東京都武蔵野市 - TransNews

Trans News > Local Governments > Tokyo-Musashino City

東京都武蔵野市


updated 2003/12/04


2003年第2回定例会会議録 (2003/06/13)

2003.06.13 : 平成15年第2回定例会(第2号) 本文

(前略)

◯議 長(田中節男君)  次に、施政方針について、6番田辺あき子君。

                (6 番 田辺あき子君 登壇)(拍手)

◯6 番(田辺あき子君)  市議会公明党を代表して施政方針に対する質問をさせていただきます。

(中略)

 最後に、男女共同参画についてです。男女の性差から生ずる不当な社会的差別を撤廃していくことは言うまでもないわけですが、性差を否定するような単純な論議にくみするわけにはまいりませんと市長は施政方針で述べております。私もこのことには全く同感であります。しかし、それぞれの男女はお互いに相手の性の特徴や存在を十分に認め、尊敬し合い、その特徴を生かしながら真の共同参画を図っていくべきであるとの御意見には、いささか不満があります。性の特徴を生かしながらというのは、つまり女は女らしく、男は男らしくということになるのでしょうか。最近、我が家の前にマンション建設の大型ダンプカーが頻繁に通過するようになりましたが、中には若くて素敵な女性がダンプを運転しております。タクシーの女性ドライバーも最近では珍しくありません。3月、私は一般質問の中で性同一性障害の方の悩みを紹介し、行政文書の男女記載欄をできる限り削除することを求めました。まさに、彼女たちは戸籍の性と体の性、つまり他者が認識している性とのギャップに苦しんでいるのです。同一性障害の方、彼女たちはどちらの性が特徴になるのでしょうか。私は、性差にこだわることなく、1人の人間として、その人らしさをお互いが尊厳し合うことこそ、男女共同参画社会に求められている姿がそこにあるのではないかということを訴えておきたいと思います。このことに関し、市長のお考えがあれば伺いたいと思います。

 市長の寛大なるお心で、男女共同社会の環境整備が飛躍的に前進されますことを願い、代表質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

--------------------------------------------------------------------------------

◯市 長(土屋正忠君)  6選目に対するアドバイスもいただき、激励もいただき、ありがとうございました。今までも血の通った市政を心ある議員の皆様方とともに進めてきたと、このように考えておりますが、さらに一層、血の通った市政を進めるべく、私も微力を尽くしていきたいと存じます。どうぞまた、各方面における御支援をお願いいたしたいと存じます。

(中略)

 次に、男女共同参画でありますが、私が施政方針で申し上げた基本については同感だということで、心を強くいたしております。性差にこだわることなくというのは、性の本質にかかわることは、これは性差にこだわらざるを得ないわけであります。例えば、子どもを産むといったような崇高なかけがえのない行為は、これは男が幾ら逆立ちしたってできないわけですから。もちろん、女性だけでできるということではありませんけれども、要するにこういうことを含めて、例えばたくさんの性差を根拠にしたさまざまな制度があります。いろいろなことがあります。それはそれで、私は当然合理的な差だと、こんなふうに考えておりますが、問題なのは、性差の必要ないところまで性差別をするところに問題があるわけでありまして、私はそのように考えております。かつてジェンダーフリーというようなことが随分言われたことがありますが、最近だんだん少なくなってまいりましたが、ジェンダーフリーの根底に性差さえも撤廃しようとか、性差を乗り越えてというような発想があるとしたら、これは問題であると、こんなふうに考えております。

 先ほど、ダンプの運転手が女性だと、こういう例もありましたが、別にそれは職業の中で女性が適性を持っているならば、そのように一向に構わないだろうと思っております。というのは、あれも歴史的なものでございまして、昔は今のような高性能じゃなかったから、若い世代に属する人はわからないかもしれないけれども、ダブルクラッチとかいって、えっしょ、えっしょと2度踏んで、がっがっがっとやって、パンクしたらこんなことをやったりして、大体力仕事が伴うものと思われていたんですけれども、今は運転で力仕事が伴うというのは余り関係ないわけであります。ですから、私は職業についてはそれはいろいろ進出してくるのがあっていいわけであります。例えば、保母といったのが保育士になりましたし、保健婦といったのが保健士になりましたし、いろいろ変わってくるだろうと、こんなふうに思っております。一方で、例えば老人介護なんかの場合には同性介護を要求すると、これは性差を伴うものであります。だから、単純に一律に考えるんではなくて、お互いに性差を認め合った上でどうするかということを考えていくべきだと、こんなふうに思っております。

