつくっていきましょう、そんな趣旨の条例だと私は理解しています。この条例に賛成する議員は先ほど出ました、勉強していない議員だ、こういうお話を私も聞かされました。私もその一人かもしれません。でも私は、この二年間、許されるかぎり学習、研修の機会がありましたら参加させていただきました。多くの研修の場を与えていただいた関係者の皆さん方に感謝しているところであります。私は、今からが本番、この条例をてこにみんなで学習、研修、啓発論議を巻き起こしていくべきではないのかなと思っているところです。

 一般質問でも述べてまいりましたが、人権に例外はない、このことを改めて申し添えまして、県内市町村自治体最初のこの種の条例制定で、いろいろと論議されているようだけれども、ウエルネス都城、さらなる元気都市都城を発信できるようにがんばってほしいという旨の市民の声を紹介しながら、この二年間大変な御尽力をいただいた関係者の皆さん方の思いをしっかりと受けとめたい、そうした思いで議案第一一六号「男女共同参画社会づくり条例について」、原案支持を表明し、私の賛成討論を終わります。(降壇)

議長(福留一郎君)

 次に、下山隆史議員の発言を許します。

下山隆史君

 (登壇)失礼します。議案第一一六号「都城市男女共同参画社会づくり条例の制定について」、賛成の立場から討論いたします。

 この条例につきましては、性別による固定的な役割分担を反映して社会通念や慣行など、まだ一部に存在していると。人権が尊重され性別にかかわりなく個性も能力も十分に発揮することができ、共に責任を負う男女共同参画の社会を実現するために、その実効性を増すために私は平成十三年の十二月議会で条例の提言をさせていただきました。そして、家庭、職場、学校、市が一体となってみんなで都城のまちづくりをやっていきましょうということを訴えました。その中でお願いしたことは、行政がつくるんじゃないと、行政だけでつくってはだめだと。市民の意見を入れる。それが血の通った条例になるということを訴えました。その件については、懇話会をつくられて懇話会の方々が一生懸命いろんな勉強を重ねながら、そしてここに提言をされました。そういう意味では、アンケートも取られ、インタビューもされてかなり市民の意見も数の多い、少ないというのはまた議論のほかですけれども、そういうものについては私は一応その分についてはそこが通ったなと思っております。まだ、これは一体となった取り組みで、こことここだけが男女共同参画を進めていいということではありませんので、事業者への協力も求めるようにということも申し上げました。また、学校でも子供たちの個性がその性別に関係なく伸ばせるように教育委員会としての取り組みもお願いしたいということも申し上げました。

 そういう中で、平成十三年の十二月に申し上げたときに、こんなに議論を呼ぶとは私も思っておりませんでした。逆に、だからそういうものが議論を呼んだということは、皆さんが注目をしていただいたということもあると思います。しかしながら、この中でやはり我々が考えていかないといけないことは、誰もが生まれながらにして持っているその人間らしく生きるための権利、この人権ということの中の大枠の中のこの男女共同参画なんですよね。私はそういうふうに考えております。

 この前、人権週間も終わりましたが、来年の二〇〇四年まで国連十年ということで人権教育が進められております。その中で、先ほどからお話があるように、条例の中に性的指向を理由とする、そういうものを入れたらいかんじゃないかということは言われております。人権には認められいるからいいじゃないかということは言われますが、じゃ人権に認められているから別に入れてもいいじゃないかという議論も出てきます。

 だからそこで、こういう我々の考えというのは、私たちも最近まで同性愛とか、そういうことにはあまり目を向けていませんでした、正直なところ。よくテレビ番組で取り上げられる、そういう方が出られる。いわゆるそれは本当にそれが人権確立されたのかな、ただ笑いの対象で出ているのかな。そういう関係者の方々から聞けば、それを見るたびに心が痛むとおっしゃいます。だから、実際そういうことはまだまだ社会の中では認められておりません。認知されておりません。だから、この我々は都城市民でありますけれども、やはり都城市民でありながら世界市民ということを考えて、大きな観点で私たちは考えていかなければならないと思います。

 日本は一六三九年、家光の時から鎖国が始まりました。一八五四年、日米和親条約まで二百十五年間鎖国をしたという長い歴史があります。だからその中で島国根性というか、そういう感覚がまだ残っているんじゃないかなと私は端々に思います。そういう今、グローバルな世界の中で、もっと広い気持ちで物事を考えていかなければ私たちはいけないんじゃないかと思います。

 それともう一つは、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ、いわゆる性と生殖に関する健康の権利、そこが条例の中で問題になっています。これは今出てきたことではありません。一九九四年に国連主催のカイロでの国際人口・開発会議において、リプロダクティブ・ヘルス/ライツが行動計画に盛り込まれております、第七章に。そして翌年、北京での第四回世界会議で、女性の人権として確認されました。そしてさらに二〇〇〇年には、国連本部で開催された女性二〇〇〇年会議において、北京宣言及び行動計画の綱領をさらなる実施が求められました。また同年十二月には国の、いわゆる男女共同参画基本計画ですね、これは。基本法ではありません。基本計画を策定し、これを策定して、生涯を通じた女性の健康支援の項目にリプロダクティブ・ヘルス/ライツの視点を取り入れております。だから、これは今出てきたことではありませんので、そういう女性のための健康に関するこういう条項というのは私は大事じゃないかと思います。別にそこを見て違和感は覚えません。だから、私たちがこういう条例をつくるときに、やはりどういう視点でものを考えるかということが、非常に重点的になってくると思います。先ほどから人権のことが言われておりますけれども、やはり私たちは相手を人間と見なくなった瞬間、実は自分の人間性も失っているということですよね。これが私は一番大きな問題だと思います。今、教育の中でも人権教育が行われております、小学校でも。文部科学省の指定を受けたところもあります。それに準じて都城市でもやっております。ここの小学校の、いわゆる児童の目標とする人権教育の中で目標とされていることは、異なった立場の人を肯定的に理解すると共にそのよさを認め、共に生きていこうとする心情を持つことができる児童となっております。だから、教育の中でそういう差別をしてはいけない、そういうのがうたわれているのが、一歩大人社会に出ると差別はしていないと言いながらも自然とどこかにそれが出てくるのが私たちのやはりそれはおごりじゃないでしょうか。私は、男女共同参画社会づくりというのは、本当みんなが一体になって進める、今先ほどおっしゃいましたように雇用の問題、経済雇用の問題、環境の問題、それから国際問題、いろいろあります。そっちが優先じゃないかとおっしゃいますけれども、結局それを、そういう問題を片づけるためにも、みんなが一体となってこういう問題に対処していかないとなかなか進まないと思います。だからそういう意味で、ぜひこの男女共同参画が都城市で採択されることを私は願っております。

 いろいろ異論はあると思います。論議は大いに尽くされてもいいと思います。だから、それぞれの立場で議論することはいいと思いますので、私は自分の主張を申し上げて討論を終わります。(降壇)

〔拍手をする者あり〕

議長(福留一郎君)

 静粛にしてください。

 次に、黒木優一議員の発言を許します。

黒木優一君

 (登壇)ただいま議題となっております議案第一一六号「都城市男女共同参画社会づくり条例の制定について」について、反対の立場から討論をいたします。

 もとより男女がお互いの特性を理解し尊重しながら力を合わせ、豊かで活力ある社会を築くことは大事なことであり、自然なことであると思います。そういう意味で、男女共同参画の条例をつくること自体には何ら反対をするものではありません。このことは、先日の一般質問の際にも申し上げました。しかし、今回提案されました条例案につきましては、何箇所か疑問を持つところがありますので賛成できかねるところであります。

 その疑問の箇所とは、定義において性的指向にかかわらず、また市民の定義が滞在者を含むとなっていること、基本理念の中で、性と生殖に関する権利がうたってあること等であります。これらにつきましては、九月議会におきましても質問をいたしました。今回の条例案を起草される段階で質問の趣旨を庁内において理解、検討されるものと考えておりました。

