
Trans News > Local Governments > Tokyo-Setagaya City
東京都世田谷区
updated 2005/12/20
05年9月定例会 (2005/10/18)
[ 平成17年 9月 定例会−10月18日-05号 ]
○菅沼つとむ 議長 本五件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。
〔三十三番平山八郎議員登壇〕(拍手)
◎決算特別委員長(平山八郎 議員) ただいま上程になりました認定第一号から認定第五号に至る五件につきまして、決算特別委員会での七日間にわたる審査の経過とその結果についてご報告申し上げます。
(中略)
次に、区民生活領域について申し上げます。
(中略)
そのほか、区民利用施設トイレの暖房便座への改善、きめ細やかな消費者相談体制の整備、男女共同参画基本計画策定委員会の公募委員の選考のあり方、まちづくりに貢献する支援職員の適正な評価、出生届時に性別が判別できないケースにおける性別記載の留保など、多くの質疑や要望がありました。
(後略)
05年9月決算特別委員会 (2005/10/13)
[ 平成17年 9月 決算特別委員会−10月13日-08号 ]
○平山 委員長 引き続き、レインボー世田谷、どうぞ。
(中略)
◆上川 委員 ぜひ具体の変化が見られるように期待しておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、夜間・休日受付で行われている戸籍事務についてお伺いいたします。
さきの区民生活領域の質疑におきまして、私から性別の判定が難しい半陰陽児の戸籍事務を取り上げました。取材を進める中で気づいたことなんですけれども、庁舎の夜間・休日受付で配布されている出生届と、それに付随する注意書き、二種類あるんですけれども、これがいずれも現在では不適切な古い形のものが配布されていたということがわかりました。
戸籍の続き柄については、いわゆる普通の結婚したカップルの間に生まれた子ども、婚内子というものと、結婚外、婚外子を区別することの適否が裁判で争われておりまして、東京地裁は昨年三月、戸籍、続き柄の差別記載は婚外子に対する社会的差別を助長し、プライバシー権を侵害するとの判決を出しています。
これを受けまして、昨年十一月一日から、婚外子の続き柄が婚内子と同様の長男・長女式に改められました。法務省の通達によりまして出生届の書式も改められているということなんですけれども、私が指摘するまで本庁舎と砧支所では、この古い書式、非難を浴びている書式が配られていたということです。これは、事務手続が徹底されていないということだと私は理解しますが、いかがでしょうか。
◎石濱 世田谷総合支所長 現在、本庁及び各総合支所におきまして戸籍届け出の夜間受け付けを行っております。あわせて届け出用紙の配布も行っているところでございます。
委員のご指摘の資料につきましては、調査の上、至急差しかえをいたしました。今後とも窓口であります各戸籍係に対しまして、業務内容や帳票類を含めた事務手続につきまして周知徹底を図っていきたい、このように考えております。
◆上川 委員 戸籍の事務に関する制度改正はたびたびあるようですけれども、今後ともこういった改正、種々つながっていくことと思います。今回の事例を参考にいたしまして、最新の事務手続というものを、昼間の庁舎だけではなくて、夜間の受け付けでも戸籍事務をしているということですので、しっかりと周知徹底していくということがなされないといけないと思います。この点についてどのように改善を図っていくのか、お伺いいたします。
◎石濱 世田谷総合支所長 昨年は戸籍の続き柄の記載方法の変更、あるいは子どもの名前に使える字の拡充、また、人事訴訟法の施行などがございまして、数多くの制度改正がございました。
これらの制度改正につきましては、区民の方々の身分関係に大きな影響を及ぼすものでございますので、各戸籍係間の連絡会を定期的に実施いたしまして、再度事務手続の周知徹底を図りますとともに、制度改正など最新の情報を共有化できるように指導徹底してまいりたい、このように考えております。
◆上川 委員 よろしくお願いいたします。
(後略)
05年9月決算特別委員会 (2005/10/04)
[ 平成17年 9月 決算特別委員会−10月04日-04号 ]
○平山 委員長 引き続きまして、レインボー世田谷、どうぞ。
◆上川 委員 まず、インターセックスの戸籍事務についてお伺いいたします。
初めに、インターセックスという言葉が耳なれない方のために説明させていただきますと、インターセックスとは、遺伝子、染色体、性腺、内部生殖器、外部生殖器が部分的に、あるいはそのすべてが非典型的であり、明瞭に男女に分け切れない状態を言い、半陰陽とも呼ばれるものです。精巣と卵巣の両方を持つなど男女の特質を同時に備えたものを真性半陰陽、精巣や卵巣などの内性器と外部生殖器が一致しない場合を仮性半陰陽と呼び、尿道がペニスの先端ではなく、その下にある尿道下裂などとともに、性別の判定が不能、あるいは難しい事例として知られています。
一般に新生児の二千人に一人は一見してインターセックスだとわかる状態で生まれてくるとされています。国内では大体六万人以上、世田谷区の人口から換算しても四百人以上の当事者がいらっしゃる計算になりますが、その存在は戸籍の上からもまずわかりません。新生児の中間的な性器は本人の同意もないまま手術され、戸籍の性別も決められるといったことがまだまだ一般的な対応であることがこの背景に考えられています。修正の名のもとに行われた手術によって排尿や性機能に障害が残る場合や他人の決めた性別が成長後の本人の意識に一致するとは限らないことなどから、インターセックスをタブー視し、隠ぺいする従来の対応には批判の声も上がっています。これらを人権問題ととらえる感覚はまだ日本では広がっていないようにも思います。
インターセックスの戸籍上の取り扱いについては、昭和二十三年の民事局回答によって性別を留保する道が開かれているそうですけれども、行政や医療関係者にすら、これはほとんど知られていないのが実際で、出生から二週間以内に提出される出生届ではいや応なく男女の別を記入させられるといったことが実態ではないかと考えられています。
ここでお願いしたいんですけれども、出生届、あるいは記載例の案内などによって性別の記載は必須ではなく、性別の留保も可能であるといった旨をぜひご案内する必要があると考えますけれども、所管のお考えを伺います。
◎澤谷 地域窓口調整担当課長 擬性半陰陽の方につきましては、専門の医師におきましても性別の判定が不能、あるいは困難な場合があると言われております。このような方につきましても、医師の出生証明書の男女の別欄に男あるいは女のいずれかの性別の記載があれば、その記載に従いまして区では戸籍を作成しております。その後、性別が戸籍の記載と異なっていることが判明した場合には、本人が家庭裁判所へ行き、その許可を受けた上で戸籍訂正の申し立てを区に対して行うこととなります。法務省の先例では、このような訂正をしないでも済むよう、医師の作成した出生証明書の男女の別欄に、性別については検査中のため、後日決定するなどの記載があれば、出生届用紙に性別の記載がなくても出生届を受理できる旨が認められております。
そこで、出生届の用紙に性別の判定ができない場合でも受理できる旨の注意書き等を記載できないかという点でございますけれども、医師が作成する出生証明書の様式及び記入の注意書き、また、父母が記載します出生届用紙及び記入の注意書きにつきましては、戸籍事務が法定受託事務でありまして、また、全国で共通の様式を使っているものでございますので、それぞれ出生証明書の様式等を定める省令、あるいは戸籍法施行規則、法務省民事局長通達により規定されておりまして、区で注意書き等を加えることは大変難しい状況です。
◆上川 委員 国レベルで詳細まで規定しているという制約の方は理解いたしました。ただ、区民の中にもインターセックスの方は少なからず存在しているということがわかるわけですし、また、新たにインターセックスの新生児の方々は誕生しています。性別の記載に悩む区民が新たに誕生する可能性については十分にご認識いただきまして、区として可能なご努力を払っていただきたいと考えます。この点について再度お考えをお聞かせください。
◎澤谷 地域窓口調整担当課長 区といたしましては、こうした状況につきまして、出生届を受理する各戸籍係に先例及びその趣旨を改めて周知するとともに、こうしたご要望につきまして、機会をとらえて所管であります法務省や厚生労働省に申し伝えてまいります。
◆上川 委員 ぜひよろしくお願いいたします。
ただいまの質問で指摘しましたとおり、医学的に見た性別は男女の二種類だけには単純化できません。区内にも数多くのインターセックスの当事者がいらっしゃるはずで、生物学的な性の多様性については、男女共同参画を進めていらっしゃる担当の方々にも、すべての性差別を排除する立場から十分なご留意をいただきたいと考えます。
また、我が国の人権行政のトップである法務省人権擁護局では、人権週間に掲げる重点事項に、性同一性障害のほか、同性愛者、あるいは両性愛者に対する根強い差別についても明記し、その啓発を図るとしています。当区ではこの十月から新たに男女共同参画プランの検討が始まろうとしていますが、ぜひすべての区民の人権を守る見地から、インターセックス、あるいは性的指向に関する課題についても視野に入れて取り組んでいただきたいと考えています。所管としてのお考えをお聞かせください。
◎小野村 文化・国際・男女共同参画課長 区の方では、今年度四月よりスタートした新たな基本計画において、主要なテーマとして男女共同参画推進のまちづくりを掲げ、その中で、性別にかかわらず、互いに人権を尊重し合う社会を目指すことをうたっております。最近では人気作家の東野圭吾氏の「片想い」といった小説や、あるいはことし初めにも放送された「三年B組金八先生」、そして、私は未見ですけれども、この秋話題の映画「メゾン・ド・ヒミコ」などさまざまなメディアでも取り上げられ、理解は広がりつつあるように思われますけれども、委員おっしゃいましたように、依然として先天的に身体上の性別があいまいなことや性的指向などに関して周囲の無理解や偏見のために苦しんでいる方がおられることは十分承知しております。こうした状況を認識し、改めることは、男女共同参画以前に重要な人権の尊重であると考えます。間もなく着手する仮称男女共同参画プランの策定に当たっては、医療、法律、メディアなどさまざまな分野の委員と区民が参加し、あらゆる角度から問題を明らかにし、課題や方向性を論議してまいります。議会にもお諮りしつつ、すべての人の人権に配慮したプランとなるよう努力してまいりたいと思います。
◆上川 委員 どうぞよろしくお願いいたします。
さきの本会議において他会派からも要望のありました男女共同参画に関する条例制定につきましては、私からもぜひ積極的な制定のご努力を改めてお願いしておきたいと考えています。
また、こうした条例の中にも、すべての区民の人権を守る見地から、インターセックス、あるいは性同一性障害や性的指向など偏見に配慮した対応をぜひお願いしたいと考えますが、これについても所管のお考えをお聞かせください。
◎小野村 文化・国際・男女共同参画課長 区ではこの十月から、平成十九年度を初年度とする新たな十年計画、仮称男女共同参画プランの策定に着手いたします。この計画の策定で、男女共同参画に関する条例の策定につきましても重要な課題の一つとして取り上げ、議論が進むことで方向性が見出されるものと考えており、条例制定の方向性が見出されたところで議会にお諮りしつつ、あらゆる人の人権を尊重するものとなるよう努力してまいります。
◆上川 委員 こういった性的少数者への人権課題については他の先進国では先んじて進んでいるところがあるんですが、なかなか日本では進んでいなかったという過去があったように感じます。世田谷区としては新しい知見にどんどん敏感になっていただいて、積極的な施策を進めていただきたいと考えます。
以上、終わります。
○平山 委員長 以上でレインボー世田谷の質疑は終わりました。
05年9月定例会一般質問 (2005/09/15)
[ 平成17年 9月 定例会−09月15日-02号 ]
○菅沼つとむ 議長 次に、八番桜井純子議員。
〔八番桜井純子議員登壇〕(拍手)
◆八番(桜井純子 議員) 通告に従い、質問いたします。
(中略)
次に、人権施策の推進について質問します。
二十一世紀は人権の世紀と言われています。社会を構成するすべての人が個人として尊重される社会をつくるためには、人権が守られることは基本的なことです。ところが、社会全体を見てみると、子ども、女性、高齢者への虐待の増加や、障害者や外国人、セクシュアルマイノリティーへの差別が根強くあることなど、人権侵害は後を絶ちません。人権施策をどのように進めていくかは、区民一人一人を尊重していくための大切な視点であり、施策であると考えます。
ところが、この世田谷区には総合的に人権課題に取り組む所管がなく、人権課題へは個別に該当所管が対応をしていくという状況です。例えば、以前は子どもへの虐待も女性への暴力も人権侵害とはとらえられていませんでした。時代とともに人権課題は変わります。新しい人権課題が出てきたときにも即座に対応を決め、区の考えを打ち出し、人権施策推進のリーダーとなる担当所管が必要です。
世田谷区の人権施策を統括的に推進するための所管、課などの設置をすることが必要と考えますが、区の見解をお聞きします。
今回、海外派遣で視察したカナダのバンクーバー市では、ちょうど同性愛者を祝うプライド週間でした。多様性をあらわす虹の旗が市庁舎にはためき、正面階段は虹色に塗り分けられ、セクシュアルマイノリティーへの共感を示すバンクーバー市のスタンスをアピールしていました。多文化都市のバンクーバー市では、一人一人の人権が尊重されることを目指し、一年を通してさまざまな人権課題に対しプライド週間を設定し、差別問題に取り組んでいます。そこには、多文化であり、国際都市である責任を全うするという覚悟が感じられました。
しかし、振り返って世田谷区を見ると、区はどのようなスタンスに立って人権課題に取り組んでいくのかという統一した理念や計画が明らかにされていないので、人権施策に対する区の姿勢が消極的という印象を受けます。
