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埼玉県久喜市
updated 2004/01/02
| 削除可 | 不可 | 計 |
| 124 (34.3%) | 237 (65.7%) | 361 (100%) |
平成15年12月定例会 市政に対する質問
13、猪 股 和 雄 議員
4 公文書からの性別記載欄の削除について、さらに検討・改善を進めるべきである
(1) 選挙投票所入場券について、性別欄の削除に踏みきるべきである
(2) 361件の行政文書の性別記載欄の見直しを進めた結果、237件は性別欄の削除は「不可」ということである
ア 他市では削除が「可」とされながら、久喜市では「非」となったもの、例えば、ホ−ムヘルプサービス申請書、ガイドヘルパー派遣対象者登録申請書、ガイドヘルパー登録申請書、日常生活用具給付申請書などについて、9月議会の委員会審議で、健康福祉部長が「引き続き見直しを進める」と答弁している。これらについて削除するか
イ 他市では検討項目に入っていて「削除」となったものが、久喜市では検討項目にも入っていないものがあるが、その理由。検討し、削除すべきでないか。
例えば、戸籍の附票、除籍の附票の交付申請書、受理証明書、住民票の写しの交付申請書、職員採用試験の応募申請書、就学通知、就学申請書など
様式第3号(第5条関係)
| 会議の名称 | 平成15年第13回定例教育委員会会議録 |
| 開催年月日 | 平成15年10月24日(金) |
| 開始・終了時刻 | 午後3時32分〜午後5時45分 |
| 開催場所 | 中央公民館 会議室5 |
| 議長氏名 | 清水富壽也委員長 |
| 出席委員氏名 | 清水富壽也、村井千里、鈴木逸郎、齋藤薫、小松富士男 委員 |
| 欠席委員氏名 | なし |
| 説明者の職氏名 | 小松教育長 |
| 事務局職員氏名 | 金子教育次長、池内教育総務課長、橋本学校教育課長、福田生涯学習課長、岡野市民スポーツ課長、中山市立図書館長、松沼教育総務課課長補佐、真田教育総務課庶務係長 |
| 会議次第 | (1)署名委員の指名 齋藤委員、鈴木委員 書記の指名 教育総務課真田 会議時間の決定 議案等すべて審議終了まで (2)前回会議録の承認 会議録を朗読、承認 (3)教育長報告 別紙のとおり (4)議事 別紙のとおり (5)その他 ・埼葛地区教育委員会連合会視察研修について ・関東甲信静教育委員会連合会総会・研修会について ・彩の国教育の日協賛事業「文化講演会」の開催について ・彩の国県民芸術文化祭「吹奏楽フェスティバル」の開催について ・万人バレーボール大会の開催について ・久喜市駅伝競走大会の開催について |
| 配付資料 | 別紙のとおり |
| 会議の公開又は非公開 | 一部非公開 (非公開理由)人事案件のため |
| 傍聴人数 | 1人 |
様式第4号(第5条関係)
| 発言者 | 会議のてん末・概要 |
| (4)議事 | |
| 議案第48号 久喜市入学準備金貸付条例施行規則の一部を改正する規則について | |
| 教育長 | 提案理由を説明。 |
| 教育総務課長 | 補足説明。 性同一性障害者に対する人権的配慮から、入学準備金貸付条例施行規則中の入学準備金貸付申請書の性別記載欄の廃止について改正するものである。施行日については、今年度分の受付けを12月1日から予定しているため、それに間に合うように公布の日からとしたものである。 |
| (質疑なし) | |
| (採決) | |
| 委員長 | 原案どおり決定してよいか確認。 |
| 全員賛成により原案どおり決定。 | |
| 議案第49号 久喜市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則について | |
| 教育長 | 提案理由を説明。 |
| 市立図書館長 | 補足説明。 性同一性障害者に対する人権的配慮から、久喜市立図書館管理運営規則中の利用申込書の性別記載欄の廃止について改正するものである。施行日については、市全体の施行予定日として平成16年1月1日を予定している。 |
| (質疑なし) | |
| (採決) | |
| 委員長 | 原案どおり決定してよいか確認。 |
| 全員賛成により原案どおり決定。 | |
| 議案第50号 久喜市障害児通学費補助金交付要綱の一部を改正する要綱について | |
