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(西暦,下線,[ ]内は引用者による)

民事・訴訟法関係
Summaries of the civil procedure laws on transsexualism

updated 2004/12/27

民事・実体法 刑事法


特別家事審判規則
家事審判規則
家事審判法
非訟事件手続法
民事訴訟法
民事訴訟規則
民事訴訟費用等に関する法律
裁判所法
最高裁判所裁判事務処理規則

 



特別家事審判規則(抄)(昭和22(1947)1229日・最高裁判所規則第16号)→全文

特別家事審判規則(原文は縦書き)

昭和二十二年十二月二十九日最高裁判所規則第十六号

改正 昭和二三年八月二七日最高裁判所規則第一七号
同二三年一二月二八日同第三八号
同二五年五月八日同第一五号
同五五年一〇月二三日同第八号
同五九年五月二五日同第三号
同六三年四月二七日同第二号
平成六年二月二三日同第二号
同七年六月一四日同第三号
同一二年一月七日同第一号
同一六年四月二一日同第八号
同一六年一〇月六日同第一五号

 特別家事審判規則を次のように定める。

特別家事審判規則
目次(平一六最裁規八・追加)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 任意後見契約に関する法律に規定する事件(第三条─第三条の十六)
第三章 戸籍法に規定する事件(第四条─第十七条)
第三章の二 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する事件(第十七条の二─第十七条の五)
第四章 児童福祉法に規定する事件(第十八条─第二十条)
第四章の二 生活保護法に規定する事件(第二十条の二─第二十条の六)
第五章 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する事件(第二十一条─第二十三条)
第六章 破産法に規定する事件(第二十四条─第三十条)
附則

第一章 総則

第一条 民法以外の法律により家庭裁判所の権限に属するものと定められた事件の審判に関しては、この規則に定めるものの外、家事審判規則の定めるところによる。
(昭二三最裁規三八・一部改正)


(中略)

(任意後見監督人選任申立ての却下審判に対する即時抗告)
第三条の五 申立人は、任意後見契約法第四条第一項の規定による任意後見監督人の選任の申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
(平一二最裁規一・追加)

(中略)

第三章 戸籍法に規定する事件

第四条 戸籍法
第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第百七条の二の規定による氏又は名の変更の許可に関する審判事件は、申立人の住所地の家庭裁判所の管轄とする。
(昭二三最裁規三八・昭五九最裁規三・一部改正)

(中略)

第六条 第三条の五の規定は、第四条の許可の申立てを却下する審判について準用する。
A 利害関係人は、氏の変更を許可する審判に対し即時抗告をすることができる。
(昭二五最裁規一五・平一二最裁規一・一部改正)


(中略)

第十条 戸籍法第百十三条又は第百十四条の規定による戸籍の訂正の許可に関する審判事件は、その戸籍のある地の家庭裁判所の管轄とする。
(昭二三最裁規三八・一部改正)

第十一条 第三条の五の規定は、前条の許可の申立てを却下する審判について準用する。
A 利害関係人は、前条の許可の審判に対し即時抗告をすることができる。
(昭二五最裁規一五・平一二最裁規一・一部改正)

第十二条 第十条の許可の審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく当該戸籍のある地の戸籍事務を管掌する者に対しその旨を通知しなければならない。
(昭二三最裁規三八・昭五五最裁規八・一部改正)


(中略)

第三章の二 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する事件(平一六最裁規八・追加)

(管轄)
第十七条の二 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更に関する審判事件は、申立人の住所地の家庭裁判所の管轄とする。
(平一六最裁規八・追加)

(性別の取扱いの変更申立ての却下審判に対する即時抗告)
第十七条の三 第三条の五の規定は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の申立てを却下する審判について準用する。
(平一六最裁規八・追加)

(戸籍記載の嘱託を要する審判)
第十七条の四 家事審判法第十五条の二の最高裁判所の定める同法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判で戸籍の記載の嘱託を要するものは、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判とする。
(平一六最裁規八・追加)