 性同一性障害については、これらについては国で一定の方向が今、出つつあるようでありますし、私は新聞程度でしか知りませんけれども、一定の自民党の法務部会で了承された方向など新聞報道で見ますと、例えば未婚であることとか、いろいろな幾つかの条件がついておりますから、それから2人以上の専門医が認定したとか、これはこれで特殊な事例として、大多数の人はそういう事例に当たらないんだけれども、たまたまそういうことがいろいろな条件が出てまいります。これは、一つのハンディキャップがある人をどうやって救済するかという話ですから、それは性差の本質論というか、制度論とはまた違う話だろうと思っております。性差別だとか、そういうこととはちょっと違う話。

(後略)

2003年第1回定例会会議録 (2003/03/06)

2003.03.06 : 平成15年第1回定例会(第3号) 本文

(前略)

◯議 長(井口良美君)  次に、選択方式の中学校給食早期実現等について、18番田辺あき子君。

             (18番 田辺あき子君 登壇)(拍手)


--------------------------------------------------------------------------------

◯18番(田辺あき子君)  今回の質問は、大きく分けて3つです。1つ目は選択方式の中学校給食早期実現を求めて、2つ目は人権尊重の市政という視点から、行政文書における性別記載欄の削除を求めて、3つ目は身近な市民相談からです。どうぞよろしくお願いいたします。市民の皆様から託された議員の権利として、この4年間、一度も欠かさず一般質問に立たせていただきました。

(中略)

 次に、大きな項目の2つ目は、行政文書における性別記載の削除についてです。

 ここ数年、性同一性障害という言葉を耳にする機会がふえてきました。しかし、障害に対する正しい認識がされないまま、興味本位のマスコミ報道が多く、誤解と偏見が当事者を一層苦しめる結果となっております。私どもは、障害に対する正しい認識と理解を深め、だれもが普通に生活ができる人権尊重の社会を目指して、その改善に力を注がなくてはならないと思っております。

 まず、性同一性障害とは、簡単に言うと、体の性と心の性が一致しない病気です。人の体は、生物学的に見ると、受精後第7週ごろまでは性的に未分化の状態で、男女どちらともなれる可能性があります。その後、8週目から9週目にかけ性分化が始まり、およそ胎児期の第20週目ころには身体的性差だけではなく、脳の性差も生まれると言われております。一たん性の分化が始まると、すべてがその流れに沿って脳が分化し、性差が形成され、骨格もホルモンも、あらゆる身体的なものが性の分化に従って変化し、男性あるいは女性としての特徴を示すようになります。

 性同一性障害とは、生物学的要因として、胎児期に性差が形成される過程の中で、何らかの原因により身体の発達と性ホルモンのバランスが崩れるために起こると言われておりますが、原因はいまだ解明されておりません。治療法としては、最初に精神科医の診断、カウンセリングを受け、その結果に基づき、ホルモン療法や手術療法などが行われます。このような障害を持っている方は、アメリカの統計によると、男性から女性への転換希望者は3万人に1人、女性から男性は10万人に1人と言われておりますが、日本での患者数は2,000人から7,000人と推測されております。しかし、性同一性障害として診断を受けていない人や、苦しんでいながら表面は伏せている人々も推測すると、その数は10倍以上にも上ると言われております。

 1997年、日本精神神経学会によるガイドラインが定められ、外科的治療である性別適合手術が合法的に可能となりました。そして、翌98年、日本で初の正当な医療行為として埼玉医科大学で性別適合手術が行われました。しかしながら、日本での医療行為にはさまざまなリスクが課せられており、多くの患者は諸外国で手術を行っているのが実情です。このような現状の中、当事者の方々はきょうまで社会環境改善のためにあらゆる運動を長い間続けてきたわけですが、つい先日、武蔵野市に籍を置く1人の女性から、性同一性障害によるさまざまな苦悩を伺う機会がありました。彼女の戸籍は男性です。現在も一流企業の男性管理職として職場で活躍しておられます。過去には、好みや思考、言動に至るまで、無理やり男の枠に自分を当てはめ、自分で自分にうそをついているような苦痛の日々を送っていたそうですが、性同一性障害と診断された今日では、家族や職場の同僚の理解を得ながら、新しい自分の人生のスタートに挑戦を始めております。