| 教育長 | 提案理由を説明。 |
| 学校教育課長 | 補足説明。 性同一性障害者に対する人権的配慮から、久喜市障害児通学費補助金交付要綱中の交付申請書の性別記載欄の廃止について改正するものである。併せて一部字句の整理をするものである。施行日については、市全体の施行予定日として平成16年1月1日を予定している。 |
| (質疑なし) | |
| (採決) | |
| 委員長 | 原案どおり決定してよいか確認。 |
| 発言者 | 会議のてん末・概要 |
| 全員賛成により原案どおり決定。 | |
| 会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。 平成15年11月18日 委員長 清水 富壽也 委員 齋藤 薫 委員 鈴木 逸郎 書記 真田 稔 |
|
市議会03年第3回(9月)定例会本会議 (2003/09/30)
平成15年 第 3回定例会(9 月定例会) - 09月30日−06号
(前略)
○議長(新井勝行議員)
次に、市民経済委員長の報告を求めます。
岡崎健夫議員。
〔市民経済委員長 岡崎健夫議員登壇〕
◎市民経済委員長(岡崎健夫議員) 13番 岡崎健夫でございます。去る9月11日に付託されました議案4件について審査をするため、9月19日市民経済委員会を開催いたしました。その結果についてご報告申し上げます。
(中略)
次に、議案第64号 久喜市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
(中略)
以上で市民経済委員会における委員長報告といたします。
(中略)
○議長(新井勝行議員)
次に、議案第64号の討論に入ります。
討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
議案第64号 久喜市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例、委員長報告どおり原案にご賛成の方はご起立願います。
〔起立全員〕
○議長(新井勝行議員) 起立全員であります。
よって、本案は原案どおり可決いたしました。
(後略)
市議会03年第3回(9月)定例会本会議 (2003/09/11)
平成15年 第 3回定例会(9 月定例会) - 09月11日−05号
(前略)
○議長(新井勝行議員)
次に、議案第55号の質疑をお受けいたします。
猪股和雄議員。
〔5番 猪股和雄議員登壇〕
◆5番(猪股和雄議員) 一般会計補正予算の第3号につきまして質疑をいたします。
(中略)
それから、25ページで選挙費が計上されているのですけれども、今回条例改正の印鑑証明のところで性別記載などの削除が条例改正をされ、提案されています。選挙の入場券については性別記載などの削除はしないという結論になっているようなのですけれども、私大変不可解なのです。ほかにもあるのですけれども、選挙費の関係で投票所入場券だけについて聞きたいのですが、性別記載などについてどのように見直しをして、検討をして、その結果として削除をしないということになったのか。県内で削除をしたところがあるわけです、既に。久喜ではそれがなぜできないのか、お願いをしたいと思うのです。
(中略)
以上です。
○議長(新井勝行議員) 猪股議員の質疑に対する答弁を求めます。
(中略)
○議長(新井勝行議員) 選挙管理委員会委員長。
〔選挙管理委員会委員長 針ケ谷秀雄登壇〕
◎選挙管理委員会委員長(針ケ谷秀雄) 猪股議員さんからのご質疑にお答えをいたします。選挙投票所入場券の性別記載についてどのように見直し検討したか、その結果なぜ性別記載を削除しないことになったのか明らかにされたい、このことについて回答いたします。
投票所入場整理券への性別記載についてのご質疑にお答えいたしますが、昨年の12月議会で角田議員さんの質問では、本人確認のことと法で義務づけられております男女別投票者の数の把握が必要である旨答弁をさせていただいたところでございます。しかし、角田議員さんからの要望もございましたが、本人確認の方法につきましては、男女別の記載が現実的に必要かどうかを検討いたしまして、住所並びに氏名、それに生年月日をもって確認できるのではないかという見解に立っているところでございます。