(戸籍記載の嘱託書)
第十七条の五 家事審判規則第二十一条の三の規定は、前条の性別の取扱いの変更の審判について戸籍の記載を嘱託する場合について準用する。この場合において、家事審判規則第二十一条の三第一項第一号中「事件本人及び当該戸籍の記載に係る未成年者」とあるのは、「事件本人」と読み替えるものとする。
(平一六最裁規八・追加)


(中略)

附則
@ この規則は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
AB 略
(昭二三最裁規三八・一部改正)

(中略)

附則(平成一六年四月二一日最高裁判所規則第八号)
 この規則は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行の日(平成十六年七月十六日)から施行する。

(後略)


家事審判規則(抄)(昭和221947)年1229日・最高裁判所規則第15号)→全文

施行、昭23(1948)・1・1
最終改正、平15(2003)-最裁規24


家事審判規則第1条
家庭裁判所の審判及び調停に関しては、
家事審判法(以下法という。)に定めるものの外、この規則の定めるところによる。

家事審判規則第2条
申立をするには、その趣旨及び事件の実情を明かにし、証拠書類がある場合には、同時に、その原本又は謄本を差し出さなければならない。

家事審判規則第3条
申立その他の申述は、書面又は口頭でこれをすることができる。
口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述しなければならない。この場合には、裁判所書記官は、調書を作らなければならない。

家事審判規則第4条
家庭裁判所は、その管轄に属しない事件について申立を受けた場合には、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない。但し、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、これを他の家庭裁判所に移送し、又はみずから処理することができる。
家庭裁判所は、その管轄に属する事件について申立を受けた場合においても、事件を処理するために適当であると認めるときは、これを他の家庭裁判所に移送することができる。

家事審判規則第4条の2
前条の規定による移送の審判に対しては、当事者は、即時抗告をすることができる。

家事審判規則第4条の3
裁判所職員の除斥、忌避及び回避に関する民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定で、裁判官に関するものは家事審判官及び参与員について、裁判所書記官に関するものは家庭裁判所の裁判所書記官について準用する。

家事審判規則第5条
事件の関係人は、自身出頭しなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させ、又は補佐人とともに出頭することができる。
弁護士でない者が前項の代理人又は補佐人となるには、家庭裁判所の許可を受けなければならない。
家庭裁判所は、何時でも、前項の許可を取り消すことができる。

家事審判規則第6条
家庭裁判所の手続は、これを公開しない。
但し、家庭裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

家事審判規則第7条
家庭裁判所は、
職権で、事実の調査及び必要があると認める証拠調をしなければならない。
家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査又は証拠調を嘱託することができる。
証拠調については、民事訴訟の例による。

家事審判規則第7条の2
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
家庭裁判所調査官は、調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
前項の規定による報告には、意見をつけることができる。

家事審判規則第7条の3
事実の調査は、必要に応じ、事件の関係人の性格、経歴、生活状況、財産状態及び家庭その他の環境等について、医学、心理学、社会学、経済学その他の専門的知識を活用して行うように努めなければならない。

家事審判規則第7条の4
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、審判又は調停の期日に家庭裁判所調査官を出席させることができる。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により出席した家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。

家事審判規則第7条の5
家庭裁判所は、事件の処理に関し、事件の関係人の家庭その他の環境を調整するため必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。

家事審判規則第7条の6
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師たる裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
第七条の二第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

家事審判規則第7条の7
第七条の四の規定は、医師たる裁判所技官に準用する。

家事審判規則第8条
家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当であると認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の雇主その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。

家事審判規則第9条
家庭裁判所又は調停委員会がする嘱託の手続は、裁判所書記官がする。

家事審判規則第10条
家事審判規則裁判所書記官は、家庭裁判所の手続について、調書を作らなければならない。但し、家事審判官においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

家事審判規則第11条
事実の調査、証拠調、呼出、告知その他必要な処分の費用は、国庫においてこれを立て替える。但し、家庭裁判所は、費用を要する行為につき当事者にその費用を予納させることができる。
[第二項第三項新設・略]