他自治体を見ると、今後の人権施策の推進について、条例を制定したり、計画を立て取り組んでいる自治体は政令指定都市に多く、八十二万人の区民を抱える大きな自治体である世田谷区も同じように人権施策へのスタンスを明確にし推進する責任があると考えます。人権を尊重することは当たり前だという考えではなく、当たり前だからこそ丁寧かつ積極的に扱っていくことが大切です。ぜひ世田谷区としての人権施策に対する理念をはっきりと示し、施策を進めるためにも人権施策推進に関する条例をつくり、区の考えを明確にするべきと考えますが、区の見解をお聞きします。
人権意識をはぐくむために重要な役割を担うのが、教育です。子どものころから人を尊重し、人に尊重されることを身につけていくことが、成長し社会人になったときの人権意識に大きな影響を与えていきます。
世田谷区では、教育ビジョンに人権教育の重要さを明記し、人権教育を進めていくとしています。この人権教育を進めるに当たっては、その教育を進めていく大人、教職員の人権意識が重要であり、つけ焼き刃では身につけられない人権意識をどのようにレベルを統一し、子どもたちへ教育可能なものにしていくかは課題です。
世田谷区では二年前に、重大な人権侵害の事件が教育現場で起きています。だからこそ、強い決意を持って人権教育の推進を掲げていると受けとめています。教育長は、教育は人だとおっしゃっています。まさに、人権教育を進めるためには教職員の人が問われます。肝心の教職員への人権教育をどのような覚悟で行っていくかで、お題目ではない中身の伴ったものになると思います。
教育委員会は、教職員への人権教育をどのように進め、教育現場での人権教育をどのようなイメージで行っていこうとしているのか、具体的な考えをお聞きします。
以上、壇上よりの質問を終わります。(拍手)
(中略)
◎齋藤 総務部長 人権施策の推進のお尋ね二点についてお答えいたします。
一点目は、担当所管の設置についてのお尋ねでございます。
すべての人の人権が最大限尊重される社会を実現することは大変重要なことだと認識してございます。区におきましても、世田谷区基本構想で人権尊重のまちづくりを基本理念として掲げ、すべての組織でこの基本理念を念頭に各種施策に取り組んでいるところでございます。
具体的な取り組みといたしましては、高齢者、障害者、子ども、外国人に関する事業や、男女共同参画、DVなどに関する事業を通して、人権尊重のまちづくりを進めてきております。また、こうした人権施策を所管する課を構成メンバーとして、人権施策関係課連絡会を設置し、人権施策の関係所管課の連携、協力を図るとともに、人権週間における啓発事業など、共同して取り組んでいるところでございます。
人権施策を推進する組織のあり方につきましては、区のすべての分野でより一層人権施策の充実が図られる視点から検討する必要があると考えてございます。
二点目は、人権尊重の理念条例の制定についてのお尋ねです。
基本的人権につきましては、憲法で保障されている権利であり、最大限尊重されなければならないものと認識しております。今申し上げましたとおり、区の基本構想において人権尊重のまちづくりの理念を明確に掲げており、区が取り組む人権施策推進の指針となっているところでございます。
また、今年度を初年度とする新たな世田谷区基本計画におきましても、将来目標の一つである「区民が創るまち」の中で、人権尊重の視点に立って、区民の手により、すべての人に開かれた地域社会をつくることを目指すとしております。こうした理念や考えのもと、子ども条例や福祉のいえ・まち推進条例など個々の条例におきまして人権尊重の趣旨を掲げております。
また、バリアフリーやユニバーサルデザインの視点からのまちづくりや、子ども、高齢者、女性に対する虐待、暴力への対応など、ハード、ソフト両面から関係機関と連携しつつ人権施策の推進を図っているところでございます。
今後とも、区の基本構想や基本計画に掲げる人権尊重の理念に基づき、さまざまな人権施策に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
◎山 教育改革担当部長 人権教育の推進につきましてお答えを申し上げます。
人権尊重の精神を広く社会に定着させ、あらゆる偏見や差別をなくすためには、学校教育の果たす役割は極めて重要であると認識してございます。教育委員会では、管理職に対する研修を通しましてこうした事柄を徹底するとともに、人権教育の推進役といたしまして、各学校に人権教育の担当教員を置きまして、各教科、道徳、特別活動の時間など教育活動全体を通しまして人権教育を進めております。
また、既に全職員に配布してございます人権教育プログラムなどを活用いたしまして、校内でも継続的に研修を実施するなど、指導をしてございます。
また、本年度は東大原小学校、千歳小学校、若林中学校の三校が東京都教育委員会の人権尊重教育推進校の指定を受けてございますので、こうした推進校を中心といたしまして、その実践や成果を各学校へ普及、啓発できるように努めてまいりたいと考えてございます。
教育委員会といたしましては、管理職から初任者まで幅広い職層で研修の実を図るほか、学校訪問やさまざまな機会を通しまして教職員の人権感覚がより一層高められますように指導、助言をしてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
(後略)
世田谷区印鑑条例(抄) (昭和50(1975)年3月14日条例第6号)
改正 平成12(2000)年3月13日条例第32号
平成15(2003)年12月9日条例第73号
(印鑑登録原票)
第8条 区長は、印鑑登録原票を備え、つぎに掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 印影
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
注 平成15年12月9日条例第73号により、平成16年1月1日から施行
第8条中「つぎ」を「次」に改め、同条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
世田谷区印鑑条例施行規則(抄) (昭和50(1975)年7月1日規則第65号)
改正 昭和58(1983)年9月30日規則第57号
平成元(1989)年12月14日規則第72号
平成8(1996)年3月29日規則第26号
平成15(2003)年2月26日規則第4号
平成15(2003)年12月9日規則第121号
(印鑑登録原票)
第6条 条例第8条に規定する印鑑登録原票は、第1号様式又は第2号様式によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第8条各号(第7号を除く。)に掲げる事項については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって印鑑登録原票を調製することができる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
注 平成15年12月9日規則第121号により、平成16年1月1日から施行
第6条第2項中「第7号」を「第6号」に改める。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(印鑑登録証引替交付申請書)
第9条 条例第10条に規定する印鑑登録証引替交付申請書は、第4号様式によるものとする。
(印鑑登録証亡失届)
第11条 条例第11条に規定する印鑑登録証亡失届書は、第4号の2様式によるものとする。
(印鑑登録原票登録事項変更届)
第12条 条例第13条に規定する印鑑登録原票登録事項変更届書は、別記第5号様式によるものとする。
(印鑑登録廃止申請書)
第13条 条例第14条に規定する印鑑登録廃止申請書は、第4号の2様式によるものとする。
(印鑑登録証明書交付申請書)
第14条 条例第18条に規定する印鑑登録証明書交付申請書は、別記第6号様式によるものとする。
(印鑑登録の証明)
第15条 区長は、条例第18条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して、条例第19条に規定する印鑑登録証明書(別記第7号様式)を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
2 条例第17条に規定する印影その他の事項の写しは、電子計算組織又は複写機により作成するものとする。
3 区長は、停電又は機器の故障により条例第17条に規定する方法では印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申し出により、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提示を求めて印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明することができる。
4 前項に規定する印鑑登録証明書は、別記第8号様式によるものとする。
平成16年 9月 定例会−10月19日-05号 (2004/10/19)
平成16年 9月 定例会−10月19日-05号
(前略)
◎決算特別委員長(山内彰 議員) ただいま上程になりました認定第一号から認定第五号に至る五件につきまして、決算特別委員会での七日間にわたる審査の経過とその結果についてご報告いたします。
(中略)
次に、企画総務領域について申し上げます。
(中略)
そのほか、ペイオフ完全実施に向けた公金の安全性の確保策、道路整備を目的とする区民債への疑義、防犯カメラ設置に関する基準などの検討、窓口等における性同一性障害者への対応、CATVを活用した区政情報の発信、区民の納税者意識の高揚策、年齢構成を踏まえた職員の定員管理への取り組み、職員の勤務中における喫煙ルールの確立など、幅広い質疑や要望がなされました。
(後略)
平成16年 9月 決算特別委員会−10月01日-03号 (2004/10/01)
平成16年 9月 決算特別委員会−10月01日-03号
(前略)
○山内 委員長 引き続きまして、レインボー世田谷、どうぞ。
◆上川 委員 まず初めに、選挙事務に関してお伺いいたします。
ご自身の所管だと思わずに聞いてください。区民と接する立場であれば起こり得るトラブルかと思いますので、共通する認識でお願いいたします。
本年七月の参議院選挙でのことですけれども、区内のある投票所で性同一性障害の当事者が執拗に本人かどうかを疑われるというトラブルがありました。公職選挙法では、選挙権とともに、選挙人名簿に登録があれば投票が可能です。身分証明書の提示はもとより求めておりませんが、当人が通常どおり整理券を提示して入場しようとしましたところ、見た目の性別と名簿の記載が異なることからトラブルになったようです。対応した職員は執拗にご本人ですかと繰り返し、本人も、当然です、本人ですと繰り返す問答が間をあけて五回、六回と続いていたそうです。
同じ投票所を利用していただく方々も、当然近所にお住まいです。彼の後ろにはご近所の方々の長蛇の列ができました。社会には好奇の視線もあれば偏見もあります。性同一性障害であるという重大なプライバシーが明らかになれば、地域で安心して暮らしていくことが難しくなる、仕事を続けていくことすら難しくなる、そういった厳しい可能性も現実にあるんです。にもかかわらず、性別記載の真偽をめぐるやりとりがご近所の方々の前で行われました。本人の心情を思えば、さぞ薄氷を踏む思いであったろうと思います。もう二度と選挙には行きたくない、このトラブルを振り返った彼の言葉を私は忘れることができません。
社会生活上の性別と制度上の性別が異なることで、多くの当事者は、今もなお家の確保に苦労し、正社員にもなれず、医者にかかることさえためらいながら暮らしています。正直に事情を話したところで、周囲の好奇の視線に傷つく、不利益な扱いを受けるといったことも繰り返されています。この言葉を発したのは、本来、だれよりも政治の力を必要としていた、そういった人だったと私は思うんです。
本年一月一日より、当区では百七十一の行政書式から不要な性別欄が削除されました。こうした動きは、とりもなおさず、こうした困難を抱える区民の方々へ人権上の配慮があって生まれたはずのものでした。選挙管理委員会も同様の理由から整理券の性別欄を削除したのではありませんか。多くの方々の前でプライバシーが侵されるリスクを所管はどう認識していらっしゃるのか、お聞かせください。
◎石濱 選挙管理委員会事務局長 先日の参議院の選挙の投票に際しまして、お話にございました有権者の方が大変ご不快の念をお持ちになったということで、申しわけないことと思っております。
投票の際の本人確認につきましては、法令によりまして、選挙人名簿に登録されている者であることを選挙人名簿と対照して確認した後に、投票用紙を交付する旨の定めがございます。今後も名簿対照の際に、ご本人であるかどうかという確認は続けていく必要がございますけれども、選挙人の方に不快な念を持たせるというようなことのないように、対応には十分に配慮するよう、投票事務の説明会などを通じまして、従事員に周知していきたいと考えております。
◆上川 委員 選挙は今後も続いていきます。来年には都議選の方も予定されておりますので、こうしたことが二度と起こらないように、現場で配慮ある認識が周知徹底されるように強く要望いたします。
さて、こうした問題は選挙管理委員会に限りません。区の窓口業務が手元で取り扱う多くのデータには、依然として外見とは異なる性別記載が残っています。昨年、国会で性同一性障害特例法が全会一致で可決されました。戸籍の性別変更に一定の道筋が開かれたというところですが、この厳しい要件をクリアして変更できるのは、まだ一部の当事者に限られています。窓口業務を中心として職員一人一人の意識改革がなければ、投票所と同じようなトラブルはどの領域でも起こり得る、そう考えます。
区では昨年、性同一性障害に焦点を当てた職員研修を実施しましたが、参加した職員は区全体のごくごく一握りであると承知しています。今後、区はトラブルの未然防止にどう取り組むご予定かどうか、お聞かせください。
