Trans News > Local Governments > Tokyo-Bunkyo City
updated 2004/01/11
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の改正を求める意見書 (2003/12/08)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の改正を求める意見書
2001年10月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が施行されて以来、DV(ドメスティック・バイオレンス)は人権の侵害であり、犯罪行為であると広く認知されるようになり、具体的な調査や施策が展開されてきました。
昨年秋の内閣府調査により、女性の20人に1人が身体的暴力を何度も受けたことがあり、5人に1人は身体的暴力、心理的脅迫、性的強要などの行為を受けていることが明らかになりました。
この調査結果は、DV防止法が施行されたものの、DVによる被害者は減少していないことを示しています。
文京区においてもDVに対する相談件数は年々増え、居住地域を問わず、行政に支援を求める被害者が増加しています。家庭で恒常的にDVによる暴力にさらされる子どもたちや高齢・障害・外国籍など複合した問題を持つ被害者への更なるサポートが求められています。
被害者に対しては保護のみならず、精神的に回復し自立するための公的支援、相談体制の充実や民間支援団体への支援も強く求められています。
DV防止法及び関連法を見直し、DVによる被害をくい止めるとともに、被害者の人権を守り、誰もが安全に安心して暮らせる社会の実現を求める立場から、現行法における加害者の適用範囲を配偶者等に拡大するとともに、保護命令の対象、期間及び範囲等も実態に即したものにすることが必要です。
よって、文京区議会は、政府に対し、DV防止法の改正を強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成15年12月8日
文京区議会議長 東村 昭平
内閣総理大臣 小泉 純一郎 様
法務大臣 野沢 太三 様
厚生労働大臣 坂口 力 様
女性差別撤廃条約の完全実施を求める意見書 (2003/10/10)
女性差別撤廃条約の完全実施を求める意見書
1979年に国連で採択された女性差別撤廃条約は「世界の女性の憲法」とも言うべきもので、固定的性別役割分業を打ち破り、地域、職業、家庭等、あらゆる場における性差別を撤廃することを締結国に義務づけており、日本は1985年、この条約を批准しました。
締結国政府は同条約の実施状況を女性差別撤廃委員会(CEDAW)に報告することが義務づけられており、日本は今年7月、第4回・第5回実施状況の報告に対する審議を受けました(第2回・第3回は1994年に報告に対する審議を受けました)。
CEDAWは今年8月、22項目にわたる懸念・要請・勧告※を日本政府に行いましたが、1994年にCEDAWが日本政府に示した最終コメントにおいて懸念・要請・勧告が7項目であったことと比較し、今回の22項目という数は非常に多く、日本の女性差別において、解決されなければならない課題があることを示しています。
CEDAWの行った22項目には「固定的性別役割の払拭」、「女性に対するあらゆる暴力の根絶」、「意志決定過程、特に政策決定過程への女性の参画の拡大」、「男女の賃金格差・間接差別の解消」、「民法に存在する差別的な法規定の廃止」等が含まれています。
よって、文京区議会は、政府並びに国会に対し、CEDAWより出された22項目の懸念・要請・勧告事項を早急に改善し、女性差別撤廃条約の完全実施に努めることを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
平成15年10月10日
文京区議会議長 東村 昭平
内閣総理大臣 小泉 純一郎 様
衆議院議長 綿貫 民輔 様
参議院議長 倉田 寛之 様
※PDF形式
主要関心事項及び勧告
357.委員会は、憲法が両性の平等を規定してはいるが、国内法に差別の明確な定義が含まれていないことに懸念を表明する。
358.委員会は、条約の第1条に沿った、直接及び間接差別を含む、女性に対する差別の定義が国内法にとりこまれることを勧告する。委員会は、また、条約についての、とりわけ間接差別の意味と範囲についての、特に国会議員、司法関係者、法曹一般を対象とした、意識啓発のためのキャンペーンを行うことを勧告する。
