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栃木県足利市
updated 2004/06/23
投票所入場券から「性別欄」を廃止 (公明新聞 2004/06/21)
栃木県足利市と小山市は、今夏の参院選から投票所入場券の性別欄を廃止する。心と体の性の不一致に悩む性同一性障害者に配慮したもの。投票所入場券から性別欄をなくすのは、県内では両市が初めてだという。
入場券の性別欄は「公職選挙法上、特に規定はなく、削除しても構わない」(足利市選挙管理委員会)。しかし、投票者の男女別内訳を国に報告する必要があるため、両市の選挙管理委員会は、いずれも性別を記号化して各選管内のみで確認できるよう対応する。
公文書の性別欄の削除について足利市は、市議会公明党の須藤昭夫議員が昨年12月議会で「検討機関を設けて早急な判断をすべき」と主張。市は今年2月、年度ごとに検討している申請書類などの簡素化で、新たに性別欄削除も対象に加えている。
小山市も、市議会公明党の生井貞夫議員が今年2月に行った議会質問を受けて、公文書の性別記載に関するアンケートを全庁的に実施。「電子データも含めて可能なものから順次、性別欄を削除していきたい」(市総務課)としている。
投票所入場券の性別欄を廃止 外見の違い指摘されるのが怖い 性同一性障害者に配慮 今夏の参院選から実施 (下野新聞 2004/06/07朝刊)
足利、小山の両市選挙管理委員会は六日までに、今夏の参院選から投票所入場券の性別欄を削除することを決めた。性同一性障害者の戸籍の性別変更を可能にする「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」が来月施行される中で、そうした有権者に配慮するのが狙い。栃木市も秋に予定されている県知事選までには削除する方針だという。
県選管によると、投票所入場券の性別欄削除は、全国的には東京、埼玉、神奈川、長野、北海道などの一部自治体で実施されているが、県内では足利、小山両市が初めてとなる。
両市選管によると、投票所入場券には、氏名、投票所名、投票日時、性別を記載し、各世帯に郵送してきた。
有権者は係員に入場券を示し、本人確認が済むと投票券を交付される。この際、名前、性別を読み上げて確認することがあった。性同一性障害の有権者から「性別欄と外見の違いを公の場で指摘されるのが怖くて投票に行けない」などの声が他県の選管に寄せられたケースもあり、全国的に削除を検討する自治体が増えた。
足利市選管は「県選挙事務取り扱い規程でも、性別記載は義務化されておらず、(性別欄削除は)問題ない」と判断した。
また、小山市選管は「市議会で性別記載欄の削除に関する質問があったほか、性同一性障害関連団体からも要請があり、踏み切った」と経緯を説明している。
ただし、総務省は男女別の投票結果報告を義務付けている。そのため、入場券の性別欄は削除しても、実際には記号化などで性別確認は実施される。
係員が本人確認するための選挙人名簿抄本にも性別の記載は残る。
◇ズーム◇ 性同一性障害
生物学的な性と性意識についての自己認識が一致しない状態。性同一性障害のある人は戸籍と実生活の性が違うため、公的手続きや就職など社会生活上多くの障害を抱えている。性同一性障害者の戸籍の性別変更を可能にする特例法が来月施行され、2人以上の医師が診断した上で(1)20歳以上(2)未婚(3)子供がいない(4)(性別適合手術で)生殖腺の機能がない−などの条件を満たしている人が、家庭裁判所に審判を請求し認められると、別の性で新たな戸籍をつくることができるようになる。
平成15年第6回定例会一般質問 (2003/12/10)
◎◇須藤昭夫君…………………………………………………………41(H15.12.10T)
○8番(須藤昭夫君) 発言の機会をいただきましたので、通告に従って順次質問をしてまいります。
まず初めに、公文書の申請欄のことでお伺いいたします。数多くある公用申請書類の中で、性別を記入する帳票は相当あると思いますが、その中にあってどうしても性別が必要なものとそうでないものがあると思われます。他の自治体の例を見ますと、東京都の中野区では本年11月議会にて、印鑑登録原票に記入が義務づけられている性別記載欄を削除する条例改正案が可決されました。さらに、本年の4月までには、申請書類218種類のうち法令などで定められているものを除く92種類の性別欄の見直しが可能として、記載欄の撤廃に取り組んでおります。さらに、茨城県水戸市では年度内に約300ある行政文書の中から、不必要な性別記載欄を削除する方向です。約半分程度は可能ではないかと見られております。当市においてはどのようなお考えがあるのか、お聞かせください。
今性同一性障害などの問題も盛んに論議されていますし、法整備も整い、戸籍の性別も変更可能になりました。その他にも片親家庭やさまざまな理由から性別欄に記入したくない、また記入するのに抵抗がある人もいるのではないでしょうか。記入に必ず必要なものと不必要なものがおのずとあると思いますので、ぜひ検討機関を設けて早急な判断をすべきです。担当部長の御所見をお伺いいたします。
(中略)
以上で私の質問のすべてを終わります。
○議長(松崎友一君) 須藤昭夫君の質問に対し、当局の答弁を求めます。
半田総務部長。
(総務部長 半田次男君登壇)
○総務部長(半田次男君) 8番、須藤昭夫議員の時代に合った公用文書のあり方についての御質問に順次お答えを申し上げます。
まず初めに、公文書の不必要な性別記載欄の削除についてですが、男女平等社会の実現に資するとともに、心と体の性別が異なる性同一性障害のある方へ配慮するため、一部の自治体において住民に提出を求める申請書、届出書や発行する証明書などから、男女の性別記載欄を削除する取り組みが行われております。性別記載欄を削除することにつきましては、法令で性別を記載することが認められているものや、最近問題となっている虚偽の申請などへの本人確認の必要性を考慮しますと、いろいろ検討すべき課題があると思われます。そこで、本市といたしましては、現在行政改革の一環として申請届出手続などの簡素化を進めておりますが、その中で申請書類等の性別記載欄についても法令や本人確認などに支障がない範囲で見直しを検討し、あわせて今後の国の法整備などの動向も勘案しながら対応をしてまいりたいと考えております。
(後略)