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第155回国会 参議院法務委員会議事録 2002/11/07 (抄)
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last edited 2002/12/16
(ハイパーリンク・参考条文・西暦は引用者による)
第155回国会 法務委員会 第4号
平成十四(2002)年十一月七日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
市川 一朗君
千葉 景子君
荒木 清寛君
井上 哲士君
委 員
青木 幹雄君
岩井 國臣君
柏村 武昭君
佐々木知子君
陣内 孝雄君
中川 義雄君
野間 赳君
江田 五月君
鈴木 寛君
角田 義一君
浜四津敏子君
平野 貞夫君
福島 瑞穂君
本岡 昭次君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
副大臣
法務副大臣 増田 敏男君
大臣政務官
法務大臣政務官 中野 清君
事務局側
常任委員会専門員 加藤 一宇君
政府参考人
法務省民事局長 房村 精一君
法務省矯正局長 中井 憲治君
法務省人権擁護局長 吉戒 修一君
法務省入国管理局長 増田 暢也君
外務省アジア大洋州局長 田中 均君
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 上田 茂君
厚生労働省保険局長 真野 章君
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本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○人権擁護法案(第百五十四回国会内閣提出)(継続案件)
(中略)
○浜四津敏子君 同じく二条の五項に、「「人種等」とは、」と定めてありまして、列挙されております。これは限定列挙なのかどうか、これだけで十分網羅されているのかどうか、どういう考えでこれを整理されたのか、お伺いしたいと思います。
例えば、皮膚の色あるいは性的自己認識、婚姻上の地位、年齢、こういったものも加えるべきだという意見もありますけれども、これらについては、ここに規定されていなくても当然のこととしてこれらを理由とする差別が禁止されていると解釈していいのかどうか、法務省に伺います。
○政府参考人(吉戒修一君) 法案の第三条第一項一号でございますけれども、これは一般に自らの人権を自ら守ることが困難な状況にある人々に対して積極的救済を図る必要があると、こういうふうな人権擁護推進審議会の答申の指摘を踏まえまして、現に発生している類型的な社会生活上の不当な差別的取扱いを特別救済手続の対象とする前提といたしまして、その違法性を明確にしたものでございます。
この法案三条の「人種等」の定義規定が二条の五項でございますけれども、そこでは差別理由として、「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向」という九つの事由を挙げておりますけれども、これは限定的に列挙したものでございます。
今、委員御指摘の幾つかの事由をなぜ差別理由として取り上げなかったのかということでございますが、順次申し上げますと、まず皮膚の色でございますけれども、これは人種の識別における生物学的諸特徴の最も代表的なものであるというふうに言われております。したがいまして、通常、人種という観念に含まれるものと思われます。
それから、次に性的自己認識でございますが、これは身体上の性別と、それから他方、性別に関します自己認識との間にそごが生じている状態を指す性同一性障害を意味するというふうに考えますけれども、性同一性障害を有する方は、単にそのそごに悩むだけではございませんで、これに起因して様々な医学的、心理的、社会的、家族的又は経済学的な問題を抱えていることが多いものと思われます。したがいまして、その程度によりますけれども、この性的自己認識というものも障害、この法案二条五項の中の障害に含まれる場合があるものと考えております。
さらに、婚姻上の地位につきましては、例えばいわゆる女子の結婚退職制等の差別的取扱いは、これは性別による差別としてとらえることが可能でございます。他方、性別による差別的取扱いには含まれないもので特別救済手続の対象とすべきものが他にあるかどうかは、私どもとしては承知いたしておりません。
さらに、最後に年齢でございますけれども、年齢につきましては、年齢による異なる取扱いの問題が特に顕著に現れますのは、主として雇用の場においてでございますところ、定年制でありますとかあるいは終身雇用、年功序列といった年齢にかかわる我が国の雇用慣行を勘案いたしますと、年齢を理由とする差別の問題については許されない差別の範囲が必ずしも明確ではないと。少なくとも、現時点でこれを一般的な差別理由として類型的に取り上げることは困難であるというように考えたからでございます。
(中略)
○浜四津敏子君 それでは次に、具体的な人権侵害の事例、また人権救済の必要性がある問題として、性同一性障害の問題についてお伺いいたします。
本年三月二十八日、プロの競艇選手である安藤千夏さんが、この方は戸籍上は女性でございますけれども、性同一性障害を理由といたしまして名前を安藤大将さんと変えまして、男性選手として活動することを全国モーターボート競走会連合会が発表したことが大きな話題になりました。