 性同一性障害のための不当な解雇、職場での嫌がらせ、また保険適用外にかかる高額な治療費、少ない専門医の問題など、社会の中でさまざまな不利益や差別を受けている方々のために、武蔵野市の行政としてできる限りの努力を願い、次の質問をいたします。

 人権尊重の市政という視点から、性同一性障害の悩みを抱える市民に配慮できるよう、行政文書における性別記載欄をできる限り削除することを求めたいと思います。具体的には、印鑑登録申請書、印鑑証明書、交付申請書、選挙用投票入場はがきなどです。市の見解を伺います。

(中略)

 以上で、今回任期最後の一般質問を終わります。すべての人々に行政の光が平等に行き渡る人権尊重の21世紀となるよう、真心の御答弁をお願いいたします。


--------------------------------------------------------------------------------

◯市 長(土屋正忠君)  

(中略)

 次に、性同一性障害をめぐっての御指摘がございましたが、なかなか難しい問題を含んでおります。心と体が一致しない。これは、体というのは外見上、生物的な特徴でわかるわけでありますが、心というのはなかなかわかりにくいところがあって、心と体と一致しないということを専門家がじっくりと観察して、よく見ないと、自己申告というわけにはいきません。例えば、私が急に、今まで男だったんだけれども、どうもしっくりしなかったんだと、こういうことでというわけにはまいりません。ですから、性同一性障害というものが、ある遺伝の、いわゆる受精してから生まれる場合に何らかの理由によってそういう現象が起こる。起こるというのは、どうやら客観的な事実として認知されてきているけれども、個々の認定についてはいろいろ難しい問題がある。

 したがって、このようなごく少数、何万件に1件といったようなケース、客観的にはそういうサンプリングになるわけですが、そのような場合に、これを法制度上、どうやって位置づけていくのかという議論が今一番の問題点であります。一昨年5月には、6人の方が家庭裁判所に戸籍の性別変更を申し立てましたが、これまで3件が却下されたと聞いているわけであります。

 さて、このように戸籍上の問題というのはなかなか難しい問題がありますが、このように性同一性障害という現象があるということが広く認知されつつあるわけでありますので、そのことの詳細なことは別にして、性別をあえて書く必要のないものについては、性別を書かないでもいいんじゃないかという判断もあります。例えば、選挙人名簿等については、これは選挙人名簿に基づく入場券等を出すわけですが、そこに性別を書きます。例えば、土屋正忠と書いて男という性別が記されているわけでございますが、そのほか名簿対象に必要な地区だとか、いろいろ書いてあるわけですが、そういう欄を今までなぜ性別を書いていたかというと、男女の統計をとったり、いろいろなことでもってやるわけですが、これからは電算処理、コンピューター処理によって、全部バーコードによって、それに記載することにして、読み取りにすることになりました。したがって、性別を書く必要性がなくなったわけであります。

 だからといって、選挙人名簿には生年月日、性別がちゃんと記載されております。なぜかといいますと、すりかえ投票だとか、そういうことを防ぐために、外見上、男であるとか女であるとか、あるいは例えば昭和50年生まれの入場券を持った人がよぼよぼのおじいさんだったりしたら、これはおかしいわけですから。そういうことも含めて、性別とか生年月日とかということは基本的には選挙人台帳には書いてあります。それによって入り口できちっとチェックするということは、今後とも続けていくわけであります。また、これは公職選挙法上、第20条による性別の規定が義務づけられているわけですから、これは当然そういうことになるわけであります。

 さて、印鑑登録証明につきましては、書類に押してある判こと市に登録した印影との同一性により、作成者が本人であることを確認するためのことでありますので、印影のほか、氏名、性別、生年月日、住所という一般的な本人確認事項を記載いたしております。ついこの間も、実は印鑑登録の偽造事件があり、これは印鑑登録の無効を宣言したばかりでありますけれども、こういうことも日常的に行われておりますので、現在ではそれを変更する考え方は持っておりません。

(中略)

◯18番(田辺あき子君)  

(中略)

 次に、行政文書における性別記載欄の削除ですけれども、印鑑登録については、例えば免許証とか身分証明書であってもいいと。その印鑑が本人のものであるということが間違いなく証明できればいいということですから、男女欄の記載は必要ないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