そこで、2番目の問題の投票終了後の午後8時に速やかに作成すべき投票録でございますけれども、これは公職選挙法第54条及び同法施行規則第14条で定められた様式の中に、男女別の投票者数を記録する欄がございます。これがために入場整理券に性別を記載し、正確な数を把握し、この欄に記載しているところでございます。どうぞご理解をお願いをいたします。
(中略)
○副議長(石川忠義議員)
再質疑をお受けいたします。
猪股議員。
〔5番 猪股和雄議員登壇〕
◆5番(猪股和雄議員) 1点だけ再質疑いたします。委員会がありますので、ほかの問題についてはそれぞれ委員会の方で細かく質疑していきたいと思います。
1点だけ、選挙の投票所の入場券の関係です。先ほど選管委員長のご答弁では、投票所入場券によって男女別の投票数、率の集計をするからこれを外すわけにはいかないのだということでした。県内で既に入場券から男女別、性別の記載を外したところがあるのはもうご存じですよね。私、全部調べたわけではありませんけれども、直接聞いてみたのが新座市とそれからあと草加市もそうでした。性同一性障害の関係で性別記載欄を外してほしい、角田議員が一生懸命何回も質問していらっしゃって、今回検討までに至ったわけですけれども、そして全国的にも集会で言っていたり、直接聞いたりしましたけれども、一番言われているのがやっぱり選挙の場です。投票所に行って男か女か、それじろっと見られるのが嫌だ。そこが一番嫌だということです。
それで、この問題がいわば原点と言ってもいいかもしれない。それぐらいの意味があるものだと思うのです。それで、実際にではほかの市などがどうして外すことができたのか、それも当然調べてあると思うのですけれども、新座市の場合にはもう投票所入場券にバーコードでやっているから、それで通しさえすればそこで氏名、住所、男女別の集計は一挙にできていくということです。草加の場合にどうしているのかと聞きましたら、久喜の場合には入場券を出したときにそこで男女チェックをするわけですけれども、草加の場合には投票券を渡すとき、そこでチェックをしているということでした。つまり有権者名簿をチェックして投票券を渡す、そこのところでチェックをしているから、何も入場券に男女の記載をする必要はないのだということでした。そういうふうに具体的に検討をすれば、入場券から男女別の記載を外すことは当然できるわけです。
ところが、久喜の場合にはそれを、多分いろいろなほかのすべてで外すためにはどうしたらいいのか、何かかわる方法はないのか検討していただいたと思うのですけれども、選挙管理委員会のここの部分に関しては、男女別投票率の算出に使用しており、現段階でほかの方法がないため、それからあと例えば不在者投票の証明書もそうなのですけれども、これは県内の市町村での統一様式であるため外せないのだという、そういう理由は成り立たないでしょう。現にほかは検討し、そして努力をして外しているところがあるのだから、久喜でできないはずはないと思うのです。できないという結論を出したとしたら、それは積極的にやっていこうという考えがなくて、初めから断るための口実を探しているからです。いかがですか、今からでも検討して、すぐに外せることだと思いますので、そういう結論出しませんか。もう一回お願いします。
○副議長(石川忠義議員) 猪股議員の再質疑に対する答弁を求めます。
選挙管理委員会委員長。
〔選挙管理委員会委員長 針ケ谷秀雄登壇〕
◎選挙管理委員会委員長(針ケ谷秀雄) ただいまの猪股議員からの再質疑に答えさせていただきます。
先ほど言われた新座並びに草加の件はよく存じております。いろいろ聞いたり、いろいろその件につきまして事務局と検討したわけであります。実はこれもできないということになるとあれですけれども、法で定められたということでありますので、できるだけ正確に、そして事務処理をするというのが立場上であるかなと私は考えておりますので、あと一回検討して、またお答えをさせていただきたいと思うのですが。よろしくお願いをいたします。
○副議長(石川忠義議員) 再々質疑をお受けいたします。
猪股議員。
〔5番 猪股和雄議員登壇〕
◆5番(猪股和雄議員) 選挙管理委員会として性別記載欄を入場券から削除することについて検討をしていただけるということでよろしいわけですね。では、そのことで確認させていただきます。要望しておきます。できるだけ早く結論を出してください。もう草加にしろ新座にしろ、新座の場合にはことしの県知事選からでした。草加の場合には県議会議員選挙からもう実施されているということでした。もう結論さえ出せばすぐにできることだと思いますので、ことしじゅうに控えている選挙もまだあることですし、ぜひとも早急な結論をお願いをしたいと思います。