家事審判規則第12条
家庭裁判所は、事件の関係人の申立により、これを相当であると認めるときは、記録の閲覧若しくは謄写を許可し、又は裁判所書記官をして記録の正本、謄本、抄本若しくは事件に関する証明書を交付させることができる。
当事者又は事件本人が、審判書若しくは調停において成立した合意を記載し、若しくは第百三十八条若しくは第百三十八条の二の規定により事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本若しくは抄本又は事件に関する証明書の交付を求めたときは、前項の規定にかかわらず、裁判所書記官が、これを交付することができる。

(中略)

家事審判規則第14条
審判の結果について利害関係を有する者は、家庭裁判所の許可を受けて、審判手続に参加することができる。

家事審判規則第15条
申立人が死亡、資格の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令によりその申立をする資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
家庭裁判所は、前項の場合において必要があると認めるときは、その申立をする資格のある者に手続を受継させることができる。

(中略)

家事審判規則第16条
審判をするには、特別の定のある場合を除いては、審判書を作り、主文及び理由の要旨を記載し、家事審判官が、これに署名押印しなければならない。
但し、即時抗告をすることができない審判については、申立書又は調書に審判の主文を記載し、家事審判官がこれに署名押印して、審判書に代えることができる。
前項の署名押印は、記名押印をもつてこれに代えることができる。

家事審判規則第17条
即時抗告の期間は、即時抗告をすることができる者が、審判の告知を受けたときは告知を受けた日から、告知を受けないときは事件の申立人が告知を受けた日から進行する。但し、特別の定のあるときは、この限りでない。

家事審判規則第18条
即時抗告については、その性質に反しない限り、審判に関する規定を準用する。

家事審判規則第19条
高等裁判所は、即時抗告が理由があるものと認めるときは、審判を取り消して、事件を家庭裁判所に差し戻さなければならない。
高等裁判所は、相当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、審判を取り消して、みずから事件につき審判に代わる裁判をすることができる。

(中略)

家事審判規則第21条の3
戸籍の記載を嘱託する場合には、嘱託書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
一 事件本人及び当該戸籍の記載に係る未成年者の氏名及び戸籍の表示
二 戸籍の記載の原因及びその原因が生じた日
三 戸籍の記載をすべき事項
四 嘱託の年月日
五 裁判所書記宮の氏名及び所属裁判所
前項の嘱託書には、戸籍の記載の原因を証する書面を添付しなければならない。
(昭五五最裁規八・追加、平一二最裁規一・一部改正)


(後略)


家事審判法(抄) (昭和22(1947)126日・法律第152) →全文

施行、昭23(1948)・1・1
最終改正、平11(1999)-法151・法152

家事審判法第1条
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする。

家事審判法第2条
家庭裁判所において、この法律に定める事項を取り扱う裁判官は、これを家事審判官とする。

家事審判法第3条
審判は、特別の定がある場合を除いては、家事審判官が、参与員を立ち合わせ、又はその意見を聴いて、これを行う。但し、家庭裁判所は、相当と認めるときは、家事審判官だけで審判を行うことができる。
調停は、家事審判官及び家事調停委員をもつて組織する調停委員会がこれを行う。前項ただし書の規定は、調停にこれを準用する。
家庭裁判所は、当事者の申立があるときは、前項後段の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。

(中略)

家事審判法第7条
特別の定がある場合を除いて、審判及び調停に関しては、その性質に反しない限り、
非訟事件手続法第一編の規定を準用する。但し、同法第十五条の規定は、この限りでない。

家事審判法第8条
この法律に定めるものの外、審判又は調停に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

家事審判法第9条
家庭裁判所は、左の事項について審判を行う。
 甲類
(一号ないし三十九号省略)
 乙類
(一号ないし十号省略)
家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に家庭裁判所の権限に属させた事項についても、審判を行う権限を有する。

家事審判法第10条
参与員の員数は、各事件について一人以上とする。
参与員は、家庭裁判所が毎年前もつて選任する者の中から、家庭裁判所が各事件についてこれを指定する。
前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

(中略)

家事審判法第12条
家庭裁判所は、相当と認めるときは、審判の結果について利害関係を有する者を審判手続に参加させることができる。

家事審判法第13条
審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。但し、
即時抗告をすることのできる審判は、確定しなければその効力を生じない。