 しかし、今回提案された条例案ではそれが見えてきておりません。また、市民説明会をされましたが、そのとき市民の方から出された不安の意見の解消もされていない案になっていると思われます。解釈の仕方によっては、危惧される事態が起きる可能性があるということで、この条例案に対して多くの市民の皆さんが心配されています。条例は大多数の市民が納得するもとで制定されるべきものであり、本条例に対して不安を持つ市民がいらっしゃる限り、そのような方々の意見を尊重するためにも私は今回の案には賛成できません。議員各位の御理解をお願いし討論を終わります。(降壇)

議長(福留一郎君)

 次に、本郷貞雄議員の発言を許します。

本郷貞雄君

 (登壇)ただいま議題となっております議案第一一六号「都城市男女共同参画社会づくり条例の制定について」、私は賛成する立場から討論を行います。

 本条例の考え方は、二十一世紀のあるべき社会をつくるために欠かすことのできない課題である男女共同参画社会を実現しようと、本市として最重要、最大限の努力をしていきたいとする決意を含んでいるものであります。国が基本法を定めて以来、自覚的な地方自治体が多く相次いで条例を定めているものであり、本市もこの条例に沿って総合的、計画的に施策を進めていこうとするものでありまして、男性と女性が対等に社会をつくっていくこと、この課題にこたえようとする極めて時宜を得て上程をされたものと理解をいたします。

 私は三つの視点で賛意を申し上げたい。

 一つ、市民の中の社会的少数者ということについてであります。議会人としてのこれまでの私が市民の声を伝える議会での経験、質疑応答から申し述べてみたいわけであります。

 私のささやかな七年弱の議会の論議を振り返ってみますと、この条例を制定された責任者であります市長は、これまでこういった社会的少数者に関することについて、しっかりした系譜をたどりながら共に市民として支え合う社会をつくろうとする考え方が確認できることであります。少数者である市民の存在とは何か。るる論議がありますように、性別または性的指向にかかわらず云々の表現であります。

 五年前、小・中学校における下肢障害により車いすを使用しなければならない児童のことをお尋ねをいたしました。小学校低学年の子供が、なぜ階段をはって上がり下りする状況が放置されているのか。車いす児童の学校介助のあり方について教育委員会と市長の踏み込んだ見解を求めたものでありました。私は、人権のありようということで申し上げたわけであります。当局は、学校におけるバリアフリーに努力することを表明され、学校介助員等制度の新設と共に、エレベーターはトイレ、お手洗いと同じ位置づけになり、設置することは当たり前の流れとなってきました。

 極めて少数の方たち、ハンセン病の方たちへの対応であります。四十年以上も前、国の施策によって全国で強制的にふるさとを追われ、各地で生涯隔離をされたわけであります。二年前、本市としての対応をただしました私の質問に対して、市長は偏見を除去することの重要性で決意を述べられたあと、首長としてはただ一人県外の施設に出向かれ、納骨堂に花を手向けつつ、当市出身の亡くなられた方たちと生存をされている二名の方を見舞われました。長い期間の苦しい生活の労をいたわり、ふるさとを思う望郷の念を受けとめ、変わるりつつも発展する当市の姿を伝えられ、市民の代表として心情のこもったねぎらいをされたと聞いております。

 昨年十二月と去る九月、いまだ社会の理解が十分と言えない心の病を持つ人たちの社会復帰についてお尋ねをいたしました。心の病を持つ人が精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、自立に向けた意思表示をする人はいまだ少数であります。このたびの精神障害者の社会復帰を目的とした福祉施設は、残念ながら地元市民の理解をいただけぬまま、昨年市長が断念を表明されたものでありました。しかしこの間、当該地域の住民との対話で、社会の偏見や差別に苦しむ障害を持つ当事者の願望に立って理解を得ようとされた、全身全霊の努力は次の折、必ず住民の正しい理解を得ることにつながってくるものと確信をいたします。

 私が申し上げたいことは、この六年間、私のお尋ねした社会的少数者の存在について、市長は市民に存在する事実を目の前にしたとき、誠心誠意、行政執行者として真摯な言動をとられた系譜を持つということであります。

 二つ目の視点であります。このたびの条例は、極めて堅実で手がたい手法で手順を踏み、国、県との整合性が極めて高いものと理解をいたします。るる説明をされておりますように、行動計画の制定、みやざき男女共同参画フェスタ2001in都城の開催、そしてこの成功をもたらした十の分科会での市民生活の実態把握と見えてきた事実のありようであります。懇話会発足後の委員の方々の努力と合わせて、二千人の市民の意識をしっかり調査しよう、そしてたくさんのグループのインタビューで把握された社会的少数者の存在と苦しい思い、地域社会の一員として正当に暮らしたいとする願いをつかまれたことであります。

 これらの過程で、懇話会の答申で明らかにされたことがらを当事者の思いを最大限条例に取り込もうとされたものであり、かつその後の作業において、この内容が憂慮することの何ものもないということが国、県及び法曹の立場からも大筋として表明されていることを当局答弁で確認をいたしております。当事者の思いとは、一般質問の五日目、同僚議員の質問に対する所管部長の答弁で聞いておりまして、私は涙を禁じ得ませんでした。いわばしっかりと極めて正当な手順を踏み、少数者である市民当事者の願いを根底に認識しつつ、我が地域社会のあるべき姿を示したものと理解をいたしております。

 三つ目であります。私たちは、偏見や差別をなくしていくために、最大限の決意をしなければならない、そういった時代の今に生きていることの視点であります。最大限の決意とは、市民が誰もがお互いに相手を認め合い、人格と個性を尊重しあう、共に生きる社会をつくっていく責任を果たそうということであります。今議会のこの条例でいくつか論議になっておりますことは、いわば社会が与えている不快感を軽減し、社会参加への妨げをしない。また、地域社会が今まで声としてとらえてこなかったことに社会的な認知をする、そういったことを明快に示したものと私はとらえております。

 その意味で、条例全文を妥当と考え、歓迎するものであります。

 以上、三つの視点で賛成することを申し上げました。社会的少数者が社会のあらゆる活動に人間として参加する、市民として対等の立場を持つ、人権を認め合って参画できる社会をつくることは、行政のみならず議会と事業者、教育に携わる者、そして市民が等しく主体的に自覚することから始まると考えます。議員各位のさらなる御理解と御賛同をお願いいたしまして、私の討論を終わります。(降壇)

〔拍手をする者あり〕

議長(福留一郎君)

 静粛にお願いします。

 以上で通告による討論は終わりました。

 ほかに討論はありませんか。

 徳留八郎議員。

徳留八郎君

 (登壇)議会は言論の府でございます。私はこれだけ市民が賛否両論分かれる条例が通って、果たして市民大多数が本当に幸せになるんだろうかということを疑問に思います。ですから、議案第一一六号「都城市男女共同参画社会づくり条例の制定について」に対しまして、全市民にとりこんなにも重大な内容であることを市民全体に理解が得られないようなものを、早急に議会が決着をつけなければならない理由はないと私は思います。

 そもそも条例は市民の大多数の最大限の同意が得られるよう、時間をかけて内容をよく一言一目吟味いたして、国、県の方針に沿ってよく見極めて審議する必要があると思い、継続審査も主張いたしましたが、今ここにきて原案のとおりの採決となりますと、内容に不備な点が多々ある。例えば、滞在者の人も認めることなどのために、後日議会が決めた、議会が決めたと言われるので、是非、是は是、非は非と決意し、反対の立場で討論せざるを得ないことは、選挙で議席を与えられた私ども議員各位にとりまして当然のことでございます。

 現在は、男女平等雇用機会均等法やDV防止法、母子及び寡婦福祉法など、あらゆる場面で女性も保護され、また社会進出していることは大変すばらしいことで、よりよい社会建設のためにも必要なことと思い、私もそれは大賛成でございます。しかし、今回のこの条例は大多数の市民、男女を問わず各分野におきまして、あるいは束縛を受け良識が侵害されるようなことも随所に入っているために、自由経済競争、子孫繁栄を願う良識派の市民にも混乱を招くんではないかと考えられるし、市民大多数ははかり知れない苦痛も覚えるんではないか。一方、事業主、学校、地域、家庭などあらゆる分野で不都合な場面も生じるんじゃないかという危惧もいたしております。後日、もっと国、県に倣い、常識が通るような条例の代案を待ちます。市民大多数の同意、コンセンサスが得られるような、そういう条例を私どもは望んでいるわけでございます。