○副議長(石川忠義議員) 以上で猪股和雄議員の質疑を打ち切ります。
(後略)
市議会03年第3回(9月)定例会本会議 (2003/09/02)
平成15年 第 3回定例会(9 月定例会) - 09月02日−01号
(前略)
△市長提出議案の上程
○議長(新井勝行議員) 日程第8、これより市長提出議案第46号から議案第66号まで、議員提出議案議第17号議案を一括上程し、議題といたします。
◇
△提案理由の説明
○議長(新井勝行議員) これより市長の提案理由の説明になりますが、その前段において、全国市長会主催の北欧都市行政調査、久喜市・鷲宮町合併協議会の協議経過、久喜宮代衛生組合の運営にかかる協議経過について報告をしていただきますので、ご了承願います。
日程第9、市長の提案理由の説明を求めます。
市長。
〔市長 田中暄二登壇〕
◎市長(田中暄二) おはようございます。
本日久喜市議会第3回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参会を賜り、ご提案いたしました各案件をご審議いただきますことを厚く御礼申し上げます。
(中略)
それでは、ご審議いただきまする議案につきまして順次提案理由をご説明を申し上げます。
(中略)
次に、議案第64号 久喜市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例でございます。印鑑登録原票及び印鑑登録証明書から男女の性別記載を削除するためこの案を提出するものであります。
(中略)
以上が今議会にご提案申し上げておりまする議案21件の内容でございます。なお、詳細につきましては担当者により補足説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
(中略)
○議長(新井勝行議員) 再開をいたします。
次に、補足説明を求めます。
(中略)
議案第64号について、市民経済部長。
〔市民経済部長 太田武雄登壇〕
◎市民経済部長(太田武雄) 議案第64号 久喜市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
議案書の20ページをお開きいただきたいと存じます。今回の改正につきましては、近年新たな人権問題として取り組みが求められている性同一障害のある方々に対し、印鑑登録事務において男女の別の性別記載を削除させていただくものでございます。
条文の改正内容でございますが、同条例第5条第2項第4号の印鑑登録原票及び第13条第4項第3号の印鑑登録証明書に表記されております男女の別の字句をそれぞれ削るものでございます。
なお、施行日は平成16年1月1日から施行するものでございます。
以上が議案第64号 久喜市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
(後略)
市議会03年第2回(6月)定例会本会議一般質問 (2003/06/10)
平成15年 第 2回定例会(6 月定例会) - 06月10日−03号
(前略)
○議長(新井勝行議員) 次に、角田礼子議員の市政に対する質問をお受けいたします。
角田議員。
〔19番 角田礼子議員登壇〕
◆19番(角田礼子議員) 通告に従いまして質問をいたします。
(中略)
3点目の最後ですが、性同一性障害者に対する配慮に対し、その後の検討状況について伺います。性同一性障害者に対して配慮をと昨年の9月議会で取り上げ提案申し上げました。その後、提出書類の中で今まで男女別記載が必要だったものも記入しなくてよくなっているものも目にしておりますが、印鑑登録証明書などどう検討されたのか、伺います。
以上です。
○議長(新井勝行議員) 角田議員の質問に対する答弁を求めます。
(中略)
○議長(新井勝行議員) 総務部長。
〔総務部長 塚田康雄登壇〕
◎総務部長(塚田康雄) それでは、角田議員さんのご質問にご答弁を申し上げます。