359.委員会は、締約国が、長年の固定的役割分担意識が男女間の平等を達成するための大きな障害と認識していることを評価し、この点についての定期的な世論調査に基づく取組に留意する一方、日本において、家庭や社会における男女の役割と責任に関し、根深く、硬直的な固定観念が持続し、労働市場における女性の状況、教育の選択、政治・公的分野への参画の低さに反映されていることに引き続き懸念を有する。
360.委員会は、女性と男性の役割についての従来の役割分担意識に基づく態度を変えるために、締約国が人権教育、男女平等についての教育等の教育システムにおける包括的なプログラムを策定、実施すること、また、条約についての情報や男女共同参画に対する政府の姿勢を広めることを勧告する。委員会は、締約国が調査や世論調査を性別のみならず、年齢別にも行い、その結果に基づき、子育てを母親と父親双方の社会的責任とする考え方を促進することを目指す取組を拡大することを勧告する。委員会は、意識啓発キャンペーンが強化されること、メディアが女性のポジティブなイメージや私的、公的領域における男女の平等な地位と責任を伝えるよう奨励されることを勧告する。
361.委員会は、締約国による、女性に対する暴力を扱う法律やその他の施策を認識する一方で、女性や女児に対する暴力の横行及び既存の公的機関に援助を求めることに女性にためらいがあることについて懸念を有する。委員会は、「配偶者暴力防止法」が、現在のところ、身体的暴力以外の形態の暴力を対象としていないことに懸念を有する。委員会は、また、強姦に対する罰則が比較的寛大であること、近親姦が刑法において明確に犯罪と定義されておらず、様々な処罰規定の下で間接的に扱われていることに懸念を有する。委員会は、更に、ドメスティック・バイオレンスを受けており、かつ入国管理上の地位が配偶者との同居に依存している外国人女性の特有な状況に懸念を有する。委員会は、強制退去への恐れが、そうした女性が援助を求めたり、別居や離婚といった措置を講じる妨げとなり得ることに懸念を有する。いわゆる「従軍慰安婦」の問題に関しては、第2回・3回報告の審議以前、以後にとられた措置について、締約国が提供した包括的な情報を評価しつつ、委員会は、この問題についての懸念が継続していることに留意する。
362.委員会は、ドメスティック・バイオレンスを含む女性に対する暴力の問題に、女性に対する人権の侵害として取り組む努力を強化することを締約国に要請する。特に、委員会は、配偶者暴力防止法を拡大し、様々な形態の暴力を含めること、強姦罪の罰則を強化すること、近親姦を個別の犯罪として刑罰法令に含めること、委員会の一般勧告19に基づき、暴力を防止し、被害者に保護、支援、その他のサービスを提供し、犯罪者を処罰するための政策を実施することを、締約国に要請する。委員会は、ドメスティック・バイオレンスを受けて別居している外国人妻の在留許可の取り消しは、その措置が当該女性に与える影響について十分に評価した後でのみなされることを勧告する。委員会は、締約国がいわゆる「従軍慰安婦」問題を最終的に解決するための方策を見出す努力を行うことを勧告する。
363.女性・女児のトラフィッキングに関して、アジア・太平洋地域における、送出国や中継国の捜査当局や出入国管理局との防止、捜査面での協力など、締約国が行っている取組を認識しつつ、委員会は、この問題の広がりについての情報が不十分であること、現行法下では加害者の処罰が寛大すぎることに懸念を有する。
364.委員会は、締約国が女性・女児のトラフィッキングと戦うための取組を強化することを勧告する。委員会は、締約国がこの問題に対処し、加害者への適切な処罰を確保するための包括的な戦略を策定することを目的として、体系的にこの事象を監視し、被害者の年齢、出身国を示す詳細なデータを収集することを要請する。委員会は、締約国が次回の報告に女性・女児のトラフィッキング及びそれに関連してとられた措置についての包括的な情報、データを提供することを要請する。
365.委員会は、報告に日本のマイノリティ女性の状況についての情報が欠如していることに懸念を表明する。委員会は、これらの女性グループが教育、雇用、健康、社会福祉、暴力被害の面で、彼らの共同体内も含め、直面している複合的な形態の差別や周縁化に懸念を表明する。
366.委員会は、締約国に、次回の報告に、日本のマイノリティ女性の状況に関するデータを含む包括的な情報、特に彼らの教育、雇用、健康状況や暴力被害についての情報を提供することを要請する。