◎四元 研修調査室長 十五年度に実施した研修におきましては、「男女が共に生きるせたがや〜性同一性障害について理解しよう!〜」というテーマで、性同一性障害に関する正しい知識を持ち、現状を把握して、性同一性障害を持つ人に対する差別や偏見は人権問題であるということを理解した上で、今後の担当業務に生かすことを目的として研修を実施いたしました。
研修調査室といたしましては、区民の目線に立った配慮ある姿勢を全職員が持てるよう、従来にも増して多様な形態での研修を実施しております。ご指摘の性同一性障害のある区民への職員対応につきましても、多様な区民の目線に立って、配慮を怠らないという職員の意識改革の上からも、大変重要な問題の一つと認識しております。
研修調査室といたしましては、今後ともその必要性に応じて研修の形態を柔軟に対処してまいりますとともに、特に窓口で応対する職員がご不快の念を与えることのないよう、係、課、部等を単位とした現場での職場研修への支援を図ってまいりたいと考えております。これら一連の取り組みを確実に進めることによりまして、多くの職員の認識を深めて、トラブルの防止につなげてまいります。ご理解を賜りたいと存じます。
◆上川 委員 十分な研修へのご支援をお願いいたします。
当区では、人権の取り組みについて各支所、各所管がばらばらであり、連携や一貫性に乏しい点、こういった点については、以前の予算委員会の席でも他会派の委員から指摘があったところです。文化・国際・男女共同参画、あるいは区政情報、生涯学習、保健福祉の計画調整課など八つの課にまたがって、人権に関する業務を行っているとのことです。実に整合性がなく、それぞれが全体の一部なんです。
国では毎年、法務省人権擁護局が中心となりまして、自治体の人権啓発指導者の養成研修を四日間にわたって――連続四日間です――綿密に実施していますが、当区では毎年案内を受けているにもかかわらず、だれ一人として参加し、国や他自治体の動向、最新の動向に見識を深めたという実績もありません。毎年幹部職員を派遣している各都道府県、市町村に比べて、あらわれとしての本気度が全く異なる、そのように私は感じます。
当区には人権啓発の指導的なポジションもなく、集中的に最新の動向を吸収する基盤すらない、そのように私は想像しますが、いかがでしょう。このような各支所、各所管ばらばらな動きを収れんし、リーダーシップを発揮していく、そういった必要があると考えますが、ご所見をお伺いいたします。
◎久岡 区政情報課長 世田谷区における人権に関するさまざまな施策につきましては、男女共同参画、子どもや高齢者、障害のある方々の人権、外国人の方々の人権の問題などそれぞれの問題ごとに、これらを所管する部署で真摯に取り組んでいるところでございます。また、これらの関係各課におきましては、常日ごろから連携を密にして、必要に応じて共同して、人権に関する業務を進めているところでございます。近々では人権週間に向けて、関係各課が新たに共同事務局となり、講演会だとか啓発事業の準備に取り組んでいるところでございます。
今後につきましても、委員ご指摘の点を踏まえまして、事業の実施や研修、教育体制など、関係部署とも連携を図りつつ、より充実した事業の実施を目指していきたいというふうに考えております。
◆上川 委員 十二月の人権週間、ことしより、これまでにない共同事務局という体制で臨んでいただけるということで、従来に比べますと、一歩進んだご答弁だと理解しました。人権の侵害は、すべて不見識、無知ということから始まると思います。他の市区町村、都道府県にも負けないように、しっかりとした研修の機会を利用する、こういった視点も添えて、今後とも十分な対策をお願いいたします。
○山内 委員長 以上でレインボー世田谷の質疑は終わりました。
(後略)
議会制度に関する検討について(請願・陳情の取り扱い)
平成16年 5月 議会運営委員会−05月11日-01号 (2004/05/11)
平成16年 4月 議会運営委員会−04月16日-01号 (2004/04/16)
請願・陳情の取り扱い
1.確認・申し合わせ事項について
(1)請願・陳情の区別
請願、陳情という形式だけで、委員会付託の可否を区別することはせず、陳情であっても、現状どおり、議長が必要と認めるものは、請願と同様に委員会に付託するものとする。
(2)陳情の取り扱い
受理した陳情のうち、次のいずれかに該当すると議長が認めたものは、委員会に付託せず、関係議員、区長等への参考送付等を行うものとする。
・基本的人権を否定するものなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
・個人の秘密を暴露するもの
・係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
・区の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
・区の事務に関係しない事項を願意とするもの(国等への意見書提出を求めるものなどは除く。)
・採択、不採択等の議決のあったもの又は継続審査となっているものと同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないもの
・はがき、メモ用紙等で提出されたもので、趣旨、理由等が明確に記載されていないもの
・願意実現が明白となっているもの
・審議予定の議案の内容と同一趣旨のもの又は相反する趣旨のもの
・建築紛争に関わるもののうち次に該当するもの
ア)訴訟係属中のものなど、民民の争いで行政による問題解決の手だてがないもの
イ)建築確認をおろさないでほしい、取り消してほしいという趣旨のもの
(3)紹介議員の責任の明確化
紹介議員の責任を明確にするため、紹介議員による説明は、会議規則131条及び現行申し合わせどおり、委員会の判断でできることを再確認するとともに、紹介議員は、当該請願の委員会審査における質疑に応じることとする。なお、請願者の趣旨説明は、現状どおり、請願者が休憩中に行うことができることとする。
また、請願の紹介議員の署名にあたっては、(2)で委員会に付託しないとした内容を尊重する。
2.その他
今回の確認事項については、会議規則等の改正の必要はないが、内容を議会運営委員会に諮り、決定した上で、各会派の共通確認事項として、「議会運営に関する主な確認事項・実例」に追加する。
平成16年 3月 平成十六年第一回定例会−3月29日-01号 (2004/03/29)
平成16年 3月 定例会
平成十六年第一回定例会
世田谷区議会会議録第六号
三月二十九日(月曜日)
(前略)
〔河上次長朗読〕
日程第一 議案第二号 平成十六年度世田谷区一般会計予算外議案四件
○宍戸教男 議長 本五件に関し、予算特別委員長の報告を求めます。石塚予算特別委員長。
〔三十一番石塚一信議員登壇〕(拍手)
◎予算特別委員長(石塚一信 議員) ただいま上程になりました議案第二号から議案第六号に至る五件につきまして、予算特別委員会での七日間にわたる審査の経過とその結果についてご報告いたします。
(中略)
次に、文教領域について申し上げます。
(中略)
さらに、教員の意識改革の観点から、学校の特色ある取り組みの事例の紹介など教育委員会ホームページの活用、性的少数者への理解を深めるための教員研修の実施が望まれるとともに、小学校教諭の服務事故の再発防止に向けた学校の第三者評価の活用などが強く求められました。
(後略)
平成16年 3月 予算特別委員会−03月22日-07号 (2004/03/22)
(前略)
○石塚 委員長 引き続きまして、レインボー世田谷、どうぞ。
◆上川 委員 本日は、性同一性障害を初めとする性的少数者、いわゆるセクシュアルマイノリティーと区の人権教育についてお伺いいたします。
以前、「金八先生」という人気ドラマで性同一性障害を持つ生徒が描かれ、話題となったことはご記憶の方も多いと思います。アイドルの上戸彩さんが演じたこの生徒には、作家の虎井まさ衛さんという実在のモデルがおりまして、昨年十月に行われました区職員の人権研修、一昨日にらぷらすで行われました区文化財団主催の男女共同参画理解講座にも、ゲストとして世田谷にお越しいただいております。
ドラマでは、身体的には女子でありながら自分を男子だと信じる生徒が、周囲の教職員や生徒の理解を獲得していくストーリーが感動を呼びましたが、実際の学校現場に正確な知識はなく、ドラマにあるような周囲の理解と見守りが期待できるのかといえば難しい、そのように思います。
実際私も、選挙の当選直後、性同一性障害のお子さんを持つ親御さんからメールをいただき、お子さんが嫌がっているにもかかわらず、学校で標準服を強要されているという現実の声に接しています。これは私自身の学齢期にもつながる苦しみです。
懸命に学校の対処を求めても、偏見という耳栓を外して聞いていただけないと親御さんのメールにはありました。行政は安易に人権教育という言葉を用いますが、その実、それを推進する側の意識に巣くっている偏見を打ち破っていく努力がとれだけなされているのかについては疑問が残ります。この点ではまず、教職員に対する正しい情報の発信、人権教育が必要であろうと私は強く感じています。
そこで所管に伺いますが、性同一性障害など性的少数者について、区ではこれまでどんな教育、研修機会を持っておりますでしょうか。
◎若井田 教育指導課長 性同一性障害のある方々に対する偏見などにつきましては、平成十二年に定められました東京都人権施策推進指針にも人権課題として示されておりまして、区教育委員会といたしましても、他の同様な人権課題とともに重要な課題であると認識しております。
教職員に対する研修という視点でございますが、人権課題につきましてはすべてが重要であると考えておりますので、ある課題だけをとらえて教職員の研修を行うということではなくて、教職員がさまざまな人権課題についての理解と認識が深められるような視点から研修を行っております。
具体的には管理職対象の人権教育に関する研修会、それから各学校から教職員を必ず一人以上出させます人権教育推進協議会、また学校訪問などを通して研修、啓発を行っているところでございます。
◆上川 委員 世田谷区域の小中学校には四万人近い児童生徒が学んでいます。統計的に考えますと、区内の学校にも常に性同一性障害の児童生徒がいることは疑う余地がございません。一方、昨年、岡山大学附属病院が日本産婦人科学会で明らかにしたデータによりますと、性同一性障害で同病院を受診した患者のうち、実に二九・二%に不登校の経験があるとされました。また、過去に自殺を考えたとする割合は七四・五%、実際に自殺未遂、あるいは自傷行為を行った割合も全体の三一・一%に上っています。
私は、区の一般職に限らず、教職員やスクールカウンセラーに対してこそ性同一性障害を含めた人権研修の取り組みが必要であると考えますが、見解をお聞かせください。
◎若井田 教育指導課長 先ほど申しましたように、さまざまな人権課題の一つとして認識しておりますので、ほかの課題と同様に教職員やスクールカウンセラーの理解と認識が深まるよう、研修を実施しなければならないと考えております。
しかし、従来の研修では取り扱う機会が少なかったという状況もございますので、今後、具体的な研修内容につきましては検討してまいります。
◆上川 委員 ぜひよろしくお願いいたします。現に性同一性障害を持つ児童生徒が存在することは具体の話として理事者の方に指摘しておりますけれども、今後こういった相談が寄せられた場合、区としてどのように対処していくおつもりなのか、お聞かせください。
◎若井田 教育指導課長 このようなご相談につきましては、それぞれ個別の状況やご本人のプライバシーの保護の問題など、留意すべき点が多々あろうかと思います。いずれにいたしましても、本人や保護者の意向を踏まえまして、児童生徒一人一人の人権を尊重するという立場に立ち、スクールカウンセラー、相談機関などと連携を図りながら、慎重に、また迅速に対応していきたいと考えております。
◆上川 委員 十分なご配慮をお願いいたします。
性的少数者については、性同一性障害がすべてではございません。同性あるいは両性に引かれる性的指向への差別の問題が、法務省の人権擁護局の取り組むべき重点の一つに現在掲げられております。この点は、年末の「区のおしらせ」でも人権週間の記事で触れてございます。
同性愛者の人権をめぐる公的判断としては、府中青年の家の利用をめぐって、都と同性愛者のグループとの間で行われた裁判が有名です。この裁判は九七年、一審に続く都の敗訴で確定いたしております。判決文にはこのようにございます。当時は、一般国民も行政当局も同性愛ないし同性愛者については無関心であって、正確な知識もなかったものと考えられる。しかし、一般国民はともかくとして、都教育委員会を含む行政当局としては、その職務を行うについて、少数者である同性愛者をも視野に入れた、きめの細かな配慮が必要であり、同性愛者の権利、利益を十分に擁護することが要請されているものというべきであって、無関心であったり知識がないということは、公権力の行使に当たる者として許されないことである。
現状で、区の姿勢に性的少数者に対する正確な知識があるとは私には思えません。教職員らの研修期間などをとらえて、こういった性的指向の問題についても情報の共有を図る必要があると考えますが、取り組むおつもりがあるのか、お聞かせください。
◎若井田 教育指導課長 委員ご指摘のとおり、性的指向への差別につきましては、教職員に現在十分な知識があるとは言えない状況であると考えます。区教育委員会といたしましては、性同一性障害や性的指向への差別も含めまして、さまざまな人権課題に対してすべての教職員が理解と認識を深められるよう、研修会も含め、あらゆる機会を通して啓発を図っていきたいと考えております。
◆上川 委員 アメリカ保健社会福祉省は八九年の調査で、既にアメリカの十代の自殺者のうち、約三割が同性愛者への抑圧に起因していると指摘しています。アメリカ大統領選挙での争点に、同性愛者の権利擁護が急浮上していることは皆さんご承知のとおりだと思います。