性同一性障害に対する配慮に対し、その後の検討状況についてのご質問でございますが、性同一性障害に対する配慮につきましては、平成14年12月定例会におきましてご質問者から印鑑登録証明書、選挙用はがき及び国民健康保険被保険証の例示が示され、性同一性障害者に配慮し、それらの書式に記載されている性別記載欄は削除すべきではないかとのご質問いただいたところでございます。その後、市といたしましては、性同一性障害は新たな人権問題の一つであり、性同一障害者の人権に配慮する上からも積極的な取り組みを行う必要があると判断したところでございまして、平成15年1月に全課に対し性別記載欄のある行政文書の実態調査を行うとともに、久喜市人権教育のための国連10年推進本部会議並びに幹事会において検討を重ねてまいりました。それらの検討結果を踏まえ、4月に行政文書における性別記載欄についての基本的な方針を示し、再度行政文書の性別記載欄見直しにかかわる調査を実施したところでございます。
市の行政文書における性別記載欄についての基本的な方針といたしましては、国の法令等に定めがあるものや事務遂行上、男女の区別が必要であるものを除く市の行政文書すべてにおいて可能な限り削除を行うことといたしました。この対象となる市の行政文書につきましては、市民の方々にご記入いただくさまざまな申請書等を初めとして、市が発行する通知、証明書等書式、台帳等の庁内事務用文書等のすべてでございます。また、行政文書の具体的な件数でございますが、4月の調査時点では本市には性別記載欄のある行政文書は358件あり、そのうち性別記載欄を削除できる行政文書は120件、削除できない行政文書は238件でございました。この238件のうち178件が法令等に定めがあるもの、60件が事務遂行上男女の区別が必要であると判断したものでございます。性別記載欄を削除できるとした120件の行政文書でございますが、これらはすべて条例、規則、要綱等の改正などの手続が必要なものでございまして、一部には電算システムの変更を伴う経費が必要なものもございます。今回は特に印鑑登録証明書の性別記載欄削除を予定しておるところでございますが、この印鑑登録証明書の性別記載欄削除につきましては、条例改正の手続並びに書式変更のための電算システムの変更等が必要なことから、予算措置を行わなくてはなりません。したがいまして、次回の第3回定例会に久喜市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について上程させていただくとともに、電算システムの変更等に係る経費を補正予算において計上させていただく予定でございます。
印鑑登録証明書の性別記載欄削除につきましては、9月定例会において決議をいただいた後、電算システムの変更、印鑑登録変更訂正や市民の方々への周知期間を経て平成16年1月1日からの実施を予定しておるところでございます。また、条例の改正とともに、規則、要綱等の改正が必要な行政文書がございますが、これらにつきましても各所属所において随時改正手続をとり、印鑑登録証明書の来年1月1日からの性別記載欄削除に合わせまして実施していく予定でございまして、現在準備を進めておるところでございます。
過日の新聞紙上には性同一障害に対する対応といたしまして、与党3党の議員でつくる性同一性障害に関するプロジェクトチームが初会合を開き、民法など法律上の性別変更を可能にする性同一障害者の性別の取り扱いの特例に関する法令案の骨子をまとめられ、今後最終案をまとめ、今国会での成立を目指すとの報道がございましたが、市といたしましては性同一障害者の人権はもちろんのこと、あらゆる人権問題の解決に向け、今後とも引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(新井勝行議員) 休憩をいたします。
休憩 午後 2時34分
再開 午後 2時55分
○議長(新井勝行議員) 再開いたします。
再質問をお受けいたします。
角田議員。
〔19番 角田礼子議員登壇〕
◆19番(角田礼子議員) 再質問をいたします。
(中略)
あと性同一性障害に対する配慮に対してのご答弁、非常にご丁寧なご答弁ありがとうございました。よろしくお願いをいたします。
(後略)
市議会02年第17回(12月)定例会本会議一般質問 (2002/12/02)
平成14年 第17回定例会(12月定例会) - 12月02日−03号
(前略)
○議長(松村茂夫議員) 次に、角田礼子議員の市政に対する質問をお受けいたします。
角田議員。
〔18番 角田礼子議員登壇〕