 以上、御回答をお願いいたします。


--------------------------------------------------------------------------------

◯市 長(土屋正忠君)  後の部分から行きますと、運転免許証を100%持っているわけではありません。また、運転免許証にも性別が載っているわけであります。

(後略)

戸籍の早期訂正に関する意見書 (2002/12/18)

「戸籍の早期訂正に関する意見書」
本人の知らないうちに、他人が婚姻届や養子縁組届を提出して戸籍が改ざんされる事件が相次いでいます。
現行の戸籍法では、虚偽の届出によって本人同意のない婚姻や養子縁組の記載がなされる被害に遭う場合があります。現行戸籍法に関し、指摘される問題点解決に向けて早急に取り組むよう求めます。
よって武蔵野市議会は、貴職に対し、下記事項を実現していただくよう要望いたします。

   記
1.婚姻や養子縁組の届出の際の本人確認システムを検討すること。
2.性同一性障害を抱える人々の性別記載については、性別の書き換えのできる道を開くこと。
3.戸籍に関し、本人による訂正請求権を認めるよう検討すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

平成14年12月18日
              武蔵野市議会議長 井口良美
内閣総理大臣
法務大臣   あて

決議状況
提出者
12番 山本ひとみ
 3番 大野まさき
22番 新井くみ子
─────
賛成…民主・市民ネット(5)、市民の党(3)、日本共産党武蔵野市議団(3)、市議会公明党(3)
反対…自由民主クラブ(4)、市議会市民クラブ(4)、社会民主党・市民会議(2)、会派に属さない議員(1)
不在…自由民主クラブ(1)、民主・市民ネット(1)


平成14(2002)年12月定例会議事録 (2002/12/18)

2002.12.18 : 平成14年第4回定例会(第3号)

                               ○午前10時03分 開 議
◯議 長(井口良美君)  これより本日の会議を開きます。
 直ちに議事に入ります。
 本日の議事は、日程第3号をもって進めます。

(中略)

◯議 長(井口良美君)  次に、日程第18 議員提出議案第25号 戸籍法の早期訂正に関する意見書を議題といたします。

                戸籍法の早期訂正に関する意見書
 本人の知らないうちに、他人が婚姻届や養子縁組届を提出して戸籍が改ざんされる事件が相次いでいます。
 現行の戸籍法では、虚偽の届け出によって本人同意のない婚姻や養子縁組の記載がなされる被害に遭う場合があります。現行戸籍法に関し、指摘される問題点解決に向けて早急に取り組むよう求めます。
 よって武蔵野市議会は、貴職に対し、下記事項を実現していただくよう要望いたします。
                       記
1.婚姻や養子縁組の届け出の際の本人確認システムを検討すること。
2.性同一性障害を抱える人々の性別記載については、性別の書き換えのできる道を開くこと。
3.戸籍に関し、本人による訂正請求権を認めるよう検討すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  平成14年12月  日
                             武蔵野市議会議長 井 口 良 美
内閣総理大臣 ┐
       ├あて
法務大臣   ┘



--------------------------------------------------------------------------------

◯議 長(井口良美君)  提出者の説明を求めます。
               (12番 山本ひとみ君 登壇)


--------------------------------------------------------------------------------

◯12番(山本ひとみ君)  それでは、議員提出議案第25号 戸籍法の早期訂正に関する意見書について提案の説明をさせていただきたいと思います。

 この問題につきましては、9月の小金井市議会においては、この3項目を含む、もう少し広範囲な意見書が全会一致で採択され、中でもこの記の2番にあります性同一性障害を抱える人々の性別記載の問題については、新聞でも大きく取り上げられ、新しい人権擁護の取り組みを国に求めたものとして注目されているところでございます。

 私も、戸籍法に関しては、これまでは不勉強でございましたので、この問題を機会として幾つか勉強させていただきました。この記にあることに関して、簡単に追加の説明をさせていただきたいと思います。

 1番目の婚姻や養子縁組の届け出の際の本人確認システムを検討することということに関しては、現在の戸籍法の規定にはございません。それで、武蔵野市でもことしの10月1日から要綱をつくって、婚姻や養子縁組など戸籍届け出の際には、本人の確認をするために運転免許証やパスポートなどの書面を持ってきてくださいということが決められております。

