[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

東京都立川市 - TransNews

Trans News > Local Governments > Tokyo-Tachikawa City


東京都立川市

updated 2003/12/22


印鑑登録証明の性別記載を削除 立川市が条例改正へ (朝日・東京版 2003/11/27)

 立川市は26日、心と体の性が一致しない「性同一性障害」がある住民に配慮し、市が交付する印鑑登録証明書から性別欄を削除する方針を明らかにした。12月3日開会の市議会定例会に「市印鑑条例」の改正案を提案し、来年2月にも実施する予定だ。

 市では今年1月から、印鑑登録証明の交付申請書の性別欄を削除するなどしており、豊田和雄助役は「(国の制度改正が必要な)法定受託事務を除き、書類の記載事項の見直しを進めていきたい」としている。

市議会03年9月定例会会議録 (2003/09/22)

【 平成15年  9月 定例会(第3回)-09月22日−11号 】

(前略)

○副議長(矢口昭康君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

 次に、25番 中島議員の質問を許します。中島議員。

   〔25番 中島光男君登壇〕

◆25番(中島光男君) それでは、通告に基づきまして一般質問いたします。

 初めに、青木市長、5期目の当選、大変おめでとうございました。

(中略)

 4点目に、性同一性障害者に配慮した市の対応についてであります。

 胎児期に受けたホルモンの影響などで、生物学的な性と本人が自覚する性とが一致しないいわゆる性同一性障害者に対し、家庭裁判所の判断により、戸籍上の性別変更を認める性同一性障害者の性別取り扱いの特例法が、さきの国会で異例のスピードで成立をいたしました。この法律は、性同一性障害を抱える人にとって、初めて戸籍の変更を可能にする道を開くものであり、また性同一性障害というものを法律が認めたという意味でも、画期的な法律であると評価をしております。

 しかし、婚姻していないこと、また子どもがいないこと、生殖機能を失っていること、性転換手術を受けていること、こういったさまざまな要件も付加され、ある意味では当事者にとって今後に大きな課題を残しました。そのため、施行後、3年後の見直しという附則も加えられております。

 一方で、戸籍が変わればすべてが解決するというわけでもなく、医療機関の拡充や保険の適用、あるいは就業差別など、多くの問題も残されております。

 性同一性障害にかかわる諸問題の改善について、私は昨年の12月議会でも取り上げましたけれども、現時点で市長は性同一性障害に対し、どのような理解と認識を持たれているのか、お聞かせをください。

 また、印鑑証明書を初めとする公的書類の不要な性別記載を削除するべきであると、このような提言もしてまいりましたが、この点どのように取り組んでこられたのか、今後の対応とあわせてお聞かせをいただきたいと思います。

○議長(牛嶋剛君) 市長。

◎市長(青木久君) 中島議員の質問にお答え申し上げます。

(中略)

 次に、性同一性障害者に配慮したまちづくりについての御質問でございますが、心と体の性別の不一致に苦しむ性同一性障害の人にとって、このたび性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律が成立、公布されたことは、さまざまな要件がつけ加えられているとはいえ、人間として平穏に生きていく上で画期的なことだと思います。このことは、性同一性障害者に対する社会の認識が深まりつつあることのあらわれと理解しております。

 本市におきましても、公文書における性別欄については、昨年議員の御提案を受け、選挙の投票所入場整理券の性別欄の男女の表記をなくしたほか、印鑑証明書の申請書からは、男女別の記載欄を既に削除しております。

(中略)

○副議長(矢口昭康君) 中島議員。

   〔25番 中島光男君登壇〕

◆25番(中島光男君) 御答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。

(中略)

 それから、最後に、性同一性障害の点でありますけれども、この法律、ことしの7月に国会で成立いたしまして、しかし、この施行は1年後であります。先ほども申しましたけれども、この条件といたしましては、20歳以上であるとか未婚者である、また、子どもがいない、生殖機能がないという、こういう要件がありますので、戸籍の性別変更を希望しながら、それができないという人の方が多いわけです。その意味でも、地方自治体として、性同一性障害者に配慮したそうした取り組みをしなければならないと思うわけであります。