世田谷区におきましては、九六年に駒沢公園で、また九八年には芦花公園でも、同性愛者の方をターゲットとしたと見られる襲撃殺人事件が起きていると言われています。これらの背景には、今なお社会に根強く残る差別の構図、さらには偏見を恐れる同性愛者らが警察に届け出ることすら難しい、こういった現実があるように私には思えます。
区としては、今後とも常に新しい人権課題に敏感に、社会を一歩も二歩もリードする姿勢で取り組んでいただくように強く要望いたしまして、私の質問を終わります。
○石塚 委員長 以上でレインボー世田谷の質疑は終わりました。
(後略)
平成16年 3月 予算特別委員会−03月16日-04号 (2004/03/16)
(前略)
◆上川 委員
性にまつわる不平等な慣行、あるいは差別的な取り扱い、こういったことは、疑いようもなく人権に対する問題、そのように私は考えます。ドメスチックバイオレンスですとか、ストーカー、セクハラを含めまして、最近では性同一性障害、または同性愛者に対する差別など、性をめぐる人権に絶えず新たな視点が求められている、そのように感じます。差別は常に正確な知識の欠如――無知ということですね、そこから生まれるように思います。行政は常に率先して範を示し、個の尊厳と人権を守る、そういった責務があると思います。
そういった意味では、正確な情報を発信し続けることが重要であって、単にルーチンな事業を行えば済むという問題ではありません。この意味で、男女共同参画の看板をおろすなど本末転倒、そのように思います。人権意識の再確認と人権担当部署の明確化についても私から強く要望して、質問を終わります。
(後略)
DV防止法の改正にあたり、社会環境の整備を求める要望書 (2004/01/15)
2001年10月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が施行されて以来、ドメスティック・バイオレンス(DV)は犯罪行為であると認知されるに至り、各地域でDVに関する相談件数の増加や、行政に支援を求める声が高まっています。
今後、各自治体においては、公的支援を財政面・制度面から考えていかなければなりません。
被害者が自立して生活できる社会制度がなければ、保護命令により一時的に暴力から逃れても、加害者からの暴力を断ち切ることはできません。また、被害者が精神的に回復し自立するためには、長い時間が必要です。
DV家庭で日常的に暴力にさらされる子どもたちや、高齢・障がい(しょうがい)・外国籍など複合した問題を持つ被害者へのサポートも必要です。
被害者の人権を守り、誰もが安心して暮らせる社会の実現を求める立場から、DV防止法の改正にあたり、世田谷区議会は政府に対し、以下の事項を要請します。
1. 被害者の自立支援策を行政責任として明確にすること。
2. 被害者支援の制約となっている関連法についても見直しを行うこと。
3. 被害者の子どもたちが、健やかに生活していける環境と相談体制を確保すること。
4. 保護命令の対象や期間、範囲などを実態に即したものとし、手続きを簡略化すること。
5. 高齢者、障がい者(しょうがいしゃ)、外国籍住民など、DVと複合した問題を持つ被害者の人権に配慮し、セーフティネットとして機能する制度をつくること。
6. 都道府県と市区町村の役割分担を明確にし、全国均一な制度適用を図ること。
7. 自治体及び民間支援団体への財政支援を明確にすること。
平成16年1月15日
内閣総理・法務・厚生労働大臣 あて
平成16年 1月 区民生活常任委員会−01月15日-01号 (2004/01/15)
(前略)
○山口 委員長 次に、協議事項に入ります。
まず、(1)DV防止法の改正に関する要望書の提出についてですが、本件につきましては、前回の委員会で要望書を提出することが決定され、その案文について正副委員長で作成することとなっており、先日、各委員及び委員会に所属していない会派にもお示しをしたところでございます。その際、文言等の修正要望等があれば一月十三日までに私か事務局までお申し出いただきたいと申し添えておりましたが、特段各委員からの修正要望はございませんでした。また、当委員会に委員を出されていない会派からも、修正要望、意見ともございませんでした。本件についてご意見があれば伺いますが、いかがでしょうか。
◆飯塚 委員 内閣総理大臣あてとか法務大臣あてとかありますよね。これは国では男女共同参画とか何かで官房長官が意外と直接やっていると思うんです。福田官房長官あてにもやったらどうですか。
○山口 委員長 というご意見をいただきましたが、内閣総理大臣あてに出ておりますので、こちらと同じところに行きますので、よろしいでしょうか。
ほかによろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山口 委員長 それでは、案文どおり本日付で要望書を提出することにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口 委員長 ご異議なしと認め、そのように決定をいたします。
(後略)
平成15年 12月 区民生活常任委員会−12月18日-01号 (2003/12/18)
(前略)
○山口 委員長 次に、協議事項に入ります。
まず、(1)DV防止法の改正に関する対応についてですが、前回の委員会でDV防止法の改正に対し、世田谷区議会として意見書や要望書の提出など、何らかの対応を行う必要があるのではないかという提案があり、各委員の意見や考え方を受け、各会派で持ち帰って本日までに方向を出すことになっておりました。
それでは、委員の皆様からご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◆山内 委員 我が党は持ち帰りまして、いろいろ検討させていただきました。
DV被害者に対する必要な支援は図っていくのが大事だと考えております。政府の男女共同参画会議の専門調査会において、本年六月に当面の課題、中長期的課題に分けて論点が整理されるとともに、立法作業を行った参議院の共生社会に関する調査会においても、法律の見直しに関するプロジェクトチームを設置して、参画会議のまとめを参考に検討に入っているということを聞いております。
このDV法に関しましては、施行三年を目途に見直しの規定があって、既に検討は始められていると聞いております。内容として、意見書というようなことで、このプリントをいただいたんですが、内容的には、やはり意見書として出すよりは要望書として出された方がいいんじゃないかということで、中身についても本当に公的な扶助をがんと押しつけてしまうと、逆に自立するのを阻害してしまうようなことも考えられるので、余りにも援助をし過ぎるという言い方はちょっとおかしいんだけれども、やっぱり自立する部分もきちっとつくっていく必要があると思うので、この文面で大変いいかなと思ったんですが、ちょっと我が会派としての意見もこの中に盛り込んでいって、もしそれで皆さんがご同意してくださるようであれば、要望書として総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣あてに出すということは、よろしいのではないかと考えております。
○山口 委員長 案文はこれからつくるものでございますので。
◆山内 委員 一応これを参考にしてお話をいたしました。
◆飯塚 委員 この法律が制定されて二年過ぎ、来年が三年以内に見直すという、そういう意味で、私どもの党も、この世田谷区の実態を見ると、相談件数、またその中でも保護、かなり多いですね。これは毎月のようにね。ただ、保護命令の中に、具体的に言えば元配偶者とか子どもとか、そういう文言をぜひ入れていただいて、最近のテレビや何かでも、殺人事件とかさまざまな暴力が多いわけです。そういう意味で、早急に我々もその法律をもう少し具体的に。
そういう観点から、文言については、ぜひ何点か具体的に注文させていただきたいなと思っているんですけれども、国の方に要望書を出すという点については、関口委員からも、また桜井委員の方からもありましたので、これはぜひ議会として要望書として提案させていただければと思っております。
◆中里 委員 この問題は、関口委員提案のとおり、私もぜひ意見書でと思っていたんですが、議会、法律制定の日程との関係もあるようですので、ぜひ要望書として出していきたいというふうに思います。
◆羽田 委員 私も、要望書か意見書というのはこだわらなくてもいいと思うんですよね。現状ではもう一刻も早く出した方が。しかも、いろんなご意見がありますから、そういうのが網羅できるような内容でお願いします。
◆桜井〔純〕 委員 私も、意見書でも要望書でも、このDV防止法に関して、この世田谷がきちんと取り組んでいくという姿勢をまず出していきたいと思います。この被害がずっと世代間連鎖しているということも本当に大変な問題で、人権侵害がずっと続いていくということになりますので、ぜひ要望書という形で出せるのでしたら、すごくいいと思います。作業を進めていきたいと思います。
○山口 委員長 それでは、各会派とも要望書を提出するという方向性で意見は一致しているようでございますので、まず、委員会として要望書を提出することにご異議はございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口 委員長 それでは、要望書を出すように、まず進めていきたいと思います。
そのように決定をしまして、案文やあて先等につきましては正副委員長で調整をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
◆山内 委員 そのときちょっとまた、うちの会派にも早目に見せていただいて、全部委員長、副委員長ということでなく、先ほど公明さんからも話がありましたとおり、ちょっと入れてもらいたい文章、その他というものの吸い上げといいますか、言い方はおかしいんだけれども、検討する中に我々の意見も入れていただきたいということを要望いたします。
○山口 委員長 承知いたしました。
それでは、案文を早急に作成いたしまして、皆様にもご意見をいただけるような場をつくりたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
さて、そこで、前回の協議事項の中でもお話をさせていただいたんですが、いつまでに案文を固めて、いつ提出をするのかというのが、時間の中で制約をされてくるんですが、年内中に出すということになりますと、前回お話をした二十四日、二十五日に委員会をせざるを得ない状況なんですが、二十四日までに平日があと二日しかもうない状況でございますので、もうしばらく時間を必要とするとなると、一月の中旬を目途に提出をするということで、一月の開催にせざるを得ない状況かと思うんですが、調整として二十四日ないし二十五日に委員会を開催するので、まず可能でしょうか。難しい。そうですね。
であれば、その提出の時期については、案文の調整次第ということに当然なってきますので、しばらく時間を要するということで。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山口 委員長 さて、そこで、提出をすることは決まりましたので、次回の委員会の開催についてにもかかわってくる話なんですが、それでは、(2)次回委員会の開催について、お諮りをしたいと思います。
議会年間行事予定表では二月の十七日火曜日となっておるんですが、先ほどのDV防止法に関する要望書の案文決定の委員会を開くということになりますと、一月の中旬、日程を見ますと一月の九日、十三日、十五日、十六日、このあたりが日程としてはいいんですが、九日ではご都合が悪いという方、いらっしゃいますか。十三日はいかがでしょうか。
それでは、九日は難しいということなので、十三から十六、この週で調整をさせていただきたいと思いますので、お含みおきをいただきたいと思います。
それでは、次回の委員会の開催については、日程はこれから調整ということで、よろしくお願いをいたします。
以上で協議事項を終わります。
(後略)
[マルチういんどー]性別欄 生きやすい社会に (毎日・東京地方版 2003/12/18朝刊)
世田谷区議会は今月、資源の持ち去りを禁じる条例改正案など27議案を可決して閉会したが、その中には印鑑登録申請書から性別欄を削除する条例改正案があった
▼区は今年5月に行政文書の不必要な性別欄の削除について調査を実施。その結果、条例改正が必要な印鑑登録申請書を含む171の行政文書から削除可能と判断。条例改正案が可決され、来年1月1日からはこの171件から削除される。保育園入園申込書や奨学金貸付申請書もあり、そもそもなぜ性別欄が必要だったのか疑問を感じた
▼(中略) 誰もが生きやすい社会への一歩は歓迎したい。【宮本扶未子】
行政書類の性別欄削除、印鑑証明など171種 東京・世田谷区で来年から (読売・都民版 2003/12/06朝刊)
世田谷区は、印鑑登録証明書など百七十一種の行政書類から性別欄を削除することを決めた。五日の区議会本会議で印鑑条例改正案が可決され、他の規則や要綱についても今年中に改正する。来年一月から実施する方針。都内では、中野区や小金井市などが同様の見直しを行っている。
世田谷区子ども・男女共同参画課によると、性別欄が記されている区の行政文書は三百種。区議会で「性同一性障害の当事者が抱える問題について対応すべきではないか」との指摘があり、性別欄を削除できる文書の洗い出しを行った結果、57%にあたる百七十一種で不要なことが分かった。(後略)
申請書等の性別欄削除に関する調査結果について
(2003/09/03-04)
2003年9月3日と4日、東京・世田谷区議会の全常任委員会で、区当局から「申請書等の性別欄削除に関する調査結果について」発表がありました。各常任委員会の所管事項(領域)ごとに分類したものは、次のとおりです。明細はこちら (Excel形式)
領域 性別欄削除可 不可 計 企画総務 8 2 10 区民生活 18 9 27 保健福祉 107 98 205 都市整備 15 0 15 文教 23 20 43 計 171(57%) 129(43%) 300(100%)
削除できない主な理由は、「区の裁量を超えるもの」(法律などで性別の記載が定められている等)、「区独自の判断」(保健福祉サービス提供上、教育指導・相談上、統計上、等必要があると思われるもの)ということです。
