[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

-----------------------------------------------------------
 ・* ★*・.  ☆ .・*・.・* ★*・.  ☆ .・*・.  ☆.・*・* ★*・.  ☆ .・*・.

                    TransNews Mail 号外No.2 2003/03/03

 ・* ★*・.  ☆ .・*・.・* ★*・.  ☆ .・*・.  ☆.・*・* ★*・.  ☆ .・*・.
-----------------------------------------------------------

東京都武蔵野市議会、去年12月の議事録がアップされました。

なお、全文はこちらで、検索することができます。
http://kensakusv.city.musashino.tokyo.jp/kaigiroku/

--------------------------------------------------------

2002.12.18 : 平成14年第4回定例会(第3号)

                               ○午前10時0
3分 開 議
◯議 長(井口良美君)  これより本日の会議を開きます。
 直ちに議事に入ります。
 本日の議事は、日程第3号をもって進めます。

(中略)

◯議 長(井口良美君)  次に、日程第18 議員提出議案第25号 戸籍法の早期訂
正に関する意見書を議題といたします。

                戸籍法の早期訂正に関する意見書
 本人の知らないうちに、他人が婚姻届や養子縁組届を提出して戸籍が改ざんされる
事件が相次いでいます。
 現行の戸籍法では、虚偽の届け出によって本人同意のない婚姻や養子縁組の記載が
なされる被害に遭う場合があります。現行戸籍法に関し、指摘される問題点解決に向
けて早急に取り組むよう求めます。
 よって武蔵野市議会は、貴職に対し、下記事項を実現していただくよう要望いたし
ます。
                       記
1.婚姻や養子縁組の届け出の際の本人確認システムを検討すること。
2.性同一性障害を抱える人々の性別記載については、性別の書き換えのできる道を
開くこと。
3.戸籍に関し、本人による訂正請求権を認めるよう検討すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  平成14年12月  日
                             武蔵野市議会議長 
井 口 良 美
内閣総理大臣 ┐
       ├あて
法務大臣   ┘



----------------------------------------------------------------------------
----

◯議 長(井口良美君)  提出者の説明を求めます。
               (12番 山本ひとみ君 登壇)


----------------------------------------------------------------------------
----