また、昨年放映されました人気のあるテレビドラマ「3年B組金八先生」という番組で取り上げられた大きなテーマの一つが性同一性障害の問題でございました。
さらに、本年九月三十日、東京都小金井市議会において、「ストーカー対策及び本人による訂正請求権等に関し戸籍法の早期改正を求める意見書」が採択されましたが、その意見書の第四項には、「性同一性障害者の性別記載については性別の書換えのできるみちを開くこと。」とあります。この意見書が全会一致をもって採択をされております。
このように、ここ半年を見ただけでも、性同一性障害をめぐる数多くの話題がありました。この性同一性障害について、社会での認知がようやく少しずつ広まりつつあると見られます。しかし、まだまだその誤解あるいは無理解が大きく存在していることも事実であります。そのために、性同一性障害の方々は社会生活上様々な差別を受けているのが現状でございます。
例えば、このような方々がトイレを使用するときにどっちを使用すればいいのか、あるいはおふろ屋さんに行ったときにどちらを使用すればいいのか、あるいは入院するときにはどちらの病棟に入ることになるのか、あるいは万一犯罪を犯した場合に収監されるときにはどちらの房に収監されることになるのか、戸籍上の性によって決められるのか、あるいは身体上の性によって決められるのかと。こういうほんの一例ですけれども、様々な問題を抱えております。就職をするとき、あるいは住居を借りるとき、あるいは学校への入学、パスポートと、様々な社会生活の場面において性同一性障害の方々にとっては大変生きにくい社会になっていると言えます。
この性同一性障害の方々の苦悩に向き合ってきた医学界では、平成九(1997)年五月二十八日に「性同一性障害に関する答申と提言」という提言を発表いたしました。これはいわゆるガイドラインをここで決めたわけでございますけれども、これが決められる前は性転換手術をした医師が処罰されるという、世界でも大変珍しい例だと言われておりますけれども、処罰されたということがありまして、ともかくきちんとしたガイドラインを作って、こうした悩みを抱える方々にきちんと真摯に対応していこうということで作られたものでございます。
このガイドラインに沿いまして、平成十(1998)年、埼玉医科大学で国内初の性別適合手術、いわゆる性転換手術が行われまして、現在では同大学病院及び岡山大学において正規の治療としてこの手術が行われております。
また、先ほどのガイドラインを制作した委員会の委員長の山内俊雄教授はこういうことを言っておられます。これらの方々を悩みから解放するために医学が手助けをすることは医療の立場から正当なことと言えると、こういうふうに発言をしておりまして、この問題につきましては医学界はかなり対応が進んでいるという状況にあると思われます。
そこで、まず厚生労働省にお伺いいたしますが、厚生労働省では性同一性障害をどのようにとらえておられるのか、伺います。
○政府参考人(上田茂君) WHO、世界保健機関の定めました国際疾病分類第十版でありますICD10によりますと、性同一性障害とは自分の性別について不快感や不適当であるという意識を持ち、異性として暮らし、受け入れられたいという願望を有する状態とされております。
現在、我が国における性同一性障害に対する医療といたしましては、精神療法、ホルモン療法、手術療法などの治療が行われておりまして、このうち手術療法につきましては二か所の大学病院で実施されていると承知しているところでございます。
これらの性同一性障害の診断、治療につきましては、平成十四(2002)年に日本精神神経学会が取りまとめました性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン第二版でございますが、これにより行われておりまして、また、特に手術療法につきましてはそれぞれの医療施設の倫理委員会等の審査も経て行われているものと聞いているところでございます。
○浜四津敏子君 今お話がありました治療方法としてカウンセリング、そしてホルモン療法、また性転換手術、この三つが行われているわけでございますけれども、この中で保険が適用されているものはどれでしょうか。
○政府参考人(真野章君) 今お話がございました三つの療法でございますが、まず精神療法につきましては、医師が一定の治療計画の下に危機介入や社会適応能力の向上などを図るための指示、助言等を継続して行う場合には保険適用が認められるというふうに考えております。
それから、ホルモン療法についてでございますが、薬事法上、ホルモン剤がこの性同一性障害に対する治療薬としての効能を有しないということでございますので、保険適用は認められないということになります。
それから、手術療法でございますが、これにつきましては、他の療法による治療が十分に行われたにもかかわらず、治療効果に限界があるなどの治療上やむを得ない症例かどうか、それから手術に用います術式が適切かどうか、それから先ほど部長からお話ししました医療機関におきます倫理委員会等の承認があるかどうか、そういうような状況を勘案をいたしまして個別に判断をするという必要があろうかと思っております。
○浜四津敏子君 現在では特に欧州の国々を中心に、例えばイギリス、フランス、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、こうした国々では手術などにも健康保険を適用していると報告されております。やはり、日本でも保険の適用、公的支援の拡充というものを検討する時期に入っていると思っておりますので、是非検討を開始してくださるようにお願い、要望しておきます。