家事審判法第14条
審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、
即時抗告のみをすることができる。その期間は、これを二週間とする。

(中略)

家事審判法第15条の2 第9条第1項甲類に掲げる事項についての審判(戸籍の記載又は後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所の定めるものに限る。以下この条において同じ。)が効力を生じた場合又は次条第1項の規定による審判(同条第5項の裁判を含む。)が効力を生じ、若しくは効力を失つた場合には、裁判所書記官は、最高裁判所の定めるところにより、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者又は登記所に対し、戸籍の記載又は後見登記等に関する法律に定める登記を嘱託しなければならない。

(後略)


非訟事件手続法・第一編(抄) (明治31(1898)621日・法律第14) →全文

施行、〔附則参照〕
最終改正、平12(2000)-法91

 

非訟事件手続法第1条
裁判所ノ管轄ニ属スル非訟事件ニ付テハ本法其他ノ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外本編ノ規定ヲ適用ス

(中略)

非訟事件手続法第8条
申立及ビ陳述ハ別段ノ定アル場合ヲ除ク外書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
口頭ヲ以テ申立又ハ陳述ヲ為スニハ裁判所書記官ノ面前ニ於テ之ヲ為スベシ
前項ノ場合ニ於テハ裁判所書記官調書ヲ作リ之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得

非訟事件手続法第9条
申立ニハ左ノ事項ヲ記載シ申立人又ハ代理人之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
一 申立人ノ氏名、住所
二 代理人ニ依リテ申立ヲ為ストキハ其氏名、住所
三 申立ノ趣旨及ヒ其原因タル事実
四 年月日
五 裁判所ノ表示
証拠書類アルトキハ其原本又ハ謄本ヲ添附スヘシ

非訟事件手続法第10条
民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中期日、期間、疎明ノ方法、人証及ビ鑑定ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス

非訟事件手続法第11条
裁判所ハ職権ヲ以テ事実ノ探知及ヒ必要ト認ムル証拠調ヲ為スヘシ

非訟事件手続法第12条
事実ノ探知、呼出、告知及ヒ裁判ノ執行ニ関スル行為ハ之ヲ嘱託スルコトヲ得

非訟事件手続法第13条
審問ハ之ヲ公行セス但裁判所ハ相当ト認ムル者ニ傍聴ヲ許スコトヲ得

非訟事件手続法第14条
証人又ハ鑑定人ノ訊問ニ付テハ調書ヲ作ラシメ其他ノ審問ニ付テハ必要ト認ムル場合ニ限リ之ヲ作ラシムヘシ

(後略)


民事訴訟法 (抄) (平成8(1996)626日・法律第109) →全文

施行、平10(1998)・1・1〔附則参照〕
改正、平11(1999)-法151

 

民事訴訟法第1条(趣旨)
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

(中略)

民事訴訟法第328条(抗告をすることができる裁判)
口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。

(中略)

民事訴訟法第331条(控訴又は上告の規定の準用)
抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章[控訴]の規定を準用する。ただし、前条の抗告[再抗告]及びこれに関する訴訟手続には、前章[上告]の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する

(中略)

民事訴訟法第333条(原裁判所等による更正)
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない

民事訴訟法第334条(原裁判の執行停止)
抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

民事訴訟法第335条(口頭弁論に代わる審尋)
抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。

民事訴訟法第336条(特別抗告)
地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに
高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3 第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに
第三百三十四条第二項の規定を準用する。

民事訴訟法第337条(許可抗告)
高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、
前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2 前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
3 前項の申立てにおいては、
前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。
4 第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。
5 最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
6 第三百十三条、第三百十五条及び
前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。

(後略)

 


民事訴訟規則 (平成8[1996] 最高裁判所規則第5) →全文

施行、〔附則参照〕
改正、平9(1997)-最裁規5


民事訴訟規則第205条(控訴又は上告の規定の準用・法第三百三十一条
抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章(控訴)の規定を準用する。ただし、法第三百三十条(再抗告)の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章(上告)の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