2004/01/01から実施
平成15年 12月 定例会−12月05日-04号 (2003/12/05)
(前略)
△第十四に至る四件を一括上程いたします。
〔河上次長朗読〕
日程第十一 議案第百二十六号 世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例外議案三件
○宍戸教男 議長 本四件に関し、区民生活委員長の報告を求めます。
〔二十七番山口拓議員登壇〕(拍手)
◎区民生活委員長(山口拓 議員) ただいま上程になりました議案第百二十六号から議案第百二十八号及び議案第百四十二号の四件につきまして、区民生活委員会における審査の経過とその結果についてご報告申し上げます。
初めに、議案第百二十六号「世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、印鑑登録事務において印鑑登録原票に登録する事項を変更するため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百二十六号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
(中略)
以上で区民生活委員会の報告を終わります。(拍手)
○宍戸教男 議長 以上で区民生活委員長の報告は終わりました。
これより意見に入ります。なお、意見についての発言時間は、議事の都合により一人十分以内といたします。
(中略)
○宍戸教男 議長
これで意見を終わります。
これより採決に入ります。
本四件を四回に分けて決したいと思います。
まず、議案第百二十六号についてお諮りいたします。本件を委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宍戸教男 議長 ご異議なしと認めます。よって議案第百二十六号は委員長報告どおり可決いたしました。
(後略)
平成15年 12月 議会運営委員会−12月05日-01号 (2003/12/05)
(前略)
○原田 委員長 お手元の資料によりまして、1第四回区議会定例会継続本会議につき、(1)日時、(2)進行次第につき、局長、一括説明をお願いいたします。
◎阿部 区議会事務局長 まず日時につきましては、本日の午後一時でございます。
続きまして、本日、最終日の進行次第についてご説明いたします。
開議の後、直ちに議事案件に入ります。別添の「議事日程」、「本日の会議に付する事件」及び「議案賛否一覧表」をご参照願います。
(中略)
次に、日程第十一から第十四が一括上程されます。条例改正三件、町区域の変更一件の計四件でございます。区民生活委員長の報告を受けた後、表決となりますが、政策の大庭正明議員より議案第百二十七号について賛成の立場で、反政党の下条議員より議案第百二十七号について反対の立場で、また、無党派の木下議員より議案第百二十七号、第百二十八号及び第百四十二号について反対の立場で、それぞれ意見の申し出があります。意見については、既に確認されておりますとおり、一委員長報告当たり一会派十分以内でございます。意見は壇上にて行います。発言の残時間については、残時間表示器で周知するとともに、終了一分前にベル音一回、終了時にベル音二回でお知らせいたします。
なお、発言につきましては、木下議員、大庭正明議員、下条議員の順となります。
議案賛否一覧表をご参照願います。この四件についての賛否でございますが、まず議案第百二十六号については全会派が賛成でございます。次に、議案第百二十七号については、共産、反政党、無党派、虹、無所属が反対で、その他の会派は賛成でございます。次に、議案第百二十八号については、無党派が反対で、その他の会派は賛成でございます。次に、議案第百四十二号については、共産、無党派が反対で、その他の会派は賛成です。したがいまして、この区民生活委員会関連の採決につきましては四回に分けて決することとなります。採決は、まず議案第百二十六号を簡易採決で行います。次に、議案第百二十七号を起立採決で行います。次に、議案第百二十八号を起立採決で行います。最後に、議案第百四十二号を起立採決で行うこととなります。
(中略)
以上が本日の継続本会議の進行次第でございますが、全体を通してこのとおり進めることでよろしいか、お諮り願います。
○原田 委員長 本日の進行次第につきましては、ただいまの局長説明のとおり進めることでよろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原田 委員長 さよう決定させていただきます。
続いて、局長、説明願います。
◎阿部 区議会事務局長 報道関係者への対応についてご報告を申し上げます。
昨日、TBSテレビ、公明新聞より、本日の本会議について撮影、録音の申し出がございました。既に確認されておりますとおり、条件を付して許可することとなりますので、ご承知おきいただきたいと思います。
取材の目的ですが、TBSテレビは清掃・リサイクル条例改正の議決に関して、公明新聞は議案議決に関してということで伺っております。
なお、昨日の理事会で、日本テレビから取材の申し出があった旨、ご報告いたしましたけれども、本日取り下げの申し出がございましたので、お知らせいたします。
○原田 委員長 ご了解をお願いいたします。
(後略)
■議案 27件
○議案第126号 世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例 印鑑登録原票に登録する事項から性別を削除した。
委員会 議案番号 件名 自民 公明 民主 生ネ 政策 共産 社民 反政党 無党派 虹 無所属 採決 区民生活 議案第126号 世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 簡易採決
議案番号 議案名 付託先(予定) 議案第126号 世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例 区民生活常任委員会
2003/12/05本会議採決結果:可決(全会一致)
平成15年 12月 区民生活常任委員会−12月01日-01号 (2003/12/01)
(前略)
○山口 委員長 本日は、議案の審査等を行います。
それでは、議案の審査に入ります。
まず、議案第百二十六号「世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明をお願いいたします。
◎吉本 世田谷総合支所区民部長 それでは、「世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。
印鑑登録に関する行政書類から性別欄を削除するため、世田谷区印鑑条例の一部を改正するものでございます。
改正条文は、印鑑登録原票について規定しております第八条のうち第五号、ここに男女の別の欄がございます。これを削除し、あわせて本文中の表現の一部を改めるものでございます。
本条例の改正によりまして、印鑑登録条例施行規則で定めております印鑑登録申請書あるいは印鑑登録原票等の各様式から性別の記載事項欄を削除する改正を行うものでございます。
本条例につきましては、平成十六年一月一日から施行を予定しております。
○山口 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山口 委員長 それでは、意見に入ります。
本件についてご意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山口 委員長 これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口 委員長 ご異議なしと認めます。よって議案第百二十六号は原案どおり可決と決定いたしました。
(中略)
○山口 委員長 次に、協議事項に入ります。
まず(1)DV防止法の改正に関する対応についてですが、十一月二十五日の各派代表幹事長会において、DV防止法の改正に対し、世田谷区議会として意見書や要望書の提出など何らかの対応を行う必要があるのではないかという提案があり、議長より、この件については所管委員会である区民生活委員会で検討していただきたい旨のお話がありました。
この件につきましては、民主党からの提案ですので、関口委員から提案の趣旨を説明していただき、その後、協議を進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口 委員長 それでは、関口委員、よろしくお願いいたします。
◆関口 委員 我々民主党はDV法に関して要望書を出そうと今考えているんですけれども、趣旨としましては、国の法律でDV防止法ができまして、これは非常にいいことだとまず思っております。世田谷区でも、今まで窓口がなかったところに新しいこういった相談窓口ができることによって、毎年百件を超えるような相談が出てきました。それに対していろんな処方せんを使ってやっているんですが、残念ながら、現状の法律はまだたくさんのところで不備があると言わざるを得ないんですね。
例えば、今、対象者は事実婚の配偶者というふうに規定されているんですけれども、当然恋人だとか、離婚したもと夫婦関係の方だとか、そういった方々もこのDVに関して非常に悩んでいるという実態が、まず現実としてあります。
もう一点、その家庭で、当然子どもがいるわけです。ただ、子どもは今のDV防止法には規定しておりません。子どもにどのように対処するか、子どもを一時的にだれがどのように扱うのか、そういったことも残念ながら規定されておりません。私はこの子どもの問題が一番重要だなと思っているんですが、DV防止法改正に向けては、この点も何らかの具体策を織り込んでいっていただきたいと思っております。
あと、DVが発生しまして、配偶者の女性、男性のどちらかが当然一時的に保護されます。しかし、特に女性が多いのかもしれませんが、なかなか経済的な自立ができない方がたくさんいるわけで、その一時的な預かりの後、その後どのように生活していくのかといったところで、残念ながらもとの家庭に戻ったり、その後の自立支援に、行政として、国として全く何らの手配もサポートもできていないという現状がありまして、その点の自立支援策。これは非常に具体的なところになるんでしょうが、その自立支援策も、今後の改正に関しては求めてまいりたいなと私どもは思っております。
以上の点を踏まえまして、世田谷区議会として意見書、要望書、どちらになるかわかりませんが、このDV防止法の改正に関して何らかの意見を国に対して求めていきたいと思っております。
以上であります。よろしくご審議のほどをお願いいたします。
○山口 委員長 では、委員の皆様からご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◆羽田 委員 本会議でも幾つかの質疑があったと思うんですね。今関口委員の方から言われましたように、法律を実際につくる過程もそうだったし、それから施行になった以降も、その問題点というのは引き続き指摘されてきたわけなんですね。その改正するに当たって、いろいろなところで議論をされているとは思うんですけれども、今言われたような内容でぜひ改正を図るべきではないか。
つけ加えると、女性に対する暴力の定義づけも、今の場合は、例えば暴力を振るったというようなことで、精神的に傷つけられただとか、その辺も含めて、まだまだもう少し考えていく必要があるのではないか。
それから、今指摘がありました、特に事実婚を含めた配偶者ということなんですけれども、それ以外の結婚する前の相手だとか、そういうところでも、今非常に問題が起きているというのを私自身も聞いていますので、ぜひ何らかの形で意見書なり、あるいは要望書なりを出すという方向で取りまとめていただいたらいいのではないかと私は思います。
◆山内 委員 DV防止法そのものは超党派の女性国会議員が中心でつくられたと聞いていますが、何か急にまとめられちゃって、まだまだ内容がきちんとしていないということもお伺いしていますし、それができた関係で、区の方にも何件かの相談があったと聞いております。そこで本当にきちんと相談、解決できるかといったら、それはちょっと難しいなと私も考えているところですし、区の方も、どこのセクションでどうしてこうやるということが、まだ確立していないように思います。
ただ、我々としてもちょっと勉強不足のところがあるので、これは会派に一度持ち帰って、資料を集めて、どのくらいまで可能であるか、自分にも範囲がわからないので、その辺のことをきちんと勉強してから考えていってもいいかなと思っています。また、資料をいただければ、原案があればいただいて、それに対しても検討を進めていきたいなと思っていますので、本日は申しわけないんですけれども、一度会派に持ち帰らせていただいて再度検討して、委員長の方にご報告申し上げたいなと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。
◆飯塚 委員 関口委員から言われたとおりで、最近、本当に我々の想像を超えるような、そういう意味で、こういう法律ができたということは一歩前進かと。特に子どもさんの問題というのは非常に深刻な問題をはらんでいますよね。そういう意味で、国に要望書を出すならば、我々ももう一度しっかり勉強したいと思うんですね。そういう意味で、それから要望書なり意見書についてはやっていきたいと思っておりますので、もうちょっと時間をいただければと思います。
◆桜井 委員 生活者ネットワークでは、一般質問でも、代表質問でも、もう何度も質問に取り上げていますが、本当にこのDV防止法ができたことで、ドメスチックバイオレンスということが社会的に共通言語になってきたかなとは思いますが、せっかくつくったこの法律が実効性のあるものになっていくことが、やはり法律がある意味があると私は思います。
子どもの問題を私も取り上げてまいりましたが、この問題を根底からきちんと解決していく方策をつくり上げないと、本当に世代間連鎖の中で断ち切ることが全くできないということは、皆さんはお勉強とおっしゃっていますが、いろいろな資料をごらんになっていただければ、もう本当によくわかることだと思います。