現在、手術が行われております埼玉医科大学そして岡山大学での手術の件数については、厚生労働省は掌握しておられるでしょうか。
○政府参考人(上田茂君) お答えいたします。
埼玉医科大学で九例でございまして、また岡山大学で三例でございます。
○浜四津敏子君 これは民間の方が各医療機関へ聞き取り調査をしたものが報告されておりますが、性転換手術を両大学で受けた、病院で受けた総計は二十一名と、こうなっております。また、患者さんの推定総人数は約二千六百名。また、性転換手術を希望する方、その人数が約二百六十名。また、この性転換手術、先ほどのガイドラインですけれども、それに適合するという意見書といいますか診断書でしょうか、それを発行した人数は二百一名と、こんな数字が出ておりまして、ともかく少なくない方々がこの手術を望んでおられるという現状でございます。
この精神神経学会から法曹界に対する要望として、先ほどの平成九(1997)年五月二十八日の答申の中で次のような要望を述べております。性の転換に伴い、性別や戸籍の変更など様々な問題が生じるのは当然のことである。このような法的問題が性同一性障害の治療効果を妨げ、生活の質を損なうことも既に指摘されているとおりである。したがって、法曹界はこれらの法的な問題について早急に議論を開始し、適切な結論を出すことを要望するものであると、こういう要望が出ております。
この法的問題のうち、名前の変更の許可についてはかなり対応が進んでおります。
現在では、性同一性障害を理由に、例えば男性の名前から女性の名前に、女性の名前から男性の名前にと、こういう名前の変更が家庭裁判所で非常に審理も早く、ほぼ認められていると。性同一性障害の診断書と一年以上の使用実績、通称としての使用実績があれば、ほぼ一〇〇%名前の変更が認められているというところまで来ております。
また、法的問題の二つ目といたしまして、一番問題なのが戸籍の性別の変更でございます。
この戸籍の変更につきましては、かつて家庭裁判所で一例だけ認められたケースがございますが、その後は全部不許可となっております。平成十二(2000)年二月九日の東京高裁の決定によりますと、戸籍法第百十三条に言う「法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があること」に当たると言うことはできないと。そういう理由で、性同一性障害を理由とする戸籍の性別の変更については現行法上は無理だという決定が出ておりまして、この判決、決定の中で、結局のところ立法にゆだねられるべきものと考えられると、こうありますが、この戸籍法第百十三条の錯誤というのを拡大解釈して、戸籍の訂正を認める余地があるのではないか。つまり、戸籍法が、これが制定されたときにはこういう問題というのは予測されていなかったわけですから、現状に合わせて、この錯誤に当たるんだということで訂正を認めてもいいのではないかと思われますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、戸籍法百十三条では錯誤がある場合に訂正をできることとなっております。
ただ、現行の戸籍法を作ったときに性同一性障害というようなことを想定していなかったのは御指摘のとおりでございますが、戸籍法での性別は遺伝的に規定される生物学的性によって決定されるという考え方で立法されたことも間違いのないところだろうと思います。
この拡張解釈ができるかどうかということにつきましては、最終的には法律の解釈権限は裁判所にゆだねられておりますので、現に御指摘のとおり東京高裁の決定で、こういう性別について錯誤ということはないという判断が現在示されているところでございます。私どもとしては、その判断を尊重して行政実務を運営していかざるを得ないだろうという具合に考えているところでございます。
○浜四津敏子君 現状において戸籍法百十三条の拡大解釈による変更が無理だということであれば、それでは特別立法をして戸籍の性別変更を認める道を開く必要があるのではないかと考えております。例えば、諸外国におきましては、スウェーデン、ドイツ、イタリア、オランダ、トルコ、オーストラリア、カナダ、アメリカ合衆国の一部の州、こういうところでは性別の変更に関する特別立法が既に行われていると報告をされております。特別立法がない国々でも、イギリスなどのように現実に社会生活上の不便や不利益を回避する方策を取っている国もあります。
今、法務省のお答えではこの戸籍法百十三条の拡大解釈は無理だということであれば、特別立法を検討するべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(房村精一君) 常識的に戸籍の性別というのは生物学的性だという具合に考えられてきたことは先ほど申し上げたとおりでございます。
ただ、性同一性障害というものが疾患として社会的に認知をされ、その治療法として外科的手術を行うということも、ガイドラインも定められているという状況にございますのも、社会の変化の表れとして我々も認識しているところでございます。
ただ、その場合に戸籍の性をどうするかということは非常に大きな問題でありますので、このガイドラインの内容あるいは性同一性障害に係る国民的議論の動向、こういったものを十分踏まえつつ、関係機関とも連携の上、真剣に検討をしていきたいという具合に考えているところでございます。