 どうか、議員各位の良識ある信念でもって、採決に臨んでいただきますことを希望いたしまして反対討論を終わります。(降壇)

 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 討論はないようですので、討論を終結いたします。

◎採 決

 これより議案第一一五号から議案第一四三号までの、以上六議案について採決を行います。

 本件のうち、議案第一一六号「都城市男女共同参画社会づくり条例の制定について」につきましては、反対の意見が出ておりますので、先に起立により採決を行います。

 本件は委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

 起立多数。

 よって、議案第一一六号は原案を可決いたしました。

〔拍手をする者あり〕

(後略)

市議会2003年第4回定例会会議録 (2003/09/10)

平成15年 第4回定例会 (第4号 9月10日)

(前略)


○議 長(福留一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に、松永義春議員の発言を許します。


○(松永義春君) (登壇)私は、男女共同参画推進条例制定に向けての状況等について質問通告をいたしておりますから、今から質問してまいります。

 日本では一九八〇年代までの女性の地位向上への取り組みは、女は損だという発想を含んでいましたが、一九七五(昭和五十)年の国際婦人年を契機として、世界的な潮流として男女平等の考え方が主流となり、一九八〇(昭和五十五)年に女子差別撤廃条約に署名、そして一九八五年にこの条約を批准、一九九二(平成四)年には育児休業法が施行、一九九七(平成九)年には男女雇用機会均等法を改正、二〇〇一(平成十三)年には配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV防止法が公布施行される中で、女性の地位向上から男女共同参画を実現するために一九九七(平成九)年、男女共同参画審議会が設置され、一九九九(平成十一)年に男女共同参画社会基本法が公布施行されています。

 この男女共同参画社会基本法には、男女共同参画社会をつくるための基本理念、国・地方自治体・国民が行うべき責務、理念を具体化するため施策の基本事項を定めています。また、その前文では男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する男女共同参画の実現が二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題であると述べています。

 現在、各自治体でも男女共同参画推進条例等が制定されつつあり、全国では平成十五年四月一日現在で、この条例を制定している自治体は百七団体であると言われています。宮崎県でも平成十五年三月に宮崎県男女共同参画推進条例を制定し、男女共同参画社会実現に取り組んでおられるところであります。本市でも、社会の変化に対応し豊かな活力ある社会づくりを行っていくためにも、性別等にかかわりなく個人の人権が尊重され、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会づくりを進めていくことが緊急な課題となっているとして、その重要性を訴えられています。

 また、基本法は主な理念や取り組みの方向性などをうたったものであり、都城市の地域性や特色を踏まえた具体的な施策を実施していくためには、都城市独自の総合的・計画的な取り組みの指針となる市の条例が必要であると条例制定の必要性を強く述べられています。基本法が自治体に求めているのは、

 一、基本理念にのっとり、国の施策に準じた施策及びその区域の特性に応じた施策を策定し実施する責任。

 二、都道府県に男女共同参画を策定する義務、市町村に計画策定の努力義務。

 三、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策等を策定、実施するに当たって男女共同参画社会の形成に配慮すること。

 四、広報活動等を通じて基本理念に関する国民の理解を深めるような適切な措置を講ずること。

 などがあり、具体的な施策等の内容は自治体に任せてあります。本市でも平成十五年十二月議会に条例案が提案される予定であり、それに向けて現在取り組まれていることと思いますので、以下お尋ねいたします。

 一、条例制定に向けての今までの取り組み状況と今後のスケジュールについてお尋ねいたします。

 二、現在までの市民の参加状況と市民の意見内容等の集約状況についてお尋ねいたします。そして、その意見等の反映はどういう方法でされているのか、お尋ねいたします。

 三、条例制定で取り組むべき本市の特徴、課題は何かお尋ねいたします。

 以上で、壇上からの質問を終わります。(降壇)


○議 長(福留一郎君) 企画部長。


○企画部長(長谷川慈弘君) (登壇)おはようございます。松永議員の質問にお答えいたしたいと思いますが、まず初めに、昨日の山田議員に対する答弁の中で、市町村合併にかかわる北諸地域任意合併協議会が設置された時期を昨年の一月ということでお答えしましたけれども、今年の一月の誤りでございましたので訂正してお詫び申し上げたいと思います。

 さて、松永議員の男女共同参画社会に関する御質問にお答えしたいと思いますが、たくさんの御質問をいただいておりますので、漏れた場合はお知らせいただきたいと思います。

 まず、本市の男女共同参画社会の形成にかかわる条例の制定についての取り組み状況と今後のスケジュールについてでございます。男女共同参画社会の背景につきましては、今先ほど議員の方でるる述べていただきましたとおりでございまして、そういう流れの中で男女共同参画社会の形成に係る条例の制定につきましては平成十三年度の十二月議会におきまして条例制定についての御質問にお答えする中で、市長が、なるだけ早く制定したいという答弁を申し上げております。これを受けまして平成十四年度に有識者、団体の代表、公募者など、市民十五名からなります都城市男女共同参画推進懇話会を設置いたして、本市の男女共同参画社会形成に係る現状や課題等について調査研究を行っていただきました。その結果をもとに、今年三月に都城市における男女共同参画社会形成についての御提言を市長に提出いただいたところでございます。そして今年の四月から、懇話会の中に専門家や行政職員を加えた六名からなります条例検討のための専門部会を設置いたしまして、懇話会とともに条例に盛り込むべき内容等について検討をいたしまして、ある程度その盛り込むべき内容等がまとまった六月下旬から随時、条例に盛り込むべき事項について広報や市民の声を聴く会などを行ってまいりました。

 今後は、今回こういった形で行ってまいりました市民の声を聴く会などで出されました御意見などを参考にしながら、懇話会及び専門部会において具体的な条文案を検討していくことになります。そして庁内の男女共同参画行政の推進機関でございます都城市男女共同参画行政推進会議へ条例案を御報告いただき、その後、庁内の最高意思決定機関でございます庁議で条例案を決定した上で十二月市議会へ上程するという予定でございます。

 市民の参加についてでございますが、まず市民の代表の方の意見をお伺いする機関として先ほど申しましたように平成十四年度に都城市男女共同参画推進懇話会を設置いたしました。また、昨年十一月には市民二千人を対象に、男女共同参画社会づくりに関する市民意識調査を実施いたしております。その調査は有効回答数が千三十六、そして有効回答率が五一・八〇%と、非常に高い回収率を得ることができました。このデータによりまして、統計的あるいは客観的な市民の意識や現状を知り得ることができたというふうに考えております。

 また、市民の生の声を聞きとり、市民意識調査の結果をさらに深く調査分析するために懇話会委員を中心に女性、青年、商工グループ、あるいは農業団体、自治組織、育児・教育、医療・福祉などの分野にわたる二十六の団体・グループ、延べ百九十二名の市民に直接聞き取り調査を行うことができました。これらいろいろな調査の結果を分析していただいて、今年三月に御提出いただいたのが先に申し上げました懇話会からの市長への御提言でございます。したがいまして、この御提言はかなりの精度で市民の現状や意識、あるいは本市の課題などを反映しているものと考えております。

 また、六月下旬からは条例に盛り込むべき事項について、市のホームページ及び広報都城に掲載するなどして広く意見を求めるとともに、市内の各地区公民館でも条例制定について御説明を申し上げ、条例に盛り込むべき事項について市民の皆様方の御意見を伺ってまいりました。各地区公民館での市民の声を聴く会には合わせて、先日もお話ししましたとおり二百八十三名の市民に御参加いただきました。今後、条例案を具体的に作成していく中で、今回いただきました御意見等をとりまとめて条例制定の際の参考資料という形にさせていただきたいと考えているところでございます。

 以上のように、今回の条例制定につきましては、これまでになく市民の意識や現状、意見などをできるだけ把握し、条例に反映するように努めているところでございます。

 それから、市民の意見の内容につきましてでございますが、さまざまな御意見をちょうだいいたしましたが、その一例を申し上げますと、男女共同参画という言葉及び関連する言葉などがわかりにくいということ、それから市役所がまず率先すべきだということ、育児や育児休業取得にかかわる現状や課題、あるいは女性の登用や方針決定の場への女性の参画ができていない現状や課題、配偶者からの暴力などの実態、現在の働き方のありように対する意見、性的少数者や性と生殖に関する健康/権利についての御意見、ジェンダー概念、いわゆるジェンダーフリーに対する意見などが聞かれたところでございます。また、中には国や私どもの目指しております男女共同参画社会のイメージとは異なるイメージを提起されて、それを批判される方もいらっしゃいましたので、市民の皆さんの御理解を得るためにはさらなる広報、啓発の必要性も感じたところでございます。