 2番に関しては、とりわけ最近ですと、98年の夏に埼玉医科大学で性転換治療というのが行われて、この問題についても新聞記事やテレビのドキュメンタリーなどの数もふえて、社会的にも反響を呼んできているところです。御承知の方ももちろんいらっしゃるとは思いますけれども、性同一性障害というのは、日本精神神経学会性同一性障害に関する特別委員会の答申によりますと、生物学的には完全に正常であり、しかも自分の肉体がどちらの性に所属しているかをはっきり認知していながら、その反面で人格的には自分が別の性に属していると確信している状態というふうに定義されております。さらに、日常生活において、性別役割を変更させているというだけではなくて、生物学的にも性転換手術まで行いたいというふうに願望している状態のことを指しております。こうした性同一性障害を持つ人々のこうむっている法律上の性別のことによって発生する不利益の例としては、各種身分証明書の性別が外見と違うために、海外旅行や社会保障などの手続によるトラブルの発生、健康保険証を使えないということで病院が受診できなかったり、住民票を提出することができないので、就職がままならないといったような現状があります。

 日本の今の戸籍法の規定からすると、戸籍記載事項の変更ということは十分には想定されておらず、113条において、その記載に錯誤や遺漏があるということを発見した場合には、利害関係人が家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができるというふうなことになっており、先週、国会でもさまざまな議論があったようですけれども、それについても、結局のところ、家裁に申し立てをして、戸籍が訂正できた者に関して再製ができるというようなことが、先週、国会でも議論されておりました。

 とりわけ、この問題につきましては、公明党の代表代行の浜四津敏子議員が参議院の法務委員会等で、人権擁護の視点から性同一性障害を抱える人々の問題について鋭い質問をされて、関係者からも評価されているということについては、公明新聞も読ませていただきまして、私も深く感銘いたしているところでございます。

 そういうこともありますので、ぜひこの問題につきまして、全会一致での御賛同をよろしくお願いいたします。


--------------------------------------------------------------------------------

◯議 長(井口良美君)  これより質疑に入ります。


--------------------------------------------------------------------------------

◯7 番(小林清章君)  ただいまの御説明で大体わかりましたけれども、確認で1つ1つ簡単に。

 1番についてですけれども、これは武蔵野市では既に5つのことに関して本人確認システムをやっているということは御存じのとおりだと思います。これは、要するに国の法律として裏づけが欲しいということでしょうか。それと、また5項目を、本市でやっているような5項目を国でやってほしいと、こういう意味でしょうか、まずこれを伺いたい。

 それから、性同一性障害については、先ほど御紹介された日本精神神経学会では、国に要望書を出していますよね。この障害によって、性転換手術を受けた患者について、戸籍の性別記載を変更できるように神経学会では要望されているわけですけれども、そういうような趣旨でしょうか。

 それから、3つ目、これは13日閉幕した国会で、先ほど紹介されましたように、今までも訂正権はあるんですよね。あって、訂正の跡が残ることが問題になっているわけでしょう。つまり、バツ1、それが今回の法改正で、その訂正に厳しかったのが、本人の希望によって、虚偽であれば跡を残さず訂正されることになったわけです。もともと訂正請求権というのはあるんですけれども、この3つ伺いたいんです。つまり、この3番はもう既に解決されているんじゃないかということを質問したいと思います。


--------------------------------------------------------------------------------

◯12番(山本ひとみ君)  説明をしたことですけれども、せっかくの御質問ですので、お答えさせていただきます。
 1番に関しては、申し上げましたように、自治体レベルでは本人確認システムをつくっているところもありますし、武蔵野市においても要綱をつくって10月1日から本人確認システムはできました。ただ、戸籍法に関してはそのような条項はありませんので、具体的な条文の案は別にして、戸籍法、法律的な本人確認システムの裏づけが必要であるということを感じて、検討を国にこれはお願いしているものでございます。

 3番目のことに関して言えば、これは確認をさせていただきましたけれども、要するに不実の記載等、及びその訂正がされた戸籍の再製、それから文字の訂正、追加または削除がされた戸籍の再製ということでありまして、ここに書いてあるのは、家裁に申し立てをして戸籍を訂正が終わったものをバツ印がある、そういうことはもうこれからはなくなって、再製することができるということに関しては、先週の国会でそういうことが決まりましたけれども、いわゆる家裁を通さない本人による訂正請求権ということに関して、じゃあ、どのような形だったらできるのかということに関しては、まだできていないという現状でございますので、そのように私もホームページで確認させていただきました。