子どものことを考えると、このDV、ドメスチックバイオレンスをこの世田谷の中からなくすという意見を国に対して上げていくことは本当に大事なことだと思いますので、安全安心ということも掲げています。子どもの安心と女性の安心と、そして家庭が安心だと区民は全員安心に暮らしていける。そのことも含めて、このDV防止法をぜひ実効性のあるものに改正していく、その意見書、要望書なりをこの世田谷から出していきたいと私は思います。
◆中里 委員 私の方も、DV防止法ということで、これをさらに実効性の高いものにするというのが本当に大事だと思っています。趣旨説明でもありましたけれども、現行では一時避難で、その後の生活が結局もとの家庭に戻ってしまうということでは本当に問題の解決にはならないわけで、これからますます自立への支援という観点が大事になってくると思います。
それから、子どもが現在含まれていないということで、そこをきちんと守り切ることができないだとか、こういう問題も本当に大事な観点で、そういったさまざま指摘されている不備をきちんと解決していくというのは、今本当に必要だと思います。世田谷からそういう意見を国に対して上げていくというのはどんどんやるべきだと思います。
○山口 委員長 それでは、各会派のご意見や考え方が出たところなんですが、きょうのところは各会派にお持ち帰りいただきまして、次回の委員会で方向性を出すということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口 委員長 それでは、次回の委員会までに各会派のお考えをおまとめいただきたいと思います。
(後略)
12月1日(月曜日)に開催される区民生活常任委員会での審査予定案件をお知らせします。予定案件は11月28日(金曜日)現在のもので、変更されることがありますのでご承知おきください。
・開催日 平成15年12月1日(月曜日) 午前10時から
・開催場所 第2委員会室
1.議案審査
◆議案第126号 世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例
2003/12/01委員会採決結果:可決(全員一致)
平成15年 12月 定例会−11月28日-03号 (2003/11/28)
(前略)
○宍戸教男 議長 次に、
△日程第十二から
△第十五に至る四件を一括上程いたします。
〔河上次長朗読〕
日程第十二 議案第百二十六号 世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例外議案三件
○宍戸教男 議長 本四件に関し、提案理由の説明を求めます。平谷助役。
〔平谷助役登壇〕
◎平谷 助役 ただいま上程になりました議案第百二十六号より議案第百二十八号及び議案第百四十二号の四件につきましてご説明申し上げます。
まず、議案第百二十六号「世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。
本件は、印鑑登録事務において、印鑑登録原票に登録する事項を変更するため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、ご提案申し上げた次第でございます。
(中略)
以上、議案第百二十六号より議案第百二十八号及び議案第百四十二号の四件につきまして、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○宍戸教男 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
本四件を区民生活委員会に付託いたします。
(後略)
平成15年 11月 議会運営委員会−11月18日-01号 (2003/11/18)
平成15年 11月 議会運営委員会
世田谷区議会議会運営委員会会議録第二十三号
平成十五年十一月十八日(火曜日)
場 所 議会運営委員会室
出席委員(十三名)
委員長 原田正幸
副委員長 長谷川義樹
理事 五十畑孝司
理事 新川勝二
理事 諸星養一
理事 稲垣まさよし
理事 西崎光子
理事 上島よしもり
理事 中里光夫
石塚一信
大場康宣
板井 斎
山口 拓
委員外出席者
副議長 飯塚和道
羽田圭二
下条忠雄
木下泰之
青空こうじ
欠席
議長 宍戸教男(公務)
上川 あや
(中略)
午前十時開議
○原田 委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○原田 委員長 宍戸議長は公務により欠席でございます。上川議員から欠席の届けが出ております。
(中略)
○原田 委員長 お手元の資料によりまして、第四回区議会定例会につき、(1)提出予定案件について説明を願います。
◎永山 総務部長 それでは、提出予定案件についてご説明を申し上げます。前回、議案が十九件、報告が七件と申し上げましたけれども、本日現在、議案が二十二件、報告が十九件、追加予定議案が一件でございます。
議案、世田谷総合支所から、世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例。これは印鑑登録原票から男女の別を削除するというものでございます。施行日は平成十六年一月一日でございます。
(後略)
平成15年 11月 福祉保健常任委員会−11月13日-01号 (2003/11/13)
(前略)
○増田 委員長 それでは、(3)申請書等の性別欄削除について、これは五常任すべてであわせ報告になっております。理事者の説明をお願いいたします。
◎大和田 計画調整課長 それでは、資料bTをごらんください。
本件につきましては、五月に調査を行いまして、九月の常任委員会に集計結果を報告したところでございます。
調査の結果、性別欄のある申請書等三百件のうち、削除可能な百七十一件については性別欄を削除することといたしました。記載はございませんが、保健福祉領域は削除可能な件数として百七件ございました。
内容でございますけれども、条例改正の必要がありましたものは印鑑条例一件でございまして、これにつきましては、第四回区議会定例会に提案をいたします。施行月日は、平成十六年一月一日でございます。それから、規則、要綱等の改正を行いますものが百七十件でございまして、この施行予定月日も平成十六年一月一日となっております。保健福祉領域につきましては、すべて2の形での改正という形になってまいります。
なお、さきに行われました衆議院議員選挙におきましては、そこに記載の帳票等については、既に性別欄等を削除したものを使っております。
本件につきましては以上でございます。
○増田 委員長 ただいまの説明にご質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
(後略)
・開催日 平成15年11月13日(木曜日) 午前10時
・開催場所 第3委員会室
1.報告事項
(3)申請書の性別欄削除について
平成15年 11月 企画総務常任委員会−11月12日-01号 (2003/11/12)
(前略)
○あべ 委員長 それでは次に、(10)申請書等の性別欄削除について、理事者の説明を願います。
◎春日 都市環境課長 申請書等の性別欄削除につきましては、九月の常任委員会で調査状況を報告させていただきました。その結果、百七十一件につきまして性別欄を削除する予定でございます。
内容でございますけれども、印鑑条例につきましては第四回区議会定例会に提案し、実施する予定でございます。また、規則、要綱等につきましては、百七十件につきまして改正を行う予定でございます。都市整備領域につきましては、住宅関連等で十五件ございます。
その他でございますけれども、今回の選挙から性別欄を削除した新様式により選挙を行ったところでございます。
○あべ 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたらどうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
(後略)
・開催日 平成15年11月13日(木曜日)午前9時30分から
・開催場所 第4委員会室
2.報告事項
(11)申請書等の性別欄削除について
平成15年 11月 企画総務常任委員会−11月12日-01号 (2003/11/12)
(前略)
○川上 委員長 次に、(2)申請書等の性別欄削除について、理事者の説明を願います。
◎柳澤 政策企画課長 申請書等の性別欄の削除についてご報告いたします。
この件でございますけれども、区では五月に、申請書、証明書その他の行政文書における性別欄削除の可否について調査を行ってまいりました。その結果につきましては、九月三日の当常任委員会、五常任委員会でございますが、集計結果を報告したところでございます。この調査結果に基づきまして、性別欄のある申請書等三百件のうち、削除可能な百七十一件につきまして性別欄を削除してまいりたいと考えております。
内容でございますけれども、一つは、印鑑条例の改正ということでございまして、これにつきましては、第四回区議会定例会に提案するということで、本日、区民生活委員会の方で提案理由説明を行ってございます。
それから、条例以外の規則、要綱等の改正でございますけれども、百七十件につきまして、施行日を一月一日ということで予定してございまして、作業を進めてまいりたいと思ってございます。
その他、今回の選挙からでございますけれども、投票所の入場整理券等につきましては、性別欄を削除した様式を使用してやってございます。
○川上 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がございましたら、どうぞ。
◆市川 委員 そもそも申請書に、私は男です、私は女ですという意思表示をする理由について、ちょっと教えてくれますか。
◎柳澤 政策企画課長 法律、政令等で必要があるものですとか、国や都への報告に性別の記載があるものですとか、そういったものがございまして、区の方では、そういったものは大体必要であろうということで、今まで男、女ということでつくっていた部分がございます。今回、よく考えてみますと、そういったものが必要でないものもあろうということで、整理をいたしました。
◆市川 委員 そうすると、削除が不可能であったあと百二十九件については、法的な位置づけがあったり、東京都からの指示があったりということで、区としてはどうしようもないという、こういうことで理解していいんですか。
◎柳澤 政策企画課長 削除できないものは百二十九件でございますけれども、うち五十三件が国や都の関係でございます。それから区独自の判断として、一つは、保健福祉サービスの提供上、性別を把握する必要があるもの。例えば健診等の判定の際、男女による基準値が必要なものですとか、介助等において同性介助が必要であるとか、そういったものが五十二件ございました。それから、教育指導相談上、性別を把握する必要があるもの。例えばクラス編成上、男女比を考慮するですとか、教育やメンタルフレンド相談とか、そういった相談指導において性別に配慮する必要があるものというのが十二件。それから、統計上どうしても必要だというものですとか、労務管理上必要であるもの、更衣場所などの確保等がありまして、これらが七十六件ということで、合わせまして百二十九件というような形になってございます。
(後略)
・開 催 日 平成15年11月12日(水曜日) 午前10時
・開催場所 第1委員会室
2.報告事項
(2) 申請書等の性別欄削除について
平成15年 11月 区民生活常任委員会−11月12日-01号 (2003/11/12)
(前略)
○山口 委員長 次に、報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)平成十五年第四回区議会定例会提出予定案件について、議案、世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎澤谷 地域窓口調整担当課長 それでは、世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料をごらんください。
まず、改正の理由でございますが、申請書や証明書、その他の行政文書につきまして、法令などで定められたものなど特に必要な場合を除きまして性別の表記をしないという観点より、印鑑登録に関する行政書類から性別欄を削除するものでございます。
2の改正の概要でございますが、印鑑条例第八条で規定されております印鑑登録原票の登録事項から「男女の別」を削除するものです。これによりまして、登録事項は登録番号、登録年月日、氏名、出生年月日、住所、印影の六項目となります。また、印鑑登録証明書の証明事項は、氏名、生年月日、住所、印影の四項目となります。
3の改正時期についてですが、第四回区議会定例会にご提案申し上げ、平成十六年一月一日より実施する予定です。これは、後ほど子ども・男女共同参画課より説明があると思いますが、現在、申請書等の性別欄削除につきましては、庁内の方針として来年の一月一日施行ということで予定しております。
また、条例の改正にあわせまして、条例施行規則も改正し、印鑑登録申請書等の書類より性別欄を削除する予定でございます。
○山口 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
(後略)
・開催日 平成15年11月12日(水曜日) 午前9時から
・開催場所 第2委員会室
2.報告事項
(1)平成15年第4回区議会定例会提出予定案件について
【議案】・世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例
(7)申請書等の性別欄削除について
平成15年 11月 文教常任委員会−11月12日-01号 (2003/11/12)
(前略)
○平山 委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
報告事項に入る前に、恐縮ですが、公務のために(1)の次に(6)を二番目に論じたいと思いますので、ご了承願いたいと思います。
それでは、(1)申請書等の性別欄削除について。