 先ほど御答弁ありましたけれども、印鑑証明の申請書とか選挙通知はがき、これから性別記載を削除したことは評価いたしますけれども、ほかにもたくさんあるわけです。特に公的文書で性別記載をしてあるものは、あとどのくらいあるんでしょうか。削除できるものと、法律等で決められていて自治体サイドではなかなかそれが削除できないという、こういった区分けはしているのかどうか、お尋ねしたいと思うんです。

 特に就職活動とか住宅の賃貸契約、あるいは融資を受けるときに必要とされる印鑑登録証明書、この性別記載は、これはもう早急に削除するべきですよね。以前の質問にも、私は言いましたけれども、印鑑登録証明書は、印が正しいということを証明するものであって、男女の記載というのは全く必要ないわけです。これはもう既に名古屋市では、もう従来から印鑑証明には性別は必要ないという判断で、この性別を記載していない印鑑登録証明書を交付しているんですね、名古屋市では。今回、この性同一性障害者に配慮して、今年度からは小金井市が削除しています。埼玉の新座市とか草加市でも、性別を削除しています。ここで青梅市も削除するということなんです。助役は、昨年12月の議会で、性別記載について実態として支障のないもの、またできるものについては廃止をしていきたいというふうに答弁をされているんですけれども、私は、ぜひ立川市においても、印鑑登録証明書、ここから男女の性別は削除するべきだというふうに再度申し上げたいと思いますけれども、この点についての御答弁をお聞かせください。

○副議長(矢口昭康君) 2回目の質問も多岐にわたっております。答弁は55分までの間に簡潔にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

(中略)

○副議長(矢口昭康君) 助役。

◎助役(豊田和雄君) (中略)

 それから、性同一性障害の問題でございますが、申し上げましたように、実態として支障のないものについては、これはなくして当然だと思っております。今後もその考え方に沿っていきたいと思います。法律と、それから通達行政の問題もこれからは分権の時代が参りますので、吟味していきまして、通達行政で左右されないような、市独自でできて問題がないものというものがあれば、それは市の独自の判断で実行したいと、かように考えます。

 以上でございます。

○副議長(矢口昭康君) 中島議員。

   〔25番 中島光男君登壇〕

◆25番(中島光男君) 大方理解いたしましたけれども、最後のこの性同一性障害者に関することでの印鑑登録証明書、この件に関しまして、前回の質問では、たしか市民部長が印鑑登録証明書の性別欄を削除するには法改正が必要だと、このように言って、できないというふうに言ったんですけれども、これは誤った答弁ですよね。法改正は必要ないわけです、現に。通達ですから、あくまでも市で判断できるんですから。これはぜひやっていただきたいわけです。現に周辺の市でもやっておるわけですから、本当にこういう障害を持っている方が、この印鑑証明にそういう性別記載があるために、仕事ができなかったり、融資が受けられなかったり、部屋を借りられなかったりという、こういう現実もあるわけですよ。ですから、そこら辺の実態もよく踏まえて、立川市独自の判断でできるわけですから、この点、ぜひ強く要望いたしますけれども、いま一度この点についての取り組みを御答弁いただければありがたいと思います。

○副議長(矢口昭康君) 助役。

◎助役(豊田和雄君) 御質問の趣旨に沿って実行したいと思います。(「終わります」と呼ぶ者あり)

○副議長(矢口昭康君) 以上で中島議員の質問は終わりました。

(後略)

市議会02年12月定例会会議録 (2002/12/06)

【 平成14年 12月 定例会(第5回)-12月06日−19号 】

(前略)

○議長(堤保有君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間を2時間延長することに決しました。

 次に、18番 大沢議員の質問を許します。大沢議員。

   〔18番 大沢 豊君登壇〕

◆18番(大沢豊君) 質問通告に基づきまして、大きな題目でいうと3点についてお尋ねします。

(中略)