367.委員会は、国の審議会等における女性の登用拡大のための指針及び社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地位に女性が占める割合を30%にするという数値目標が設定されたことを歓迎する一方、国会、地方議会、司法、外交官などのハイレベルの、選挙で選ばれる機関において、また市長、検察官、警察官としての女性の参加が低いことについて懸念を有する。
368.委員会は、締約国が、公的活動のあらゆる分野、特にハイレベルの政策決定過程に女性が参画する権利を実現するため、なかでも条約の第4条1に基づく暫定的特別措置の実施を通じ、政治的・公的活動における女性の参加を拡大するための更なる取組を行うことを勧告する。委員会は、締約国が、将来の女性指導者への訓練プログラムを支援すること、男女共同参画実現のためには意志決定過程への女性の参画が重要であることを啓発するキャンペーンを実施することを要請する。
369.委員会は、主に職種の違いやコース別雇用管理制度に表われるような水平的・垂直的な雇用分離から生じている男女間の賃金格差の存在、及び雇用機会均等法に関連する政府のガイドラインに示されている間接差別の慣行と影響についての認識の不足に懸念を有する。委員会は、更に、パートタイム労働者や派遣労働者に占める女性の割合が高く、彼らの賃金が一般労働者より低いことに懸念を有する。委員会は、主に女性が直面している個人・家庭生活と職業・公的な責任との調和における困難に深い懸念を有する。
370.委員会は、締約国が雇用機会均等法に関連するガイドラインを改正すること、労働市場における男女の事実上の機会均等の実現を促進する努力を特に条約第4条1に沿った暫定的特別措置を用いて増すことを要請する。委員会は、特に教育、訓練、効果的な強制メカニズム、進捗状況の体系的な監視を通じて、水平的・垂直的な職務分離を撤廃するための取組がなされることを勧告する。委員会は、家族的責任と職業上の責任の両立を可能にする施策が強化されること、家庭内の仕事の男女間での平等な分担が促進されること、家庭や労働市場における女性の役割についての固定観念に基づく期待が変わることが奨励されることを勧告する。
371.委員会は、民法が、婚姻最低年齢、離婚後の女性の再婚禁止期間、夫婦の氏の選択などに関する、差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明する。委員会は、また、戸籍、相続権に関する法や行政措置における非嫡出子に対する差別及びその結果としての女性への重大な影響に懸念を有する。
372.委員会は、民法に依然として存在する差別的な法規定を廃止し、法や行政上の措置を条約に沿ったものとすることを要請する。
373.政府が2002年3月に人権擁護法案を国会に提出したことに満足をもって留意しつつ、委員会は、法務省の下に設置されるとされている人権委員会の独立性について懸念を有する。
374.委員会は、人権擁護法案で提案されている人権委員会が、独立機関として、女性の人権に適切に対処することが確保されるよう、国内人権機構の地位に関する原則(国連総会決議1993年12月20日48/134附属文書、いわゆる「パリ原則」)に基づいて設置されることを勧告する。
375.第5回報告で締約国が表明している懸念に留意しつつ、委員会は、締約国が条約の選択議定書の批准の検討を継続することを推奨する。委員会は、選択議定書の提供するメカニズムが司法の独立を強化し、司法が女性に対する差別を理解する上での助けとなると確信している。
376.委員会は、締約国が、2006年が期限の次回定期報告において、この最終コメントで提起された個々の問題に対応することを要請する。委員会は、また、締約国が、性別、年齢別の包括的なデータを収集、分析し、次回報告に含めることを要請する。委員会は、また、同報告で、条約の実施においてとられた法制度、政策、プログラムの成果や影響についての情報を明らかに示すことを要請する。
377.委員会は、一般の人々や、特に行政官、公務員、政治家に、法律上及び事実上の男女平等を保障するためにとられる措置とその分野でとられるべき追加措置について知らしめるため、この最終コメントの内容が日本において広く周知されるよう要請する。委員会は、また、締約国が、条約、選択議定書、委員会の一般勧告、北京宣言及び行動綱領、第23回国連特別総会「女性2000年会議:21世紀に向けての男女平等・開発・平和」の成果を、特に女性団体や人権機関に対し、引き続き広く広報することを要請する。