◯12番(山本ひとみ君)  それでは、議員提出議案第25号 戸籍法の早期訂正に
関する意見書について提案の説明をさせていただきたいと思います。
 この問題につきましては、9月の小金井市議会においては、この3項目を含む、も
う少し広範囲な意見書が全会一致で採択され、中でもこの記の2番にあります性同一
性障害を抱える人々の性別記載の問題については、新聞でも大きく取り上げられ、新
しい人権擁護の取り組みを国に求めたものとして注目されているところでございま
す。
 私も、戸籍法に関しては、これまでは不勉強でございましたので、この問題を機会
として幾つか勉強させていただきました。この記にあることに関して、簡単に追加の
説明をさせていただきたいと思います。
 1番目の婚姻や養子縁組の届け出の際の本人確認システムを検討することというこ
とに関しては、現在の戸籍法の規定にはございません。それで、武蔵野市でもことし
の10月1日から要綱をつくって、婚姻や養子縁組など戸籍届け出の際には、本人の確
認をするために運転免許証やパスポートなどの書面を持ってきてくださいということ
が決められております。
 2番に関しては、とりわけ最近ですと、98年の夏に埼玉医科大学で性転換治療とい
うのが行われて、この問題についても新聞記事やテレビのドキュメンタリーなどの数
もふえて、社会的にも反響を呼んできているところです。御承知の方ももちろんい
らっしゃるとは思いますけれども、性同一性障害というのは、日本精神神経学会性同
一性障害に関する特別委員会の答申によりますと、生物学的には完全に正常であり、
しかも自分の肉体がどちらの性に所属しているかをはっきり認知していながら、その
反面で人格的には自分が別の性に属していると確信している状態というふうに定義さ
れております。さらに、日常生活において、性別役割を変更させているというだけで
はなくて、生物学的にも性転換手術まで行いたいというふうに願望している状態のこ
とを指しております。こうした性同一性障害を持つ人々のこうむっている法律上の性
別のことによって発生する不利益の例としては、各種身分証明書の性別が外見と違う
ために、海外旅行や社会保障などの手続によるトラブルの発生、健康保険証を使えな
いということで病院が受診できなかったり、住民票を提出することができないので、
就職がままならないといったような現状があります。
 日本の今の戸籍法の規定からすると、戸籍記載事項の変更ということは十分には想
定されておらず、113条において、その記載に錯誤や遺漏があるということを発見し
た場合には、利害関係人が家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することがで
きるというふうなことになっており、先週、国会でもさまざまな議論があったようで
すけれども、それについても、結局のところ、家裁に申し立てをして、戸籍が訂正で
きた者に関して再製ができるというようなことが、先週、国会でも議論されておりま
した。
 とりわけ、この問題につきましては、公明党の代表代行の浜四津敏子議員が参議院
の法務委員会等で、人権擁護の視点から性同一性障害を抱える人々の問題について鋭
い質問をされて、関係者からも評価されているということについては、公明新聞も読
ませていただきまして、私も深く感銘いたしているところでございます。
 そういうこともありますので、ぜひこの問題につきまして、全会一致での御賛同を
よろしくお願いいたします。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯議 長(井口良美君)  これより質疑に入ります。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯7 番(小林清章君)  ただいまの御説明で大体わかりましたけれども、確認で
1つ1つ簡単に。
 1番についてですけれども、これは武蔵野市では既に5つのことに関して本人確認
システムをやっているということは御存じのとおりだと思います。これは、要するに
国の法律として裏づけが欲しいということでしょうか。それと、また5項目を、本市
でやっているような5項目を国でやってほしいと、こういう意味でしょうか、まずこ
れを伺いたい。
 それから、性同一性障害については、先ほど御紹介された日本精神神経学会では、
国に要望書を出していますよね。この障害によって、性転換手術を受けた患者につい
て、戸籍の性別記載を変更できるように神経学会では要望されているわけですけれど
も、そういうような趣旨でしょうか。
 それから、3つ目、これは13日閉幕した国会で、先ほど紹介されましたように、今
までも訂正権はあるんですよね。あって、訂正の跡が残ることが問題になっているわ
けでしょう。つまり、バツ1、それが今回の法改正で、その訂正に厳しかったのが、
本人の希望によって、虚偽であれば跡を残さず訂正されることになったわけです。も
ともと訂正請求権というのはあるんですけれども、この3つ伺いたいんです。つま
り、この3番はもう既に解決されているんじゃないかということを質問したいと思い
ます。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯12番(山本ひとみ君)  説明をしたことですけれども、せっかくの御質問です
ので、お答えさせていただきます。
 1番に関しては、申し上げましたように、自治体レベルでは本人確認システムをつ
くっているところもありますし、武蔵野市においても要綱をつくって10月1日から本
人確認システムはできました。ただ、戸籍法に関してはそのような条項はありません
ので、具体的な条文の案は別にして、戸籍法、法律的な本人確認システムの裏づけが
必要であるということを感じて、検討を国にこれはお願いしているものでございま
す。
 3番目のことに関して言えば、これは確認をさせていただきましたけれども、要す
るに不実の記載等、及びその訂正がされた戸籍の再製、それから文字の訂正、追加ま
たは削除がされた戸籍の再製ということでありまして、ここに書いてあるのは、家裁
に申し立てをして戸籍を訂正が終わったものをバツ印がある、そういうことはもうこ
れからはなくなって、再製することができるということに関しては、先週の国会でそ