 次に、そのDV対策あるいはプライバシー対策といいますか、そのことについてお伺いします。

 これは、9月議会に私、ちょっと質問したんですけれども、時間がなくて全然聞けなかったんです。住基ネットについて、住基ネットは8月5日に稼働を始めたんですけれども、8月5日前に二つの規則や要綱、そんなものができました。しかし、それより約1カ月おくれて9月2日に、立川市ストーカー行為等被害者支援住民基本台帳事務取扱要綱というものができています。これは9月2日です。この1カ月弱おくれて出たというのは、これは何か理由があったんでしょうか。そのことをお答えください。

 これを少し読んでみますと、ストーカーとかDVに遭っている被害者の人が、自分の住民票をだれにも見られたくないから、自分の住民票は見えないようにしてくれと。こういう人が来たら、見えないようにしてくれという人に対する支援するための要綱なんですけれども、この要綱が言っているところで、第5条の1。

   請求者に対して口頭で質問し、必要な書類の提示を求めるなど、適宜な方法による真正な請求であることの確認。

−−というふうにあります。これがどういうものを言っているのかということをお答えください。

 それから、同じくその5条の2に、こういうその人の住所を削除するというのかな、「被害者の指定するものにかかわる記載の削除(以下『閲覧制限』)」と書いてありますけれども、この記載の削除というのは具体的にどういうことなのかをお答えください。

 それから、同じ要綱の第6条の2で、DV加害者やストーカーに情報を知られたくない人が、この6条の2のところに、「閲覧を行おうとする者についての厳格な本人確認」というのがあるんです。これはどういうことを言っているのか。閲覧を行おうとする者について厳格な本人確認。だから、そのストーカー対象者じゃなかったら見せてもいいよということなんだろうというふうに思いますけれども、そういうふうにすると、裏でストーカーの人やDVの加害者とつながっている人が来ても、これはわからない状態になるのではないかという心配が考えられるんですけれども、そのことについてお答えください。

 それから、今議会でも他の議員もおっしゃっていましたけれども、性同一性障害の人の話です。

 これは本当に最近になって、ようやくそういう人たちがカミングアウトし始めて、自分たちはこういうふうに性が違ったままでもいいんだと、そういうことを言う人もいます。でも、そう言い切れない人はもっとたくさんいるわけで、そういう性同一性障害の人にとって、その個人情報保護条例がどんなものなのかということなんですが、立川市の個人情報保護条例の第6条第2項の2ですね。第2項というのは、「実施機関は次の各号に掲げる事項に関する個人情報の記録をしてはならない」と。とにかく明らかにしてはいけないというようなことで、1として「思想、信条及び宗教に関する事項」というのがあります。2として「社会的差別の原因になる事項」というのがあります。これは何を言っているのか、本来は何を言っていたのかというのはわかりますけれども、こうした中に、性同一性障害の人にとって、自分の性を記載しなければいけないということは、これは社会的差別の原因になる事項となるかどうか、そのことについてはどういうふうにお考えでしょうか。

 それから、まだたくさんあります。私たちは、市民自治を目指す三多摩議員ネットワークという団体をつくっています。三多摩の無所属の議員たち28人ほどで三多摩を19の自治体、28人でつくっているグループがあるんですが、この団体でいろいろな全市を回るようないろいろな調査をやりました。住基ネットについては、2回アンケート調査をやっています。このアンケート調査をやった中で、このプライバシー保護、セキュリティー対策の一つとして、監査のところで、監査は外部監査なのか内部監査なのかというのを聞いております。ほとんど多くが内部監査なんですけれども、内部監査で本当に監査というものは有効にできるのかどうか。総務省は、外部監査でやりなさいと言っているんだというふうに思うんですけれども、前の議会でもどなたかの質問に対して、外部監査を検討するというようなことをおっしゃっていたと思うんですけれども、そういうことについてはどう考えておられるでしょうか。

 それから、そういったさきにも述べたように、個人情報保護条例に今、ちょっと性同一性障害の人のことでちょっと問題が残るんじゃないかというふうなものがありますので、その条例について少し見直しをした方がいいのではないかと思いますが、それについてどうでしょうか。

 以上が住基ネットについての質問です。

(中略)