 それから、条例等で取り組むべき都城市の特徴、課題についてお答えを申し上げていきたいと思います。男女共同参画社会づくりに向けて本市が取り組むべき課題につきましては、懇話会の御提言の中でも十一の項目を挙げていただいておりますので、当然これを尊重して条例に盛り込んでいくべきであるというふうに考えております。この御提言の特徴といたしましては、意識調査の結果から見えてきた本市のセクシャルハラスメントや配偶者からの暴力の実態に対する積極的施策を求めているということ、性的少数者の人権の尊重を求めていること、市役所の率先垂範を求めていることなどが挙げられます。

 また、現在の条例に盛り込むべき事項における主な特徴といたしましては、人権尊重の普遍性に基づき、性別や性的指向に起因する差別的取り扱いを解消し、性的少数者を含むすべての人の人権の確立を図ることを目的としていること。また、男女共同参画社会づくりのための基本的考え方であります基本理念において、性と生殖に関する健康/権利への配慮及び教育における配慮が入っていることなどが挙げられると思います。

 なお、九州内の五市が既に男女共同参画関係の条例を制定いたしておりますけれども、そのうち四市が性と生殖に関する健康/権利に関する理念を入れておりまして、一市が教育についての理念を入れておりますので、基本理念についてはことさら本市独自の特徴と言えないことは言えると思っております。

 以上でございます。(降壇)


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) それでは、質問を続けさせていただきたいと思いますが、先ほどの御報告では、懇話会としては平成十四年四月から委員十五人で設置されて現在までされているわけですが、この懇話会は何回開催されて、その中で主に討議された項目というのは先ほど報告にあったような関係なんでしょうか。そこらあたりをもう一遍お尋ねいたします。


○議 長(福留一郎君) 企画部長。


○企画部長(長谷川慈弘君) 懇話会についてのお尋ねでございますが、先ほども説明しましたとおり、懇話会は平成十四年度に設置したものでありますけれども、平成十四年度は会議を六回行っておりまして、視察研修を一回、それからグループインタビューをそれぞれ数回ずつ行っていただいているところでございます。

 その会議の内容につきましては、男女共同参画社会づくりに関する計画及び条例についての研修、市民意識調査の内容の検討、市民意識調査結果の分析、それからグループインタビューの実施及びその結果の分析、庁内の関連します各課の意見交換などを行っていただいたところでございます。

 この平成十四年度の調査研究の結果から分析いただいた本市の現状や課題をまとめていただいたのが、三月に懇話会から市長に御提出いただいた都城市における男女共同参画社会形成についての御提言でございます。平成十五年に入りましてから、四月から六月にかけて二回の懇話会及び三回の条例検討専門部会を開催して、条例に盛り込む内容等についての検討を重ねていただきまして、条例案のたたき台として条例に盛り込むべき事項を取りまとめていただきました。その条例に盛り込む内容についての検討におきましては条例全般について御協議いただきましたけれども、特に最も重要な項目でございます基本理念及び人権の問題について熱心に御討議いただいたというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) それでは、引き続いて質問してまいりますが、私は今回、この男女共同参画推進条例に向けての一つの大きな、何というんですか、今までの市の方でいろいろ審議会等をもって審議されているわけですが、ところが今回はいわゆる広報都城に、七月号だったですかね、掲載されているわけですね。一応の経過がですね。私はこれは非常にいいことだったというふうに考えます。私は今まで、以前から主張してきておりますが、いろんな審議会等の討議についても中間報告をすべきじゃないかということやら、今まで申し上げてきておるわけですが、今回は私はこれが初めてじゃないかなというふうに考えておりまして、そういう意味では、いろんな市民の皆さん方にも関心を持って、この男女共同参画推進条例がどういうものなのかということが少しでもわかっていただけたんじゃないかというふうに考えております。

 そこで、これは非常に小さいことなんですけれども、広報都城七月号では、あなたの意見を聞かせてくださいということで、締め切りが八月の十五日になっております。ところが市民の声を聴く会では、これが八月の二十九日までかかっているんだったですかね、聴く会がですね。そういう関係がありますから、そのときに渡された用紙の回答日にちについて、九月の五日ということでなっているんですけれども、これは小さいことですけれども、こういうところもやはりもう少し、何といいますか、気を配ってやっていただきたいというふうに考えておりますが、何かこのあたりの日にちの相違については何かあったんでしょうか。ちょっとお尋ねします。


○議 長(福留一郎君) 企画部長。


○企画部長(長谷川慈弘君) この条例を制定するにつきましては、本市はたくさんの条例を持っておりますけれども、こういう形で市民の皆さん方の意見を聞きながら条例を制定するというのはおそらく本条例が初めてじゃないかなと思っております。そういう意味で、私どもとしてはできるだけたくさんの方々に御理解いただくために、先ほど議員も触れていただきました広報等を通じて、盛り込むべき事項等について広報をさせていただいたところでございますけれども、先ほど御質問がありました案件につきましては市民の皆さんに大変御迷惑をかけたなということは感じておるところでございます。

 確かに、広報都城の七月一日号におきまして、条例に盛り込むべき事項を、その広報に掲載をいたしまして、これに対する郵送あるいはファックス、Eメール等で御意見等をいただきたいということで、その期限を八月十五日にさせていただきました。これは、この原稿を作成しました六月上旬の段階で、広報都城及びホームページに掲載した条例に盛り込むべき事項を想定した時点での期限でございました。しかしながらその後、各地区での市民の声を聴く会を開催をして、御指摘もありましたけれども一時間という時間で御意見を発言できなかった参加者の方々にもできるだけ広くたくさんの御意見をいただきたいということで、意見募集の締め切りを九月五日ということで延長をさせていただいたところでございまして、そういう意味では市民の皆さんに大変御迷惑をかけたなと思っております。お詫びを申し上げたいと思います。

○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) それでは、次に移りたいと思いますが、懇話会の皆さん方ですね、大変いろいろ苦労されて実態の調査等もされながらいろんな提言をされたというふうに聞いております。

 そこで、実は話はちょっと違いますが、今、正直に申し上げまして、この男女共同参画推進に向けての社会づくりを目指して条例をつくっていくために、いろいろ全国各地で取り上げられているんですが、今、全国でいろいろ何といいますか、この男女共同参画条例には問題があるというようなことでいろいろされております。一つ例を、ある市ですが、審議会が答申したことを全く無視されてやられていることがありますが、若干申し上げたいと思います。これをきっかけにですね、大体全国各地で揺り戻しが行われているというようなことも聞いておるわけです。

 それは昨年の五月ですが、山口県の宇部市の関係でございます。この宇部市では、有識者らの審議会の答申を受けて、いわゆる市がつくった条例案には答申に一言もなかった「専業主婦を否定することなく、現実に家庭を支えている主婦を支援する配慮を求める」などの文言が入っていたということです。そして答申のいたるところに黒塗りされたペーパーが、いわゆる条例案として示されたということが新聞報道で報じられています。これは一例ですが、非常に今、いわゆる男女がどうあるべきか。憲法に保障された法のもとに平等であるという考え方が否定されているようなことが行われているわけです。これはもう後で申し上げます。

 そこで、先ほど懇話会として十一項目答申されて提言されているわけですが、その中で特に今、回答がありましたようにセクシャルハラスメントや、あるいは配偶者からの暴力、これを実態に対応する施策を積極的に求めていくこと、一つそれがありますね。それから性的少数者の人権尊重を求めていくこと。それから市役所の率先垂範を強く求められているわけです。これが非常に大きな項目として私は懇話会から提言されているというふうに考えます。これはですね、いわゆる性的少数者に対する人権の尊重ということは、これが報じられた後、非常に全国的に注目されております。右からも左からも攻撃という、特に右からの攻撃というのは激しいものがあります。そういうことを勇気をもって提言されているわけですから、私はこの提言に対しては非常に高く評価していきたいというふうに考えています。