 それから、性同一性障害を抱える人々の性別記載の問題に関しては、浜四津敏子公明党の代表代行の議論ですと、例えば特別立法などを提案、現行法で無理だったら特別立法を検討すべきというような主張をされているようで、私としては、特別立法であっても、それから戸籍法の改正であっても、それに関して要するに性別が書きかえられる道ということは、現状ではないわけですから、それについて法的に性別が書きかえられるという道を開くことを検討してもらいたいということを国に求めるものですので、どちらかということをここで書いているわけではございません。


--------------------------------------------------------------------------------

◯4 番(島崎義司君)  それでは、1点だけ聞いておきたいと思います。2番目の性同一性障害を抱える人々の性別記載についての書きかえです。これは、簡単に書きかえられちゃ困ると思うんですけれども、提出者はどんな条件で書きかえを認めるべきだと思っているのか。諸外国でと、さっき御説明がありましたけれども、諸外国においてはかなり厳しい制限というか、条件をつけて書きかえを認めているというふうに聞いておりますけれども、その辺、どのように考えているのか、お願いします。


--------------------------------------------------------------------------------

◯12番(山本ひとみ君)  私も、これは専門家ではございません。それで、先ほどの精神神経学会の方が出した性同一性障害に関する答申と提言や、大学でも埼玉医科大学と岡山大学での症例しか、私の調べたところではないようですけれども、今そうした学界の中で実質的な要件と法的な要件が議論されておりますが、実質的な要件としては、1つには、性同一性障害を持っている、持っていたということ。2番目としては、性別の外観が他の性に変化していること。3番目としては、生殖能力がないこと。4番目としては、将来における再転換の可能性が極めて低いということが実質的要件としては適用されているようです。法的な要件としては、1つとしては、日本国民であること。2つとしては、満20歳に達していること。3つ目として、意思能力を有することということが精神神経学会等の医学界の関係者の皆さんから指摘されていますので、御参考にしていただきたいと思います。ホームページ等でもありますので、ぜひごらんいただければもっとわかるかと思います。


--------------------------------------------------------------------------------

◯4 番(島崎義司君)  今の中に、御答弁の中に含まれていなかった既婚者、未婚者についてはどのようなお考えでしょうか。


--------------------------------------------------------------------------------

◯12番(山本ひとみ君)  その問題とこの戸籍法の問題と、私どもがこれで提案していることとは、直接的には関係がないことです。


--------------------------------------------------------------------------------

◯4 番(島崎義司君)  今の質問は、極めて関係することなので聞いたんですが。つまり、婚姻というのは、両性の同意に基づいてと憲法で定められておりますけれども、認められるわけですね。ところが、この性別の書きかえがなされた場合には、既婚者であったならば両性の合意ではなかったということで考えられるわけですね。だから、これは既婚者が含まれるのか含まれないのかというのは、大事な議論でございますので、ここの提出者の考え方を聞いておかないと判断できませんので、よろしくお願いします。


--------------------------------------------------------------------------------

◯12番(山本ひとみ君)  私がこの2番目で言っていることは、憲法で規定されている婚姻が両性の合意によってのみ成立するといったことに関係することを言っているわけでは、全然ありません。それは、また別の問題だと思います。ここで言っているのは、性同一性障害を抱える人々の戸籍上の性別の書きかえの道に関して、今、現状ではないから、そこについて国が検討してほしいということであって、家族ですとか婚姻とか、それをめぐる議論に関してはさまざまにあろうかと思います。バイセクシュアルの問題もあると思いますし、家族といっても、いろいろ定義は変わってきていると思いますけれども、この意見書に関して、私どもが国に考えていただきたいと言っていることは、その婚姻のあり方について議論しているわけではなくて、ここに書いてある3項目に関して要望していくということですので、そこで御理解をいただきたい。それ以外のことに関しては、議論をしている場ではないと思います。


--------------------------------------------------------------------------------

◯4 番(島崎義司君)  細かいことなようなんですけれども、これを意見書を認める大前提として私は考えているんですね。これは、性別を書きかえるということならば、未婚者はそんなに問題が発生しないと思いますけれども、既婚者の場合は、現在ある憲法に抵触するおそれがありますね。ここの部分をどう考えているのか。それならば、憲法を改正すべきだと考えるのかどうか、その辺を教えていただきたいと思います。