◆18番(角田礼子議員) 通告に従い質問をいたします。
まず1点目ですが、性同一性障害者に配慮し、男女の記入不要のものは抜かしてはどうか、削除してはどうか。例えば、印鑑登録証明書、選挙用はがき、保険証等なのですけれども、先日性同一性障害の方の体験を聞く機会がありました。普通ですと、顔を出さないでお話しされるそうです。FTM日本主催者の虎井まさ衛さん中心でネットワークが立ち上がったのですが、それぞれの会員同士の連絡さえも私書箱だそうです。そのくらいつらい目に遭っているということですが、私はじかにお話を伺うことができました。小さいときからいじめに遭って、また自分の体が嫌でたまらなかったということです。この障害は、染色体異常や母親の胎内にいたときのホルモンのバランスの崩れなども考えられるということですが、現在のところ保険適用になる治療は、精神科医によるカンセラーだけで、ホルモン治療ですとか手術などは、一切実費だそうです。ですので、お医者様の中にも性同一性障害は精神病だと思われている方もおいでになるほど、この障害は認知されておりません。自分が男であるあるいは女であるという認識と、実際の体が一致しない、言葉を変えれば体の性別、セックスは正常だが、心の性別の自己認知、ジェンダー・アイデンティティーと合致しないのを性同一性障害といいます。日本には少なくとも2,000人から多くて7,000人の性同一性障害の方がいると言われております。これまでニューハーフですとかおかまとか言われ、いじめの対象になっておりました。埼玉医大で4年前、1998年に、昔は性転換手術と言っておりましたが、性別適合手術を受けた方がマスコミをにぎわしたのは、記憶に新しいところだと思います。
そして、実際に障害の方のお話を伺い、何が一番困っているかといいますと、戸籍が日本では変えられないということで、通称で男から女になっても、就職ができないということです。アメリカなどでは、就職の際に年齢も性別も問いません。この仕事ができるかできないかの能力を問題にするだけなのです。しかし、日本は男女共同参画社会基本法ができても、まだ男か女かで分けております。戸籍が変わりませんので、それに伴うものすべてが変えられません。運転免許証もそうです。選挙にも行ったことがない、行かれないと言っておりました。病院も行けないと言っていました。男、女が投票はがきにも書いてありますし、保険証にも書いてあります。印鑑登録証明書にも男女の別があります。今弁護士たちのグループもお医者様のグループも、戸籍が変えられるようにと運動を起こしております。その前に市町村の段階で男、女の区別が不要なものは取り去るべきだと思います。今社会は、バリアフリーから、ノーマライゼーションからユニバーサルデザインの時代に入っているわけです。男、女で、見た目で判断すべき時代ではないと思います。いかがでしょうか、お伺いをいたします。
(中略)
○議長(松村茂夫議員) 角田議員の質問に対する答弁を求めます。
初めに、市民経済部長。
〔市民経済部長 太田武雄登壇〕
◎市民経済部長(太田武雄) 1点目の性同一性障害者に配慮し、男女の記入不要なものは抜かしてはどうかにつきましてのご質問にお答えします。
ご質問の印鑑の登録及び証明に関する事務につきましては、国で定めた印鑑登録証明事務処理要領に準拠し、久喜市印鑑登録及び証明に関する条例を定め、印鑑登録証明制度の基本的な部分の印影の写し、氏名、出生の年月日、男女の別、住所は、全自治体間で共通したものとなっておるところでございますので、男女の別は外せませんので、ご理解いただきたいと存じます。
○議長(松村茂夫議員) 次に、健康福祉部長。
〔健康福祉部長 飛高 守登壇〕
◎健康福祉部長(飛高守) それでは、性同一性障害に関するご質問の保険証につきまして、まずご答弁を申し上げます。
国民健康保険被保険者証につきましては、国民健康保険法施行規則第6条に定められた様式で交付することとされてございます。その様式の中に性別欄が設けられておるところでございます。また、介護保険被保険者証にも性別を記入するようになってございますけれども、これにつきましては介護保険法施行規則第26条第1項に、介護保険被保険者証の様式が定められており、性別の記載欄が設けられておりますので、どうぞご理解を賜りたいと存じます。
(中略)
○議長(松村茂夫議員) 続きまして、選挙管理委員会委員長。
〔選挙管理委員会委員長 針ケ谷秀雄登壇〕
