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updated 2004/01/17


DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の改正と社会環境の整備を求める意見書 (2003/06/27)

 DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の改正と社会環境の整備を求める意見書

 2001年10月DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)施行以来、DVは犯罪行為であると認知されるに至り、各地域でDVに関する相談件数の増加や行政に支援を求める声が高まっている。

 しかし、現状では各自治体の公的支援は財政面でも制度面でも不十分と言わざるを得ない。女性が自立して生活できる社会制度がなければ、保護命令により一時的に暴力から逃げても、暴力を断ち切ることはできない。また、被害当事者が精神的に回復し、自立していくまでには長い時間が必要である。

 DV家庭では、恒常的に暴力にさらされる子どもたちや、高齢・障害・外国籍など複合した問題を持つ被害当事者へのサポート不足が指摘されている。

 よって、国分寺市議会は、政府に対し被害当事者の人権を守り、だれもが安心して暮らせる社会の実現を求める立場から、DV防止法改正に当たり下記の事項を要請する。

                       記

 1、『一時保護から生活再建へ』被害者の自立支援を公的責任として明確にすること。

 2、被害者支援の制約となっている関連法(住民基本台帳法、健康保険法、年金法、学校教育法、生活保護法、外国人登録法、出入国管理法)についても見直すこと。

 3、被害者の子どもたちが、穏やかに生活できる環境と相談体制を確保すること。

 4、保護命令の対象や期間、範囲などを実態に即したものとし、手続を簡略化すること。

 5、高齢者、障害者、外国籍住民など、DVと複合した問題を持つ被害者の人権に配慮し、セーフティーネットとして機能する制度をつくること。

 6、加害者の更正プログラムを実施すること。

 7、都道府県と市町村の役割分担を明確にし、全国均一な制度適用を図ること。

 8、自治体及び民間支援団体への財政支援を明確にすること。

 9、被害当事者と実際に被害者に対応してきた、現場の当事者の意見や要望を聞き、法改正に反映すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成15年6月27日

東京都国分寺市議会

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