--------------------------------------------------------------------------------

◯12番(山本ひとみ君)  島崎議員は、私がこの意見書で言いたいことを誤解されていると思います。婚姻の解消をどうするかということや、婚姻というものをどのように定義するかということは、ここで書いてあることとは別の事柄ですので、そういうふうに分けて考えていただかないと困ります。そのことはそのことで、別に議論すべきことだと思います。

                (「議事進行」と呼ぶ者あり)


--------------------------------------------------------------------------------

◯4 番(島崎義司君)  議事進行なんですが、今の提出者の答弁だと判断つきかねますので、会派でちょっと相談させていただきたいので、休憩を求めたいと思います。


--------------------------------------------------------------------------------

◯議 長(井口良美君)  その前に……。


--------------------------------------------------------------------------------

◯17番(たき美世子君)  提案なさったときに、戸籍に関して本人による訂正請求権は、家庭裁判所で認められなくてもできるようにというような御発言があったというふうに記憶しているんですが。では、戸籍に関して、本人による訂正請求権を認める根拠というのは、どこが認めたものをというふうになるとお考えなのかをお願いいたします。


--------------------------------------------------------------------------------

◯12番(山本ひとみ君)  どこで審査するかとか、そういう立法上のことをここで言っているわけではなくて、現状では、要するに家裁に申し立てをして戸籍が訂正された者でなければ、再製という手続ができないということで、本人による訂正請求権そのものは、今の戸籍法上では明記されていないと。これを検討を始めてくれと言っているわけですよ。どのような形が最も正確で、かつさまざまな立場の人権を擁護する、基本的人権を尊重できる法的な条文になるのかということに関して、国の方でも戸籍法の条文に関して検討していただきたいということを言っている内容です。


--------------------------------------------------------------------------------

◯17番(たき美世子君)  いや、提案説明のときに、家庭裁判所で決めたものでなくてもということだったので、だったらどこを代替として考えているのかなということになるわけですよね。ここに書いてあるように、戸籍に関し、本人による訂正請求権を認めるよう検討することということについては、このままだったらそのとおりだということですが、それが家庭裁判所の決定がなくてもいいんだということになれば、一体だれが、どこでということになるわけですよね。だもので、質問しているんです。ここに書かれていることのとおりだったらば、一般論的な問題として、一般論的というのも変だけれども、訂正請求権を認めるということについてで論議するのだったらば、それはそれで正しいというふうに私も思いますが、家庭裁判所へ出さなくてもというふうに言われたら、じゃあ、どこでということを考えているのかということになるので、そこをもう一度お答えをお願いします。


--------------------------------------------------------------------------------

◯12番(山本ひとみ君)  同じ答えしか今の時点ではできないわけなんですけれども、これは要するに私が申し上げているのは、この前、国会で通過した戸籍法の一部を改正する法律案の要綱ではこうだということを説明したわけですね。それがまだ施行されておりませんけれども、施行されたとしても、戸籍法上は要するに本人による訂正請求権というものは明記されていないということを、これは繰り返し申し上げたはずです。そこに関して、じゃあ、どのような手続がいいのかということについて、武蔵野市でも国より先駆けてさまざまな考え方で戸籍届け出の際の本人確認について、いろいろ専門的なお立場から要綱をつくられたわけですから、その具体的なことを言っているわけではなくて、考え方の問題として、現在の戸籍法では本人による訂正請求権が明記されていないと。これを何とか認めるように検討を開始していただきたいということを言っているにすぎません。


--------------------------------------------------------------------------------

◯議 長(井口良美君)  ほかに質疑の方、ございませんか。

               (「なし」と呼ぶ者あり)


--------------------------------------------------------------------------------

◯議 長(井口良美君)  暫時休憩いたします。

                               ○午後 0時42分 休 憩

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                               ○午後 2時02分 再 開


--------------------------------------------------------------------------------

◯議 長(井口良美君)  休憩前に引き続き会議を開きます。

 討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。

                (「異議なし」と呼ぶ者あり)


--------------------------------------------------------------------------------

◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。

 議員提出議案第25号 戸籍法の早期訂正に関する意見書、本意見書に賛成の方は挙手願います。

                   (賛成者挙手)


--------------------------------------------------------------------------------

◯議 長(井口良美君)  挙手多数であります。よって、本意見書は可決されました。

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(後略)



cf. 東京・武蔵野市
Musashino City Homepage


地方自治法第99条

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

topへ