 以上で1回目の質問を終わります。

(中略)

○議長(堤保有君) 市民部長。

◎市民部長(大貫忠浩君) それでは、住基ネットにつきまして、前後するかもしれませんけれども、お答え申し上げます。

(中略)

 あと、性同一性障害、この件につきましては、私どもは住基ネットというのは住民基本台帳ネットワーク法に基づくものでございますので、これは普通の市民と一緒に全くそこに配慮があるとかないとかじゃなくて、全く同じものですから、御質問からすると配慮がないという状況になっております。

 あと、条例の変更ということでございますけれども、私どもは、住民基本台帳ネットワークシステム保護管理運営規則でやっておりますものですから、これはさきに早川議員と助役の方の一昨日やりとりがございましたけれども、現段階では変更する気持ちはございません。

 以上でございます。

(中略)

○議長(堤保有君) 教育次長。

◎教育次長(栗原聰君) 野宿者に対します人権の理解といいましょうか、その方法としまして、先ほど人権支援センターのお話を伺いました。立川市では、教育目標の中に、人権尊重をうたっております。また、学校教育におきましても、指導の観点の中に人権尊重教育の充実ということで、人権の尊重については第一義的に挙げてございます。したがいまして、今、お話しございましたが、学校においてどういう視点でどういう考え方でそういった教育をしていけばよろしいのか、そういったことの中の一つの選択肢として今のお話を伺いましたので、これらにつきまして、校長会の方へいろいろお話をし、いろいろな方策があると思いますが、その一つとして理解していただくよう、お話を進めてまいりたいと思います。

 以上です。

○議長(堤保有君) 大沢議員。

   〔18番 大沢 豊君登壇〕

◆18番(大沢豊君) 住基ネットの方でいいますと、ちょっと答弁に漏れがありまして、先ほど言ったストーカーに対する要綱の中の6条の2という、そのDVの加害者がだれか第三者に頼んで情報を取ろうというケースに対応できていないんじゃないかというふうに思うんですけれども、そのことについてもう一度お答えください。6条の2です。

 それと、単純に墨で黒く塗るということではないということで、もしそういうふうに自分の情報を明らかにしないでくれという人がいた場合には、速やかにそういう過去の形跡が残らないような方法をきちんととってやっていただきたいというふうに思います。

 それから、これは前、昨日でしたっけ、他の議員も言っていたように、行政情報に性別をむやみに載せるのはやめようということを提案しておられましたけれども、まさにその性同一性障害の人にとって、自分の性が第三者に対して明らかにされるということは、本当に耐えがたい苦しみではなかろうかというふうに思うわけです。

 先日、住民基本台帳の閲覧簿というのか、閲覧台帳というものがどんなものかというのを見せてもらいました。そうしたら、全住民の住所、氏名、生年月日、性別というのを書いて一覧表になっているわけです、もう。住基情報全部載っているわけです。これ第三者が見て、この人、この住所に住んでいる人、これ男だったの、女だったんだということが特定できるようになるわけでしょう。

 総務省の片山さんは本当にその辺はのんきですよ。片山さんは、これ11月19日の参議院の総務委員会で、共産党の宮本岳志さんがしゃべっているところにあるんですけれども、

   片山大臣は、31日の審議で、私に、4情報は公開なんですよ。取ろうと思えば全部取れるんです。しかし、それが漏れたってどう使うんですかなどとまるで開き直るような答弁を繰り返しました。あなたのような大臣、私、初めて見ましたよ。

−−というふうにあきれているんです。大臣がこういうふうに、個人情報に対するセンシティブな感じがまるでない人、そういう人が総務大臣というのか、総務省のトップにいるわけですから、これってちょっと問題じゃないかというふうに思うんです。

