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東京都杉並区
updated 2004/06/11
杉並区印鑑条例の一部を改正する条例案 (2004/06/08提出)![]()
議案第三十六号
杉並区印鑑条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年六月八日
提出者杉並区長山田宏
杉並区印鑑条例の一部を改正する条例
杉並区印鑑条例( 昭和五十年杉並区条例第三十四号) の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「回答書」の下に「及び規則で定める書類」を加え、同条第三項第一号中「区長の定めた」を「規則で定める」に改め、同条第四項中「区長の」を「規則で」に改め、「回答書」の下に「及び規則で定める書類」を加える。
第八条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
第十六条に次の一項を加える。
2 (略)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の杉並区印鑑条例( 以下「旧条例」という。) の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票の登録事項については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録の証明についての第十七条第一項の規定の適用については、同項中「登録番号及び登録年月日を除く」とあるのは、「登録番号、登録年月日及び男女の別を除く」とする。
(提案理由)
印鑑登録に伴う本人確認をより厳格に行う等の必要がある。
杉並区印鑑条例の一部を改正する条例新旧対照表(第8条のみ)
新条例 旧条例 (印鑑登録原票)
第八条 区長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。
一〜四 略
五 略
六 略(印鑑登録原票)
第八条 区長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。
一〜四 略
五 男女の別
六 略
七 略