◎梅村 教育総務課長 申請書等の性別欄削除についてご説明いたします。なお、本件は五常任委員会であわせ報告となっております。
趣旨ですが、九月の常任委員会に集計結果を報告いたしましたが、申請書等性別欄のある三百件のうち、削除可能な百七十一件について性別欄を削除するものでございます。
内容といたしまして、まず印鑑条例の改正について、第四回区議会定例会に提案する予定で、平成十六年一月一日施行を予定しております。規則、要綱等で百七十件について順次改正を行い、同じく平成十六年一月一日施行予定でございます。なお、この百七十件のうち、教育委員会の所管分は二十三件となっております。
その他として、今回十一月九日の衆議院選挙から投票所入場整理券及び不在者投票宣誓書兼請求書について、性別欄を削除した新様式を使用いたしました。
○平山 委員長 お尋ねすることはございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○平山 委員長 特段ないようでしたら、今申し上げましたように(6)に入りたいと思います。
(後略)
・開催日 平成15年11月12日(水曜日)午前10時から
・開催場所 第5委員会室
2.報告事項
(1)申請書等の性別欄削除について
選挙で性別問いません 都内7区が記入欄削除 性同一性障害者に配慮 不在者投票用紙請求書 (東京新聞 2003/11/07夕刊)
既に始まっている衆院選の不在者投票で、東京都内の七つの区が、本人確認などのために記入を求めていた投票用紙請求書の性別欄をなくした。性同一性障害の有権者らに配慮するためだ。
性別欄を削除したのは、世田谷、港、台東、中野、豊島、葛飾、練馬の各区。いずれも四月の統一地方選まで、投票用紙請求書に氏名、生年月日、住所のほか、性別の記入を求めていた。
統一地方選では、埼玉県新座市や草加市、都内の小金井市などの自治体が、性同一性障害の有権者からの「書類と外見の違いを指摘されるのが怖くて、投票に行けない」という声にこたえ、性別欄を削除。他地域でも同様の声が広がり、七区が衆院選からの削除を決めた。
葛飾区選管は「集計作業で男女別データが必要になるが、選挙人名簿から照合する自動システムが確立し、あえて本人に性別を問う必要はなくなった」としている。
不在者投票の請求書以外でも、都内の九区が今回の衆院選から、投票所入場券の性別表示をなくしたり、性別を記号表示に改めたりしている。
投票所入場券:性別必要なし 東京都内10区などで表示見直し (毎日 2003/10/29)
11月9日投票の衆院選を機に、「投票所入場券」(投票所案内はがき)にある有権者の「性別」表示を見直す動きが広がっている。埼玉県草加市など一部自治体は今年4月の統一地方選から廃止していたが、新たに東京都内の計10区などが表示を廃止したり、男女の区別を数字や記号に置き換える。心と体の性が一致しない「性同一性障害」の人に配慮したもので、投票結果の男女別集計の電算化が進んだことも背景にある。
投票所入場券は公職選挙法施行令に基づき、区市町村選管が有権者に郵送し、投票所で選挙人名簿と照合される。通常は有権者の氏名、住所に加え、性別も表示される。
今回の衆院選から性別表示を廃止するのは、都内の世田谷、豊島など計4区や神奈川県藤沢市など。また▽男性だけに「*」マークを付ける(江東、墨田、練馬区)▽男女を「A」「B」と表示する(千代田区)▽男女を「1」「2」と表示する(新宿区)――など、性別を記号化する自治体も多い。中野区や千葉県市川市も性別を数字に置き換えるが、「数字の意味が分かると置き換えた意味がなくなる」(同市選管)と表記方法は公表していない。
入場券は投票者数の集計に使われ、男女別集計が義務付けられているため、性別表示のある入場券を手作業で数えるのが一般的だった。しかし、世田谷区などは今回の衆院選から投票所にパソコンを設置し、入場券ではなく選挙人名簿のデータで投票をチェックし自動集計するため「入場券の男女表示は必要なくなった」という。
性同一性障害をめぐっては、今年7月に戸籍の性別変更を認めた特例法が成立するなど人権保護が進み、公文書の性別欄を見直す動きが全国で進んでいる。(中略)【重長聡】
平成15年 9月 定例会−10月20日-05号 (2003/10/20)
(前略)
○宍戸教男 議長 △第五に至る五件を一括上程いたします。
〔河上次長朗読〕
日程第一 認定第一号 平成十四年度世田谷区一般会計歳入歳出決算認定外四件
○宍戸教男 議長 本五件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。菅沼決算特別委員長。
〔十番菅沼つとむ議員登壇〕(拍手)
◎決算特別委員長(菅沼つとむ 議員) ただいま上程になりました認定第一号から認定第五号に至る五件につきまして、決算特別委員会での七日間にわたる審査の経過とその結果についてご報告いたします。
初めに、総括質疑について申し上げます。
次に、区民生活領域について申し上げます。
(中略)
そのほか、(中略)申請書類などの性別欄削除に向けた対応など、多くの議論が交わされました。
(後略)
平成15年 10月 議会運営委員会−10月20日-01号 (2003/10/20)
(前略)
○原田 委員長 続きまして、2第四回区議会定例会につき、@提出予定案件について、総務部長、説明を願います。
◎永山 総務部長 それでは、第四回定例会の提出予定案件を申し上げます。本日現在、議案が十九件、報告が七件でございます。
件名のみですが、議案が、世田谷総合支所から、世田谷区印鑑条例の一部を改正する条例、町区域の変更。
(中略)
○原田 委員長 ただいまの局長の説明のとおり準備を進めることでよろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原田 委員長 そのように決定させていただきます。
(後略)
平成15年 9月 決算特別委員会−10月06日-04号 (2003/10/06)
平成15年 9月 決算特別委員会−10月06日-04号
(前略)
○菅沼 委員長 引き続きまして、レインボー世田谷、どうぞ。
◆上川 委員 まず初めに、六月定例会で私が質問いたしました行政書式からの性別欄削除について伺いたいと思います。
本件につきましては、全庁的な調査に基づき可能なものから削除していくとのご答弁をいただいております。さきの常任委員会にあわせ報告がございましたけれども、その後の経過の方はいかがでしょうか、お伺いします。
◎水戸 子ども・男女共同参画課長 文書の性別欄につきましては不要なものを削除するという方針で全庁的に調査を実施し、九月にご報告したところでございます。対象となった文書が三百件ございまして、種類も多岐にわたって五領域全体でご報告したところです。この結果について区議会でのご議論を踏まえさせていただきまして、今後の進め方を検討していきたいと考えております。
◆上川 委員 ありがとうございます。本件については印鑑条例の改正が一件ございますけれども、こちらの見通しの方もございましたら、あわせてお答えいただきたいと思います。
◎澤谷 世田谷総合支所地域窓口調整担当課長 印鑑条例につきましても、今回の調査結果に基づきまして、議会の議論を踏まえまして、改正する方向で準備を進めてまいりたいと考えております。
◆上川 委員 速やかな対応をぜひともお願いいたします。
(後略)
[ 平成15年 9月 都市整備常任委員会−09月04日-01号
] (2003/09/04)
平成15年 9月 都市整備常任委員会
世田谷区議会都市整備常任委員会会議録第十二号
平成十五年九月四日(木曜日)
(前略)
○あべ力也 委員長 次に、(7)申請書等の性別欄削除に関する調査結果について、理事者の説明を願います。
◎春日敏男 都市整備部・都市環境課長 それでは、申請書等の性別欄削除に関する調査結果につきましてご報告申し上げます。本件につきましても五常任委員会におきましてあわせ報告でございます。
趣旨でございますけれども、申請書・証明書・その他行政文書におきます性別欄を特に必要のない場合を除いて削除する方向で取り組むに当たりまして、今回洗い出し調査を行ったものでございます。その結果でございます。
調査結果の概要でございますけれども、都市整備領域につきましては全体で十五件性別欄削除可ということでございます。全体につきましては、性別欄削除可が百七十一件、不可が百二十九件、全体として三百件ということでございます。
削除できない主な理由でございますけれども、まず「区の裁量を超えるもの」ということで、法律等に基づくもので五十三件、「区独自の判断」ということで、福祉サービス提供上、性別を把握する必要がある、あるいは教育指導・相談等で性別を把握する必要がある場合、統計上必要があるもの、それから労務管理上必要があるというふうなことで、全体として七十六件でございまして、削除できない主なものとしましては百二十九件となってございます。
その他でございますけれども、今後、この調査結果に基づきまして実施に向けた準備を進めてまいる所存でございます。
検討結果の具体的な資料ということで別添でございまして、都市整備領域につきましては、七ページの土木管理課、自転車、レンタサイクルポートということと、住宅課の住宅関係のもの、七ページから八ページの上段までが都市整備領域関連の諸規定でございます。
簡単ではございますが、以上でございます。
○あべ 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたらどうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
(後略)
9月4日(木曜日)に開催される都市整備常任委員会で審査予定の案件をお知らせします。予定案件は8月26日(火曜日)現在のもので、変更されることがありますのでご承知おきください。
なお、審議の流れについては、「会議のあらまし」をご覧下さい。・開催日 平成15年9月4日(木曜日) 午前9時30分から
・開催場所 第4委員会室
1.報告事項(7)申請書等の性別欄削除に関する調査結果について
[ 平成15年 9月 福祉保健常任委員会−09月04日-01号
] (2003/09/04)
平成15年 9月 福祉保健常任委員会
世田谷区議会福祉保健常任委員会会議録第十号
平成十五年九月四日(木曜日)
(前略)
○増田信之 委員長 それでは、次に移りたいと思います。(3)申請書等の性別欄削除に関する調査結果について、理事者の説明をお願いいたします。
◎大和田俊夫 保健福祉部・計画調整課長 それでは、恐れ入ります、資料No.7をごらんいただきたいと存じます。この件の趣旨でございますけれども、申請書、証明書、その他の行政文書における性別欄につきまして、特に必要な場合を除いて削除する方向で取り組んでまいりたいということで、今回洗い出し調査を実施して、その結果をご報告するものでございます。
調査結果につきましては一枚目に書いてあるところでございまして、削除可能というものが過半を占めているところでございますが、その一番下にございますように、削除できない主な理由というものによりまして、削除できないものもまだ残っているのも事実でございます。
詳細につきましては、次ページ以降に担当所管と様式等の名称等が書いてございます。また、削除できない場合にはその理由も掲げてございますので、お手数ですが、後ほどお目通しをいただければありがたいと存じます。
今後でございますけれども、この調査結果をもとに、議会等のご意見も伺いながら、実施に向けて準備を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○増田 委員長 ご質疑がございましたら、どうぞ。
◆大庭正明 委員 区独自の判断というのは、何か形になっているんですか。
◎大和田 計画調整課長 既にもう削除したものがあるかとか、そういう意味でございましょうか。
◆大庭 委員 例えば区の独自の判断というふうに書かれても、そのときどきで変わっちゃったりなんかされてもどうなのと。要するに世の中が変わっちゃったから、ここのところはもう判断として外しますよみたいなことがあるというか、区長の裁量ということでいいの。つまり、何か説明を求められたときに、やっぱり行政は説明責任があるわけだから、それは区の独自の判断ですというふうに言われても、何か根拠があるんですかみたいな話になったときにどうなのかなと思う。
◎八頭 司達郎助役 議会でご質問などがありまして、区側として答弁して、調査の上、必要なものを除き整理をしたい、こういう区の見解を申し上げて、以後、調査に入ったわけでございます。この中で、区側の判断だけではなく、議会にも決定をいただかなきゃいけないのは、たしか裏面の一ページですね。根拠法令の条例と書いてあるもの、これは区議会にお諮りをして、印鑑登録についての条例を変更させていただかないと間に合わない。それ以外については、主として区の規則だとか要綱だとか、区長の判断でできるものでございます。そういう意味では、区としては調査の結果、これでいいと今考えておりますが、さらに皆様方からもご意見をいただいた上で、最終的に確定したら、一件の条例を除いては区長判断で規則や要綱の改正をする、こういうことになります。
◆大庭 委員 区独自の判断のところで、ほぼ合意というか了解が得られているところと、結構まだ争いの余地があるというところと濃淡があると思うんですけれども、争いの余地があるところというのはどの辺なのか、もし言うことができたら、知りたいなと思います。
◎八頭 司助役 今のところは、まだそこまで詳細に全部は把握しておりません。とりあえず現状の調査結果をご報告し、これからのご議論をお待ちしたいと思っています。
◆里吉ゆみ 委員 これを見ますと、例えば相談カードとか、問題なくすぐにできそうなものから、さっきおっしゃられた手続が必要なものまであって、特に福祉の分野ですと、男性か女性かわからないとできないということで、今は不可ということもあると思うんです。できるところは、これは大体いつぐらいから進めようとしていらっしゃるのか、ちょっとお伺いしたいんですが、もう既になくなっているところとかもあるんでしょうか。
◎大和田 計画調整課長 第一弾として、もう既に削除しているものもございますので、できるところから速やかにやっていきたいというふうには考えております。