 だから、昔と違って、今、いろいろな時代状況に合わせて法律は変えていかなきゃいけないと思うんです。だから、エイズの人たちも喪失者だということで差別されてきたけれども、川田龍平君がカミングアウトして、その市民権を得ていくという、そういう流れに今の時代はなってきているわけですから、性同一性障害の人たちもきっとそういうふうになっていくだろうと思うし、ただ、なり切れない人、あるいはその途中にある人たちは、やはり差別は受ける。たくさんの差別を受けるわけです。そういった差別を受けないようにするのが、やはり人間の知恵であり、それを是正するのが法律でしかないと思うんです。だから、その住民基本台帳の方にあるから、条例よりも法が上だから、こんなのは構わないんだよというようなスタンスではなくて、自分の性を明らかにしてしたくないという人がいるんだったらば、それはそれでちゃんと謙虚に聞くべきでしょう。そして、立川市で立川市の条例を変えていくべきじゃないんですか。自分のところはこういうふうにしようとか、少なくともそういう人については5情報はもう削除するとか、載せないようにするとか、何らかの工夫をしなきゃいけないんじゃないですか。

 そして、自分ところの自治体はこういう方法でやるから、だから法律の方を変えてくれよというふうに国の方に言っていくのが自治体の役目ではないでしょうか。そういうことを取り組まないと、何のために住基ネットが動き出しているのか、もう問題がぼろぼろあちこちで起きているだけじゃないですか。そういったことを私はきちんと自治体がやっていってほしいというふうに思っているんです。

(中略)

○議長(堤保有君) 市民部長。

◎市民部長(大貫忠浩君) (中略)

 それと、次が、住民票等の男女でございますけれども、これをなくすということは戸籍法からすべてをなくさないと、長男、長女とすべてありますので、これはまず国に動いていただかないと、私どもでは非常に難しいものだというふうに思います。

(後略)

市議会02年12月定例会会議録 (2002/12/04)

【 平成14年 12月 定例会(第5回)-12月04日−17号 】

(前略)

○副議長(豊泉利夫君) 次に、25番 中島議員の質問を許します。中島議員。

   〔25番 中島光男君登壇〕

◆25番(中島光男君) それでは、通告に基づきまして一般質問を行います。初めに、環境対策についてであります。

(中略)

 4点目に、性同一性障害についてであります。

 最近、社会問題として注目されている性同一性障害は、心の性と体の性が一致しないため、そのギャップに苦しむ病気と言われております。その原因については解明されておりませんが、心理・社会的要因とともに、生物学的要因として、胎児期の性ホルモンの脳への作用が十分でなく、脳の性が出生後の性の発育や性行動に大きく関与すると指摘をされております。アメリカの統計によりますと、男性から女性には3万人に1人、女性から男性には10万人に1人と言われております。

 日本の患者数は2,000人から7,000人程度と推測されておりますけれども、性同一性障害として医療を受けていない人、あるいは苦しんでいながら表面的に伏せている人などを推定すると、その数は10倍以上にもなると言われております。日本では1997年に日本精神神経学会によるガイドラインが定められてから、外科的治療の性別適合手術が合法的に可能になり、翌年の1998年には初めての正当な医療行為として、埼玉医科大学で手術が行われました。しかし、それから4年経過して、現在までの手術は21例が報告されているに過ぎない状況であります。そして、その多くは、諸外国で手術を行っております。それは、さまざまなリスクが日本の医療行為に課せられているからであります。性同一性障害のための不当な解雇、あるいは公的書類が必要なために、正職につけない。職場での嫌がらせがあるほか、医療の面でも専門医は限られ、保険適用外など、経済的負担も大きく、戸籍の形成以前の問題でも、社会でさまざまな不利益、差別を受けています。当事者の方々は、私たちは特別なことは求めておりません。ただ普通の暮らしがしたいんですと、このように言っております。憲法第13条には、

   すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

−−とうたっております。だれ人にも幸福追求権があるということであります。

 人が、安心して幸せに暮らすための身近な行政として、性同一性障害を抱える人々を、市長はどう認識をし、理解をしておられるのか、御見解をお聞かせください。

 次に、今、るる申し上げましたように、誰もが普通に暮らせるような立川市にするために、社会環境整備が必要であります。印鑑証明書には、性別記載があるために、就職ができないとか家を借りることができないということがあるそうであります。また、性別が記載されているために、選挙用通知はがきを使用できずに投票所に行けなかったり、ひどいときには投票所で本人と確認できずに投票できないといったケースもあったそうであります。印鑑が正しいかどうか証明する印鑑証明書や選挙用通知はがきに性別記載は必要でありましょうか。私は、他の行政文書も含め、可能な限り性別記載を削除していくべきであると思いますが、この点についての市長の考え方をお聞かせください。