民事訴訟規則第206条(抗告裁判所への事件送付)
抗告を理由がないと認めるときは、原裁判所は、意見を付して事件を抗告裁判所に送付しなければならない。

民事訴訟規則第207条(原裁判の取消し事由等を記載した書面)
法第三百三十条(再抗告)の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。

民事訴訟規則第208条(特別抗告・法第三百三十六条
法第三百三十六条(特別抗告)第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、法第三百二十七条(特別上告)第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

民事訴訟規則第209条(許可抗告・
法第三百三十七条
第百八十六条(控訴の規定の準用)、第百八十七条(上告提起の場合における費用の予納)、第百八十九条(上告提起通知書の送達等)、第百九十二条(判例の摘示)、第百九十三条(上告理由の記載の仕方)、第百九十五条(上告理由を記載した書面の通数)、第百九十六条(補正命令)及び第百九十九条(上告受理の申立て)第一項の規定は、
法第三百三十七条(許可抗告)第二項の申立てについて、第二百条(上告受理の決定)の規定は、法第三百三十七条第二項の規定による許可をする場合について、前条(特別抗告)の規定は、法第三百三十七条第二項の規定による許可があった場合について準用する。この場合において、第百八十七条及び第百八十九条中「上告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。

民事訴訟規則第210条(再抗告等の抗告理由書の提出期間)
法第三百三十条(再抗告)の抗告及び
法第三百三十六条(特別抗告)第一項の抗告においては、抗告理由書の提出の期間は、抗告人が第二百五条(控訴又は上告の規定の準用)ただし書及び第二百八条(特別抗告)において準用する第百八十九条(上告提起通知書の送達等)第一項の規定による抗告提起通知書の送達を受けた日から十四日とする。
2 前項の規定は、
法第三百三十七条(許可抗告)第二項の申立てに係る理由書の提出の期間について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。

 


民事訴訟費用等に関する法律(抄)(昭和46(1971)46日・法律第40号) →全文
施行、昭46(1971)・7・1〔附則参照〕
最終改正、平16(2004)-法124

民事訴訟費用等に関する法律第1条(趣旨)
民事訴訟手続、民事執行手続、民事保全手続、行政事件訴訟手続、非訟事件手続、家事審判手続その他の裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続(以下「民事訴訟等」という。)の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

民事訴訟費用等に関する法律第2条(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 
次条の規定による手数料 その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)
二 
第十一条第一項の費用 その費用の額
(第三号ないし第十九号略)

民事訴訟費用等に関する法律第3条(申立ての手数料)
別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
(第二項略)
3 一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第三百三十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第三百三十七条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。

民事訴訟費用等に関する法律第11条(納付義務)
次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
二 証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
2 前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。

民事訴訟費用等に関する法律第12条(予納義務)
前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。
2 裁判所は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行なわないことができる。

民事訴訟費用等に関する法律別表第一第三条、第四条関係)

(一の項ないし一四の項省略)

一五
家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判の申立て
八百円


(一五の二ないし一六の項省略)

一八
抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て
(1) 
一一の二の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
((2)ないし(4)省略)
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額[即時抗告1,200円、特別(許可)抗告1,800円]

 


裁判所法(抄) (昭和22(1947)416日・法律第59) →全文

施行、昭22(1947)・5・3
最終改正、平10(1998)-法50

裁判所法第1条(この法律の趣旨)
日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。

裁判所法第2条(下級裁判所)
下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。

裁判所法第3条(裁判所の権限)
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。

裁判所法第4条(上級審の裁判の拘束力)
上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。


(中略)

裁判所法第6条(所在地)
最高裁判所は、これを東京都に置く。

裁判所法第7条(裁判権)
最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。

一 上告
二 訴訟法において特に定める抗告

裁判所法第8条(その他の権限)
最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。


裁判所法第9条 (大法廷・小法廷)  最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。
大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。
各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。
各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。


裁判所法第10条 (大法廷及び小法廷の審判)  事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)

二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

裁判所法第11条 (裁判官の意見の表示)  裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。

(中略)

裁判所法第16条(裁判権)
高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
二 第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
三 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
四 刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審

裁判所法第17条(その他の権限)
高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。


(中略)