○浜四津敏子君 是非、真剣な検討を開始していただきたいと思います。
今のお答えの中で、国民的議論の動向を見ながらというお答えがありましたが、人権問題につきましては、これは世論がどうとかという問題も一面大事なこととは思いますけれども、むしろ世論をリードしていかなくてはいけない責任が立法にはあるかと考えております。
本来、人権が不当に侵害されているという状況があるのであれば、それを法の解釈あるいは立法によってきちんと救うというのが本来の責任であるというふうに思っておりますので、是非、今法務省のお答えの中で、関係機関と連携しながら真剣に検討するというお答えでしたので、是非また機会を見ましてその真剣な検討の進捗状況をお伺いしたいと思っております。
ともかくも、性的自己認識を理由とする差別というものも人権擁護法案の第二条五項に言う、ここで禁止される差別に当たるわけでございますので、是非ともこれの解決に向けて前進をお願いしたいと思っております。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
(後略)
参考
| 人権擁護法案(抄) 全文 (目的) 第一条 この法律は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。 2 この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。 3 この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。 4 この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。 5 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。 (人権侵害等の禁止) 第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。 一 次に掲げる不当な差別的取扱い イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。) 二 次に掲げる不当な差別的言動等 イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動 ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動 三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待 2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為 二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為 |
| (現行)戸籍法第113条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。 戸籍法全文 |
| 「ストーカー対策及び本人による訂正請求権等に関し戸籍法の早期改正を求める意見書」(東京都小金井市議会2002/09/30) 本人の知らないうちに他人が婚姻届や養子縁組届を提出して戸籍が改ざんされる事件が相次いでいる。 現行の戸籍法では虚偽の届出によって本人同意のない婚姻や養子縁組の記載がなされる被害に遭い、その記載の抹消を求めても虚偽記載部分に「×印」が付けられるのみである。法務省は虚偽届出の被害者救済のため、法整備の方針を明らかにしたとの報道がある。その作業を急ぎ、かつ、現行戸籍法に関し指摘される問題点についても早急に取り組むよう求める。 よって、小金井市議会は、以下の事項を政府に要請する。 1 虚偽の届出による婚姻・養子縁組の記載について、抹消できるよう法整備を急ぐこと。 2 婚姻や養子縁組の届出の際の本人確認システムを検討すること。 3 戸籍筆頭者の死亡後、残された家族が戸籍筆頭者になれず、死亡者の戸籍に入り続ける問題について、解決策を打ち出すこと。 4 性同一性障害者の性別記載については性別の書換えのできるみちを開くこと。 5 戸籍に関し、本人による訂正請求権を認めるよう検討すること。 6 戸籍の情報は本人の同意なく他人に見られないよう対策を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成14(2002)年9月30日 小金井市議会議長 小川和彦 提出先 内閣総理大臣 様 法務大臣 様 |
| 浜四津敏子参議院議員(公明党・東京選挙区) 参議院の議員プロフィールページ ホームページ 公明党デイリーニュース 2002/11/08 人権擁護法案審議入り 報道規定の凍結を提案 性同一性障害 人権救済の必要性訴え 参院法務委で浜四津代表代行 (写真) 人権擁護法案で質疑をする浜四津代表代行 先の通常国会で継続審議となっていた人権擁護法案が7日、参院法務委員会で実質審議入りし、公明党からは浜四津敏子代表代行が質疑に立った。 (中略) このほか、浜四津代行は人権救済の必要性があるものとして、生物学的な性と別の性に自分が属していると認識する性同一性障害について言及。 戸籍上の性別を自分が認識する性別に変更することを認めなかった東京高裁の判例を挙げ、「現行法で無理ならば、特別立法を検討するべき」と主張。房村精一民事局長は「関係機関と連携し、真剣に検討していく」と答えた。 |