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updated 2003/12/28


市議会03年9月定例会本会議一般質問 (2003/09/04)

平成15年  9月 定例会(第3回)−09月04日-05号

(前略)

○議長(石本勝彦 議員) 会議を再開いたします。

 次に、山下議員。

        〔1番(山下修子議員)登壇〕


◆1番(山下修子 議員) 通告に従いまして、一般質問を行います。今回は、公的書類、そして市長の政治姿勢ということで質問したいと思います。

 初めに、公的書類、申請書、届出書等についてでありますが、これまで取り上げてまいりました併記可能な書類の整備、このことがどの程度進展しておりますか、市民部長にこれまでの取り組み状況について伺いたいと思います。

 そして、2点目は、この7月に衆議院で可決成立いたしました、施行は1年後でありますが、性同一性障害法に関して伺います。この障害というものは、生物学的な性と性の自己認識が一致しない疾患であります。同性愛者とは異なりまして、胎児期の性ホルモンの分泌異常が原因と言われてきました。推計ですが、女性では10万人に1人の割合で存在し、男性の場合は3万人に1人となっているかと思います。当事者の方は、戸籍の性別の変更や公的手続上の性別記載の削除を訴えてまいりました。社会生活をしていく上で最も不都合なことは就職する場合で、外見と書類上の性が異なることによる偏見や差別、こうした点が指摘され、法律化されるに至りました。しかし、この法律によって救済される当事者は極めて少ない、少数にすぎないと言われております。それは、家庭裁判所の審判を受け、変更が認められますと戸籍をやっと変えることができるわけでありますが、そのための要件として、20歳以上であること、子供がいないこと、性転換手術を受けていることなど、幾つかの具体的なことが挙げられておりまして、こうしたことに原因があると言われています。3年後の見直しに向け、今から課題としてこの点を指摘されている、こうした点も抱えております。法律の内容は、非常に幅の狭いもので、即入間市内で該当すべく事例が控えているかどうかということは未知数でありますけれども、市民課は刻々と変化していく時代を移す窓口、こうした性格を持っておりますので、行政対応の必要を感じ、今回取り上げた次第であります。

 法成立前後の自治体の状況を調べてみますと、大勢としては男女共同参画課などが情報紙で啓発の記事を掲載したり、また性転換手術をすることができるのは日本では現在のところ3カ所でありまして、それは埼玉医大、そして岡山医大、札幌医大の3カ所であるわけですが、そこの医師を招いて職員研修を計画したり、実際に公的文書を見直す場合に支障がないかどうか、幾つかの課で検討したりといった、そうした状況が見られます。また、多様な性というものをどう教えていくかという教育面での配慮も必要となってまいりますし、手術の際の医療費の保険適用の問題なども浮かんできます。そこで、市民課の事務取扱の範囲から見た性同一性障害法成立による自治体への影響ということで2点目を市長に伺いたいと思います。

 そして、この法律の成立を受け、公的な書類に性別を記載することを見直す、そうした検討を始める必要があろうかと思います。戸籍とか住民票などについては、国の法律で定められた固有の事務でありますが、幸い住民票の写し交付申請書や戸籍の附票交付申請書、これは性別記載欄は当入間市では既にございません。戸籍謄本、抄本等請求書にも男女の別欄はありませんので、課題は印鑑登録証明書交付申請書や登録申請書かと存じます。3点目、性別記載の見直しの必要ということで伺っておきます。

(中略)


○議長(石本勝彦 議員) 次に、木下市長に答弁を求めます。
        〔市長(木下 博)登壇〕


◎市長(木下博) 山下議員のご質問にお答えを申し上げます。

 まず、性同一性障害法が成立をしたということ、施行は来年からということでありますけれども、そうした状況の中で、市民課窓口等に対する影響はどうかと、こういうことでございます。この点につきましては、現在法が公布されたということでありまして、施行日が1年後というような状況の中で、特に戸籍法施行規則の改正、通達等が発せられる予定と聞いております。したがいまして、そうしたものをすべて検証した上で、地方自治体としてどう対応していくかと、こういうことになろうかと思いますので、いましばらく時間が必要かと思います。現時点で考えますと、特に事務量、それからまた事務処理方法等判明していない部分が多いわけでございますので、予測するのは大変難しいのですけれども、今もお話があったとおり、大変人数的には少数の状況であるというようなことから、特に事務に支障を来すような問題はないであろうと、そんなとらえ方をしておりますので、その点お答えをさせていただきます。

 それから、それらに関連をして、性別記載の見直しの必要性ということでございます。このことにつきましては、先ほど市民部長の方から他の部分についての元号の問題とか、そういったことについてお答え申し上げたのですけれども、性別につきましても既に住民票、戸籍謄・抄本、同附票、諸証明、年金現況証明申請書等については既に削除してございます。そのほかの問題については、法律等に基づいた事務というものについては、これを省略することはできないわけでございます。今、一つ大きな問題として残っておりますのは、印鑑登録証明の関係でありまして、これはテレビ等でもご承知のように、成り済まし事件というのが発生をした過去がございます。したがいまして、そうした問題を考えたときに、果たして性別を削除するということがいかがか、これらについてはいましばらく検討を要することではないかというふうに思っております。なお、ご指摘がありましたけれども、新座市、小金井市については本年の4月1日から印鑑証明からの性別記載欄を廃止したということでございますので、今後これらの経過等も十分調査をさせ、状況も把握をした上で最終的に決定をしていきたいと、そのように考えておりますので、しばらく検討期間をいただきたいというふうに思うわけでございます。

(中略)


○議長(石本勝彦 議員) 山下議員。


◆1番(山下修子 議員) 2回目の質問を行います。

 まず初めに、併記可能な書類の整備についてのこれまでの庁内の取り組み状況、この点につきましては市民部長のご答弁で非常に詳しく把握することができました。本当にご苦労さまでした。今後ともよろしくお願いしたいと思います。

 そして、性同一性障害法成立による市民課窓口への直接的な影響ということは、まだこの法律自体成立して間もなく、細かいことも国の方からも届いていないようでありますが、さして大きな支障等は出ないであろうというような予測に安堵しております。

 さらに、性別記載の見直しの必要というところでございますが、時間をかけて検討してまいりたいという市長の姿勢、この点は確認しておきたいと思います。市長の方から、新座市、小金井市など、ご答弁の中でございましたけれども、東京都世田谷区でも全庁的にこの法律の成立を受けて検討をしているようであります。そして、実際に申請書類の中から男女の欄を削除したときに、システム上支障を来さないかどうか、こうした点にまで情報政策課であるとか文書課など、具体的な検討をしておりますので、今後入間市でも庁内で見直し作業を進めるときに参考としていただければ、このように思います。この公的書類につきましては、再質問はありません。よろしくお願いしたいと思います。

(後略)

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