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TransNews Mail No.6 2003/03/07
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1・『改革』の波 地方から 性同一性障害 (東京新聞
3/3)
2・韓国:性転換許可は判事次第?(朝鮮日報
3/5)
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1・『改革』の波 地方から 性同一性障害 (東京新聞
3/3)
#何でこの記事って全然話題になってないんでしょうか?それはともかく、去年から
GIDを大きく取り上げてくださる東京新聞には感謝・感謝です。#
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こちら特報部 『改革』の波 地方から 性同一性障害 性別記載の削除 印鑑証
明、投票入場券… 戸籍法改正は“難” (東京新聞
2003/03/03 朝刊 22頁 特報
1面)
性同一性障害(GID)の当事者に配慮し、複数の地方自治体が新年度から印鑑登
録証明書などから性別の記載を削除する方針を固めた。国が統轄する戸籍の性別(続
柄)訂正は依然、難しい状況だが、地方から「改革」の波が押し寄せている形だ。
(田原拓治)
「選挙行けぬ」 当事者の苦痛
証明書や申請書などからの性別欄削除に四月から取り組む方針を明らかにしている
のは東京都小金井市、府中市、埼玉県新座市、草加市、鳥取県鳥取市など。
昨年九月に全国に先駆け市議会が国に戸籍の性別訂正を求める意見書を可決した小
金井市では、三月議会に性別欄を削除する印鑑条例改正案が提案された。
戸籍謄本や住民票は戸籍法や住民基本台帳法で性別記載が義務付けられているが、
印鑑証明の項目については旧自治省(総務省)の通達はあっても義務ではなく、各自
治体が条例で策定できる裁量を持っている。
同市ではほかに四月の統一地方選で用いる投票入場はがきの性別欄もなくし、各行
政文書も可能な限り男女の記載をやめる方針だ。
こうした動きは他の自治体にも波及している。総務省市町村課は「全国の動向は把
握していない」とするが、府中市でも三月議会で生活文化部長が「不必要な性別欄は
見直す」と述べ、具体化の検討を表明。新座市も印鑑証明や投票入場券の性別欄の廃
止に加えて、百八十一件の申請書類と四十の文書の再検討を始めた。
草加市は印鑑登録申請書など約七十件の申請書で性別の記載をやめ、鳥取市は三十
五の公文書から性別欄を削ることを決めた。
ほかに神奈川県大和市議会では、三月議会で小金井市と同様、戸籍訂正の意見書を
可決する見込みだ。
すでに男性から女性への性別適合(性転換)手術を済ませた埼玉県在住の当事者
(30)の一人はこうした状況を「一歩前進」と評価する。「投票所にはアルバイト
の子たちもいる。こうした子たちにプライバシーをさらすのは苦痛で、選挙には行け
なかった」と言う。
「不利益与える 戸籍制度不要」
とはいえ、現状は旅券取得や就職などに必要な住民票や戸籍謄本の性別記載を変え
るまでには至っていない。この当事者は「就職するのに憶病になる。自分にとり元の
性が分かるのは裸を見られるよりつらい。生きているうちに法整備が進んでほしい」
と話す。
この高いハードルを変えようという運動も勢いを増しつつある。先月二十七日には
衆院予算委員会で、森山真弓法相が「戸籍法の改正は難しい」としながらも当事者救
済のための議員立法の動きがあれば「お手伝いしたい」と答えた。
四月の東京都世田谷区議選には性別記載訂正の運動に携わる当事者の上川あやさん
(35)が立候補する。上川さんは「自らが暮らす地域で問題への理解を広げたい。
自分の体験から他の少数者の人権にも光を当てたい」と語る。
大和市議会での意見書作成に携わった拓殖大学の松村比奈子講師(憲法学)は「プ
ライバシーの権利には自己の情報を操作する権利と情報に対する自己決定権がある。
前者は自治体の性別記載削除の動きと絡み、後者は戸籍の性別訂正にかかわる」と説
明する。
そのうえで「戸籍制度には嫡出児か否かを含め、人の序列化と排除の論理が貫かれ
ている。これは普段、気づかないがGID当事者のように不利益を被るとこの本質に
ぶつかる。性別訂正の権利を持つことは当然だが、記載は残る。長子相続がなくなっ
たいま、制度自体が不要」と指摘する。
全国のGID当事者数は精神科への受診数などから約二千六百人との推定がある
が、実数はその十倍ともいわれる。
一九九七年に日本精神神経学会が治療ガイドラインを発表して以来、社会的な注目
を集め始め、かつて困難だったGIDを理由とした戸籍上の改名は現在、ほぼ認めら
れている。
Copyright 2003 中日新聞社
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp (サイトには当記事は掲載されていません)
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2・韓国:性転換許可は判事次第?(朝鮮日報
3/5)
#対岸の火事と笑うなかれ#
性転換許可は判事次第? (朝鮮日報・日本語版
2003/03/05)
性転換者に対する性別の訂正許可に関する決定が、判事の考え方によって差があ
り、同じケースであっても違った判決が下されている。
これは性別訂正の決定を下す管轄裁判所が申請者の戸籍地の管轄裁判所に制限され
ている上、裁判所がまだ明確な許可の基準をまとめていないため、全的に担当判事
(家庭裁判所長または家庭裁判所支所長)の判断に任せているためだ。
このため、「許可」の決定を下した裁判所には性別訂正の申請が相次いでいる反
面、「不許可」の決定を下した裁判所は避けられている。実際に釜山(プサン)地裁
の高宗柱(コ・ジョンジュ/現・釜山地裁部長判事)家庭裁判所支所長は、昨年7
月、ソウル・龍山(ヨンサン)区に住むユン某(31)さんが申し出た性別訂正申請を
受け入れると、以前は数年に1〜2件だった訴訟が6件にまで増えたと話した。
反面、最も規模が大きいものの、これまで許可決定が下されなかったソウル家庭裁
判所の場合、進行中の訴訟は2件に過ぎない。しかし昨年、芸能人のハ・リスさんに
対する性別訂正を許可した黄仁行(ファン・インヘン)前仁川(インチョン)地裁長
が先月、ソウル家庭裁判長に赴任したことから、性別訂正申請が増えるという予想も
出ている。
これまで裁判所は性転換者の性別訂正申請と関連し、「生物学的な性」と「社会的
な性」のうち、どちらに価値を置くかという判事の考え方によって、許可するかどう
かが判断されてきた。
99年には、女性への性転換手術をしたイム某さんがソウル地裁・議政府(ウイジョ
ンブ)支所に申し出た性別訂正申請で、「性転換手術によって女性の生殖器を持った
としても、これは整形手術の結果であるだけ」とし、棄却決定が下ろされた。人間の
性は出生と共に持って産まれたものであるため、人為的に変更できないという論理
だった。
先月27日、性転換者の金某(34)さんが出した戸籍訂正申請に対し、許可決定を下
した全州(チョンジュ)地裁の朴尚勲(パク・サンフン)井邑(チョンウプ)
支所長
は「性転換が一時的な現象なのかなども考慮するが、判事個人の価値観が最も大きな
要因となる」と話した。
全洙龍(キム・スヨン)記者
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TransNews Mail No.6 2003/03/07
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