裁判所法第31条の3(裁判権その他の権限)
家庭裁判所は、左の権限を有する。
一 
家事審判法で定める家庭に関する事件の審判及び調停
二 少年法で定める少年の保護事件の審判
三 少年法第三十七条第一項に掲げる罪に係る訴訟の第一審の裁判
家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

(後略)


最高裁判所裁判事務処理規則 (昭和22(1947)111日・最高裁判所規則第6) →全文

                           昭和二二年十一月一日最高裁判所規則第六号

                       改正 昭和二二年一二月二九日最高裁判所規則第一九号
                           同二三年四月一日同第三号
                           同二三年一〇月一九日同第二六号
                           同二四年七月一日同第一二号
                           同二八年一月一九日同第一号
                           同四〇年三月三一日同第五号

 最高裁判所裁判事務処理規則を次のように定める。

最高裁判所裁判事務処理規則

第一条 最高裁判所の小法廷は、第一小法廷、第二小法廷及び第三小法廷とする。

第二条 小法廷の裁判官の員数は、五人とする。
 小法廷では、裁判官三人以上が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。


第三条 小法廷の裁判長は、各小法廷でこれを定める。但し、最高裁判所長官が出席する場合には、最高裁判所長官を裁判長とする。

第四条 各小法廷の裁判官の配置、裁判官に差支あるときの代理順序及び各小法廷に対する事務の分配については、毎年十二月裁判官会議の議により翌年分を定める。

第五条 前条の規定により裁判官の配置、裁判官の代理順序及び事務の分配が一たび定まつたときは、一小法廷の事務が多過ぎるか、又はその裁判官が退官し、若しくは疾病その他の事由により久しく欠勤する等引続き差支のある場合を除いては、一年間これを変更しない。

第六条 小法廷では、各事件につき、主任裁判官を定める。

第七条 大法廷では、九人以上の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
(昭二二最裁規一九・昭二三最裁規二六・一部改正)

第八条 大法廷では、最高裁判所長官を裁判長とする。
 最高裁判所長官に差支あるときの代理順序については、第四条の規定を準用する。

第九条 事件は、まず小法廷で審理する。
 左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。

一 裁判所法第十条第一号乃至第三号に該当する場合
二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
 前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
 前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
 裁判所法第十条第一号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
 法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。
(昭二三最裁規三・昭二八最裁規一・一部改正)

第十条 大法廷で取り扱う事件に関し、勾留の期間の更新、勾留の取消、保釈、保釈の取消、責付、責付の取消、勾留の執行停止、勾留の執行停止の取消又は強制執行の停止をするには、小法廷で裁判をすることができる。
(昭二三最裁規三・追加)

第十一条 第九条第三項の場合においては、小法廷における主任裁判官が、大法廷における主任裁判官となる。但し、大法廷の裁判官過半数の意見により、他の裁判官を主任裁判官と定めることができる。
(昭二三最裁規三・旧第十条繰下・一部改正)

第十二条 法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないとの裁判をするには、八人以上の裁判官の意見が一致しなければならない。
(昭二三最裁規三・旧第十一条繰下)

第十三条 裁判書に各裁判官の意見を表示するには、理由を明らかにして、これをしなければならない。

第十四条 第十二条の裁判をしたときは、その要旨を官報に公告し、且つその裁判書の正本を内閣に送付する。その裁判が、法律が憲法に適合しないと判断したものであるときは、その裁判書の正本を国会にも送付する。
(昭二三最裁規三・旧第十三条繰下・一部改正)

第十五条 各法廷に裁判所書記官を置く。
 裁判所書記官の配置は、裁判官会議の議によりこれを定める。
(昭二三最裁規三・旧第十四条繰下、昭二四最裁規一二・昭四〇最裁規五・一部改正)

附則
 この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二二年一二月二九日最高裁判所規則第一九号)
 この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二三年四月一日最高裁判所規則第三号)
 この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二三年一〇日一九日最高裁判所規則第二六号)
 この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二四年七月一日最高裁判所規則第一二号)
 この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二八年一月一九日最高裁判所規則第一号)
 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年三月三一日最高裁判所規則第五号)
 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。


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