 そこで、条例制定に向けてのいわゆる考え方でございますが、今申し上げましたような点を中心にしながら、いわゆる懇話会の答申を中心に据えながら、いわゆる条例案を考えていかれるのかどうかお尋ねいたします。


○議 長(福留一郎君) 企画部長。


○企画部長(長谷川慈弘君) 条例の案文についてでございますけれども、今回、市民の皆さんにお示ししました条例に盛り込むべき事項は、先ほど議員のおっしゃったように懇話会で実際に調査研究をしていただいて、本市における現状、あるいは課題について検討をされて、そして懇話会より条例検討専門部会において条例案のたたき台としてまとめていただいたものでございまして、今後は懇話会あるいは条例検討専門部会において、その条例に盛り込むべき事項をたたき台として、今回、各地区で寄せられました市民の皆さんの御意見を参考にしながら具体的には取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) それでは次に、いわゆるジェンダーフリーということについての考え方を若干述べさせてもらいたいと思うんです。後の時間との関係もありますから、はしょって申し上げるところもあるかと思いますが、今までいわゆるジェンダーとは一般的に言われているのは、いわゆる生物学的な男女の性の違いに対して社会的・文化的につくりあげられた性差をジェンダーと言いますというのが、これは一般的な定義だと思います。つまり、男は仕事、女は家庭、そういうのが意識の中に根づいているのが、いわゆる後天的な性差というふうに言われておりますが、それは今まで日本の社会ではそれがあったわけですね。そういう固定的な観念というものをなくして、いわゆるそういう意識から自由になることだと思います。それで、先ほど申し上げましたが、男性も女性も性別にかかわりなく、いわゆるだれもがその人らしく伸びやかに能力と個性を発揮する社会を実現していくのが、私はこの男女共同参画の推進の基礎だというふうに考えています。

 ところが一方では、そういうジェンダーフリーの考え方に対しては、日本の伝統を否定するものだという反対運動が起きております。実は、ここに私はジェンダーフリーの未来ということで、このパンフレットを持ってきています。この中にはどういうことが書いてあるか。男女共同参画の落とし穴、ジェンダーフリーという過激な思想に御用心と。そして中にはどういうことが書いてあるのかというと、簡単に言いますと、ジェンダーフリーとはフリーセックスと同じことなのです。そういうですね、一体どこからそういう発想が出てくるのかわかりませんが、そういうことが平気でうたわれているわけであります。

 それは、もう皆さん方も御存知のとおり千葉県の県議会では、いろいろ女らしさとか男らしさという問題で問題になって否決されています。鹿児島県では幼稚園、小・中・高校でジェンダーフリー教育を行わないように求める陳情が賛成多数で成立しているわけです。一体どこがジェンダーフリーということで問題なのか私にはわかりません。そういうことであるわけですが、いわゆるジェンダーフリーというものは、その基本理念にありますように男女の個人としての尊厳を重んじるとか、性による役割分担を反映した現実の制度や慣行を中立的なものにしていくとか、そして政策立案、決定等には男女が一緒になって行っていくとか、そういう基本的な理念があるはずです。一体、そういうことで曲げられてジェンダーフリーになれば、先ほど申し上げましたようなことで、大変な未来になりますということを言っているところもあるわけです。私は、そのような考え方は間違いだというふうに考えておりますが、これについての当局側のお考えがあればお示しを願いたいというふうに考えます。


○議 長(福留一郎君) 企画部長。


○企画部長(長谷川慈弘君) ジェンダーフリーにつきましては、いろんな形で話題になっておりますけれども、ジェンダーという言葉につきましては先ほど松永議員がおっしゃったとおりでございまして、身体的あるいは生物学的な性別を示すセックスと区別して、社会的あるいは文化的に形成された性別を示す概念として用いられております。このような意味で、ジェンダーは国が策定をいたしました男女共同参画基本計画でも使用されているところでございますし、ジェンダーの視点は男女共同参画基本法の性別による固定的な役割分担等という言葉に表現されていると政府も国会において答弁されているようでございます。おっしゃるとおりジェンダーフリーという言葉につきまして、一部に画一的に男性女性の違いを一切排除するという意味で使いまして、そのことを批判する方もおられるということは聞いております。一方、そういう意味ではなくてジェンダーによる抑圧、差別をなくすという意味で定義を明らかにして使用することは問題ないという今年二月の政府の国会答弁もございます。こういったことから、ジェンダーフリーを政府の答弁にあるような正しい定義をした上で使用することは問題ないというふうに考えています。しかしながらジェンダーやジェンダーフリーという、この言葉、使い方に誤解や混乱を避けるためには、今回の条例に盛り込むべき事項について、このような言葉を使用してこなかったところでございます。

 以上でございます。


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) 時間の関係もありますから、いろいろまだ意見を申し上げたい気もありますが、それは省略していきたいと思います。

 次に、本市で問題になっている性同一性障害者の関係についてお尋ねしていきます。まずお尋ねしますが、本市には性的少数者がいらっしゃるのか。人数を言われるのはどうかと思いますが、わかっていれば教えていただきたいというふうに考えています。


○議 長(福留一郎君) 企画部長。


○企画部長(長谷川慈弘君) 性的少数者が本市にいるのかということのお尋ねにつきましては、約四十名ほどはいらっしゃるというふうに伺っております。現状では名乗り出ることのできない方もいらっしゃるかと思いますので、本市全体の確かな数というのはつかんでいないところでございます。

 以上でございます。


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) それでは、ちょっといろいろお尋ねしていきたいんですが、実は先ほど冒頭申し上げましたように非常にこのことが取り上げられているわけです。私はぜひ、条例の中に入れていただきたいという希望をもっております。そこで、ちょっとお尋ねしていきたいと思いますが、実はある新聞にこういうのが書いてありますね。あきれた男女共同参画条例案、都城市、成立すれば同性愛開放区になると。そういう見出しでですね、性同一性障害者ら性的少数者の保護を市民や事業者の責務とし、守らなければ法的に訴えられる。こんな過激な男女共同参画条例案の制定準備が宮崎県都城市で進んでいると。まず、きのうも部長の方からお答えになりましたように、何も罰することはないわけなんですね。条例にはそういうことも盛り込むわけないですから、法的に訴えることもないというふうに考えておりますが、そういう間違った新聞記事等が出ておるわけであります。

 そして、実は八月の三十一日に都城市で人権フェスタ二〇〇三みやざきですか、が開催されたわけですね。その中でいろんな人権が討議されております。そして性的少数派が体験談を語るということであります。その人が言っていることは、性的少数者を好きになれとは言わない。そういう人たちがいる社会の多様性を認めてくれということを訴えているわけですね。社会を構成している人たちはいろんな人たちがいるんだということを認めるということなんです。それが私はまず男女共同参画の基本だと、出発だと思います。そういうことをこの人も言っていらっしゃるわけですから、そういうことをやはり私なんかは考えていくべきだというふうに考えます。この性的少数者なんかが言っていらっしゃることは、非常に就職にも困難しているんです。そして医者に行きたいけれども、保険証は本当はとるのにもはばかってしまうと。そういう社会的制約やらいろんなことが現在行われているわけであります。

 そこで、いわゆる国でも、そういう問題等があるということで、いわゆる法的な措置等を今回されておるわけですね。戸籍の訂正とか何とか。条件はありますけれども、そういう法的な措置もされているわけです。そういうふうにして変わってきております。後でも申し上げますが、今は全国的に性的障害者の関係がいろいろあるから、いわゆる性別の欄、男・女という性別の欄が申請書なんかにもありますが、そういうことも削除していこうという傾向であるわけです。そういうことですから、ぜひ私は、いわゆる性的少数者の関係については、やはり都城市として特色ある条例であるわけですから、ぜひそれを挿入していただきたいというふうに考えておりますが、お考えがあればお示しを願いたいと思います。