◎選挙管理委員会委員長(針ケ谷秀雄) それでは、角田議員からの質問にお答えをさせていただきます。
選挙用はがき、いわゆる投票所の入場券につきましては、現在投票番号、投票所名、名簿番号、選挙人氏名、性別を表示して、各選挙ごとに作成し、選挙人あて交付をしております。この入場券は、投票時における選挙人の整理、本人確認等を敏速にする上で大変効果があり、本市におきましても古くから実施しているところでございます。また、公職選挙法の規定によりまして、各種選挙において男女別の投票率を集計することが義務づけられておりますことから、この入場券を男女別投票の判別に活用しているところでございます。ご質問の趣旨は十分理解いたしますけれども、現在の法制度上現状の方法で対応しているものでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。
(中略)
○議長(松村茂夫議員) 再質問をお受けいたします。
角田議員。
〔18番 角田礼子議員登壇〕
まず、1点目の性同一性障害者に配慮しということですが、それぞれ法律があるという、制約があって、市町村ではなかなか難しいということは、もう最初からわかっていたわけなのですけれども、まず戸籍が変わらないということが本当に一番の難点、一番それが大きいとりでになっているわけなのですけれども、現在その差別をなくそうということで、世の中本当に大きく動いているわけです。我が市でも人権推進課ができたし、差別はよくないとずっと言ってきている状態です。にもかかわらず、法律がこうだからということでなかなか変えられない部分ありますけれども、例えば人権教育及び人権啓発の推進に関する法律というのが平成12年12月6日に制定された法律なのですけれども、その目的が第1条に、「この法律は人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別により、不当な差別の発生等の人権侵害の現状、その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする」、こういう法律が12年の12月に施行されたわけです。その5条に、地方公共団体の責務として、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有するともあるわけです。
これまで本当にこの性同一性障害の方というのは、人に言えない苦労をしていらした方ばかりなのです。そういうことをこの間本当に改めて確認させていただいたのですけれども、その人の苦労が少しでも和らぐのなら、地方公共団体として施策をとるべきではないかと思うわけです。そして、一番の問題は戸籍なわけなのですけれども、それは国の問題ですので、国にも市長としては声を上げるべきだと思うのですけれども、そういうことに関してはいかがなのでしょうか。
選挙用はがきの件も、今回初めて選挙委員会の委員長さん、交代になられましたので、ここでまた再度お伺いするというのは、申しわけない気もするのですけれども、要望をさせていただきたいのですけれども、先ほどご答弁でありましたが、公職選挙法で男女別の集計が必要になっているというご答弁がありました。それがはがきでなくてもできるのではないかと思うのです。はがきには男女別のあれは書いてありますけれども、そのはがきを受け取って、帳簿でチェックされますよね。それでチェックは済むわけで、一番問題だと思ったのは、そのご答弁の中に本人確認をするのに、その性別が大変に効果がありという、そういうご答弁があったわけです。その性別を確認すること、本人確認のすることの性別を一番効果があるという、そのとらえ方がこの性同一性障害の方々にとっては非常につらい、大変な問題になっていて、選挙に行ったことがないという、そういうお話にもつながるわけで、この選挙というのは本当に国民に一番の権利なわけですから、その権利がこういったことで使えないという、そういう状況にあるということをぜひ知っていただきたいと思いますし、それがはがきに書くことではなくて、台帳にあるということで、公職選挙法での男女別の集計がそちらで可能であるならば、できる可能性もあるのではないかと思うのですけれども、その辺のご検討をぜひお願いしたいと要望をいたします。はがきに書かなくてもいいようになれば、性同一性障害の方たちにとっては、朗報になるかと思いますので、ご検討をお願いをいたします。
(中略)