378.関連の国連会議、サミット、特別総会(例えば、国連人口開発特別総会、国連こども特別総会、人種主義、人種差別、外国人排斥およびそれに関連する世界会議、第2回高齢者問題世界会議など)により採択された宣言、計画、行動綱領のジェンダーの側面を考慮にいれつつ、委員会は、締約国が、次回の報告に、条約の関連条項に関するそれらの文書の実施についての情報を含めることを要請する。
本会議録(平成15年第2回定例会第4日、平成15年6月26日) (2003/06/26)
(前略)
○議長(東村昭平) これより、会議を再開いたします。
それでは、休憩前に引き続き一般質問を行います。
〔前田くにひろ議員「議長、八番」と発言を求む〕
○議長(東村昭平) 八番前田くにひろ議員。
〔前田くにひろ議員登壇〕(拍手)
○前田くにひろ議員 平成十五年第二回定例会において、私、前田くにひろは、一.障害者の地域自立生活支援について、二.区有施設の有効活用について、三.受動喫煙防止について、四.性同一性障害者の人権について、の大きく分けて四つの項目について質問をします。
(中略)
最後に、性同一性障害者の人権についてお伺いします。
ここ数年、性同一性障害という言葉を耳にする機会がふえてきました。しかし、障害に対する正しい認識がされないまま、興味本位のマスコミ報道が多く、誤解と偏見が当事者を一層苦しめる結果となっております。
私たちは、障害に対する正しい認識と理解を深め、だれもが普通に生活ができる人権尊重の社会を目指して、その改善に力を注がなくてはなりません。性同一性障害の正しい認識と理解が必要であります。性同一性障害とは、心の性と体の性が一致しないために、そのギャップに苦しむ状態をいいます。
性同一性障害のための不当な解雇、公的書類が必要なために正職につけない、職場での嫌がらせ、医療の面でも保険適用外の治療は高額なため受けにくい、受けられない、また専門の医療機関が少ないなど、戸籍の訂正以前の問題でも、社会でさまざまな不利益、差別を受けております。
このような状況の中、当事者の方々はきょうまで、社会環境改善のためにあらゆる運動を長い間続けてきたわけです。社会の中でさまざまな不利益や差別を受けている方々のために、人権尊重の区政という視点から、行政としてできる限りの努力を願い、次の質問をいたします。
人々が安心して幸せに暮らせるための身近な行政である文京区として、性同一性障害を抱える人々への正しい認識と理解が必要です。文京区長におかれましては、このような方々への認識と理解をどのように持たれておられるか、お伺いいたします。
文京区における性同一性障害者等の現状をどのように把握していますか。また、今までの相談事業や窓口などにおいて、性別記載に関する問題はあったかどうか。もしあれば、そのときの状況や対応、経過についてお聞きします。
文京区において、性別記載がある公文書は、申請書なども含めてどのぐらいあるのでしょうか。
鳥取市や新座市などでは、印鑑登録等の書類から性別記載を削除しています。都内においても、世田谷区では既にすべての行政書類について、慣例だけで記載欄が設けられているものがないかなどを調査しており、不必要な性別記載欄の廃止を検討しています。
文京区においても、すべての行政文書について性別記載が必要であるか調査をし、見直すべきです。印鑑証明や選挙用通知はがきなど、行政文書の性別記載を可能な限り削除していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
次に、性同一性障害者や同性愛者等のセクシャルマイノリティに係る人権教育の充実について伺います。
性同一性障害等について、社会での認知がようやく少しずつ広まりつつありますが、まだまだその誤解、あるいは無理解が大きく存在していることは事実であります。
平成十二年には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」ができました。この法律に関連した「人権救済のあり方について」の答申及び「人権教育・啓発に関する基本計画」では、性同一性障害者等への差別を解消し、人権擁護に資することをうたっています。
また、東京都教育委員会において昨年四月に策定された「新たな性教育プログラムの開発」によると、男女共同参画の推進や東京都人権施策推進指針をもとに、性同一性障害、同性愛者への視点などが盛り込まれたものとなっています。
その中で、性同一性障害等について詳しく述べられており、さらに学校において、性同一性障害等について、人間の性は多様であるが、すべての人が人間として尊重されなければならないという人権教育を推進していくことが大切であるとされております。