(後略)
9月4日(木曜日)に開催される福祉保健常任委員会で審査予定の案件をお知らせします。予定案件は8月26日(火曜日)現在のもので、変更されることがありますのでご承知おきください。
なお、審議の流れについては、「会議のあらまし」をご覧下さい。・開催日 平成15年9月4日(木曜日) 午前10時
・開催場所 第3委員会室
1.報告事項
(3)申告書等の性別欄削除に関する調査結果について
[ 平成15年 9月 文教常任委員会−09月03日-01号
](2003/09/03)
平成15年 9月 文教常任委員会
世田谷区議会文教常任委員会会議録第八号
平成十五年九月三日(水曜日)
(前略)
○平山八郎 委員長 次に参ります。(2)申請書等の性別欄削除に関する調査結果について。
◎梅村恒司 教育委員会事務局・教育総務課長 それでは、申請書等の性別欄削除に関する調査結果についてご報告いたします。
本件は、きょう、あしたの五常任委員会であわせ報告となっております。
趣旨ですが、区では、申請書、証明書、その他の行政文書における性別欄を特に必要な場合を除いて削除する方向で取り組むに当たりまして、洗い出し調査をしたところでございます。その集計結果を報告いたします。2がその集計結果ですが、それぞれの領域の結果はごらんのとおりで、性別欄削除可百七十一件、不可百二十九件、合計三百件、このうち教育分は、可とするものが二十三件、不可が二十件、合計四十三件でございます。
3の性別欄を削除できない主な理由ですが、区の裁量を超えているもの、法令・政令等で性別欄の記載が定められていることなどが五十三件。区独自の判断、保健・福祉サービスの提供上、性別を把握する必要があるものとか、教育指導・相談上、性別を把握する必要があるためのもの等々で、合計七十六件。不可とするものが合計百二十九件でございます。今後、この調査結果に基づきまして、実施に向けて各領域で準備に入るところでございます。
この調査結果の具体的な内容ですが、次ページ以降に添付してあります。教育分は八、九ページをごらんください。上から三行目の教育総務課から九ページの下から二行目の教育指導課まで、これが教育委員会の分です。
それぞれのページの一番右の欄、特に必要な理由は、番号で1から7まで付してあります。その特に必要な理由の内容ですが、九ページの四角の枠の中でございます。1が法律・法令等に性別の記載が定められているためから7の労務管理上必要があるためという、例えば更衣室などを確保するとか、そういうふうなものの七つの理由で、それぞれ一番右の欄に理由を付したところでございます。
○平山 委員長 ご質疑がございましたら、どうぞ。
◆上川あや 委員 二点質問させていただきます。
選挙管理委員会のところを見てみますと、選挙の投票所の入場券についてないようなんですが、これについてどうなっているのかというのが一点。
今後、これをもとに見直しが進むと思うんですが、見直しの日程について簡単に、めどなりがあるのであればお聞きしたいと思います。
◎梅村 教育総務課長 選挙の入場券につきましては、たしかこの間の選挙のときに男女欄がなかったんじゃないかと思いますが、再度確認してみます。
これのめどですが、来年の四月にスタートできるように、それぞれの領域で準備する体制に入る予定でおります。
◆上川 委員 これは質問ではございませんけれども、私は投票所に行きましたが、入場券の性別欄はございました。
◎梅村 教育総務課長 その辺、企総委員会等で確認させていただきたいと思います。
○平山 委員長 これは梅村教育総務課長の管轄になるんですか。選管の場合は選管の方じゃないんですか。
◎梅村 教育総務課長 企総委員会です。
(後略)
9月3日(水曜日)に開催される文教常任委員会の審査予定案件をお知らせします。予定案件は8月26日(火曜日)現在のもので、変更されることがありますのでご承知おきください。なお、審議の流れについては、「会議のあらまし」をご覧下さい。
・開催日 平成15年9月3日(水曜日)午前10時から
・開催場所 第5委員会室
1.報告事項
(2)申請書等の性別欄削除に関する調査結果について
[ 平成15年 9月 区民生活常任委員会−09月03日-01号
] (2003/09/03)
平成15年 9月 区民生活常任委員会
世田谷区議会区民生活常任委員会会議録第八号
平成十五年九月三日(水曜日)
(前略)
○山口 拓 委員長 続いて、(10)申請書等の性別欄削除に関する調査結果について、理事者の方の説明をお願いいたします。
◎水戸都紀子 生活文化部・子ども・男女共同参画課長 それでは、申請書等の性別欄削除に関する調査結果について、今回、五つの委員会あわせ報告をさせていただきます。
1、趣旨でございますが、区で使用しております行政文書の性別欄を、特に必要な場合を除いて不要なものを削除するという方向で取り組むに当たりまして、洗い出し調査を実施いたしましたので、その集計結果をご報告するものでございます。
調査結果につきましては、2の表にございますように、右下でございますが、区の行政文書で性別欄を有するものが全部で三百件ございました。そのうち性別欄を削除して支障のないというものが百七十一件、性別欄削除が不可能なものが百二十九件という内訳でございまして、区民生活領域では性別欄削除可能が十八件、不可能なものが九件、合計二十七件でございました。
次に、性別欄を削除できないという主な理由でございますが、まず法律等区の裁量を超えるものが1から3までで計五十三件、また、区の独自の判断といたしまして、保健・福祉のサービス提供上、また教育指導上、その他の理由、4から7で合計七十六件、計百二十九件となっております。
今後、この調査結果をもとに広くご意見をいただいた上で、実施に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。
資料といたしまして、集計結果の内容を担当課別、事務事業別に掲載してございます。本領域関係は1ページと2ページに掲載がございますので、ご確認いただきたいと思います。
○山口 委員長 ただいまの説明に対し、ご質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
(後略)
9月3日(水曜日)に開催される区民生活常任委員会での審査予定案件をお知らせします。予定案件は8月26日(火曜日)現在のもので、変更されることがありますのでご承知おきください。
なお、審議の流れについては、「会議のあらまし」をご覧下さい。・開催日 平成15年9月3日(水曜日) 午前10時から
・開催場所 第2委員会室
1.報告事項 (10)申請書等の性別欄削除に関する調査結果について
[ 平成15年 9月 企画総務常任委員会−09月03日-01号
] (2003/09/03)
平成15年 9月 企画総務常任委員会
世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第十二号
平成十五年九月三日(水曜日)
(前略)
○川上和彦 委員長 それでは続いて、(4)申請書等の性別欄削除に関する調査結果について、理事者の説明を求めます。
◎柳澤正孝 政策経営部・政策企画課長 申請書等の性別欄削除に関する調査結果についてご報告いたします。
趣旨でございますが、区では申請書、証明書、その他の行政文書における性別欄を、特に必要な場合を除いて削除する方向で取り組むに当たり、洗い出しまして調査を実施いたしました。
その集計結果でございますけれども、総数で申しますと三百というようなものがございました。そのうち性別欄削除可能というものが百七十一、約五七%、不可というものが百二十九ということです。
性別欄を削除できない、不可である主な理由ということでございますが、区の裁量を超えるものということで、1、法律や政令等で記載が必要であるというもの、国や都への報告に必要であるというようなもの、国と二十三区の共通様式に必要であるといったものがあります。それから、区独自の判断として、保健・福祉サービスの提供上、性別を把握する必要があるといったもの、教育指導・相談上性別を把握する必要があるといったもの、統計上必要があるためということ、それから労務管理上必要がある等のものがありまして、これら、区の裁量を超えるものが五十三件、区独自の判断が七十六件ということで百二十九件という形になってございます。
その他でございますが、今後は、この調査結果をもとに実施に向けて準備を進めてまいりたい。実施も含め議会のご議論をいただきながら進めてまいりたいというふうに思っております。
別紙で細かい部分がついてございますが、条例改正は担当課で申しますと地域窓口調整担当課になります印鑑登録事項の部分が条例改正ということで一件ございます。あとは要綱、規則等でございます。
最後のページでございますが、特に必要な理由の内容、1、2、3、4、5、6、7ということで箱の中に書いてございますが、これが、表の一番最後にございます※「特に必要な理由」についている番号と対照になっているということでございます。
○川上 委員長 ただいまの説明について質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
(後略)
9月3日(水曜日)に開催される企画総務常任委員会で審査予定の案件をお知らせします。予定案件は8月26日(火曜日)現在のもので、変更されることがありますのでご承知おきください。
なお、審議の流れについては、「会議のあらまし」をご覧下さい。・開催日 平成15年9月3日(水曜日) 午前10時
・開催場所 第1委員会室
1.報告事項
(3)申請書等の性別欄削除に関する調査結果について
平成15年 6月 定例会会議録−06月12日-02号
(2003/06/12)
(前略)
○宍戸教男 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
一般質問を続けます。
三十六番上川あや議員。
〔三十六番上川あや議員登壇〕(拍手)
◆三十六番(上川あや 議員) 初めて登壇いたしますレインボー世田谷の上川あやです。今後とも皆様方とともによりよい区政に向けて努力をしていく所存です。よろしくお願い申し上げます。
質問通告に基づき、順次質問させていただきます。
(中略)
続きまして、公的書類からの不要な性別欄の削除に関して質問させていただきます。
心と体の性が食い違うことに苦しむ性同一性障害は世界保健機関も認める医療疾患です。我が国でこれまでに主要な医療機関でその診断を受けた者は延べ二千二百名、潜在的には数万人の当事者がいると言われています。また、現在、国会においても戸籍の性別訂正を可能とする法整備が検討されておりますが、この法案が成立した場合であっても、この要件をクリアし、その訂正を実現できる者は当事者の一部になると見られています。
心の性に従い生活する当事者の多くが、生活実態と公的書類上の性別が異なることから、さまざまな困難に直面します。住民票の性別が問題となって家を借りることができない、社会保険制度の性別が障壁となって正社員になることができない、医療機関で健康保険証を出した場合であっても本人かどうか疑われる、こういったことがしばしばです。現代の医学は、性同一性障害のほかインターセックスの存在など明確に男女の二つに分け切れない人々が存在することを明らかにしておりますが、現在の社会制度は実にさまざまなところで男女の別を問い続けています。
こうした人たちの人権を考慮し、世田谷区としてもその権限に基づき取り組める対策があると考えます。三月の予算特別委員会では田中優子議員から印鑑登録証明書とその申請用紙から性別欄を削除する件について、また羽田圭二議員より投票整理券の性別欄削除について質問がなされています。私の把握によれば、それぞれ理事者の側から、印鑑条例の改正に向けて前向きに検討していきたい、整理券の性別欄廃止についても検討していきたいとの答弁があったと承知しています。印鑑登録証明の性別欄はこれまで当事者の商行為を制限してきました。選挙の投票整理券の性別欄が当事者の参政権を奪ってまいりました。こうした事実を踏まえ、区としてもその人権に配慮する速やかな取り組みが求められていると考えます。区として具体的な対処を行うご予定があるのか、改めてお伺いいたします。
二点目に、今申し上げた以外の行政書式について質問させていただきます。
市区町村が管理するさまざまな行政書式について、当事者の人権を考慮し、不要な性別欄を削除する動きが新座市、草加市、鳥取市など各地に広がっています。一例として、埼玉県草加市においては各種申請様式をすべて洗い直した結果、調査対象の実に六八%、百三十六様式において性別欄の見直しが行われることになりました。いかに行政書式に不必要な性別欄が多いかを示す好例だと考えます。
世田谷区においても当事者の人権に配慮した同様の取り組みが行われるべきだと考えますが、区としてどのようにお考えになるのか、見直すご予定があるのであれば、その見通しについてもお伺いできればと思っております。
以上、壇上からの質問を終わらせていただきます。(拍手)
〔平谷助役登壇〕
◎平谷 助役 公的書類からの不要な性別欄の削除についてご答弁申し上げます。
ご案内のとおり、区役所が使っております申請書や証明書等には性別記載欄が設けられている書類が数多くございます。こうした性別記載欄が法律や政令で全国共通で定められているもの、あるいは世田谷区の条例や要綱等で設けられているものなど、それぞれに事情が異なるかと思っております。
世田谷区といたしましては、ご提案の趣旨に沿いまして、可能な限り申請書等の不要な性別欄を削除するという観点から、現在、状況把握のため全庁的に洗い出し作業を進めております。こうした調査結果を踏まえまして、当然その中にはお話にありました印鑑登録証明書や投票所の入場整理券なども入っておりますが、改めて議会とご相談申し上げながら条例改正等お願い申し上げ、順次改めてまいります。
(中略)
◆三十六番(上川あや 議員) 先ほど助役にご答弁いただきました性別欄の撤廃についてなんですけれども、順次ということでお話があったように思うんですけれども、法令によらず変えられるものについては事務局の判断で変えられるものもあると思うんですが、そのあたりの見込みと