 以上です。

○副議長(豊泉利夫君) 市長。

◎市長(青木久君) 中島議員の質問にお答えいたします。

(中略)

 次に、性同一性障害についての御質問でございますが、生まれながらの体の性と自分が属すると考える心の性が一致しない性同一性障害の人々に対する社会の認識は、徐々にではありますが、広がってきていると感じております。自分の性に違和感を持ちながら生活を続け、そのことを家族や社会に打ち明けられずに苦しんでいたことが疾患であると位置づけられ、治療としての性転換手術を実施する病院などもあります。自分が性同一性障害であることを公表した人が、そのために差別や不利益を受けた例もあり、まだまだ広く社会一般の理解を得るには至っていないと思われます。性転換手術を受け、日常生活上は性を変えて生活していても、法的にはケースにより複雑となってまいります。こういったことから、性同一性障害を理由にした戸籍上の性別変更を認めることは、基本的人権を保障するために検討すべきとの主張もなされております。私は、性同一性障害者に対する社会の受けとめ方や制度上の問題についての社会の理解を深めることが重要であると、このように認識しているところでございます。

(中略)

○副議長(豊泉利夫君) 市民部長。

◎市民部長(大貫忠浩君) 印鑑証明の男女別でございますけれども、これは印鑑証明の交付の中に、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であるかを確認することというふうになっております。よって、印鑑証明書本体にも男女別が記載してあります。そのために、印鑑証明書を申請するものと同じ申請書も男女別になっております。よって、印鑑証明書本体の男女別は総務省の例によって定められておりますので、これは取るのにはなかなか時間がかかるかと思いますけれども、印鑑証明書を受領するための私ども市民課の前にある申請書の男女別については、あくまでも確認をするためのものでございますから、その辺のところは多少のお時間をいただいて検討させていただきたいというふうに思います。

(中略)

○副議長(豊泉利夫君) 中島議員。

   〔25番 中島光男君登壇〕

◆25番(中島光男君) (中略)

 それから、性同一性障害についてでありますけれども、市長は、性同一性障害者に対する社会での受けとめ方や制度上の問題点の考察を深めることが課題であるとした上で、いろいろ取り組むことも必要だというふうに言われておったわけでございますけれども、この性同一性障害者がまず望むことは、戸籍上の性別変更ということが、これは一番の願いであるわけであります。11月7日の参議院の法務委員会でも、この問題が取り上げられまして、人権擁護法案の審議の中で、この性同一性障害ということに関して取り上げられまして、これから議論がいろいろ深まっていくということが当然予想されるわけでありますけれども、今後この法改正と並行してまず自治体でできることはぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思うわけであります。

 例えば印鑑証明書は、申請書も証明書も先ほど市民部長から答弁ありましたけれども、男女別の記載があるわけです。印鑑の事実確認をするのには、男女別の記載というのは必要ないですよね。印鑑が中身も。こうしたことがあるがために、やっぱり就職に支障を来したり部屋探しができないという、こういう差別という人権問題というのが現実にあるわけです。この立川市の印鑑条例には、登録申請の確認には登録申請者は本人であるとして、本人確認は例えば免許証とか身分証明書の掲示とあると。性別記載というのはないですよね。登録についても、この印鑑証明原票に登録番号とか登録年月日、氏名、出生年月日、男女の別、住所、印影というこの7項目が登録しなければならないとありますけれども、これはあれですか、条例変更ということでできないんですか。例えば5番目の男女の別という欄については削除することはできないんですか。名古屋市なんかでは、印鑑証明書の申請書も証明書も男女別の記載欄はもう削除してあるということですよ、これ。

