[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

Trans News > 判例 > その他の重要判例

徳島受刑者接見妨害国家賠償請求事件
最高裁判所(上告審)判決(抄)
→全文(最高裁ホームページ)

平成12(2000)年9月7日第一小法廷判決・判例時報1728号17頁,判例タイムズ1045号109頁

第一審 控訴審

(カッコ内の西暦は引用者が挿入)

last edited 2001/06/19

解説 (金子 武嗣・大阪弁護士会)



判例 平成一二(2000)年九月七日 第一小法廷判決 平成一〇(1998)年(オ)第五二八号 受刑者接見妨害国家賠償請求事件
要旨:
 監獄法施行規則一二一条本文、一二七条一項本文は、憲法一三条、三二条に違反しない

内容:  件名
受刑者接見妨害国家賠償請求事件(最高裁判所平成一〇(1998)年(オ)第五二八号平成一二(2000)年九月七日第一小法廷判決、棄却)

 原審
高松高等裁判所(平成八(1996)年(ネ)第一四四号、第二〇四号)



主    文

     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。

理    由

 一 上告人兼上告代理人(略)、上告代理人(略)の上告理由第一点について

 接見時間を三〇分以内と定めた監獄法施行規則(以下「規則」という。)一二一条本文の規定及び接見には監獄職員の立会いを要する旨を定めた規則一二七条一項本文の規定が憲法一三条及び三二条に違反するものでないことは、最高裁昭和四〇(1965)年(オ)第一四二五号同四五(1970)年九月一六日大法廷判決・民集二四巻一〇号一四一〇頁、最高裁昭和五二(1977)年(オ)第九二七号同五八(1983)年六月二二日大法廷判決・民集三七巻五号七九三頁、最高裁昭和二三(1948)年(れ)第二八一号同二五(1950)年二月一日大法廷判決・刑集四巻二号八八頁の趣旨に徴して明らかである。また、右各規定が、市民的及び政治的権利に関する国際規約一四条に違反すると解することもできない。右と同旨の原審の判断は、是認することができる。所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でない。論旨は採用することができない。

(後略)

(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田 顯)


判例へ

topへ