○議 長(福留一郎君) 企画部長。


○企画部長(長谷川慈弘君) 先ほど、本市に性的少数者は確かにいらっしゃるということで、性的少数者の当事者自助グループというのもございます。そういう中で、我々が今取り組んでいます条例につきましては、そういった方々への人権の尊重もしていきたいということでありまして、今回の条例に盛り込むべき事項につきましては、懇話会の御提言にも先ほどおっしゃったように性的少数者の人権の尊重という項目がございまして、議員も言われましたように、そういった方々、いわゆる男女共同参画社会が性別にかかわらない個人の人権の確立を目指す以上、男女という性の枠組みから阻害されて、あるいは性に起因する差別的取り扱いを受けている性的少数者も当然、その人権が尊重されるべきだという考えで今回、性的少数者の人権の尊重も包含をしているわけであります。

 この人権の尊重につきましては司法機関による判決により行政機関としての責務としての要請がございますし、また国におきましても性的指向を理由とする差別をなくすための啓発を行っております。また、先ほどもおっしゃったように戸籍に関する性同一性障害の方の戸籍上の性別変更を認める法律も制定をされました。こうした国の動きにも沿うものであるというふうに考えております。何よりも本市にそういった性的少数者がいらっしゃるということは先ほどの調査でもわかっておりますし、その声や痛みを直接聞いた上はですね、行政機関としてはこういった方々の人権も保護していくという責務があるんじゃないかなと思っております。


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) それでは、学校における男女混合名簿について教育長にお尋ねしていきたいと思います。

 まず申し上げたいのは、新潟県のある小学校で、いわゆる男女混合名簿、職員が子供を呼ぶときのさんづけの背景にはジェンダーフリーの思想があり、その根底はマルクス主義フェミニズムですね、いわゆる女性開放主義である。なぜ学校にこの思想が入ったかは、かつての学生運動同志が全国の行政、大学、教育機関に入り、意思決定する立場になった。もう一度、自分たちの望む社会をつくるには思想の再構築が不可欠なこと、それに低年齢児からの教育が必要だとして起こされた行動と言われています。こういう文言を、学校の校長室だよりということで各家庭に配っていらっしゃるんです。この学校は、いわゆるもう七、八年前から男女混合名簿を出しているわけです。これは校長の権限事項だということでされているわけですが、なぜその男女混合名簿はそういう弊害があるというふうに考えていらっしゃるのか、なぜ学校じゃ浸透しないのか。そこらあたりの所見があれば承りたいというふうに考えております。


○議 長(福留一郎君) 教育長。


○教育長(北村秀秋君) 男女混合名簿に関しましては、今、各学校は目的や必要性に応じて名簿作成をやっていただいておるわけでございまして、男女混合名簿がいいとか、あるいは男女別に分けた名簿が悪いとか、そういったことで指導はしておりません。必要あるいは目的に応じた名簿を、各学校の状況に応じてつくっていただければいいというふうに思っております。


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) それでは、ちょっと話……ちょっとあれしますが、いわゆる第四回の世界女性会議では、あらゆるレベルの教育者がジェンダー、すなわち社会的・文化的につくられた性別役割、分業意識の視点を認識していなければ、差別的傾向は強まるというようなことやら、いろいろそういうことやらですね、いわゆる世界的に非常にその差別的傾向が強まるから、それをいわゆる今までの固定観念を、ジェンダーという固定観念を打破してやっていかなくちゃいかんということをうたってるわけですね。

 そして、いわゆる男女共同参画社会基本法の第十条に、はっきりと学校という言葉が入っておりますね。学校でもやりなさいということ。入っているわけでしょう。そういうふうにして、いかにやっぱり学校での教育が大事かということが述べられているわけですね。そこらあたりが非常に問題だと思うんです。都城市内でも二、三年続けられたところがやめていらっしゃいます。理由は何か。都城だけでの理由じゃないですよ。全国的に言われる実施できない理由は何かというと、先ほど教育長は、その学校の実態に応じていろいろやっているとか言われましたけれども、だけど全国的に言われていることは何かと。検診や保健、体育は別になっているためとか、管理職、教育委員会の反対、今までの慣例から、事務処理上の不便、混合名簿の意義についての意識が低い、同意を得られないということなんです。こういうようなことが言われているんです。

 このことを見ますと、大人の自分たちの都合のいいために混合名簿をつくっているとしか考えられません。子供の人権というのは全然認められないですね。今、私が述べたような理由で。否定している、混合名簿をつくると否定しているという考え方は。そうすればですね、一体それ、そういうことが言われているわけですが、いわゆる私は混合名簿というのは自然に、もう子供のときから男・女という、その性差別についてですね、いわゆるもう自然に考えさせられる教育だというふうに考えます。

 私が以前この場で、もうだいぶん前ですが、混合名簿のことで質問しましたら、そしたら女から先にやればいいじゃないかと言われた人がいます。教育長がいます。もう私は唖然として物も言えませんでしたが。一体そういうことを考えてみますと、その理由づけが先ほど申し上げましたようにそういうことなんですね。子供の人権というのは認めていないんです。そこらあたりはどんなふうに教育長は考えていらっしゃいますか、お尋ねします。


○議 長(福留一郎君) 教育長。


○教育長(北村秀秋君) この男女共同参画という基本法による概念というのは、先ほど議員もおっしゃいましたように、男女が互いに人権を尊重しつつ責任を分かち合って性別にかかわりなく、その能力と個性を発揮するということが基本理念でございます。そういう形からしますと、学校におきましては基本的な人権、人権教育を非常にきちっとやっていくことが大切でございます。ただ、議員がおっしゃいますように、この名簿に差別性を感じられるのかどうかということでございます。私自身は、この名簿をいろんな目的や必要に応じて、あるいは発達段階に応じて、いろんな形で各学校は工夫しております。この名簿に男女差別があるんだという認識に立っておりません。

 以上です。


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) そしたら再度聞きますが、お聞きすればですよ、男・女、区別しているんだという、区分けしているんだと。区別するということは差別じゃないんですか。ね、そうでしょう。そういう回答の仕方はないですよ。どうですか。


○議 長(福留一郎君) 教育長。


○教育長(北村秀秋君) 私どもは、やはりいろんな男女共同参画ということを考えてみたときに、私たちは社会的あるいは文化的な差別もあったでしょう。しかし私たちはもう一つは生物として生きていることがございます。そういったことから考えますと、やはり男女の役割というのはきちっとあるわけでございます。そういった意味合いからすると、私はやはり男女、男と女がですね、やはりどういう違いとか、そういったものをはっきり認識しないとですね、本当に相手方を、異性を尊敬したり、あるいはいたわると、そういう気持ちは出てこない。そういった意味ではやはり男子がおって女子がおる、女子がおって男子がおる。そういったことはきちっと学校でも指導すべき事項ではないかなというふうに考えております。

 以上です。


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) あのですね、今はいわゆる性的なことをピシャッと教えんないかんということですね。それは本当に男女混合名簿を実施されているところの先生たちが言っていらっしゃるんです。まずそこから出発してやったんだと。そしたらそういう方向でやられるお考えがあるのかどうか知りませんが、あんまりもう時間がないですから、それはまたいずれいたしますが、お聞きしておりますと、なかなかだなというふうに考えております。

 次に、市役所が率先垂範せよということが懇話会から提案されています。これは率直にお尋ねいたします。私は話として聞きます。市役所で夫婦で共働きしておったと。ところが課長になれば連れ合いは自然退職なのか何なのか退職していきます。一体どうなのかなと思ったりします。一体、市役所に採用するときにですよ、夫婦であるからとか、夫婦は後からなるかも知れません。男であるから、女であるからということでするんですか。市役所に採用する場合は地方公務員として一人一人を採用していくわけでしょう。連れ合いの人が課長になったから、一方の連れ合いは辞めなくちゃいかんという慣習があるような気がします。そこらあたりをどんなふうに考えていらっしゃるのか、率直に意見を聞かせてもらいたいと思います。


○議 長(福留一郎君) 総務部長。


○総務部長(柿木原康雄君) 残り少ない時間をお借りして申し訳ございませんが、先ほど誤った表現をいたしましたので訂正させていただきます。公職選挙法の一部改正に伴いまして十二月一日から施行されるんですけれども、適用されるというふうに申し上げたと思います。適用されるのは次回の参議院選挙あたりからじゃないかというふうに考えますので、そのように御理解をいただきたいと思います。