ういうことが決まりましたけれども、いわゆる家裁を通さない本人による訂正請求権
ということに関して、じゃあ、どのような形だったらできるのかということに関して
は、まだできていないという現状でございますので、そのように私もホームページで
確認させていただきました。
 それから、性同一性障害を抱える人々の性別記載の問題に関しては、浜四津敏子公
明党の代表代行の議論ですと、例えば特別立法などを提案、現行法で無理だったら特
別立法を検討すべきというような主張をされているようで、私としては、特別立法で
あっても、それから戸籍法の改正であっても、それに関して要するに性別が書きかえ
られる道ということは、現状ではないわけですから、それについて法的に性別が書き
かえられるという道を開くことを検討してもらいたいということを国に求めるもので
すので、どちらかということをここで書いているわけではございません。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯4 番(島崎義司君)  それでは、1点だけ聞いておきたいと思います。2番目
の性同一性障害を抱える人々の性別記載についての書きかえです。これは、簡単に書
きかえられちゃ困ると思うんですけれども、提出者はどんな条件で書きかえを認める
べきだと思っているのか。諸外国でと、さっき御説明がありましたけれども、諸外国
においてはかなり厳しい制限というか、条件をつけて書きかえを認めているというふ
うに聞いておりますけれども、その辺、どのように考えているのか、お願いします。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯12番(山本ひとみ君)  私も、これは専門家ではございません。それで、先ほ
どの精神神経学会の方が出した性同一性障害に関する答申と提言や、大学でも埼玉医
科大学と岡山大学での症例しか、私の調べたところではないようですけれども、今そ
うした学界の中で実質的な要件と法的な要件が議論されておりますが、実質的な要件
としては、1つには、性同一性障害を持っている、持っていたということ。2番目と
しては、性別の外観が他の性に変化していること。3番目としては、生殖能力がない
こと。4番目としては、将来における再転換の可能性が極めて低いということが実質
的要件としては適用されているようです。法的な要件としては、1つとしては、日本
国民であること。2つとしては、満20歳に達していること。3つ目として、意思能力
を有することということが精神神経学会等の医学界の関係者の皆さんから指摘されて
いますので、御参考にしていただきたいと思います。ホームページ等でもありますの
で、ぜひごらんいただければもっとわかるかと思います。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯4 番(島崎義司君)  今の中に、御答弁の中に含まれていなかった既婚者、未
婚者についてはどのようなお考えでしょうか。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯12番(山本ひとみ君)  その問題とこの戸籍法の問題と、私どもがこれで提案
していることとは、直接的には関係がないことです。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯4 番(島崎義司君)  今の質問は、極めて関係することなので聞いたんです
が。つまり、婚姻というのは、両性の同意に基づいてと憲法で定められておりますけ
れども、認められるわけですね。ところが、この性別の書きかえがなされた場合に
は、既婚者であったならば両性の合意ではなかったということで考えられるわけです
ね。だから、これは既婚者が含まれるのか含まれないのかというのは、大事な議論で
ございますので、ここの提出者の考え方を聞いておかないと判断できませんので、よ
ろしくお願いします。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯12番(山本ひとみ君)  私がこの2番目で言っていることは、憲法で規定され
ている婚姻が両性の合意によってのみ成立するといったことに関係することを言って
いるわけでは、全然ありません。それは、また別の問題だと思います。ここで言って
いるのは、性同一性障害を抱える人々の戸籍上の性別の書きかえの道に関して、今、
現状ではないから、そこについて国が検討してほしいということであって、家族です
とか婚姻とか、それをめぐる議論に関してはさまざまにあろうかと思います。バイセ
クシュアルの問題もあると思いますし、家族といっても、いろいろ定義は変わってき
ていると思いますけれども、この意見書に関して、私どもが国に考えていただきたい
と言っていることは、その婚姻のあり方について議論しているわけではなくて、ここ
に書いてある3項目に関して要望していくということですので、そこで御理解をいた
だきたい。それ以外のことに関しては、議論をしている場ではないと思います。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯4 番(島崎義司君)  細かいことなようなんですけれども、これを意見書を認
める大前提として私は考えているんですね。これは、性別を書きかえるということな
らば、未婚者はそんなに問題が発生しないと思いますけれども、既婚者の場合は、現
在ある憲法に抵触するおそれがありますね。ここの部分をどう考えているのか。それ
ならば、憲法を改正すべきだと考えるのかどうか、その辺を教えていただきたいと思
います。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯12番(山本ひとみ君)  島崎議員は、私がこの意見書で言いたいことを誤解さ
れていると思います。婚姻の解消をどうするかということや、婚姻というものをどの
ように定義するかということは、ここで書いてあることとは別の事柄ですので、そう
いうふうに分けて考えていただかないと困ります。そのことはそのことで、別に議論
すべきことだと思います。
                (「議事進行」と呼ぶ者あり)