 ですから、こういったことに関して、これは印鑑証明書だけではありませんけれども、先ほども質問いたしました選挙通知はがき、これにも男女別がありますよね、男女の性別記載が。こういったはがきにもこの男女の性別記載というのは必要なんでしょうか。そのことによって投票所で嫌な思いをして、本人の事実確認ができなかったと、それで投票しなかった、できなかったという事実もあるわけです。これは立川じゃありませんけれども。だから、そういった必要のない男女の記載欄を削除すべきじゃないかということです、ほかの行政文書も含めて。その考えが持てるかどうか、再度、これは理事者にお伺いをしたいと思います。

 それから、もう1点、これは教育委員会にもお尋ねしたいんですが、性教育を人権という視点で考えますと、当然、性の少数派についてもこれは学ぶことが必要であると思いますけれども、教育委員会、この性同一性障害という、こういったことに関して今、学校ではこういったことでの性教育とかについてされているのかどうか、もしおわかりであればお聞かせいただきたいと思います。

(中略)

○副議長(豊泉利夫君) 市民部長。

◎市民部長(大貫忠浩君) まず、男女の表示でございますけれども、私どもの市民課のカウンターにございます戸籍、住民票、印鑑証明、あと外人登録記載書等、この中で印鑑証明書と外人に関するものだけには男女の申請用紙に、男女を明記するものがございます。これといいますのは、あくまでも住民票につきましては、住民基本台帳法第4条の3号に、男女別というふうに明記されております。戸籍につきましては、戸籍法13条によりまして、この場合は御両親の次男とか次女とか、そういう表示がありますので、必ず男女の表示が出てまいります。もう一つは、印鑑証明は、先ほど申しましたとおり、印鑑証明書本体に男女別がもう既に市民の方にお渡しするときに書いてありますものですから、それにあわせて申請書がつくられているということでございますので、本書の方の部分を男女別をとるのは非常に難しいと思います。時間がかかると思います。これは法の改正しなきゃなりません。ただ、印鑑証明書を受けるための申請書の男女別につきましては、条例を変えるだけでございますので、多少のお時間をいただければ改善がきくのかなと、こんな思いがいたします。

○副議長(豊泉利夫君) 教育長。

◎教育長(大澤祥一君) 小学校の暑さ対策でございますが、単年度でするのかどうかにつきましては、大変申しわけありませんが、現時点では流動的でございます。

 それから、性同一性障害、これにつきまして、小学校の段階から性教育に入りますけれども、性同一性障害というふうなことに触れることはないんじゃないかと。はっきりわかりませんけれども、多分そういうことだろうと考えております。

○副議長(豊泉利夫君) 選挙管理委員会事務局長。

◎選挙管理委員会事務局長(鈴木光輝君) 性同一性障害に関して、投票所入場整理券に性別が記載されているかどうかということでございますけれども、入場整理券については、男女別に記載されてあります。もともと公職選挙法におきまして、第20条では、選挙人名簿には選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をしなければならないというふうに規定されております。また、投票所の入場整理券につきましては、選挙の公正を保つためにということで、御本人に選挙の案内とともに本人確認ということで、入場整理券を送付しているところでございます。ただ、公選法20条に定められたとおりのものをすべて記載すべきものかどうかということにつきましては、今すぐここで判断ちょっとできませんが、検討させていただいて、そういった問題があるようであれば、またこちらの選管としても考えていきたいというふうに思っております。

 以上です。

○副議長(豊泉利夫君) 助役。

◎助役(豊田和雄君) 今、具体的に性別に係るものについてはお答えいたしましたが、これは多岐にわたるものでございますので、慣行によって性別を区分したり、あるいは法律上そういうふうに区分されたり、あるいは医学上、さまざまな視点からこういった区分が今、社会に行われているわけでございます。したがって、法制あるいは性別論を要する議論あるいは整備が必要なものについては、私どもにわかにこれに手をつけることはできませんけれども、実態として支障のないもの、できるものにつきましては、これは廃止していきたいと思っております。

○副議長(豊泉利夫君) 以上で中島議員の質問は終わりました。

(後略)


東京都立川市


topへ