 ただいまの松永議員の御質問についてお答え申し上げますが、そのような事実を私どもは認識しておりません。


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) 事実を認識してないということですから。だけどですね、いろいろと耳にいたします。それはそれ以上申し上げません。だけどですね、今後はそういうことが起きるということになれば、私は大問題だと思いますよ。はっきりと男女共同参画推進条例をつくるわけですからね。そこだけはっきり申し上げておきたいと思います。

 ところで、学校関係をお聞きします。昔は教頭さんになると、やっぱりそういうようなことが言われたりしておりましたですね。現在はどうなんですか。


○議 長(福留一郎君) 教育長。


○教育長(北村秀秋君) そういうことはございません。

 以上です。


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) じゃないということです。最近はないということを聞いておりましたけど、念のためにお聞きしたところです。

 次に、時間がありませんから苦情処理関係でお尋ねします。いわゆる苦情処理はですね、私は機関はぜひ必要だと思います。いろんな問題がありますからですね。そのあたり、いろいろな組み合わせはされておりますが、私はできたら第三者機関で苦情処理をやってもらいたいと考えておるわけですが、それに対するお考えがあればお聞かせ願いたいと思います。


○議 長(福留一郎君) 企画部長。


○企画部長(長谷川慈弘君) 先ほどの答弁についてちょっと正確を期すために訂正をしておきたいと思いますが、性的少数者の存在について四十名ほどと申し上げましたけれども、実際に性的少数者の当事者自助グループがあって、本市の性的少数者の方が四十数名参加されているということで訂正を申し上げます。

 苦情処理等の機関につきましては大変貴重な御意見をいただいております。この条例に盛り込むべき事項においては罰則規定がございませんので、その条例に実効性を持たせるために苦情処理機関をおいておるものでございます。議員の御意見につきましては今後、条例検討専門部会の方で参考意見として御報告をしておきたいと思います。ありがとうございました。


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) それでは次に、市役所のことで申し上げますが、窓口関係の証明願等でお聞きいたしますが、先ほども若干触れましたが、いわゆる必要な証明とか申請とかいろいろする場合に、いわゆる性別の欄がありますね。例えば本市の場合を申し上げますと印鑑登録証明書交付申請書、登録者性別、男・女と書いてあります。このいわゆる性別が必要なのかどうなのかですね、お尋ねをしたいと思います。もう今、御案内のとおり全国的にいわゆる公文書なんかに関する性別欄というのは削除されたりしておるし、それから先ほど申し上げましたように性同一性障害者の関係についても性別を廃止していくとかですね、そういうことがあります。もうそういう状況でありますから、これがどういう面で必要なのかですね。必要なかったら私は消していくべきだと思いますが、お伺いしたいと思います。


○議 長(福留一郎君) 生活環境部長。


○生活環境部長(西川慎一郎君) 質問にお答えいたします。

 印鑑登録、それから証明制度というのは住民の権利、義務に多大な関係を有しておりますので重要な役割を果たすものというふうに考えております。印鑑の登録、それから証明に関する事務につきましては、昭和四十九年二月一日付けの自治省行政局振興課長名で、印鑑登録証明事務処理要領が示されております。市といたしましては、この指導要領によりまして印鑑登録証明書の交付申請における男女の別は登録事項でございますし、また確認事項として今、事務を行っているところでございます。したがいまして、性別欄の廃止についての見直しの検討というのは今のところ考えていないところでございます。

 なお、他の申請につきましては性別記載欄はございません。

 以上でございます。


○議 長(福留一郎君) 松永義春議員。


○(松永義春君) 実は、なぜ男女の性別欄を私は削除をお願いしているかというと、先ほど申し上げましたように、いわゆる性的少数者といいますか、いわゆる性同一性障害者の人たちなんかもですね、取りづらいわけです、正直言って。もしくは就職も戸籍謄本やら何やら取れば就職にも影響するとか、先ほど申し上げましたかどうか知りませんが、非常に欄に書いてあることと実際のあれは見た目とは違うわけですね。そういう点やらあるわけですから、私はそういうことを申し上げているわけであります。ひとつ検討していただきたいと思います。

 最後ですが、時間がありますから申し上げますが、私は今まで男女共同参画のことで私なりに勉強しましたことを率直にいろんなことで申し上げました。男女共同参画社会なんてどんな社会だろうかということを、みんなあんまり大げさに考えるのかなと思ったりするわけです。あるものを見てみましたら、こういうことが言われております。家庭では一体どうするのかと。掃除、洗濯、食事の支度や後片付け、育児、介護など、あらゆる場面で家族全員が協力して分担しますと。これがそうでしょう。今までは先ほど言いましたように、食事の関係とか、そういうことは女性がするものだというふうに決められておった。そういうことを払拭しなさいということです。共同でやりなさいということでしょう。学校では何か。女らしさ、男らしさといった従来の性別の固定観念はなくなり、子供の自主性と個性を尊重した教育が行われていくことになりますと。その一貫として私は男女混合名簿やら取り上げたわけです。そのほかいろいろあると思いますけどね。職場では何かと。募集、採用や配置、昇進、賃金、退職などのあらゆるステージで男女格差が解消され、個性や能力は十分発揮されること。地域社会では何か。固定的な性別、役割分担、意識に基づく古い習慣やしきたりにとらわれず、一人一人がお互いの行為を考え、尊重していくことだといいます。私はこれだと思います。男女共同参画社会をつくっていくのは。簡単に申し上げるとですね。そういうことですから、そういう点を考えながら、お互いにやっぱり努力していく必要があるというふうに考えます。

 以上、申し上げまして私の質問は終わります。


○議 長(福留一郎君) 以上で、松永義春議員の発言を終わります。

(後略)

市議会2003年第4回定例会会議録 (2003/09/09)

平成15年 第4回定例会 (第3号 9月 9日)

(前略)

○議 長(福留一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 次に、黒木優一議員の発言を許します。


○(黒木優一君) (登壇)通告に基づきまして質問してまいりますが、残念ながら市長の政治姿勢については今回の質問から取り消させていただきます。

(中略)

 次に、都城市男女共同参画推進条例の取り組みについて質問いたします。今議会では何人かの議員が質問されております。昨日も二名の質問者がありました。なるべく重ならないように聞いていきたいと思います。私は条例制定について反対するものではありませんし、市民にとって安全で安心で希望の持てる条例が制定されるよう望んでいますことを最初に述べておきます。

 さて、平成十一年六月議会において少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等、我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で男女が互いに、その人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は緊要な課題となっており、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する重要課題であると位置づけられ、男女共同参画社会基本法が公布、施行されたことは御承知のとおりです。そして都道府県に対しましては、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を定めることとし、市町村は定めるように努めなければならないとしています。このことを受けて、全国の地方公共団体ではさらに推進するため条例制定の動きが進行しており、本年四月現在、宮崎県を含むほとんどの都道府県と百十を超える市町村で制定されております。このような流れに沿って都城市も準備を進められています。今日までの主な経緯と取り組みにつきましては昨日の答弁で承知いたしましたが、最終的な条例制定へ向けての準備の一環として、市民に対する説明会、表題は市民の声を聴く会となっておりますが、この会のことについてお尋ねします。

 第一に、昨日の内村議員の質問に対して、ほかの自治体よりも多くの会場で説明し、市民の方からいろいろ貴重な御意見があったと企画部長の答弁がありました。私も庄内地区の会に参加いたしました。そこでは、ある人から男女共同参画社会なるものが初めて聞く言葉であり、説明を受けても何もわからないし、質問もできないという意見が出されましたが、私もかじったことのない方は全くそのとおりだろうなと思いました。このことについて部長はどのように思われましたか。

 第二に、説明の中にジェンダーという言葉が出てきました。あまり詳しく説明されなかった気がしましたが、このジェンダーとはどういうことなのか。また、ジェンダーフリーという言葉も最近よく耳にしますが、どういう意味だと理解されているのか改めてお尋ねいたします。

 第三に、きのうの質問にもありましたが、最近の各自治体の条例策定の内容は、当市の条例に盛り込むべき事項と比較すると違う流れではないかと思うのですが、企画部長の御見解をお伺いいたします。