----------------------------------------------------------------------------
----

◯4 番(島崎義司君)  議事進行なんですが、今の提出者の答弁だと判断つきか
ねますので、会派でちょっと相談させていただきたいので、休憩を求めたいと思いま
す。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯議 長(井口良美君)  その前に……。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯17番(たき美世子君)  提案なさったときに、戸籍に関して本人による訂正請
求権は、家庭裁判所で認められなくてもできるようにというような御発言があったと
いうふうに記憶しているんですが。では、戸籍に関して、本人による訂正請求権を認
める根拠というのは、どこが認めたものをというふうになるとお考えなのかをお願い
いたします。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯12番(山本ひとみ君)  どこで審査するかとか、そういう立法上のことをここ
で言っているわけではなくて、現状では、要するに家裁に申し立てをして戸籍が訂正
された者でなければ、再製という手続ができないということで、本人による訂正請求
権そのものは、今の戸籍法上では明記されていないと。これを検討を始めてくれと
言っているわけですよ。どのような形が最も正確で、かつさまざまな立場の人権を擁
護する、基本的人権を尊重できる法的な条文になるのかということに関して、国の方
でも戸籍法の条文に関して検討していただきたいということを言っている内容です。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯17番(たき美世子君)  いや、提案説明のときに、家庭裁判所で決めたもので
なくてもということだったので、だったらどこを代替として考えているのかなという
ことになるわけですよね。ここに書いてあるように、戸籍に関し、本人による訂正請
求権を認めるよう検討することということについては、このままだったらそのとおり
だということですが、それが家庭裁判所の決定がなくてもいいんだということになれ
ば、一体だれが、どこでということになるわけですよね。だもので、質問しているん
です。ここに書かれていることのとおりだったらば、一般論的な問題として、一般論
的というのも変だけれども、訂正請求権を認めるということについてで論議するの
だったらば、それはそれで正しいというふうに私も思いますが、家庭裁判所へ出さな
くてもというふうに言われたら、じゃあ、どこでということを考えているのかという
ことになるので、そこをもう一度お答えをお願いします。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯12番(山本ひとみ君)  同じ答えしか今の時点ではできないわけなんですけれ
ども、これは要するに私が申し上げているのは、この前、国会で通過した戸籍法の一
部を改正する法律案の要綱ではこうだということを説明したわけですね。それがまだ
施行されておりませんけれども、施行されたとしても、戸籍法上は要するに本人によ
る訂正請求権というものは明記されていないということを、これは繰り返し申し上げ
たはずです。そこに関して、じゃあ、どのような手続がいいのかということについ
て、武蔵野市でも国より先駆けてさまざまな考え方で戸籍届け出の際の本人確認につ
いて、いろいろ専門的なお立場から要綱をつくられたわけですから、その具体的なこ
とを言っているわけではなくて、考え方の問題として、現在の戸籍法では本人による
訂正請求権が明記されていないと。これを何とか認めるように検討を開始していただ
きたいということを言っているにすぎません。


----------------------------------------------------------------------------
----

◯議 長(井口良美君)  ほかに質疑の方、ございませんか。
               (「なし」と呼ぶ者あり)


----------------------------------------------------------------------------
----

◯議 長(井口良美君)  暫時休憩いたします。
                               ○午後 0時4
2分 休 憩
     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                               ○午後 2時0
2分 再 開


----------------------------------------------------------------------------
----

◯議 長(井口良美君)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)


----------------------------------------------------------------------------
----

◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
 議員提出議案第25号 戸籍法の早期訂正に関する意見書、本意見書に賛成の方は挙
手願います。
                   (賛成者挙手)


----------------------------------------------------------------------------
----

◯議 長(井口良美君)  挙手多数であります。よって、本意見書は可決されまし
た。
     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(後略)

-----------------------------------------------------------
 ・* ★*・.  ☆ .・*・.・* ★*・.  ☆ .・*・.  ☆.・*・* ★*・.  ☆ .・*・.
         Extra TransNews Mail No.2 2003/03/03
          brought to you by TransNews
          http://transnews.tripod.co.jp
          mailto:alfayoko2002@yahoo.co.jp
 ・* ★*・.  ☆ .・*・.・* ★*・.  ☆ .・*・.  ☆.・*・* ★*・.  ☆ .・*・
-----------------------------------------------------------