文京区においても、こうした性同一性障害者等に関する人権教育の充実を図る必要があると考えますが、区のご見解をお伺いをいたします。
また、区職員及び教員への性同一性障害者等に関する理解と認識が持てるように、研修を行うべきだと考えますが、いかがでしょうか。
以上により、私の質問は終わりますが、答弁のいかんによっては再質問いたします。
長い時間、御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔煙山力区長「議長、区長」と発言を求む〕
○議長(東村昭平) 煙山力区長。
〔煙山力区長登壇〕
○区長(煙山 力) 前田議員の御質問にお答えいたします。
(中略)
次に、性同一性障害者に対する幾つかの御質問にお答えします。
まず、認識及び現状把握についてですが、心と体の性が一致しない性同一性障害があることは認識しております。
本区においては、性同一性障害に関する問い合わせが区民の声として二件ありましたが、問題が顕在化した事例はございませんでした。
また、これまで「証明書や申請書からの性別欄の削除」などについての要請等が二件ございましたが、現在、対応について検討中でございます。
次に、性別の記載を求める申請書等についてのお尋ねですが、例規集に登載されている申請書の中で、性別の記載を求めるものは、規則等の題名では三十件程度、申請書の数では八十件程度と推測できます。
性別欄の記載には、法令上記載を求められるもの、国・都から記載を求められるもの、事務上必要なものなどが存在しております。
したがいまして、根拠となる法令、条例・規則等、国・都が記載を求める趣旨、事務処理上の問題点等を詳細に点検した上で、可能なものは削除に向けて検討してまいりたいと考えております。
次に、人権教育の充実の必要性についてですが、地方自治体は、国との連携を図りながら、人権教育及び啓発に関する施策を実施する責務があります。
本区としても、基本構想を貫く理念として、個人の尊厳の尊重を掲げており、今後も、各分野における人権施策を推進してまいりたいと考えております。
また、職員に対する研修についてですが、区では毎年、全職員を対象に「人権研修」を実施し、その中で人権に関する正しい認識と理解を深めてまいります。
なお、教育に関する御質問につきましては、教育長より御答弁申し上げます。
〔中村満吉教育長「議長、教育長」と発言を求む〕
○議長(東村昭平) 中村満吉教育長。
〔中村満吉教育長登壇〕
○教育長(中村満吉) 教育に関する御質問にお答えいたします。
初めに、性同一性障害者等についての幾つかの御質問にお答えいたします。
まず、現状把握についてのお尋ねですが、性同一性障害等につきましては、この事例のみを取り出した特別の調査は行っておりません。
また、性同一性障害者等についての認識及び人権教育の充実の必要性についてのお尋ねですが、発達段階と性教育の授業の系統性・発展性を踏まえて、小・中・高等学校の各段階において、自己の性や性的な発達に伴う不安や悩みへの対処などの内容と関連づけて指導することが考えられます。
したがいまして、学校における性教育は、人格の完成を目指す「人間教育」の一環であるという考え方に立ち、性同一性障害等につきましても、基本的には「人間の性は多様であるが、すべての人が人間として尊重されなければならない」という人権尊重の精神を徹底するとともに、さまざまな人権にかかわる差別意識の解消を図ってまいりたいと存じます。
最後に、教員に対する性同一性障害者等に関する研修についてのお尋ねですが、「性同一性障害者等」に関し、そのことだけを取り上げた研修は実施しておりませんが、毎年、幼稚園、小・中学校の全教員を対象にした「人権教育」の研修会を行っております。
この研修を通して、人権尊重の精神を徹底するといった視点を明確にするとともに、さまざまな人権課題にかかわる差別意識の解消を図り、人権に対する正しい理解と児童・生徒への指導のあり方について、識見を高めているところでございます。
〔前田くにひろ議員「議長、八番」と発言を求む〕
○議長(東村昭平) 八番前田くにひろ議員。
〔前田くにひろ議員登壇〕
○前田くにひろ議員 再質問というか答弁の確認をさせていただきたいのですけれども、(中略)
性同一性障害等に関しては、積極的な御答弁ありがとうございました。今後は、性同一性障害等も含めて、人権啓発教育を行っていくということですので、その充実に期待したいと思います。
●区議会事務局 議事担当 電話03(5803)1313