 第四に、ジェンダーフリーという言葉を問題ないということも答弁されたように思いますが、それではなぜ、内閣府男女共同参画局より各都道府県、政令都市の担当課に国会答弁資料を配付されたと思われますか。部長の御見解をお聞かせください。

 以上で、壇上からの質問を終わります。(降壇)

(中略)

○議 長(福留一郎君) 企画部長。


○企画部長(長谷川慈弘君) (登壇)黒木議員の質問にお答えしたいと思います。

 たくさんの質問をいただいておりますので、漏れがあったときはまたお知らせいただきたいと思います。

(中略)

 それから、男女共同参画にかかわる問題でございますけれども、まず一点目のジェンダーという内容につきましては、私どもとしては、いわゆる社会的、文化的に形成された性別を示す概念ということでとらえておりまして、ジェンダーフリーという用語につきましては公的な概念が明確に定義されていないわけでありまして、その用語の使用者によって異なる意味で用いられたりしている傾向がございまして、男女共同参画社会づくりの観点で使われる場合には、主にジェンダーに起因する抑圧や差別をなくすという意味で用いられておりまして、一部で画一的・機械的に男女差を一切無視して取り扱うというような意味で用いられることがあるわけでありますけれども、これは政府の立場とも異なり、今回の条例に盛り込むべき事項の理念とも異なっておるわけでありまして、私ども、このジェンダーフリーという言葉については用いていないところであります。

 それから、流れの問題に触れていただきましたけれども、きのうも議員の説明にお答えしましたように懇話会を立ち上げまして、その懇話会でいろんなアンケートをとっていただきまして、あるいはグループインタビューをとっていただきました。本圏域に、この地方におけるさまざまな問題を整理していただきまして、その中で当然、人権として確立すべきものはすべきだということで今日に至っているわけでありまして、私どもとしては全国的にもすばらしい流れの中にあるのじゃないかなと思っております。

 それから、国会答弁が配られたことにつきましては、当然この問題についてはいろいろと議論をいただいておりますので、そういう問題について、問題が起こらないようにということで政府としての見解を配られたんではないかと思っております。

 以上でございます。(降壇)

(中略)

○議 長(福留一郎君) 黒木優一議員。


○(黒木優一君) 先ほど、新大学につきましては申請まで二年間かかるということで、一年間が空白ということをおっしゃいましたので、そのように私はとらえたところでございまして、本当に地域の経済のことに関しても非常に大きな問題であろうと思いますので、本当に大変な仕事ではありますけれども、またいろいろ議会の方でも特別委員会も設置されておりますので、議会からの協力も十分もらえるんじゃないかなと思いますので、これからも鋭意努力をしていっていただきたいと思います。

 次に、男女共同参画推進条例についてお伺いいたします。先ほどの質問をもう一回先にお伺いしたいと思います。


○議 長(福留一郎君) 企画部長。


○企画部長(長谷川慈弘君) 男女共同参画についての言葉、あるいは難しい、このことについてどうかということでございます。確かにこの文言につきましては、どちらかというと耳新しい概念でありますし、しかしながら最も重要な問題であります。性別または性的指向にかかわらず、すべての人が社会の対等な構成員としてみずからの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることによって均等に政治的・経済的・社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会と。説明は非常に長くあるわけでありまして、このことについて私どもとしては今後ともいろんな機会を通じて周知していくことが必要かと思っております。

 なお、あわせてきのうの内村議員の質問の中で、罰則規定について触れていただきましたけれども、責務規定、禁止規定はございますけれども、罰則規定はありませんので、このことはちょっと修正しておきたいと思います。

 以上です。


○議 長(福留一郎君) 黒木優一議員。


○(黒木優一君) ちょっと質問と答弁がかみ合わないところもあったんですけれども、もう時間の都合もありますので、次に進めさせていただきます。

 先ほども申し上げましたけれども、私は男女平等やお互いの人権の尊重ということは大変大事なことであって、能力に応じた女性の社会参加や企業、役所での管理職への登用は当然なされるべきだと思ってます。このことを再度先に申し上げておきます。

 これからは説明会の資料にありました、市民の声を聴く会の資料にありましたことについて、沿って質問をしてまいります。今から、各自治体で論議されたことや、私が疑問に思うことを聞き、そして意見を述べてまいりますのでよろしくお願いいたします。

 まず、前文についてお伺いいたします。人権尊重の普遍性ということが書いてありますけれども、この人権尊重の普遍性については国の基本法において明記してあります。そこで都城市の条例でわざわざ補完する必要性があるのか。そして次に位置づけ及び決意の表明につきましては、男女共同参画社会の実現を市の最重要課題と位置づけるとなっておりますが、確かに大きな問題であり、国の方でも重要施策というふうに書いてありますけれども、課題の山積する市の状況の中で果たして最重要と言えるのでしょうか。また前文全体を見て、盛り込むべき事項を見まして、これから全文を予想しますと、なかなか明るく希望の持てるような全文が出てこないような気もいたしますが、希望の持てるような全文になるんでしょうか。その辺をお答えいただきたいと思います。


○議 長(福留一郎君) 企画部長。


○企画部長(長谷川慈弘君) 条例に盛り込むべき事項でございまして、各地区でいろんな御意見を聞いて、そのことを反映して今後その条例文について、検討をしていくということをまず基本的にとらえておいてほしいと思います。これからまた内容等を詰めていくということであります。

 人権尊重の普遍性ということについては、既に憲法で保障してあるからあえてうたいこむ必要はないんじゃないかということでありますけれども、この条例でやはりこのことをまず踏まえておかないといけないという問題もありますし、やはり明確にこのあたりはしておかないといけないということで、盛り込むべき事項としてはこういう形であります。

 それから、男女共同参画社会の実現につきましては、これは国も最重要課題という形でとらえておりますし、これからの自治体を運営していくなかで、どうしてもこの問題は最重要課題ということで私どもは位置づけてここに盛り込んだわけであります。明るく希望の持てる条例にということでありまして、私ども、その方向でぜひ努めてまいりたいと思っております。

 以上でございます。


○議 長(福留一郎君) 黒木優一議員。


○(黒木優一君) ただいま答弁いただきましたけれども、やはり人権尊重の普遍性につきましては、私は意見の平行線になるかも知れませんけれども、国の基本法においてもう既にうたってありますので、うたう必要はないんじゃないかなというふうに思います。

 次に、定義について御質問申し上げます。まず、男女共同参画社会ということについてですけれども、これにつきましては性別または性的指向にかかわらず、すべての人が云々とありますが、県の条例で男女共同参画の定義が、これも明文化してありまして、県の条例の定義と異なるのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。

 また、昨日の質問でも指摘がありましたように、同性愛や両性愛を推進するような意味にもとれます。先日、テレビを見ていましたところ、カナダのある州で同性愛の結婚を認める州法が施行された結果、同性愛の人たちが押しかけてきて大変なことになっているというようなことが報道されていました。州法と条例とは違うものですが、市民の定義として滞在する者を含むということがありますので心配になります。この部分の文言は使用すべきではないと思いますが、いかがでしょうか。


○議 長(福留一郎君) 企画部長。


○企画部長(長谷川慈弘君) まず、性別または性的指向にかかわらずすべての人ということにつきましてお答えしたいと思いますが、この表現にすることによりまして、いわゆる性的少数者の方々をこの中に包含しておるわけでありまして、定義以下の条文におきましては性別等、あるいはすべての人と簡略表記いたしております。他の自治体におきましても、いわゆる大阪府の堺市、千葉県の市川市でございますけれども、基本理念に性的少数者の人権の尊重を入れられているところもございます。この条例に盛り込むべき事項では、理念に入れることは特別扱い、あるいは区別につながるとして、男女共同参画社会の一員として主語の中にうたった方がよいということで、このような表現になったものでございます。

 それから、いわゆる性的少数者についてのことでございましたけれども、性的少数者の人権の尊重につきましては司法機関によります判決により、行政機関としての責務としての要請があり、また国におきましても性的指向を理由とする差別をなくすための啓発を行っておりますし、本年度は性同一性障害の方の戸籍上の性別変更を認める法律も制定されましたように、こうした国の動きにも沿うものであるというふうに考えておりまして、何よりも性的少数者のいわゆる声というものも大事にすべきであるということで、私ども、人権として大事にすべきであるということでとらえているとこ